月別アーカイブ: 2021年4月

2021メーデーのお知らせ@明後日29日

直前のお知らせですが、明後日にメーデーとしてスタンディングアクションをします。
↓の画像にある京都新聞の記事のようなかたちで、去年同様に感染予防を図りつつです。

場所は四条河原町高島屋前、時間は16時~18時です。

プラカードなどを作るのに、自宅ではなく外で作りたいという人は13時~15時ごろまではユニオンぼちぼちの京都事務所(京都市南区東九条上御霊町64−1)にいるので、気軽に立ち寄ってもらえたらと思います。ラミネート加工もできます。
↓は去年の訴えの趣旨です。

【2020メーデー】声を上げなきゃ、始まらない。

去年春ごろ、政府・与党は「和牛券を配布するよ」など、あなた自身や世の中の多くの人々の状況と逆行するような議論が展開されていました。
多くの人が、できる範囲で、それがひとりであったとしても、ほんのつぶやき程度のアクションだったとしても、声を上げるなかで、住宅確保給付金や緊急小口資金などの利用緩和や休業支援金、政府が主体となった生活保護の利用呼びかけなど1年を通して、生存権を保障していく変化がありました。

一方で、労働問題について「コロナ以前からあった課題/しんどさが表面化した」ところでは、「あなたのせい」と問題がすり替えられるなかで、生活が不安定なものにさせられ、「職場の問題として提起する選択肢」すら無いものにさせられ、そのなかで心身が悪化していく…という状況が広がっています。

ぼちぼちとして、キャパ的限界もあって、そう多くは受けられない労働相談ですが、コロナ以前よりも増して「職場に対して声を上げていいんだよ」という選択すら奪われているように感じています。
去年のメーデーでは、一例として移民の人々が「在留資格によって働いて暮らすことも不安定にさらされ、人として生存するための社会保障すら線引きされる 」ことの課題を訴えました。

本来であれば生活保護を使わざるをえない状況に追い込まれている人が、持っている在留資格によってアクセスできないものと選別され、アクセスできる在留資格であっても「在留資格の更新ができなくなるんじゃないか」という不安を抱えさせられています。
「政府が生活保護の利用を積極的に訴える」なかであってもです。

ちょうど、いま、入管法「改定」が国会で議論されていますが、「有効な在留資格のない人で、帰れない事情を抱えているのに強制的に送還させる」と人の生を奪いかねない内容がベースとなっています。
(下記URLはぼちぼちも団体会員として加入している移住連の「入管法改悪に対する抗議声明」)
https://migrants.jp/news/voice/20210403.html
新型コロナウイルスの感染拡大が明らかにした労働・生活課題について、 生存権を起点にした制度設計が図られるべきではないでしょうか。

強いられた「我慢」ではなく、生存権を。
ささやかかもしれず、気持ちのどこかで「どうせ変わらない」と思っていたとしても。
声を上げることで社会が変わってきたのは事実だから。
ほんとうは声なんて上げたくない。
声を上げなきゃ、始まらない。

【スタンディングの参加/方法などについて】
・準備ができているのは、関連した一定のプラカード作成や拡声器の準備、街宣車を走らせる程度の最小限しかできていません。
・なので、労働問題や生存権保障など、関連したテーマであれば、ご自身で手製プラカードを作っていただくことはじめ、できる範囲での主体的な動きは歓迎します。
・「こういうこと、どう?」などあれば、当日でもお持ちよりいただけたら嬉しいです。事前の問い合わせはbotiboti@rootless.orgにてお願いします。
・マスクの着用をお願いいたします。
・マイクアピール交代時にはマイクのアルコール消毒を実施します。
・密集を避けるため、距離を保った形でのご参加をお願いします。

【スタンディング以外の参加方法について】
・感染予防をはじめとした事情から、「行けないよ」という人を私たちは尊重したいと思います。
・スタンディングについては、企画者として、コロナの感染リスクがあるなかで、無理な参加を避けてほしい気持ちがあります。
・実際に、企画者のなかには、感染リスクの観点からスタンディングアクションそのものは不参加で、「ツイッターから声を上げたい」というメンバーが多くいます。
・スタンディング以外の参加方法は例としてはツイッターぐらいしか思い浮かばず、【スタンディングの参加/方法などについて】にもあるような、個々の主体性に委ねたいと思います。

