学校法人立命館に対して、三労組で「確認書及び質問状」を出しました。
ご一読下さい。
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ご一読下さい。
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学校法人立命館
総長 吉田 美喜夫 殿
ゼネラルユニオン Simon Cole
関西圏非常勤講師組合 執行委員長 新屋敷 健
関西非正規等労働組合 執行委員長 尾崎 日菜子
確認書及び質問状
1.2016年3月30日団体交渉の確認事項
2016年3月30日に行われた貴法人との団交で下記のことが議論された。
(1)貴法人は、これまでの労働者代表選挙において投票率が過半数に届いていなかったことに問題はないと述べた。また、その違法性について、法人としては労働基準監督署に確認していないと述べた。ただし、法人代理人である御堂筋法律事務所・弁護士は、「労基署に確認をし問題ないとの回答を得た」と述べた。しかし、組合側が弁護士に問い合わせをした労基署と回答した監督官の氏名を尋ねても、一切答えなかった。
(2)組合側が授業担当講師制度導入の目的を改めて尋ねたところ、「専任率を高めるためである」という回答が貴法人によりなされた。専任率を高めることと契約更新5年上限の関係をと尋ねたが、貴法人は「必然的な関係はない」と回答した。くわえて、契約更新5年上限は、学校法人立命館に雇われる全ての有期契約労働者に適用してきた経過があり、「授業担当講師」にもそれを適用する、と貴法人は説明した。さらに、「授業担当講師」に5年上限を適用する理由を組合側が尋ねたところ、「有期雇用だから」との回答が貴法人からあった。「なぜ5年なのか」という質問に対して、貴法人は「5年という数字に合理性はない」と回答した。
(3)これまでの団体交渉における貴法人側の発言を根拠に、組合が5年上限は労働契約法を脱法するものではないかと尋ねたところ、法人代理人である御堂筋法律事務所・弁護士は、「仮に脱法を意図したものであっても問題ない」と回答した。
(4)組合は、5年上限の授業担当講師制度は非常勤講師のキャリア形成を阻害する可能性が高いこと、それゆえ大学も”非常勤講師”のなり手を探すことに困ることになるのではないかという問題点を挙げ、専任率を高めるための授業担当講師制度の導入は認めるが5年上限は適用しないという妥協案を示した。しかし貴法人はそれを拒否した。拒否した理由を尋ねたところ、貴法人は有期雇用の労働者に対して5年上限を適用してきたと述べた。それに対して、なぜ5年上限なのかと改めて尋ねたが「有期雇用だから。しかし5年という数字に合理的な理由ない」という回答を、貴法人は繰り返すばかりであった。
2.質問
以下の質問に書面での回答を要望する。
(1)御堂筋法律事務所の弁護士が確認をした労働基準監督署の所在地及び回答した監督官の氏名を開示すること。団体交渉では、氏名を答えることについて確認を取れていないとの理由で回答を拒否されたので、確認の上で回答を下さい。
(2)御堂筋法律事務所の弁護士が、授業担当講師制度導入が労働契約法を脱法する意図があったとしても問題ないと答えられたことに関する貴法人の見解を教えて下さい。
(3)専任率を高めるために導入する授業担当講師制度に5年上限を適用する理由を答えて下さい。また、有期雇用契約の労働者の契約更新を5年までとする理由、及び継続的に存在すると考えられる業務に関しても有期雇用で契約する合理的な理由を答えて下さい。
回答期日は、2016年4月30日迄とします。書面は関西非正規等労働組合事務所まで郵送にてお願いします。
以上。
総長 吉田 美喜夫 殿
ゼネラルユニオン Simon Cole
関西圏非常勤講師組合 執行委員長 新屋敷 健
関西非正規等労働組合 執行委員長 尾崎 日菜子
確認書及び質問状
1.2016年3月30日団体交渉の確認事項
2016年3月30日に行われた貴法人との団交で下記のことが議論された。
(1)貴法人は、これまでの労働者代表選挙において投票率が過半数に届いていなかったことに問題はないと述べた。また、その違法性について、法人としては労働基準監督署に確認していないと述べた。ただし、法人代理人である御堂筋法律事務所・弁護士は、「労基署に確認をし問題ないとの回答を得た」と述べた。しかし、組合側が弁護士に問い合わせをした労基署と回答した監督官の氏名を尋ねても、一切答えなかった。
(2)組合側が授業担当講師制度導入の目的を改めて尋ねたところ、「専任率を高めるためである」という回答が貴法人によりなされた。専任率を高めることと契約更新5年上限の関係をと尋ねたが、貴法人は「必然的な関係はない」と回答した。くわえて、契約更新5年上限は、学校法人立命館に雇われる全ての有期契約労働者に適用してきた経過があり、「授業担当講師」にもそれを適用する、と貴法人は説明した。さらに、「授業担当講師」に5年上限を適用する理由を組合側が尋ねたところ、「有期雇用だから」との回答が貴法人からあった。「なぜ5年なのか」という質問に対して、貴法人は「5年という数字に合理性はない」と回答した。
(3)これまでの団体交渉における貴法人側の発言を根拠に、組合が5年上限は労働契約法を脱法するものではないかと尋ねたところ、法人代理人である御堂筋法律事務所・弁護士は、「仮に脱法を意図したものであっても問題ない」と回答した。
(4)組合は、5年上限の授業担当講師制度は非常勤講師のキャリア形成を阻害する可能性が高いこと、それゆえ大学も”非常勤講師”のなり手を探すことに困ることになるのではないかという問題点を挙げ、専任率を高めるための授業担当講師制度の導入は認めるが5年上限は適用しないという妥協案を示した。しかし貴法人はそれを拒否した。拒否した理由を尋ねたところ、貴法人は有期雇用の労働者に対して5年上限を適用してきたと述べた。それに対して、なぜ5年上限なのかと改めて尋ねたが「有期雇用だから。しかし5年という数字に合理的な理由ない」という回答を、貴法人は繰り返すばかりであった。
2.質問
以下の質問に書面での回答を要望する。
(1)御堂筋法律事務所の弁護士が確認をした労働基準監督署の所在地及び回答した監督官の氏名を開示すること。団体交渉では、氏名を答えることについて確認を取れていないとの理由で回答を拒否されたので、確認の上で回答を下さい。
(2)御堂筋法律事務所の弁護士が、授業担当講師制度導入が労働契約法を脱法する意図があったとしても問題ないと答えられたことに関する貴法人の見解を教えて下さい。
(3)専任率を高めるために導入する授業担当講師制度に5年上限を適用する理由を答えて下さい。また、有期雇用契約の労働者の契約更新を5年までとする理由、及び継続的に存在すると考えられる業務に関しても有期雇用で契約する合理的な理由を答えて下さい。
回答期日は、2016年4月30日迄とします。書面は関西非正規等労働組合事務所まで郵送にてお願いします。
以上。
ピンバック: 立命館関連のまとめ(2015年9月25日〜2018年2月16日) | ユニオンぼちぼちブログ