徒に紛争を長期化させる舟木浩弁護士

当組合は、特定非営利活動法人京都暮らし応援ネットワークを相手として、京都府労働委員会に、不当労働行為の救済申立てをしています。

 

2021年9月頃までの推移は、労働者の人権を踏みにじる舟木浩弁護士に記載した通りです。

 

それから現在に至るまでの事実を記録しておきます。それぞれの準備書面を載せてありますので、興味のある方は、各自でお読みいただいてご判断いただけましたら幸いです。

 

■2021年9月から2023年3月に至るまでの経過

 

その後、2021年9月から10月にかけて、申立人第2準備書面を提出し、被申立人第2準備書面が提出され、申立人第3準備書面を提出しました。

 

10月20日に第4回調査が行われ、労働委員会から和解の方向を提案されました。こちらはもとより和解で終われたらと思っていたのでそれに応じましたが、委員の方々が法人側を説得する間に1時間30分ほど待たされました。

 

組合側が和解に向けた文案を用意し、次の和解期日の2週間以上前に送付して、11月24日の和解期日に臨みました。この日も法人側が委員と話をしている間に1時間30分ほど待たされました。

 

2022年1月17日の和解期日では、2時間ほど待機してから組合側が呼ばれました。前年の11月に組合側から文案を先に出させておいて、その内容とはまったく対応しないたった3行の文案が法人側から出されました。

 

2月17日には労働委員会立ち会いの下で団体交渉を開催しました。評価はいったんおき事実関係を文書に盛り込むという流れになりました。

 

3月24日の第2回立会団交では、事実関係の確認をしました。

 

5月9日の第3回立会団交では、事実関係の確認を、組合側主導でしていくように少し方向転換しました。

 

5月20日の第4回立会団交では、組合側が用意した内容に即して、法人側の出席者に、逐一事実確認をしていきました。

 

6月23日の第5回立会団交では、引き続き事実確認を進めました。その結果出来上がったのが、「よりそいホットライン」事業を受託運営していたNPO法人「京都暮らし応援ネットワーク」の労働問題の経緯で公開している文章です。

 

ここまで事実確認を重ねたことを踏まえ、「事実確認を経た現時点でその(2021年4月に出した見解と比べて)法人の見解は変わりましたか」という組合側から問うたところ、藤喬代表理事が「変わってません」と明確に返答したので、組合として救済命令を求めることにしました。

 

7月22日からは調査期日に復帰しました。第5回調査期日です。

 

8月29日に被申立人第3準備書面が提出され、9月13日に申立人第4準備書面を提出しました。

 

9月21日は第6回調査期日でした。

 

10月11日に被申立人第4準備書面が提出され、10月24日に申立人第5準備書面を提出しました。

 

11月24日は第7回調査期日でした。

 

それからは双方追加の主張も提出せず、2023年1月31日の第8回調査期日を迎えました。

 

労働委員会から和解の勧奨があり、3月7日に和解協議期日が設けられました。

 

これが現在の状況です。

 

■徒に紛争を長期化させる舟木浩弁護士

 

団体交渉拒否(不誠実団交)の成否の判断は労働委員会に委ねるとして、ここでは舟木浩弁護士が紛争を長期化させていることに着目したいです。

 

舟木浩理事のような弁護士理事に期待されているのは、紛争を未然に防ぎ、紛争が発生した場合には速やかに解決することであると思われます。

 

本件に即して言うと、2020年5月に、H氏が、NPO法人京都暮らし応援ネットワーク理事会に対して、ハラスメント被害の訴えをしてから、舟木浩弁護士理事には迅速かつ適切な対応が期待されました。具体的には、速やかに両当事者及び第三者から事実確認をして、何らかの処置をするのがオーソドックスな対応でしょう。

 

実際には、A組合員は、舟木浩弁護士理事から思いの丈を語ってほしいと言われただけで、いつどこで誰が何をしたといった事実確認はされませんでした。

 

にもかかわらず、舟木浩弁護士理事を含む法人理事会は、他の仕事や活動と両立できるように出勤時間を自由に決められるという約束でA組合員が事務員として働き始めて実際にそのように働いてきたという現場の実態を十全に把握せず、A組合員の出勤日時を指定し続け、あまつさえその指示に従わなかったということで懲戒処分の検討通告をしました。

 

それでA組合員から相談を受けた当組合が法人に団体交渉を申し入れました。なぜだかわかりませんが、舟木浩弁護士理事は、団体交渉に一度も出席していません。労働委員会の立会団交にも舟木浩弁護士理事は不参加でした。

 

弁護士が法人の理事の中にいるなら、その弁護士理事が団体交渉に参加するのが一般的なので、舟木浩弁護士理事が一度も団体交渉に登場しないのが不思議です。

 

交渉は他の者に任せて裏で法的助言などを行うということもあり得ますが、それならそれで適切な助言をしてもらいたいです。

 

舟木浩弁護士理事は、法的に不適切であり品位に悖る主張をしていると、当組合は感じております。

 

