【学校法人立命館は、雇い止め被害者に対する不当な攻撃をやめろ!森島理事長は、これ以上、被害者を苦しめるな!】

10月19日に雇い止め被害者の方々に送られた学校法人立命館からのメールに対して抗議し、団交の申し入れをしたのでお知らせいたします。
 
10月10日の団体交渉において確認された内容を踏まえ、次の団交に向けて準備をしていたところ、同月19日に立命館大学人事課より、組合員に対して下記のような内容のメールが送られてきました。
 
「先日ご連絡いたしました標記の件について、期日までに振込先の口座について、お届けをいただけませんでしたが、本学としましては、2017年度ご担当の授業科目(授業時間数)と比べて減少している部分に関する当該授業時間数に応じた講師給の2分の1に相当する額につきましては、先日のメール内容への同意の有無にかかわらず、お支払をさせていただくことと致しました。」
 
10月10日の団交において、9月13日に送られたメールにおいて支払うとされたお金の性質が曖昧であること、「授業担当講師」制度の契約締結をめぐって説明不足であったことを謝罪したにもかかわらず十分な説明をしないまま合意を得ようとしたこと、加害者であるにもかかわらず被害者の心情を理解しようとせず強引に解決を図ろうとする態度は誠実ではなく二次加害になっていることを批判しました。
 
それに対して上記の19日付のメールは、以下の点で問題があり、被害者である講師の方々に多大なる苦痛を与えました。
 
・支払われる額が補償なのか何なのか説明が全くなされておらず、その結果、金銭を受け取ることの効果がどのようなものなのか被害者である講師の方々にとって不明確であり、不安をかき立てました。これまで法人は、説明不足であったことを謝罪してきましたが、相変わらず説明を行わない不誠実な態度をとり続けていることから、謝罪も形式的なものであったと解釈せざるを得ず、強い憤りを覚えます。
 
・先日の団交で法人は再三「講師の方の合意がなければ口座にに振り込むことはできない」と説明していたにもかかわらず、一転して合意がなく一方的に振り込むという行為に出ました。このことによって、法人が団交で虚偽の説明をしていたことが明らかになりました。なぜ法人は嘘をつき続けるのか、被害者の講師の方々は理解に苦しみ、強いストレスを感じています。
 
・被害者の意思などお構いなしに一方的に収拾を図ろうとする強引な態度をとり続けていることが、被害者である講師にとってさらなるストレスになっております。先日の団交で、人事課の不誠実な説明によって体調を崩した被害者がいることを伝えたにもかかわらず、全く反省することなく、今回のメールを送りつけ、また体調を崩される講師の方が出ました。なぜ法人は加害行為を繰り返すのでしょうか?
 
組合は、今回のメールに抗議するとともに、その対応について次回の団交で議論し、誠実に対応することを求めます。
 
要求項目
1.2017年度末に不当な雇い止めにあい、その後も貴法人の不誠実な対応によって苦しむ方々に対して、当該授業時間数に応じた講師給の150%以上の金銭補償を行うこと。これまで雇い止めによって失った収入を基準に100%以上という要求を行ってきましたが、貴法人の不誠実な態度によって受けている苦痛に対する補償も求めるべきだと考え、要求額を引き上げました。
 
2.2019年度における講義の補償について現状を報告すること。また2019年度においても、回復できなかったコマ数に対する補償を求めます。
 
3.授業担当講師制度を廃止すること。なお次回団交の開催日1週間前までに「なぜ雇い止めの起点が2013年4月1日だったのか」「専任率の向上と授業担当講師制度はどのような関係にあるのか」について文書で、必要であれば資料を添付し、回答することを求めます。
 
4.次回の団交の1週間前までに、法人側弁護士が、労働契約法の改正が授業担当講師制度の導入の契機となったことをいつ知ったのか書面で回答すること。
 
5.「専任率の向上」を理由にコマ数を減らされた講師の方から、自分の担当していた講義の後任に本当に専任教員が就くのか分からないという声が組合に届いているので、「専任率の向上」がコマ減の方便に使われている事例がないか調査すること。またそのような事例があった場合は、虚偽の理由に基づく不当な契約解除なので撤回し、原状回復を図ること。
 
6.その他

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