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「よりそいホットライン」事業を受託運営していたNPO法人「京都暮らし応援ネットワーク」の労働問題の経緯

私たちユニオンぼちぼちは、厚生労働省より「よりそいホットライン」事業を受託し、2021年3月末まで運営を行なっていた「京都暮らし応援ネットワーク」(以下、法人)と団体交渉を行なってきました。この間の経緯をまとめた文章を公開するので、ぜひご一読下さい。

↓ ↓ ↓

京都暮らし応援ネットワーク「文案」公開版

【公開に至った経緯】
2020年11月12日に開催された第1回目の団交より、法人は、根拠を示さず自らの主張に固執する、団交で約束したことを守らないなどの不誠実な対応を繰り返したため、私たちは労働委員会に救済の申し立てを行いました。2022年2月より、労働委員立ち合いのもと団交を行なってきましたが、法人は事実関係を文書化することすら拒みました。そのため、記録などをもとに事実関係をまとめた文書を私たちが作成し、一文一文「事実かどうか」を法人に確認する作業を行いました。またそれに対する法人の見解も聞き、まとめた文書が今回公開するものになります。
※記述されている事実と、法人の見解にチグハグな印象を持たれるかもしれませんが、それは法人が見解として述べたことをそのまま書いているからです。回答をこちらが文書化し、「この見解で間違いないですね」と確認した後で、文言を確定させました。

当初より私たちは、当該Aさんの名誉を回復することと、公的な事業を受託していたNPO法人の責任を明確にするために、文書の公開を求めてきました。しかし法人は、「文書に書いてあることは事実だが、表現に問題がある」「公開された場合のリスクが予測できない」「よりそいホットライン事業に関わる他の事業所に迷惑がかかるかもしれない」として公開を拒み続けました。そのような理由は合理的ではなく無責任だと私たちは批判をしましたが、法人の態度は頑なでした。また、「謝罪も遺憾の意も同じだ」とそれまでの議論の積み重ねを無視する発言をしたり、文書の内容をほとんど検討することなく団交に臨んだり、団交を経ても見解を変える姿勢を一切見せないなど、不誠実な対応を繰り返したため、労働委員会に救済命令を求めることにしました。そして、法人による事実の隠蔽を許してはいけないと考え、作成してきた文書を公開することにいたしました。
長文になりますが、ぜひご一読下さい。

事務所での定例労働相談について

大阪事務所の定例の月曜の労働相談は、しばらく休止します。また再開しましたら、お知らせします。

大阪で相談したい方はメールで、お問い合わせください。電話や、日時を個別に設定して面談での相談を致します。

 

京都事務所での定例の土曜の労働相談は、しばらく転送電話で受け付けます。事務所に人が居るとは限りませんので、事務所での相談を希望の際には、事前にメール、電話等で、お問い合わせください。

よろしくお願いします。

労働者の人権を踏みにじる舟木浩弁護士

当組合は、特定非営利活動法人京都暮らし応援ネットワークが団体交渉に誠実に応じないことを理由として、京都府労働委員会に対して不当労働行為救済申立をしています。

その労働委員会の手続では、舟木浩弁護士が、補佐人として、被申立人である京都暮らし応援ネットワークの動きをリードしています。

京都暮らし応援ネットワークは、反貧困ネットワーク京都が母体となって設立されたNPO法人であり、舟木浩弁護士は法人設立時より理事を務めてきました。

11.30.反貧困ネットワーク京都の10年のあゆみを振り返る – 反貧困ネットワーク京都のブログ

京都暮らし応援ネットワーク定款

舟木浩弁護士は、弁護士紹介 | 京都・東京に事務所を構えるつくし法律事務所および弁護士法人つくし総合法律事務所(代表弁護士 竹下義樹)では「幅広い市民の立場に立って、誰もが生きやすい社会の実現を目指して活動しています」とコメントし、弁護士を探す|京都弁護士会によると労働関係(労働者側)が取扱可能業務に含まれています。労働関係(使用者側)は取扱可能業務に含まれていません。