※当日の状況によって、変更や中止の可能性があります。予め、ご承知おきください。

主催:ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)
問い合わせ:botiboti@rootless.org

定例の労働相談についてのお知らせ

定例の労働相談日として、京都事務所では、毎週土曜13 時〜18 時を設定していますが、電話転送での相談日が増えています。事務所を訪ねても、不在のことが多いので、事前にお問い合わせいただけると幸いです。

4月17日(転送)、24日(転送)、5月1日(転送)、8日(事務所)、15日(転送)

 

また、大阪事務所での定例の労働相談日は月曜日でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、しばらく休止します。大阪での労働相談を希望される方は、メールや京都事務所の電話などへお問い合わせをお願いします。別途、時間、場所等を設定します。

自己都合退職から非自発的失業への離職理由の異議申立

NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文続きでも書きましたように、A組合員は、藤喬代表理事らの言動により、事務員を退職せざるを得ない状況に追い込まれました。

しかし、法人からは、自己都合による退職だと記載された離職票が発行されました。しかも、本人はその理由に異議がないとまで勝手に書かれていました。

A組合員は、ハローワークに相談し、自己都合による退職ではなく、上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによる退職であると、離職理由に異議申立をしました。

ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要の2.「解雇」等により離職した者(10)を参照)

この異議申立には、客観的な証拠ができるだけ多く盛り込み、証言してくれる同僚2人以上の電話番号を書いたほうがよいとハローワークの担当者から言われ、A組合員はそうなるようにしました。

この異議申立が認められ、A組合員は、特定受給資格者となることができました。

これにより、給付制限期間がなくなり、給付日数も増え、国民健康保険料も軽減されました。

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700773/files/tokureikeigenn.pdf

(上記には見やすかったため群馬県高崎市の説明へのリンクを貼っていますが、全国的に同じ制度があります)

このNPO法人京都暮らし応援ネットワークの件のように、上司などから故意の排斥や著しい冷遇や嫌がらせを受けて退職に追い込まれたにもかかわらず、使用者から自己都合退職だという離職票が発行されたとした場合は、離職理由の異議申立をすることができるということをお伝えします。

【#職場に民主主義を】#立命館大学 の #労働者代表 選出選挙が始まりました!

