代執行令書ならびにその添付図

2007/01/30, 12:00

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大ゆ第31192号
平成19年1月30日

●●●●様
大阪市長    關  淳一

代執行令書

平成19年1月25日付け大ゆ第31148号をもって戒告したが、あなたはその履行期限である平成19年1月29日を経過してもまだ、その義務を履行していない。行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により次のとおり代執行を行うこととしたので、同法第3条第2項の規定により通知する。


なお、上記代執行に要する費用は、行政代執行法第2条の規定に基づき、あなたから徴収する。


また、除去した有価物は、大阪市ゆとりとみどり振興局緑化推進部管理課への申し出に応じて、当局生野保管所(大阪市生野区巽西2丁目)で引き渡す。もし、申し出または引き取りがないため損害を生じても、本市はその責任を負わないから、念のため申し添える。




  1. 除去する物件の表示
    所 在  長居公園の別紙図で示す範囲内
    物 件  別紙写真のブルーシート製テント及びあなたが所有、占有又は管理するその他の不法占有物

  2. 代執行の時期
    平成19年2月5日

  3. 代執行のために派遣する執行責任者
    大阪市南部方面公園事務所長 井上 幸治

  4. 代執行費用の概算見積額
    約100,000円


この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、大阪市長に対して異議申立てをすることができる。


また、この通知を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に、大阪市を被告として処分の取消しの訴えを提起することもできる(訴訟において大阪市を代表するものは、大阪市長となる。)。ただし、この処分について異議申立てをした場合には、これに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に当該訴えを提起することができる。