にもかかわらず、以下に述べるように、労働関係(使用者側)の弁護士でもしないようなひどい振る舞いを舟木浩弁護士はしてきました。

弁護士である舟木浩氏が京都暮らし応援ネットワークの理事に名前を連ねているのであるならば、同法人が違法な行為をしているときはそれを止めることが期待されます。

使用者は労働組合に支配介入をすることが禁止されています(労働組合法7条3号)。当組合は、藤喬代表理事が組合からの要求や抗議に反してA組合員に直接交渉を持ちかけたことが支配介入だと主張してきました。

その主張に対し、舟木浩弁護士は、「被申立人法人の代表として今後のA組合員のことを心配して退職の意思を確認したにすぎず、組合運営への支配介入ではない」(4月答弁書)と反論していますが、本当にA組合員のことを心配するならA組合員が組合を通じた話し合いを求めていることを無視しないでほしいものです。その後も「すでに答弁書で説明したとおりである。被申立人には組合への支配介入の意思も行動も一切ない」(被申立人第1準備書面2)と回答するのみです。事実レベルの行動については争いがなく、支配介入の意思は不要だとするのが判例・通説ですから、この舟木浩弁護士の主張は失当だと考えられます。

ただ、京都暮らし応援ネットワークは2021年3月末でよりそいホットライン事業から撤退し、労働者を雇用しなくなったので、将来的な支配介入の禁止を求める利益が消滅したため、その部分の申立は取下げました。

また、使用者は、NPO法人だろうが株式会社だろうが、団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを禁止されています(労働組合法7条2号)。

「被申立人法人は、いわゆるNPO法人であり、よりそいホットラインの事業運営のために設立された経緯がある。一般の会社組織のような権力的な関係にはなく、共に社会的使命の達成を目指す関係性の中で従業員に働いてもらっており、「服務規律違反について」という文書を送ったことについても、A組合員に反省を促す趣旨で送ったものである」(4月答弁書)といった認識に甘えて団体交渉拒否を正当化することはできません。

さすがに第1回調査期日で「もちろん労働法規で雇用契約が、NPO法人が株式会社と同様にということは分かっています。それももともと理念を掲げている。株式会社であれば営利を目的としているということで、書かれているNPO法人であればそうではなくて、非営利活動を目的としているということを書いているだけですので、労働法に関してNPO法人だから労働法が適用されないと受け止められたとすれば、すみません」と舟木浩弁護士は回答しました(第1回調査調書)。それなら最初から答弁書にそのような記述をしなかったらよいのにと思います。

残る反論は、「被申立人は、組合側の主張に誠意をもって答えてきているし、藤代表理事が抱えている脳梗塞の後遺症については組合側も認識していたことである。ところが、組合側は、第1回の団体交渉において、過去に脳梗塞の病状のあった藤代表理事に対して執拗に回答を促すなど「つるしあげ」のような状況をつくりだしたり、山上副代表理事が回答しようとした際には、制止させるなど組合側の対応は「誠実な交渉」を疑わせるものであった」(被申立人第1準備書面1(4)⑤)というものです。

藤喬代表理事が脳梗塞を発症したことがあることをA組合員は知っていましたが、後遺症については知りませんでしたし、法人としてそのような藤喬代表理事にA組合員や組合への対応を委ねることのほうがよほど非人道的です。

舟木浩弁護士はご丁寧にも申立人からすでに提出済みであった団体交渉の録音反訳に「(大声)」、「(机をたたく音)」などと書き加えて証拠として提出しています。しかし、それをそのまま受け取ったとしても、「激昂して決裂を宣言し一方的に席を立って交渉を終了させた」(被申立人証拠説明書)ことは立証されないでしょう。ここで公開することはできませんが、録音を聞いていただければなおさらそうだと思います。