現在、立候補者届出の受付中で(4月14日(水)17 時まで)、投票期間は5月10日(月)から5月21日(金)です。
詳しくは下記に転載した立命館大学労働者代表選出選挙管理委員会の公示をお読み下さい。
—–
学校法人立命館 立命館大学 労働者代表の選出について
立命館大学における労働基準法および労働者派遣法ならびに育児・介護休業法その他労働関連法規に基づく労働者の過半数代表(労働者代表)の選出について、以下の要領で実施する。
1.選出する労働者代表について
(1)労働者代表は、以下の事業場ごとに計 4 名選出する。
・衣笠キャンパス
・びわこ・くさつキャンパス(BKC)
・大阪いばらきキャンパス(OIC)
・朱雀キャンパス
(2)労働者代表の任期は、開票結果公示日より開始し、1 年間、または次の労働者代表選挙の結果公示日までとする。
なお、任期終了後、次期労働者代表が未選出である場合は、選出されるまでの間、最長 1 年を目処にその任を継続することができる。
(3)労働者代表になれるのは、学校法人立命館と雇用関係があり、立命館大学に所属する者で、選挙公示日に在職している有権者(以下3.で定義)とする。なお理事ならびに労働基準法第41条第2号に規定される監督又は管理の地位にある者の立候補を認めない。
2.選出する労働者代表の役割
(1)以下の事項について、労働者を代表して協定を締結することが出来る。
・時間外労働、休日労働に関する労使協定(36 協定)
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
・賃金の口座振込に関する労使協定
・育児休業、介護休業等の適用に関する労使協定
・年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
・上記のほか労働基準法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法等の規定に基づく労使協定
(2)以下の事項について、労働者を代表して法人に対して意見を述べることが出来る。
・就業規則の作成及び変更について
・給与規程の作成及び変更について
・労働者派遣可能期間の延長について
3.有権者(労働者)の定義
学校法人立命館と雇用関係があり、立命館大学に所属する者で、2021 年 4 月 1 日時点で在職している者。なお、理事は対象外とする。
複数の事業場で勤務をしている者は、本所属先の事業場での選挙権を有することとする。
<有権者詳細>
教授、准教授、授業担当講師、非常勤講師、特別任用教員、嘱託講師、事務職員、契約職員(事務職)、契約職員(専門職)、事務補助職員、非常勤職員、専門研究員、学生アルバイト(RU)、リサーチアシスタントなど
※派遣職員など、法人と直接雇用関係でない方は有権者ではありません。
4.選出方法
(1)投票方法は Web よる単一選択式の投票を行う。詳細な投票方法は選挙管理委員会で決定し公示を行う。有権者のうち、本学が付与するメールアドレスを有しない教職員については、郵送での投票も行うことができるようにする。
(2)労働者代表の選出・決定方法は以下のとおりとする。
1各事業場において、立候補者が 2 名以上いる場合は選挙とし、立候補者が1名の場合は信任投票を実施する。
2上記1において、有権者の過半数を超える(信任)得票を得た候補者を労働者代表とする。
3過半数を超える得票を得た候補者がいない場合、最多得票者について、改めて当該事業場の有権者全員による信任投票を実施する。
4上記3の信任投票により過半数の信任を得た者を労働者代表とし、過半数の信任を得られない場合は、再選挙を行う。
5上記3の信任投票および4の再選挙の方法・期日等の詳細は、都度、選挙管理委員会が定める。
5.選出スケジュール
(1) 立候補者届出
1 受付期間
2021 年 4 月 1 日(木)~2021 年 4 月 14 日(水)17 時まで
(土日を除く各日 10 時より 17 時まで)
2 届出方法
「労働者代表立候補届」(様式指定)に所定の事項を記載し、選挙管理委員会事務局(立命館大学教職員組合書記局(衣笠))まで届け出ること
(2) 立候補者公示
2021 年 4 月 15 日(木)~2021 年 4 月 28 日(水)
(3) 投票期間
2021 年 5 月 10 日(月)~2021 年 5 月 21 日(金)
(4) 選挙結果の周知
2021 年 5 月 24 日(月)
以上

12月23日に行った立命館大学との団体交渉の結果をご報告いたします。

遅くなりましたが、12月23日に行った立命館大学との団体交渉の結果をご報告いたします。
立命館分会は12月23日に立命館大学と団体交渉を行いました。内容は(1)授業担当講師・非常勤講師の労働量増加に対する賃金アップの要求、(2)労働量増加の実態調査(アンケート)の要求、(3)授業担当講師制度の廃止の要求、(4)授業担当講師・非常勤講師と専任教員との待遇格差、および正規職員と非正規職員との待遇格差の是正の要求でした。結果は以下の通りです。
(1)大学側はコロナによる労働量の増加は、当初の賃金が想定している範囲内に留まるものであり、また労働量が増加しているとしても賃金とは無関係であると主張し、要求を拒否しました。さらに、定期試験の中止を理由に、例年支払っていた試験監督手当を不支給としたことを撤回しませんでした。大学は、オンライン授業化で講師の負担(労働時間・出費・疲労等)が増加している実態や、定期試験の中止が講師の日常評価業務をむしろ増加させているという現実をまったく考慮しませんでした。
(2)そもそも大学側が主張する労働量の増加が、規定されている賃金の範囲内かどうかは、実態調査なくして判断することは不可能です。ところが、労働量と賃金は無関係であることを盾に、調査すら拒否し使用者としての責任を放棄しました。
(3)「授業担当講師制度は無期転換を行なわせないためでなく、専任率の向上のため」という従来からの筋が通らない説明を繰り返し、拒否しました。
(4)大学は専任・非常勤、正職員・非正規職員との賃金および待遇等の格差は、職務内容が異なるという理由で不合理ではないと主張しました。しかし、職務内容が異なっているとしても、なぜここまで大きな格差を設けているのかを合理的に説明できませんでした。
以上、4点に対する大学の回答は、いずれも合理性と誠実性を欠き、社会に範を垂れるべき高等教育機関として恥ずべき内容でした。今後もこれらについて交渉を継続していきます。【立命館分会】