労働者の人権を踏みにじる舟木浩弁護士に書きましたように、NPO法人だからという認識に甘え、藤喬代表理事の脳梗塞を強調することは、不適切です。この記事に載せた被申立人準備書面でも、藤喬代表理事の脳梗塞が繰り返し主張されていますが、その藤喬代表理事を立会団交に参加させて自分は参加しないという舟木浩弁護士理事の神経を疑います。

 

本記事に載せた準備書面に現れている部分に関しては、以下の点に疑問を感じます。

 

法人が9月2日3日の出勤をめぐってA組合員に対して懲戒処分を検討していることを通告したという問題についての経緯説明を当組合が求めているのに、H氏の基本的人権(人格権、主にはプライバシー権)を理由にそれを拒否するというのはかなり奇妙な主張です。

 

団体交渉に誠実に応じることを求める労働委員会への訴えが係属していることを理由として団体交渉に応じないことは背理ですし、藤喬代表理事を被告とする民事訴訟が係属していてもその民事訴訟の内容となっていない固有の交渉事項があるのですから、これもおよそ団体交渉を拒否する正当な理由になり得ないです。

 

そして何より、この期に及んで、T氏からのメールという不確かな伝聞情報のみに基づきA組合員をハラスメント加害者と名指しした上で、「A氏はH氏とのコンフリクトに関する態度を翻しており、その言い分をそのまま信用することはできないところ、申立人は執行委員であるT氏を通じて上記経緯を認識しているはずであるにもかかわらず、強硬な交渉態度に終始しており、誠意のある対応とは言いがたい」(被申立人第3準備書面3ページ)と主張することは、許し難いです。

 

H氏からハラスメントの訴えがあった当時に法人として事実確認をしなかったということを棚に上げ(T氏もこのメールについて聞き取りをされたことはないとのことです)、これまでの団体交渉や労働委員会で一言も触れられていなかったT氏からのメールを新たに証拠として提出し、A組合員の言い分は信用できないなどと言いがかりをつける態度にはあきれてしまいます。

 

案外これが本音なのかもしれませんね。A組合員はハラスメント加害者だから徹底的にやっつければよいのだという。

 

ちなみに、当組合が認識している事実は、A組合員による「Hさんにプレッシャーを感じさせたことはおわびしたい」、「我々もハラスメントの加害者になることを気にしなければならない年齢になった」という旨の発言を、T氏が「ハラスメント加害者だと思っています」と不正確にメールに書いたということです。そのことは、A組合員やT氏に確認すれば、すぐに判明したはずです。

 

本件がここまで長期化している背景には、舟木浩弁護士理事の不適切な言動があります。

事務所での労働相談受付を停止しています

大阪事務所での相談を、当面、休止しています。

大阪での相談については、まずメールで問い合わせてください。

京都事務所での相談は、定例の労働相談の土曜日13-18時は、転送電話で受け付けています。

事務所には居ませんので、対面での相談が必要な際には、まずメールや電話で問い合わせてください。

よろしくお願いします。

執行委員会

メールアドレスについて

リーフレットやホームページに掲載されている、これまで使ってきたメールアドレス(botiboti@rootless.org)が、不具合で見ることができなくなっています。

ひとまず、連絡の際には以下のメールアドレスをお使いください。よろしくお願いします。

新メールアドレス

botibotiunion@gmail.com

ユニオンぼちぼち執行委員会

定期大会を10月8日に開催します

10月8日に開催予定の定期大会の議案書を、組合員のみなさんには9月3日に発送しています。

出欠確認、委任状の〆切を9月19日としておりましたが、

返送されてきている方も多数いらっしゃいます。

大会の開催をご存じなかった方もいるかもしれません。

申し訳ございません。

〆切をすぎていてもかまいませんので、出欠、委任状の提出に協力いただければ幸いです。

 

また、議案書が届いていない組合員の方は、

新住所を教えていただけましたら、議案書の再発送を致します。

メール添付で議案書を送ることも可能です。

連絡の際、ブログのメールフォームを使用すると不具合で届かない場合があります。

メールの際には、以下のアドレスにお願いします。

botibotiunion@gmail.com

電話の際には、京都事務所(075-681-6904)の電話番号にお願いします。

相談日以外でも転送設定で出られるときもございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

会計・名簿担当

一般社団法人京都子どもの音楽教室は労基法違反と労組法違反を是正してください


一般社団法人京都子どもの音楽教室及び荒牧潤一弁護士は、京都上労働基準監督署担当監督官からの聞き取りにおいて、法律違反になると知ったために、実態と異なる、団体交渉での説明もひるがえした、年次有給休暇の説明をしました。当組合は、法人と法人弁護士の虚偽説明を指摘して、団体交渉の申し入れをしましたが、法人はまた正当な理由なく団体交渉を拒否してきました。法人は、労基法違反と労働組合法違反を続けています。