なお、上記で抜粋されている以外に山上義人理事の発言を制止したことはありませんし、予定されていた時間が15分ほど超過しており次の予定があったために席を立ちました。

ましてや、その後も申立人(組合)と被申立人(法人)との間でメールのやり取りや団体交渉の開催をしているのですから、団体交渉に応じない正当な理由にはなりません。

本当にそのような主張をするのだろうかと第2回調査期日で確認したところ、舟木浩弁護士は「証拠説明書に書いてあるとおりです」と回答しました(第2回調査調書)。

さて、当組合は、労働委員会からの第2回調査期日における求釈明に応じて、請求する救済内容変更の申立書を提出しました。ところが、被申立人は、「申立人への上記求釈明事項に対する申立人の回答について、反論等を準備いただきたい(「本件申立以後の事実経過」に係る追加申立てがあった場合は、それに対する認否もお願いしたい。)」と求められていたにもかかわらず(第2回調査調書)、その要求を満たしていない1枚の答弁書しか提出しませんでした。しかも、その答弁書は8月21日付とされていましたが、誤字を修正した版の提出は8月30日にされ、その翌々日の9月1日の第3回調査期日で直接受け取りました。

第3回調査期日では応答を9月15日までにするよう重ねて求められましたが、舟木浩弁護士はそれすらも理事会を開催できないという理由で9月22日に先延ばししました。

舟木浩弁護士は、本件についてどこまで知らされていたのかわかりませんが、労働委員会への救済申立があってからは法人の動きを主導しています。法人の過ちを発見したら非を認めて誠実に対応すべきです。弁護士理事として法人の運営に関わりながら、労働者を敵視した失当な主張を重ねることにより、紛争の解決に資するどころか、かえって紛争を悪化させています。

『「生活保護裁判は人間らしさを問う攻防」 『判例生活保護』著者の舟木弁護士に聞く』 – 弁護士ドットコムタイムズを読む限り、生活保護関係ではユニオンぼちぼちと志を同じくするはずである舟木浩弁護士が、当組合の組合員である労働者の人権を蹂躙する言動をとっていることが残念でなりません。

参考資料

 

定例の労働相談日について

定例の労働相談日ですが、下記の形となります。

ご相談は事務所対応と記したものを除いて、事務所への電話による相談がベースです。

ほかの日時や面談をご希望の場合、相談予約としてメールフォーム等から行っていただければ幸いです。ご遠慮なくお尋ねください。

【京都事務所】

7月17日、24日、31日、87日、14日(事務所対応)、21

【大阪事務所】

大阪事務所においては、新型コロナウイルス感染症予防等により定例の労働相談は当面行っていません。

以上、よろしくお願いいたします。

エルおおさかの指定管理者である大阪労働協会に対して「抗議文」を送付しました。

本日7月14日付で、エルおおさかの指定管理者である(一財)大阪労働協会に対して「抗議文」を送付しました。
 
■抗議文
 
 労働運動にとって、表現の自由という権利は結社の自由と並び、活動の基盤となる権利です。わたしたちは個別の職場での労働条件の向上においても、労働者全体の利益と安全を追求する場合においても、この権利を駆使し活動してきました。
 貧富の格差が拡大し、労働者を人間扱いしない荒れた職場が増えていることは、日々の労働相談からも、ひしひしと感じるところです。そのような社会の荒廃の中で、異論を認めない風潮が広がっていることと展覧会「表現の不自由展かんさい」への妨害は密接につながっていると考えます。これまで以上に、労働組合の活動は重要度を増しています。
  日本社会でも表現の自由が抑圧された時代、労働運動は息の根を止められ、労働者は他国の労働者との殺し合いを強いられました。その結果、2000万人を超える人命が失われることになりました。
 今回、妨害者から問題とされた作品は、まさにこの歴史と直結したものです。これが愛知トリエンナーレで公開を大幅に制限されたことも含め、展覧会「表現の不自由展かんさい」の内容は、わたしたちが学ぶ意義があると考えます。
 貴法人が指定管理者として運営しているエルおおさかは、その設置条例の第一条で設置目的として労働組合の健全な発展、労働者の教養の向上、福祉の増進を掲げています。展覧会「表現の不自由展かんさい」を中止すること、並びに即時抗告することは、労働組合の健全な発展という設置目的に反するとわたしたちは考えます。
このような観点から下記のとおり抗議します。
 
