生活保護申請ビデオカメラ弾圧事件で、A君に対して不当判決

大阪府柏原市での生活穂儀申請に対する不当逮捕事件について、「ユニオンぼちぼち」として以下の声明を発表しました。応援していただいた皆様、ありがとうございました。
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                             関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち
2010年9月18日
大阪府柏原市に生活保護申請をした際にビデオカメラなどで脅したとする職務強要事件について、大阪地裁堺支部は、2010年9月14日、1年6ヶ月(執行猶予3年)の有罪判決を下した。
生活保護を受給する資格がないのに恐喝して違法に受給をしたのではなく、柏原市の狭霧哲哉職員などがA君が困窮しているにもかかわらず適切な助言・援助をせず、再申請を違法にも受理しなかったために、やむにやまれずビデオをまわしてちゃんと職務を法律にそって遂行するよう要求しただけであった。しかし判決は、そうした全体の文脈をみずに、A君の行動は社会常識に照らして許容限度を超えているとして、狭霧哲哉職員および検察側の主張を一方的に丸呑みして不当な判決を下した。
市役所の職員は、生活保護給付を決定する圧倒的な権力を持っているのであり、それに対し、通常の市民が少し感情的に対応した場合も、職員は高潔な人格をもって冷静に説得しサポートすることこそ職務である。自分たちの非援助的な行為を反省するどころか、逆にA君の人生を破壊するような行為をして不当にも逮捕させた柏原市の対応は許されるものではない。
A君は、最初から犯罪者扱いの取調べをうけ、起訴された後、約5ヶ月にもわたって不当な拘留をされ、そのために通っていた職業訓練校も退学させられ、心身に大きなダメージを受けた。その傷口に塩を塗る今回の判決に、私たち支援者は強く抗議するものである。
今後、この判決が悪用され、簡単に「職務強要」なる主観的であいまいな「犯罪」が乱発適用されて、生活保護課・福祉事務所等で多くの「社会的弱者」がその権利を侵害されることを私たちは危惧する。また生活保護申請への同行支援や交渉、労働運動や社会運動においてビデオカメラを使う権利が制限されるようなことがあってはならない。
密室での不当な行為を防止し、人権が守られ公平な処遇がなされるよう、プロセスを可視化していくビデオカメラ撮影行為には十分な公益性があることを私たちは主張する。
この判決に臆することなく、私たちは全国の仲間とともに、今後とも役所の水際作戦や人権侵害などを許さない活動をすすめていくことをここに宣言する。
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なお、この判決で一段落したため、諸般の事情を考慮して関西非正規等労働組合を中心としたA君裁判支援体制を解散することになりました。応援メッセージやカンパや差し入れ、集会参加などでご支援いただいた皆様には感謝いたします。ありがとうございました。

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