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京都府労働委員会に京都暮らし応援ネットワークの不当労働行為救済申立をしました

当組合は、2021年3月23日に、京都府労働委員会に京都暮らし応援ネットワークの不当労働行為救済申立をしました。

 

労働委員会救済申立書ブログ用

 

引き続き、ご注目、ご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。

2021メーデーのお知らせ@明後日29日

直前のお知らせですが、明後日にメーデーとしてスタンディングアクションをします。
↓の画像にある京都新聞の記事のようなかたちで、去年同様に感染予防を図りつつです。

場所は四条河原町高島屋前、時間は16時~18時です。

プラカードなどを作るのに、自宅ではなく外で作りたいという人は13時~15時ごろまではユニオンぼちぼちの京都事務所(京都市南区東九条上御霊町64−1)にいるので、気軽に立ち寄ってもらえたらと思います。ラミネート加工もできます。
↓は去年の訴えの趣旨です。

【2020メーデー】声を上げなきゃ、始まらない。

去年春ごろ、政府・与党は「和牛券を配布するよ」など、あなた自身や世の中の多くの人々の状況と逆行するような議論が展開されていました。
多くの人が、できる範囲で、それがひとりであったとしても、ほんのつぶやき程度のアクションだったとしても、声を上げるなかで、住宅確保給付金や緊急小口資金などの利用緩和や休業支援金、政府が主体となった生活保護の利用呼びかけなど1年を通して、生存権を保障していく変化がありました。

一方で、労働問題について「コロナ以前からあった課題/しんどさが表面化した」ところでは、「あなたのせい」と問題がすり替えられるなかで、生活が不安定なものにさせられ、「職場の問題として提起する選択肢」すら無いものにさせられ、そのなかで心身が悪化していく…という状況が広がっています。

ぼちぼちとして、キャパ的限界もあって、そう多くは受けられない労働相談ですが、コロナ以前よりも増して「職場に対して声を上げていいんだよ」という選択すら奪われているように感じています。
去年のメーデーでは、一例として移民の人々が「在留資格によって働いて暮らすことも不安定にさらされ、人として生存するための社会保障すら線引きされる 」ことの課題を訴えました。

本来であれば生活保護を使わざるをえない状況に追い込まれている人が、持っている在留資格によってアクセスできないものと選別され、アクセスできる在留資格であっても「在留資格の更新ができなくなるんじゃないか」という不安を抱えさせられています。
「政府が生活保護の利用を積極的に訴える」なかであってもです。

ちょうど、いま、入管法「改定」が国会で議論されていますが、「有効な在留資格のない人で、帰れない事情を抱えているのに強制的に送還させる」と人の生を奪いかねない内容がベースとなっています。
(下記URLはぼちぼちも団体会員として加入している移住連の「入管法改悪に対する抗議声明」)
https://migrants.jp/news/voice/20210403.html
新型コロナウイルスの感染拡大が明らかにした労働・生活課題について、 生存権を起点にした制度設計が図られるべきではないでしょうか。

強いられた「我慢」ではなく、生存権を。
ささやかかもしれず、気持ちのどこかで「どうせ変わらない」と思っていたとしても。
声を上げることで社会が変わってきたのは事実だから。
ほんとうは声なんて上げたくない。
声を上げなきゃ、始まらない。

【スタンディングの参加/方法などについて】
・準備ができているのは、関連した一定のプラカード作成や拡声器の準備、街宣車を走らせる程度の最小限しかできていません。
・なので、労働問題や生存権保障など、関連したテーマであれば、ご自身で手製プラカードを作っていただくことはじめ、できる範囲での主体的な動きは歓迎します。
・「こういうこと、どう?」などあれば、当日でもお持ちよりいただけたら嬉しいです。事前の問い合わせはbotiboti@rootless.orgにてお願いします。
・マスクの着用をお願いいたします。
・マイクアピール交代時にはマイクのアルコール消毒を実施します。
・密集を避けるため、距離を保った形でのご参加をお願いします。