1.エルおおさかが展覧会「表現の不自由展かんさい」の利用許可を取り消したことに抗議します。
 
2.大阪地方裁判所が展覧会のための会場使用を認めたことに対してエルおおさかが即時抗告したことに抗議し、取り下げを求めます。
                            以上

定例の労働相談日について

土曜日の13-18時が京都の定例の労働相談日ですが、6/26,7/3は転送電話で対応いたします。

事務所に来所されても不在のことが多いので、来所をお考えの方はメールや電話で事前に連絡いただければと思います。

 

月曜日の大阪の定例の労働相談も、もうしばらくお休みします。

申し訳ないですが、よろしくお願いします。

6/14の会議

6/14は大阪事務所で定例の執行委員会の会議が開催されます。

会計も出席予定ですので、立て替えた経費の精算や組合費を支払いたいという組合員の方は、お声掛けください。

よろしくお願いします。

(会計)

京都暮らし応援ネットワークとの第3回団体交渉とその後の経緯

当組合が京都府労働委員会に対して不当労働行為救済申立(労働委員会救済申立書ブログ用)を行い、法人からの答弁書(答弁書ブログ用)を受け取ってから、4月12日(月)に第3回団体交渉が開催されました。

当組合は、当初より一貫して、以下の法人の対応に問題があったと主張してきました。

  • 事実確認もしないままA組合員に対して出勤調整をすることにより、A組合員の生活に多大な支障を与えたこと
  • その出勤調整の方法が、H氏の予定を先に聞き、A組合員には時間的余裕を与えずに提示するというものであったこと
  • 業務上の事情からこの日には出勤する必要があると説明し、返事がなかったので出勤したA組合員に対して懲戒処分を検討していると通告したこと

このことは文書と口頭で繰り返し説明してきたのですが、第3回団体交渉でもう一度説明させられました。

これらはすべて証拠も残っていることであり、法人側は有効な反論ができません。

そこで、京都暮らし応援ネットワークでの事務員としての勤務を辞めざるを得なくなり、生活に困窮しているA組合員に各理事がカンパをするという提案が、法人側からなされました。

第3回団体交渉に出席していた理事がそれぞれ具体的な金額を述べ、他の理事に聞くために法人が持ち帰ることになりました。

4月20日(火)に、山上義人副代表理事から、次のような回答がありました。

おはようございます。

昨日、19時からオンラインで行われた理事会の結果について、お知らせします。

まず、4月12日に行われた組合交渉を受けて私からAさんが「よりそいホットライン」

の事務の仕事を失い、「生活困窮の状態にあるため、カンパにより応援してはどうか」と

呼びかけました。

しかしながら、賛同される理事及び監事の方は誰もおられず、京都府労働委員会への申立

及び京都簡易裁判所への提訴に対して法人として粛々と対応していくことになりました。

以上です。

「京都簡易裁判所への提訴」というのは、藤喬代表理事から支配介入を受けたA組合員が不法行為に基づく損害賠償請求をしていることを指しています。

当組合からは4月26日(月)に次の文書を送りました。

貴法人で事務員として勤務していたA氏に関する団体交渉を申し入れます。

従来から申し入れている通り、今後、A組合員にかかわる地位・身分その他につきましては,貴法人と当労組の間の交渉において協議・決定していきますので、回答等はA組合員ではなく、当労組担当者までお願いいたします。

前回の団体交渉を受けての「応答」にはまたまた失望しました。こちらも歩み寄って何とか「妥協的な解決」を目指したのですが、結果的にはゼロ回答で、どうしてそこまでかたくなに解決を遠のかせられるのか理解できません。この間、団交に出席する理事は、団交を受けて歩み寄りの姿勢を見せるものの、理事会にはかった後に、団交で示したものと異なる姿勢を見せるということが繰り返されています。その結果、団交の場で決定できない状態となっており、当該組合員は何回も裏切られているという気持ちを強くしています。

