労働法の豆知識

解雇 ‐いわゆる首切り

 「気に入らない」といった理由での解雇は無効!会社の都合による解雇であっても、厳しく制限されている
(労働基準法第18条の2)
  なお雇用者は使用者を万が一解雇する場合は、30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない
(労働基準法第20条第1項)
・休業手当

 会社の都合で仕事を休ませる場合、給与の6割を支給(労働基準法第24条)
・労働時間・休憩時間

 働いていいのは原則として1日8時間、1週間40時間まで(労働基準法第32条)
 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければならない。なお、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用 させること」、「一斉に与えること」の原則あり
(労働基準法第34条)
・休日・有給休暇

 週1回(または4週4回)は必ず休日(労働基準法第35条)
 半年以上働けば有給休暇を取る権利が
(労働基準法第39条、第135条)
 この権利は当然非正規雇用にも適応される。
・残業

 残業するには労使協定が必要、その時間にも限度あり(労働基準法第36条)
 残業代は、1・25倍の給料
(労働基準法第3条)
・労働組合

 失業者でも正社員じゃなくても誰でも入れます(日本国憲法第28条)
 労働組合に入ったことを理由にした首切りや労働条件の切り下げは認められませ ん
(労働組合法第7条第1項)

これらの権利は、法律によって保障されているのにもかかわらずわらず、遵守されてれていないのが現状です。 \(`□´#)