「テクロスの求人を見て、入社検討中の皆さんへ」の第2弾になります。
(2019年11月追記)
2020年1月より、深夜勤務手当の制度は廃止され、深夜勤務手当として支給されていた分は、基本給と定額時間外手当に組み入れられることとなりました。
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テクロスの求人を見て、テクロスへの入社を検討中の皆さんに、契約書締結時や入社後、求人票の記載と違う、そういう説明は受けなかった、といったミスマッチを防ぎ、十分に納得して入社され、入社後ともに労働条件、働き方の改善を担っていただきたいという思いを込めて、組合員が把握している限りで、なるべくわかりやすく労働条件その他の現状をお伝えしていきたいと考えています。
(なお、組合としてもすべてを把握できているわけではありませんので、組合員以外の社員の方々からの補足情報もお寄せいただけましたら幸いです)
※この記事は、シリーズとして、不定期に掲載予定です。
まず初回は「固定残業制度」の現状についてお伝えしたいと思います。
テクロス社では、新しく採用された社員はほぼ例外なく、月一定時間の「固定残業時間」が設定されています。
本来固定残業制を採用する場合、求人掲載に際して、基本給とは別に、「固定残業時間」とその「支払額」についてきちんと記載すべきなのですが、テクロスの求人では記載されていないケースがあります(下記、「改正職業安定法」をご参照ください)。
改正職業安定法(施行日:2018年1月1日)
時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用
する場合は、以下のような記載が必要です。
1 基本給 ××円(2の手当を除く額)
2 □□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
3 ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
私たちが把握している限りでは、「固定残業時間」は月40時間から45時間というケースが多いようです。
求人票に掲載されている給与・年俸には、この固定残業支払いが含まれていますので、 月の残業時間が40時間or45時間(1日平均2時間から2時間強の残業)を超えなければ、月の固定給以外に残業代が支払われることはありません。
ですから、入社を検討される際は、この固定残業をのぞいた基本給がどのくらいになるかを計算した上で、他社の給与額と比較することをお勧めします。
ただ、テクロス社だけでなく、IT関係、ゲーム業界などでは、固定残業制度を採用しながら、求人の際に明示していないケースがまだ多く存在していますので、求人票だけでの比較検討は難しい面があります。
この現実は、求職者にとっては判断材料が見えづらく、マイナス面が大きいですので、労働基準監督所には、求人の際の固定残業明示についての監督・指導を徹底し、守らない企業の求人を拒否する、あるいは守らない企業を処罰するなど、積極的な対応を要望します。
以上、今回は 固定残業制度 について、お伝えしました。
次回は、 深夜勤務 についてお伝えする予定です。
問い合わせなどは、コメントにて受付します。コメントは、「公開希望」と書かれていない限り、HP上で公開することはありません。