さらに回答の際に、貴法人が「京都府労働委員会への申立及び京都簡易裁判所への提訴に対して法人として粛々と対応していくことになりました。」と述べたことは、団交での解決を放棄したものと受け取れ、不誠実であると考えます。組合は労働委員会に申し立てを行っていますが、あくまで団交での解決を求めてのことです。当該も裁判を起こしていますが、団交での解決が見通せないなか止むを得ず司法に訴えたわけです。そこで貴法人に、改めて誠実に、形式的ではなく実質的な団体交渉に応じることを求めます。

その際、これまでのように、持ち帰った案が理事会でひっくり返されるということが繰り返されずに済むよう、代表理事・副代表理事が組合に対して示した解決の方向に反対している理事の出席を求めます。当組合としては、団交での話し合いの内容やニュアンスが、参加していない理事メンバーには十分かつ適切には理解されていないと危惧しており、団交の場で直接意見を交わした方が解決に向けた実質的な話し合いができると考えております。

これまで組合は、解決に向けた妥協案や方策を具体的に提案してきした。貴法人も、形式的な対応やゼロ回答を繰り返したり、労働委員会や司法に解決を丸投げするのではなく、具体的な案を組合に提案し、法の趣旨にのっとって当事者間で解決する努力を示すべきだと考えます。

そこで次回団交に向けては以下のことを求めます。

1 実質的な団体交渉に応じること、および藤代表理事・山上副代表理事が組合に対して示した解決の方向に反対している理事が必ず出席すること

2 関西非正規等労働組合が求める「謝罪と従業員への経緯説明・解決のための金銭的補償」に対して、京都暮らし応援ネットワークとして、こういう内容(レベル)なら提起できるという「謝罪と経緯説明の文案、金銭的補償についての案」(解決案)を持ってくること。

3  上記1と2の「解決案」について速やかに組合にメールで示すこと。

対立・紛争を話し合い(交渉)で解決する気がないなら、それを明確にお示しください。上記1と2に対する合理的な回答がない場合は、事実上の団体交渉拒否と解するしかありません。何らかの「解決」を考えておられるなら誠実な姿勢とともに「解決案」の提示をお願いします。

団交の期日の目途  2021年5月15日までを目処とする
(候補日時の候補を3つ提起してください。こちらで調整します)

場所  前回と同じ
出席者
組合側:組合側:当組合組合員および当該組合員、若干名
法人側:法人側:貴法人またはその委任を受けた、当事者能力ある任意の人格と員数

これに対し、4月29日(木)に次のような回答がありました。

特定非営利活動法人京都暮らし応援ネットワーク理事の関根です。

私は、代表理事及び理事会から、本件交渉に必要な権限をすべて委任されました。本件に関しては、今後は私にご連絡ください。

団体交渉の日程についてですが、ご指定の期間では、出席する予定の理事と調整がつきませんでした。申し訳ありませんが、5月20日以降で再度調整をさせてください。

なお、申入書に対して、以下の通り回答します。
1,引き続き、当法人及び理事会の立場を代表するものが出席します。
2,当法人からのご提案は、代表理事から3月11日にお送りしたメールの通りです。

以上、よろしくお願い申し上げます。

当組合は、5月4日(火)に、次のメールを関根氏に送りました(明白な誤字の修正をしました)。

貴法人で事務員として勤務していたA氏に関する団体交渉を申し入れます。

従来から申し入れている通り、今後、A組合員にかかわる地位・身分その他につきましては,貴法人と当労組の間の交渉において協議・決定していきますので、回答等はA組合員ではなく、当労組担当者までお願いいたします。

4月26日の団交申し入れに対して、理事の関根様から以下のような「回答」が来ました。

私は、代表理事及び理事会から、本件交渉に必要な権限をすべて委任されました。本件に関しては、今後は私にご連絡ください。

団体交渉の日程についてですが、ご指定の期間では、出席する予定の理事と調整がつきませんでした。申し訳ありませんが、5月20日以降で再度調整をさせてください。

なお、申入書に対して、以下の通り回答します。

1,引き続き、当法人及び理事会の立場を代表するものが出席します。
2,当法人からのご提案は、代表理事から3月11日にお送りしたメールの通りです。
以上、よろしくお願い申し上げます。