【スタンディング以外の参加方法について】
・感染予防をはじめとした事情から、「行けないよ」という人を私たちは尊重したいと思います。
・スタンディングについては、企画者として、コロナの感染リスクがあるなかで、無理な参加を避けてほしい気持ちがあります。
・実際に、企画者のなかには、感染リスクの観点からスタンディングアクションそのものは不参加で、「ツイッターから声を上げたい」というメンバーが多くいます。
・スタンディング以外の参加方法は例としてはツイッターぐらいしか思い浮かばず、【スタンディングの参加/方法などについて】にもあるような、個々の主体性に委ねたいと思います。

※当日の状況によって、変更や中止の可能性があります。予め、ご承知おきください。

主催:ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)
問い合わせ:botiboti@rootless.org

定例の労働相談についてのお知らせ

定例の労働相談日として、京都事務所では、毎週土曜13 時〜18 時を設定していますが、電話転送での相談日が増えています。事務所を訪ねても、不在のことが多いので、事前にお問い合わせいただけると幸いです。

4月17日(転送)、24日(転送)、5月1日(転送)、8日(事務所)、15日(転送)

 

また、大阪事務所での定例の労働相談日は月曜日でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、しばらく休止します。大阪での労働相談を希望される方は、メールや京都事務所の電話などへお問い合わせをお願いします。別途、時間、場所等を設定します。

自己都合退職から非自発的失業への離職理由の異議申立

NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文続きでも書きましたように、A組合員は、藤喬代表理事らの言動により、事務員を退職せざるを得ない状況に追い込まれました。

しかし、法人からは、自己都合による退職だと記載された離職票が発行されました。しかも、本人はその理由に異議がないとまで勝手に書かれていました。

A組合員は、ハローワークに相談し、自己都合による退職ではなく、上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによる退職であると、離職理由に異議申立をしました。

ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要の2.「解雇」等により離職した者(10)を参照)

この異議申立には、客観的な証拠ができるだけ多く盛り込み、証言してくれる同僚2人以上の電話番号を書いたほうがよいとハローワークの担当者から言われ、A組合員はそうなるようにしました。

この異議申立が認められ、A組合員は、特定受給資格者となることができました。

これにより、給付制限期間がなくなり、給付日数も増え、国民健康保険料も軽減されました。

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700773/files/tokureikeigenn.pdf

(上記には見やすかったため群馬県高崎市の説明へのリンクを貼っていますが、全国的に同じ制度があります)

このNPO法人京都暮らし応援ネットワークの件のように、上司などから故意の排斥や著しい冷遇や嫌がらせを受けて退職に追い込まれたにもかかわらず、使用者から自己都合退職だという離職票が発行されたとした場合は、離職理由の異議申立をすることができるということをお伝えします。

【#職場に民主主義を】#立命館大学 の #労働者代表 選出選挙が始まりました!

