この間、ユニオンぼちぼちは、組合員のAさんの働き方をめぐって、「NPO法人京都暮らし応援ネットワーク」と交渉をしてきましたが、不誠実な対応が続くので、抗議文を公開することにいたしました。ぜひご一読下さい。
NPO法人京都暮らし応援ネットワーク(代表理事 藤喬)は、一般社団法人社会的包摂サポートセンター(代表理事 熊坂義裕)が厚生労働省の補助金を得て実施している、24時間年中無休の何でも電話相談「よりそいホットライン」事業を受託して運営している団体です。
「よりそいホットライン」については下記のホームページをご覧下さい。
https://www.since2011.net/yorisoi/
そこで非常勤事務員として働いてきたAさんは、他の掛け持ちしている仕事と両立できるように、自分で出勤日を決めてよいという約束で働き始め、実際にそのような働き方を1年半ほど続けてきました。しかし、Aさんの上司に当たる職員から「Aさんからパワハラを受けている」という訴えを受けた理事会によって、2020年5月以降、Aさんは理事から出勤調整を強いられるようになり、生活に多大な支障をきたすようになりました。
理事会は、訴えを受けて「ハラスメント問題委員会」を立ち上げたそうですが、Aさんは、どのような行為がパワハラに当たるのか理事会に説明を求めたものの、説明はありませんでした。出勤調整によって多大な苦痛が生じていることについても繰り返し訴えましたが、理事会は「暫定的・一時的な措置」と言って始めた出勤調整を続行しました。
Aさんは、全従業員の給与支払いを担当しており、9月は曜日配列などの都合から、指定された出勤日ではどうしても給与支払いの作業を完結することができず、事前に告知をした上で、やむを得ず指定日以外に出勤しました。
そうするとAさんに、10月12日付で「服務規律違反について」という文書が「弁明書の提出を求めます」というファイル名で送られてきました。
「服務規律違反について」では、「当法人のハラスメント委員会は、こうした事態を重く受け止め、再発の防止を含めて、『服務規律違反』の可能性があると認識し、職員就業規則第45 条の懲戒処分の検討を行っています」と書いてあったものの、懲戒処分の理由として適用する就業規則の適用条項が示されておらず、こわくなったAさんは、以下の弁明書を提出しました。
その後、Aさんは当組合に相談し、11月12日に第一回団体交渉を開催することになりました。団体交渉では、理事会の立ち上げた「ハラスメント委員会」には規約がなく、パワハラ行為の事実認定はおろか、事実関係の聞き取りすら行われていなかったことが明らかになりました。理事会は、人間関係のコンフリクトを解決することに主眼を置いたと理由を説明しました。
それに対して、当組合は、パワハラを受けたと主張する職員の希望を先に聞き、空いた日程をAさんに選択させる出勤調整はバランスを欠き不公正ではないかと指摘しましたが、藤喬代表理事と山上義人副代表理事は「不公正ではない」との主張を繰り返しました。
また、聞き取りを行わずに出勤調整を強いたことは一方的な労働条件の引き下げではないかという指摘に対しては、「出勤調整は命令であり問題ない」との認識を理事会は示しました。
そして給与の支払いを遅らせるわけにはいかないとやむを得ず出勤したAさんに対して「服務規律違反について」という文書を送ったことは問題があると当組合は指摘しましたが、理事会は「処分を検討すると言っただけで、実際は行っていないから問題がない」と述べました。当組合が「処分を検討すると言われただけでも労働者にとっては恐怖なんですよ。よりそいホットラインでは『会社から処分を検討していると言われた』という相談があったとき『処分されたらまた電話下さい』と回答するように指導しているんですか」と言っても、藤喬代表理事は黙ってばかりで「謝罪することもやぶさかではない」と言ったものの、結局不当であるという認識には至らず、交渉は決裂しました。
その後、解決に向け、組合から下記のような合意項目の案を送りました。
■解決に向けた合意項目の案
(1)NPO法人京都暮らし応援ネットワークは、正当な根拠なくA組合員を「ハラスメント加害者」として扱うなど人格を否定するような行為を行ったこと、公正さを欠く不適切な出勤調整を行ったこと、それによって多大な苦痛を与えたことに対して謝罪する。
(2)A組合員が業務上やむを得ず9月2日(水)および9月3日(木)に出勤したことに対して、就業規則の適用条項を示さずに懲戒処分を検討しているとして弁明書の提出を求めたことは不適切であったことを認め、撤回し謝罪する。
(3)A組合員の名誉と尊厳を回復するために、経緯を説明する文章を組合と共に作成し、全従業員に対してメールで送付する。
(4)今後、適切な環境においてA組合員が働けるように、一般社団法人社会的包摂サポートセンターとも協力しながら、情報提供のあり方など改善していく。
(5)不適切な出勤調整その他理事たちから人格否定を受けたことにつき、平均賃金の3ヶ月分を目安として慰謝料を支払う。
それに対して、12月9日にあった理事会から下記のような回答がありました。
「■2020年11月12日の団体交渉で明らかになった点」について
「出勤調整は、「被害」の訴えをしたコーディネーターの出勤希望を先に尋ね、空いているところをAさんが埋めるという形で行われていた。」など、いくつか異論はあるが表現を修正して了としたい。
「■解決に向けた合意項目の案」について
(1)「公正さを欠く不適切な出勤調整を行った」など、表現について訂正が必要だが、概ね合意できる。
(2)合意できない。
(3)(2)と(5)を削除した内容で文案を再作成することになる。
(4)合意できる。
(5)合意できない。特に「その他理事たちから人格否定を受けたことにつき、平均賃金の3ヶ月分を目安として慰謝料を支払う。」は、いつどの理事から人格否定を受けたのか何も明らかにされていない。しかも平均賃金の3ケ月分の慰謝料を支払う財政的裏付けも法人にはない。
「正当な根拠なくA組合員を「ハラスメント加害者」として扱うなど人格を否定するような行為を行ったこと」に対する反論がないにもかかわらず、出勤調整が公正であったとの主張が繰り返され、また「弁明書」を求めた件についても撤回と謝罪が拒否されました。出勤調整の正当さが主張できないのに、調整方法や懲戒処分の検討が公正・正当であるとする理事会の主張は合理的ではありません。
しかも、9日の回答をきちんと文章にして一週間後を目安に送るという約束を理事会はしたものの、12月22日になっても文章は来ず、組合から催促して来た回答は以下のようなものでした。
「12月21日(月)の法人理事会の結論をお伝えします。
貴組合が作成した【経緯を説明する文章の案】を修正したり、作成することは法人
としてすべきではない。との結論となりました。」
これは、こちらが求めていた「回答」と呼べる代物ではなく、NPO法人京都暮らし応援ネットワークの理事会は、この問題に向き合うことを放り出したのだという印象を受けます。
理事会は、A組合員に与えた苦痛に対して向き合い、組合と誠実に交渉することを避け、自分たちの正当さばかりを主張して、その根拠を一切示さないという態度に終始してきました。人間らしい生活と労働の保障を求めることを目的に掲げ、どんな悩みにもよりそうよりそいホットライン事業を受託しているNPO法人京都暮らし応援ネットワークで、一労働者の権利を無視するようなことが平気で行われているのです。
ユニオンぼちぼちは、このような「NPO法人京都暮らし応援ネットワーク」の態度に対して抗議いたします。