「1」     について
組合側が「1 実質的な団体交渉に応じること、および藤代表理事・山上副代表理事が組合に対して示した解決の方向に反対している理事が必ず出席すること」と求めたことに対して「引き続き、当法人及び理事会の立場を代表するものが出席します。」と答えるのは、これまでの団交の実態を無視した的外れな回答です。団交の場で、ある意味、組織の代表として決断できる当事者能力がない(不足している)者が出てきて、団交の場で決定できなくなっているのです。そのために「反対をしている理事が出るように」求め、それによって団交の場で実質的に話せることを求めたのです。

ところが今回の回答では引き続き今までと同じメンバーが出てくることを正当化していて、実質交渉を進める改善の努力が見られません。必ずこれまでと異なるメンバーも参加するようにしてください。そうしないとこれまでのような空洞化した団交になります。誠実に対応してください。

「2」について
組合側が「2 関西非正規等労働組合が求める「謝罪と従業員への経緯説明・解決のための金銭的補償」に対して、京都暮らし応援ネットワークとして、こういう内容(レベル)なら提起できるという「謝罪と経緯説明の文案、金銭的補償についての案」(解決案)を持ってくること。」ともとめたことに対して、「当法人からのご提案は、代表理事から3月11日にお送りしたメールの通りです。」というのは、回答になっていません。

それは謝罪も解決金もカンパという形態での金銭的補償も一切しないというものであったので団交の場の話しあいの積み重ねを無視した「解決を目指さないというゼロ回答」だったからです。それを維持するということは、今回我々組合側が妥協的に求めた「京都暮らし応援ネットワークとして、こういう内容(レベル)なら提起できるという「謝罪と経緯説明の文案、金銭的補償についての案」を出してほしいという要求にこたえたことになっていません。貴団体が提案できる「解決に向けての案はない」と宣言されているからです。

非常にふざけた態度で、もともと弱者の人権を守るために努力していこうという趣旨で集まった貴団体として、組織の目標に反した恥ずべき対応と思います。

もう一度原点に戻ってひとりの人間として考えてください。A組合員だけが100%悪くて、罰して苦しめてやるのがAのために良い、「京都暮らし応援ネットワークの理事の対応には100%問題がなかった」と言い張るのでしょうか。調整が不十分で、A組合員のメールに返事もなかったのに懲戒をちらつかせる文書を正当な根拠なく出したような、誤った態度を『間違っていない』と言い続けるのは、弁護士もいる理事会として恥を感じないのでしょうか。A組合員をどういう目線で処罰しようとしているのでしょうか。あなたたちは自分たちにも不十分なところがあったので、妥協して解決しようという謙虚さを持てないのでしょうか。

私たちは理事の方々個人がこれまで立派な実践を積み重ねられてきた人だということを知っています。にもかかわらず、いったん組織となって守勢に立った時に、A組合員とH氏のコンフリクトも含めてどういう解決を目指すのか、誠実に努力することを放棄し、「Aは許せない。絶対に1ミリたりとも譲るな」という態度で対決だけを目指すのは、まともな対応でしょうか。人間としての器の小ささを感じます。今からでも理事内で話し合って、誠実に「解決に向けた妥協案」を考えてください。ゼロ回答で謝罪もしないし、関係者皆に真実も説明しないし、A組合員に1円も払わないというような「解決する気はない」と宣言することを続けるのはやめてください。

「3」について
組合側が「3  上記1と2の「解決案」について速やかに組合にメールで示すこと。」というように団交より先に文書で回答を具体的に求めたところ、上記のように、新しい実質的な解決案を出す気はない、というスタンスなので、何も出さないという回答でした。