現在、立候補者届出の受付中で(4月14日(水)17 時まで)、投票期間は5月10日(月)から5月21日(金)です。
詳しくは下記に転載した立命館大学労働者代表選出選挙管理委員会の公示をお読み下さい。
—–
学校法人立命館 立命館大学 労働者代表の選出について
立命館大学における労働基準法および労働者派遣法ならびに育児・介護休業法その他労働関連法規に基づく労働者の過半数代表(労働者代表)の選出について、以下の要領で実施する。
1.選出する労働者代表について
(1)労働者代表は、以下の事業場ごとに計 4 名選出する。
・衣笠キャンパス
・びわこ・くさつキャンパス(BKC)
・大阪いばらきキャンパス(OIC)
・朱雀キャンパス
(2)労働者代表の任期は、開票結果公示日より開始し、1 年間、または次の労働者代表選挙の結果公示日までとする。
なお、任期終了後、次期労働者代表が未選出である場合は、選出されるまでの間、最長 1 年を目処にその任を継続することができる。
(3)労働者代表になれるのは、学校法人立命館と雇用関係があり、立命館大学に所属する者で、選挙公示日に在職している有権者(以下3.で定義)とする。なお理事ならびに労働基準法第41条第2号に規定される監督又は管理の地位にある者の立候補を認めない。
2.選出する労働者代表の役割
(1)以下の事項について、労働者を代表して協定を締結することが出来る。
・時間外労働、休日労働に関する労使協定(36 協定)
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
・賃金の口座振込に関する労使協定
・育児休業、介護休業等の適用に関する労使協定
・年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
・上記のほか労働基準法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法等の規定に基づく労使協定
(2)以下の事項について、労働者を代表して法人に対して意見を述べることが出来る。
・就業規則の作成及び変更について
・給与規程の作成及び変更について
・労働者派遣可能期間の延長について
3.有権者(労働者)の定義
学校法人立命館と雇用関係があり、立命館大学に所属する者で、2021 年 4 月 1 日時点で在職している者。なお、理事は対象外とする。
複数の事業場で勤務をしている者は、本所属先の事業場での選挙権を有することとする。
<有権者詳細>
教授、准教授、授業担当講師、非常勤講師、特別任用教員、嘱託講師、事務職員、契約職員(事務職)、契約職員(専門職)、事務補助職員、非常勤職員、専門研究員、学生アルバイト(RU)、リサーチアシスタントなど
※派遣職員など、法人と直接雇用関係でない方は有権者ではありません。
4.選出方法
(1)投票方法は Web よる単一選択式の投票を行う。詳細な投票方法は選挙管理委員会で決定し公示を行う。有権者のうち、本学が付与するメールアドレスを有しない教職員については、郵送での投票も行うことができるようにする。
(2)労働者代表の選出・決定方法は以下のとおりとする。
1各事業場において、立候補者が 2 名以上いる場合は選挙とし、立候補者が1名の場合は信任投票を実施する。
2上記1において、有権者の過半数を超える(信任)得票を得た候補者を労働者代表とする。
3過半数を超える得票を得た候補者がいない場合、最多得票者について、改めて当該事業場の有権者全員による信任投票を実施する。
4上記3の信任投票により過半数の信任を得た者を労働者代表とし、過半数の信任を得られない場合は、再選挙を行う。
5上記3の信任投票および4の再選挙の方法・期日等の詳細は、都度、選挙管理委員会が定める。
5.選出スケジュール
(1) 立候補者届出
1 受付期間
2021 年 4 月 1 日(木)~2021 年 4 月 14 日(水)17 時まで
(土日を除く各日 10 時より 17 時まで)
2 届出方法
「労働者代表立候補届」(様式指定)に所定の事項を記載し、選挙管理委員会事務局(立命館大学教職員組合書記局(衣笠))まで届け出ること
(2) 立候補者公示
2021 年 4 月 15 日(木)~2021 年 4 月 28 日(水)
(3) 投票期間
2021 年 5 月 10 日(月)~2021 年 5 月 21 日(金)
(4) 選挙結果の周知
2021 年 5 月 24 日(月)
以上

12月23日に行った立命館大学との団体交渉の結果をご報告いたします。

遅くなりましたが、12月23日に行った立命館大学との団体交渉の結果をご報告いたします。
立命館分会は12月23日に立命館大学と団体交渉を行いました。内容は(1)授業担当講師・非常勤講師の労働量増加に対する賃金アップの要求、(2)労働量増加の実態調査(アンケート)の要求、(3)授業担当講師制度の廃止の要求、(4)授業担当講師・非常勤講師と専任教員との待遇格差、および正規職員と非正規職員との待遇格差の是正の要求でした。結果は以下の通りです。
(1)大学側はコロナによる労働量の増加は、当初の賃金が想定している範囲内に留まるものであり、また労働量が増加しているとしても賃金とは無関係であると主張し、要求を拒否しました。さらに、定期試験の中止を理由に、例年支払っていた試験監督手当を不支給としたことを撤回しませんでした。大学は、オンライン授業化で講師の負担(労働時間・出費・疲労等)が増加している実態や、定期試験の中止が講師の日常評価業務をむしろ増加させているという現実をまったく考慮しませんでした。
(2)そもそも大学側が主張する労働量の増加が、規定されている賃金の範囲内かどうかは、実態調査なくして判断することは不可能です。ところが、労働量と賃金は無関係であることを盾に、調査すら拒否し使用者としての責任を放棄しました。
(3)「授業担当講師制度は無期転換を行なわせないためでなく、専任率の向上のため」という従来からの筋が通らない説明を繰り返し、拒否しました。
(4)大学は専任・非常勤、正職員・非正規職員との賃金および待遇等の格差は、職務内容が異なるという理由で不合理ではないと主張しました。しかし、職務内容が異なっているとしても、なぜここまで大きな格差を設けているのかを合理的に説明できませんでした。
以上、4点に対する大学の回答は、いずれも合理性と誠実性を欠き、社会に範を垂れるべき高等教育機関として恥ずべき内容でした。今後もこれらについて交渉を継続していきます。【立命館分会】

NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文続き

ユニオンぼちぼちは、不誠実な対応によりA組合員を傷つけ続けるNPO法人京都暮らし応援ネットワーク(代表理事 藤喬)に対して、改めて抗議します。

NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、一般社団法人社会的包摂サポートセンター(代表理事
熊坂義裕)が厚生労働省の補助金を得て実施している、24時間年中無休の何でも電話相談「よりそいホットライン」事業を受託して運営している団体です。

当組合が団体交渉を申し入れてから、NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、これまで9年間受託してきたよりそいホットライン事業を2021年4月からは受託しないとのメールを、突然全従業員に対して送信しました。

法人からの説明によると、資金繰りが厳しいというのがその理由です。しかし、従業員が資金繰りを何とかするから事業を継続するということはできないのかと問うたところ、藤喬代表理事と2020年4月まで統括コーディネーターをしていた理事の二人は、とにかく事業継続をしないの一点張りでした。

また、A組合員は、NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文で書いた法人の態度に加え、2020年12月も出勤調整命令を受け、相変わらず業務に必要な情報も十分に共有されなかったことにより、このままでは安心して勤務を続けることができないと判断し、事務員を退職しました。

A組合員は、相談員としての勤務は続けており、2021年4月以降も相談員を継続することを希望しています。

そこで、こうした状況の変化を踏まえ、2021年1月28日に、当組合からNPO法人京都暮らし応援ネットワークに対して、以下の項目を要求して改めて団体交渉を申し入れました。

1.A組合員によっておこされたとするハラスメントの内容について、調査や証拠に基づいてどういう判断がなされたのかを文書で提出してください。

2.9月2日および3日の出勤も業務上止むを得なかったものであったにもかかわらず、貴法人が、就業規則の適用条項を示さずに、10月12日付で「服務規律違反について」という文書を「弁明書の提出を求めます」というファイル名で出し、弁明書の提出を求めたことについて、誤りを認め、謝罪し、慰謝料を支払ってください。

3.貴法人が説明をしないまま出勤調整を要請したことによって、職場におけるA組合員の名誉が傷つけられる状態が続きました。その後、事態を改善せず、A組合員が働き続けられない状況に至らしめました。この点に関して、貴法人理事会として経緯を示す文書を作成し、職場内に掲示する、メールを送信するなど、全従業員に周知するとともに、A組合員に対して謝罪し、慰謝料を支払ってください。

4.11月12日の第一回団体交渉において、パワハラを受けたと主張する職員の希望を優先してA組合員は残った日に出勤するという不公平な対応を正当化したこと、一方的な労働条件の引き下げを認めなかったこと、「処分を検討すると言っただけで、実際は行っていないから問題がない」というひどい主張を述べたこと、について謝罪し撤回・訂正してください。

5.組合側が「解決に向けた合意項目の案」を示したことに対し、12月9日の理事会からの回答は、「解決に向けた合意項目の案」について、一部合意できる部分はあるとしたものの、重要な点ではおおむね拒否しました。誠実な謝罪と金銭的補償は一切しないという回答でした。そして正式に文章で回答を求めたことに対し、12月9日の回答をきちんと文章にして一週間後を目安に送るという約束を理事会はしたものの、12月22日になっても文章は来ず、組合から催促して来た回答は「貴組合が作成した【経緯を説明する文章の案】を修正したり、作成することは法人としてすべきではない」という「回答」と呼べない、ただただ何も対応しないという宣言でした。誠実に解決を目指すのではなく、解決への努力自体を放棄する不誠実な姿勢でした。この一連の対応の誤りを認め、謝罪し、再度誠実な回答を寄せください。

