行政代執行当日の行動指針(当事者よりお願い)

2007/02/04, 13:32

img07020004_1 長居公園仲間の会より
強制排除への抗議行動に参加されたみなさまへ

 おつかれさまです。野宿労働者への強制排除を、自らの課題として、大阪市への抗議に駆けつけたみなさまに感謝と敬意を表します。仲間の会よりいくつかみなさまにお伝えし、お願いしたいことがありますので、よろしくお願いします。

☆原則的に、あくまで非暴力での抗議を貫きます。わたしたち野宿労働者は争いを求めているのではなく、問題を解決するための話し合いを求め続けています。市職員や警察の挑発に乗るようなことはないようにしてください。周りの仲間と声を掛け合って、けっして無理のないかたちでの抗議行動をお願いします。

☆仲間の会としては、このかん作り上げた「強制撤去に反対する思いを込めた芝居」を代執行の現場で、ガードマン・市職員を前にして上演することを最優先したいと考えています。仲間の会が10年の取り組みの中で作ってきた地域とのつながりや、若い仲間とのつながりを最大限に生かす闘いをやっていきたいからです。ぼくらは地域の中でずっと暮らしてきました。暮らしの延長線上に今回の芝居があり、生活と一体のものとして強制撤去への抵抗があります。仲間は「芝居で闘うんだ」「おれたちのせりふを聞かせたら勝ちだ」と思いを固めています。
 そのために、みなさまには「芝居の舞台を防衛すること」「芝居の邪魔をさせない/しないこと」を要請します。かなり無理のある要請をしますが、上演中のガードマン・市職員の挑発・介入に対しては、せりふの妨げにならないよう可能なかぎり無言で対応されるようにしてください。
 もちろん緊迫した事態になれば、いったん上演を中止し、膠着したら再開したり、場合によってはフェンスの外に出てから再開するなどの臨機応変の対応をとります。

☆指揮団の支持に従った行動をとっていただくよう、徹底をお願いします。特に、「静かにする」「撤退する」の合図に注意を傾けてください。

☆以上のことを最低限のルールとし、皆様のそれぞれの足場から、それぞれのやり方で抗議行動を行ってください。

(以下略)

行政代執行に対する当事者による申入書

2007/01/30, 12:01

img07010018_1 大阪市長 関淳一様
大阪市経営企画室様
大阪市ゆとりとみどり振興局様

申し入れ書


行政代執行の手続きをただちに中止してください。


 私たちは、争いではなく、話し合いを求めます。私たちがここにとどまり続けるのは、大阪市の用意する対策のいずれを選ぶこともできず、立ち退くにも行く当てがないため、立ち退くことができないでいるからです。大阪市も野宿者対策の不十分さは認識しているはずです。その結果が、現在においても700軒のテント・小屋がけで生活する野宿の仲間が今もい続けることに現れています。彼らはいずれも、私たちと同様に対策メニューを選ぶことができないでいる仲間です。


 一年前の大阪城公園・うつぼ公園での行政代執行以降も、日本橋公園や天王寺公園、恵美公園などで仲間が強制的な排除を受けました。私たちは、もう二度と強制排除を繰り返さないためにも、その対策の不十分さを生めるための話し合いを求めます。
 具体的には、私たちがここを立ち退いても生きていくことのできる移転先の提示を求めます。新たな場所で生活するに当たって、周辺住民の方にさまざまな配慮をする必要もありますし、場合によっては地域の自治会の方などと話し合いの機会も必要だと思います。そうした道筋について話し合うこともできると思います。


また、私たちの仲間4人が提出した弁明書にも、返答をお願いします。私たちは弁明書についてあなた方から何一つ答えを聞いていません。新聞で「正当な理由はない」というコメントを見ただけです。これは、人間としてひどい扱いだと思います。


私たちは「除却命令」「戒告」の手続きのとき、無用な対立をあおられるような事態を避けるため、向かいの広場で待機していました。あなた方は、私たちが広場にいることを承知の上で、私たちを完全に無視して小屋に向かって「中桐さん、中桐さん」などと話しかけていましたね。これもまた、人間をバカにしたひどい態度だと思います。私たちは人間ではなくモノですか?


改めて訴えます。脅迫まがいの説得ではなく、排除に向けた手続きではなく、生きていくための、人間としての話し合いを求めます。
 行政代執行を止めることができないなら、この長居公園で最後にしてください。



以上、心から願い、申し入れます。


2007年1月30日

長居公園仲間の会

代執行令書ならびにその添付図

2007/01/30, 12:00

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大ゆ第31192号
平成19年1月30日

●●●●様
大阪市長    關  淳一

代執行令書

平成19年1月25日付け大ゆ第31148号をもって戒告したが、あなたはその履行期限である平成19年1月29日を経過してもまだ、その義務を履行していない。行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により次のとおり代執行を行うこととしたので、同法第3条第2項の規定により通知する。


なお、上記代執行に要する費用は、行政代執行法第2条の規定に基づき、あなたから徴収する。


また、除去した有価物は、大阪市ゆとりとみどり振興局緑化推進部管理課への申し出に応じて、当局生野保管所(大阪市生野区巽西2丁目)で引き渡す。もし、申し出または引き取りがないため損害を生じても、本市はその責任を負わないから、念のため申し添える。




  1. 除去する物件の表示
    所 在  長居公園の別紙図で示す範囲内
    物 件  別紙写真のブルーシート製テント及びあなたが所有、占有又は管理するその他の不法占有物

  2. 代執行の時期
    平成19年2月5日

  3. 代執行のために派遣する執行責任者
    大阪市南部方面公園事務所長 井上 幸治

  4. 代執行費用の概算見積額
    約100,000円


この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、大阪市長に対して異議申立てをすることができる。


また、この通知を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に、大阪市を被告として処分の取消しの訴えを提起することもできる(訴訟において大阪市を代表するものは、大阪市長となる。)。ただし、この処分について異議申立てをした場合には、これに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に当該訴えを提起することができる。

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