以上全体を通じて言えることは、貴団体理事会は、時間だけを引き延ばして一切解決を目指さないという態度をとっておられるということです。一応形式的には団交を受ける→労組に対して妥協案的な雰囲気を示す→理事会で反対があったのでゼロ回答ですと答える→でも次の団交は受けます、となりその後も団交を受けるものの、その中での話を無視してゼロ回答のままを繰り返すというスタンスをとっておられます。これでは解決には至らないし、誠実な態度とも言えません。

確かに、全従業員に通知する文書において、一定の事実を組合が求めるレベルまで全部提示するという約束や、これこれの額の解決金を支払うとの約束には至っていませんが、第2回団交では、A組合員に対して懲戒をにおわすような文書を出したことなどの不手際などについて問題(理事会のまちがった対応)があったのだから、A組合員がH氏からのハラスメントの訴えを受けた理事会から出勤調整をされて懲戒処分の通告を受けて辞めざるを得なくなったという事実経過などを記述することを、理事会側のできる範囲でうまくA組合員の名誉も守られるような形で文書化するよう提案し、解決に向けた機会を与えました。それに沿って努力するということだったのに、出てきた文書はふざけた内容で、解決を目指して努力するのではなく、木で鼻をくくったような内容で100%対決する姿勢が出されただけでした。失望しました。

また第3回団交では、こうした経緯の確認のうえで、名称は和解金や解決金ではないものの、この状況を解決し終了していくために、理事からのカンパを集めて提供することでの和解の方向もありうるということで、話し合いがなされました。にもかかわらず、その後、個人のカンパという形でも金銭的な支払いは一切しないという回答となって、団交で追及された「解決への努力の妥協方向」がまたもや反故にされました。

団交での解決に向けた努力をするという約束を反故にするということは、組合軽視の支配介入であるとともに、誠実に団体交渉を受けていないということでもあり、看過することはできません。

理事の方々個々人にはいろいろな思いがありながら、組織としては強硬に対決する路線の方の意見が通っているのだと想像しています。先にも書きましたが人権の運動や社会運動をしていても、組織としてこういう態度をとられてしまうと、自分の立場からしかものを見ない一面性を感じます。相手の立場も考えて、妥協点を探そうとしたのに、なさけないです。

今一度個人に立ち戻ったうえで、理事会として話し合って、「何らかの解決案」を提示していただきたく思います。それがないと話しあい(団交)自体ができません。理事の方々個人の良心に期待します。

団交に向けて、まず以上の組合側の見解に対して誠実にお答えください。「何らかの解決案」が出たところで団交を持ちたいと思っていますので、早急に回答をお願いします。

団交の期日  解決案が出た段階で速やかに調整
場所  前回と同じ
出席者
組合側:組合側:当組合組合員および当該組合員、若干名
法人側:法人側:貴法人またはその委任を受けた、当事者能力ある任意の人格と員数

これに対し、5月9日(日)に、次のような回答がありました。

特定非営利活動法人京都暮らし応援ネットワーク理事の関根です。

当法人の見解およびご提案は、従前からお示ししてきたとおりです。

お申し入れへの回答としては以上です。

最新の状況の報告でした。

 

 

京都暮らし応援ネットワークからの労働委員会答弁書

当組合が京都府労働委員会に対して行った不当労働行為救済申立(労働委員会救済申立書ブログ用)に対する答弁書が届きました

答弁書ブログ用

詳細は今後必要に応じて文書化しますが、一つだけ。

「被申立人法人は、いわゆるNPO法人であり、よりそいホットラインの事業運営のために設立された経緯がある。一般の会社組織のような権力的な関係にはなく、共に社会的使命の達成を目指す関係性の中で従業員に働いてもらっており、「服務規律違反について」という文書を送ったことについても、A組合員に反省を促す趣旨で送ったものである」と述べて、一方的に自分たちが正しくてA組合員が悪いと主張するその態度こそが、使用者としての権力性に無自覚だと我々は言っているのです。

京都暮らし応援ネットワークの理事たちは、自分たちの権力性を自覚し、当組合及びA組合員に誠実に向き合ってください。