月別アーカイブ: 2018年9月

テクロスの求人を見て、入社検討中の皆さんへ3(有給休暇取得について)

「テクロスの求人を見て、入社検討中の皆さんへ」の第3弾になります。

今回は有給休暇について、になります。
有給休暇は、労働基準法で定められている基準通りとなっています。
社員(フルタイム)として入社された場合、入社してから半年後には、10日間の有給休暇が付与されます。

問題は実際の取得率が、どうなのか、ですね。
きちっとした公表された統計データを比較検討したわけではありませんが、
中小企業としては、テクロス社員の有給消化率は比較的高いほうかもしれません。
制度上は有給休暇があっても、実際には取得しづらい会社も存在していますが、
この点は、少なくとも現状では、安心してよいと思います。
体感的には、多くの方は半分以上は消化しているように感じられます。

有給休暇の有効活動で、リフレッシュして、よりよいもの作りをしていきましょう!

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第1回労働委員会(申立人:ユニオンぼちぼち、被申立人:株式会社テクロス)報告

(2018年12月に和解成立に至りました)

8月30日(木)2時より、京都府庁の西別館にて、第1回労働委員会が開催されました。
まず、3人の労働委員と、テクロス社側(代理人弁護士含む)、組合側(ぼちぼち組合員)の三者参加の場がもたれました。

3人の労働委員の内訳は下記のようになります。
・公益委員:公益を代表する委員(大学教授、弁護士など)
・労働者委員:労働者を代表する委員(労働組合役員など)
・使用者委員:使用者を代表する委員(企業経営者、使用者団体役員など)

テクロス社からは、「第1準備書面」「第2準備書面」(以上、弁護人作成)「陳述書」(テクロス人事部ゼネラルマネージャー作成)が提出されていました。
「第2準備書面」と「陳述書」は、労働委員会開催の直前に送られてきたため、組合側では、第1回の労働委員会ではこれへの書面での反論を準備せず、のぞみました。

この場にて、労働委員会より、組合側に、下記3点の要求がなされました。
(1)組合員Kに支給された2018年1月の賞与の具体的な金額を主張すること
(2)団体交渉の反訳(=音声データを書面化)を提出すること
(3)相手方の準備書面に反論する組合側の準備書面を提出すること

第1回労働委員会は、こうした簡単なやりとりにとどまり、
最後に第2回労働委員会の期日を10月29日(月)14時からとすることを決めて、30分間程度で終了となりました。

その後、労働委員会と組合、労働委員会とテクロス社、各々での非公式の折衝が行われました。

まずは労働委員会と組合との折衝。
続いて労働委員会と会社との折衝。
さらにその後、労働委員会と組合との折衝。

これらの折衝を通して、労働委員会より、第2回に向けて、組合側で「和解案」を用意するよう提案され、組合としても承諾し、準備することになりました。

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