6.A組合員が辞めざるを得ない状況にいたっています。貴法人の解散も迫る中、早急に現時点で、慰謝料支払いなどの時期を明示した「解決に向けた積極的な案」の提示を求めます。また貴法人が次年度に事業継続をしないという決定をした経緯についても説明を求めます。なお、この問題が解決するまで貴法人は責任をもって解決に努力するのは当然と考えますので、「事業継続しない」ことをもって団交から逃げるようなことはしないよう求めます。

7.その他関連事項

これに対し、NPO法人京都暮らし応援ネットワークの藤喬代表理事は、団体交渉当日の2月24日午前6時頃 に、次のような回答を担当者にメールで送付しました。

1.<添付資料①>参照

2.<添付資料②および③>参照

3.現在までに法人として「パワハラ」について、公に何らかの言及を行ったということはありません。仮にハラスメント行為が疑われる事案を法人が把握したとしても当事者の許可なく公表することはありません。

4.「パワハラを受けたと主張する職員の希望を優先してA組合員は残った日に出勤するという不公平な対応を正当化したこと」はありません。

5.現在までに法人として「パワハラ」について、公に何らかの言及を行ったということはありません。仮にハラスメント行為が疑われる事案を法人が把握したとしても当事者の許可なく公表することはありません。このような観点から当法人理事会は「貴組合が作成した【経緯を説明する文章の案】を修正したり、作成することは法人としてすべきではない」との結論に至ったものです。

6. 次年度に事業を継続しないという決定した経緯について<添付資料④および⑤>参照

そこで言及されている添付資料は、A組合員と藤喬代表理事とのメールのやり取り、「服務規律違反について」という文書そのもの、法人が事業継続しないと決めたのは資金繰りが理由であることを従業員に説明する文書など、すべてA組合員がすでに所持しているものであり、何らの新しい情報もありませんでした。

第2回団体交渉では、法人が、A組合員に出勤調整や懲戒処分の通告をしたこと、運営会議から事務員を排除したこと、事業継続をしないと判断した資金繰り以外の理由などを含めて、全従業員に通知する文案を2週間後までに当組合に伝えると約束しました。

また、A組合員が精神的苦痛を受けて事務員を退職せざるを得ない状況に追い込まれたことについて、法人が一定の金銭を支払う方向性も示されました。

しかし、第2回団体交渉の2週間後である3月10日が経過した時点で、法人からは何の連絡もありませんでした。

期限が過ぎた3月11日に、次のような回答がありました。

法人理事会で協議の結果<相談員の皆様にお知らせする内容>は、
以下の通りとなりましたので、お知らせいたします。(藤 喬)

2021年3月10日
「よりそいホットライン」従業員の皆様へ

NPO法人京都暮らし応援ネットワーク 理事会

当法人の理事会は、二人の従業員間に起きたコンフリクト(葛藤事案)に対し、昨年5月、「ハラスメント問題委員会」を設置し、その解消に向けて注力してきました。理事会としては、「よりそいホットライン」の事業運営に直接携わる理事が限られていた中で、主任コーディネーターの交替を余儀なくされ、一方の従業員がコーディネーター業務への関与を強めてしまったことがコンフリクトの背景にあったと理解しています。これまで何人かの従業員の方から理事会メンバーに「ハラスメント」の有無や内容についての問い合わせがありました。職場の雰囲気や運営体制の変化に不安を抱いていた皆様には申し訳ありませんでした。しかし、理事会として、従業員の皆様に「ハラスメント」があったとの言及を行ったことはありません。仮にハラスメントが疑われるような事案を理事会が把握したとしても、当事者の了解なしに公表することはありませんので、ご理解ください。

これに対して、当組合は、次のような返信をしました。

団交で話し合ったことを踏まえての「回答」のようなものを受け取りましたが、これだけでしょうか?
謝罪的なものや解決金的なものについてはどうなったのでしょうか。それがあるなら早急にお伝えください。
それがない段階として、以下、確認しておきます。

1.回答期限が過ぎていたとおもいます。当該組合員など、どのような回答が来るのか、期待していいものが来るのかどうか、不安と期待の中で待っていました。

2.前回の団体交渉で話し合った、出勤調整や懲戒処分の通告、運営会議からの事務員の排除、事業継続をしないと判断したお金以外の理由に言及されていないことはなぜでしょうか。そこを詳しく書くことで事実上、貴法人がやったことの誤りについても謝罪的なことができたのではないでしょうか。前回の団交を踏まえてそういうものがあると思っていました。今回の回答では、一切、貴法人には問題がないという主張のように見えます。

3.事実確認をしていないにもかかわらず、「一方の従業員がコーディネーター業務への関与を強めてしまったことがコンフリクトの背景にあったと理解しています」などと書かれていることは、どうしてでしょうか。ほかには背景となるものはなかったのでしょうか。「一方の従業員」に責任があるという主張と理解していいでしょうか。「コーディネーター業務への関与がつよい」として、それは「一方の従業員」が勝手にしたという認識でしょうか。団交では、今回の回答のようなことは全く確認していなかったのに、これを書いてきたことに問題があるという認識はあるでしょうか。

4.前回の団体交渉で法人側がゼロではないと言っていた解決金が提示されていないことをどう理解したらいいでしょうか。また謝罪の言葉もありません。前回の団交では、実質的な解決を目指して双方が話し合いを重ねて何とか妥協的にでも実質的な解決を目指す道があるということが確認できたのではなかったでしょうか。それを全面的に反故にする回答と理解していいでしょうか。

以上より、3月11日に貴法人から送られてきた「回答」のようなものの内容は、組合として到底受け入れられるものではありません。団体交渉での話し合いを踏まえて誠実に対応することを求めます。

このように、NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、A組合員と労働組合をあまりにもバカにしたような対応を続けています。

よりそいホットライン事業を受託しているNPO法人京都暮らし応援ネットワークでこのような対応が許されてよいのでしょうか。

NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、早急に誠実な対応をしてください。

NPO法人京都暮らし応援ネットワークの労働問題

当組合は、NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文で書きましたように、よりそいホットライン事業を受託して運営しているNPO法人京都暮らし応援ネットワークに抗議しています。

この問題の背景には、NPO法人京都暮らし応援ネットワークが、労働者の権利を蔑ろにしているという態度があります。

まず、労働組合と誠実に交渉しないことは、労働者の団結権を侵害する不当な行為です。

Aさんが当組合に相談したきっかけは、一方的な労働条件の不利益変更を受け、変更前の条件で働こうとしたら、就業規則上の根拠条項も示されないままに懲戒処分の通告をされたというものでした。

11月12日の団体交渉では、山上義人副代表理事が、Aさんの労働条件を把握しないままに、不利益変更となる出勤調整命令をしていたことが明らかになりました。

Aさんは、正当な根拠のない不利益変更となる出勤調整命令であると思いながらも、可能な限り応じてきました。しかし、職員の給料を定められた期日に支払うためにはどうしても9月上旬の出勤調整命令には従うことができないと説明した上で出勤したところ、懲戒処分の通告を受けたのです。

NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、定められた期日に給料を支払うことの重要性を認識していないように思われます。

というのも、Aさんが退職した後には、期日通りに職員の給料が振り込まれず、ようやく6日後になって振り込まれたからです。

しかも、予定通りに給料が振り込まれていないことを日中に把握しながらも夜になってから知らせ、いつ入金されるかもAさんが3日後に問い合わせてようやく教えられました。

また、半年ほど前のことになりますが、ある職員が発熱してPCR検査を受けたことに伴い延べ3日の稼働が休止されたときも、Hコーディネーターは「2,3日なら休業手当を支払う必要はない」と述べ、別のコーディネーターも、「統括コーディネーターのHさんが言うのならそうだ」と言い張りました。

後日、Aさんは、労働基準監督署に問い合わせをして休業手当の支払義務があることを確認した旨を藤喬代表理事に伝え、無事に休業手当が支給されたということがありました。

人間らしい生活と労働の保障を求めることを目的に掲げているNPO法人京都暮らし応援ネットワークにおいて、労働者の権利を蔑ろにする運営がまかり通っていることに対し、ユニオンぼちぼちは強く抗議いたします。