当組合は、労働委員会のあっせん合意内容に違反し、不当労働行為を繰り返し、労基署に虚の説明をする、一般社団法人京都子どもの音楽教室に対して、厳重に抗議します。代表理事である岸邉百百雄氏
業務執行理事・管理運営委員教育部門長荒木裕子氏、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所の荒牧潤一弁護士は、団体交渉を再開してください。事前折衝はしない、必要な資料を出さない、話し合いの内容が残っているのに団体交渉を拒否する、労働基準監督署に嘘をつく、そんなことはやめてください。

#音楽はウソをつかない
#京都子どもの音楽教室
#京都市立芸術大学

#荒牧潤一弁護士
#荒木裕子
#岸邉百百雄

(以下、申入書より抜粋)
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一般社団法人京都子どもの音楽教室 代表理事 岸邉 百百雄 殿

抗議文及び団体交渉申入書

関西非正規等労働組合 執行委員長 橋口 昌治

 関西非正規等労働組合(以下「当組合」という。)は、京都子どもの音楽教室(以下「貴教室」という。)に対し、貴教室が第5回団体交渉(2022年2月19日開催)で確認した内容に反する説明を京都上労働基準監督署にしたことに抗議するとともに、下記の要領で団体交渉を申し入れます。

1.抗議の内容

 第5回団体交渉では、第4回団体交渉後の2021年12月22日に貴教室から当組合に送付された労働条件通知書の解釈として、貴教室は、週所定労働日数が1日である従業員が年間48回以上の勤務を行った場合に、「6カ月以上継続して勤務し、教室の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり、年次有給休暇の付与を行う」と説明しました。A組合員は、週所定労働日数が1日である従業員であるけれども、年間48回以上の勤務を行っていないため、年次有給休暇の付与を行わないと貴教室は主張しました。

 当組合は、週所定労働日数が1日であれば、年間48回以上の勤務を行っていなくとも、労働基準法により年次有給休暇の付与が貴教室には義務付けられると主張しました。

 貴教室は、週所定労働日数が1日かつ年間48回以上の勤務でなければ年次有給休暇が発生しないと説明し、それが合法だと理解していると主張しました。

 第5回団体交渉では、第4回団体交渉後の2021年12月22日に貴教室から当組合に送付された労働条件通知書の解釈として、貴教室は、週所定労働日数が1日である従業員が年間48回以上の勤務を行った場合に、「6カ月以上継続して勤務し、教室の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり、年次有給休暇の付与を行う」と説明しました。B組合員は、週所定労働日数が1日である従業員であるけれども、年間48回以上の勤務を行っていないため、年次有給休暇の付与を行わないと貴教室は主張しました。

 当組合は、週所定労働日数が1日であれば、年間48回以上の勤務を行っていなくとも、労働基準法により年次有給休暇の付与が貴教室には義務付けられると主張しました。

 貴教室は、週所定労働日数が1日かつ年間48回以上の勤務でなければ年次有給休暇が発生しないと説明し、それが合法だと理解していると主張しました。

 その後、B組合員が、年次有給休暇について、京都上労働基準監督署に申告をしました。その申告に基づき、京都上労働基準監督署の◯◯労働基準監督官が貴教室に聞き取りをした際に、◯◯事務部門長は週所定労働日数が1日と説明しました。しかしながら、荒牧弁護士は、週所定労働日数が1日だと説明をしたことなどは一度もなく◯◯事務部門長の説明も誤りであり実際には週所定労働日数が1日ではないから年次有給休暇が発生しないという旨の上申書を京都上労働基準監督署に提出しました。

 貴教室が第5回団体交渉において繰り返し説明し、◯◯事務部門長が京都上労働基準監督署の◯◯労働基準監督官に回答したように、B組合員の週所定労働日数は1日なのですから、既に取得を申請したB組合員の年次有給休暇分の賃金を支払い、現在B組合員が5日程度の年次有給休暇を取得できる地位にあることを確認することを求めます。

 この年次有給休暇の件を含むB組合員の労働条件について、A組合員の雇用について、またこれらに関連して貴教室の経営状況について、説明が尽くされていないため、下記の要領で団体交渉を申し入れます。

(以下略)

一般社団法人京都子どもの音楽教室の団体交渉拒否・不当労働行為に抗議します

関西非正規等労働組合は、一般社団法人京都子どもの音楽教室が団体交渉を拒否し、不当労働行為を繰り返すことに、厳重に抗議します。代表理事・京都市立芸術大学名誉教授・岸邉百百雄氏、業務執行理事・管理運営委員教育部門長・荒木裕子氏、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所・荒牧潤一弁護士は、団体交渉を再開してください。
 
一般社団法人京都子どもの音楽教室で働くAさんとBさんは、2018年から他の職員たちと一緒に、音楽教室に業務改善の要望をしました。
その後、改善を強く管理職に要望したAさんは雇い止めになりました。事務部長から「~日までに翌月の連絡をします。」と言われて、雇用が続くものと考えていたAさん。しかし、これは音楽教室にとっては雇い止め通告の言葉でした。
職場に残ったBさんは、2度にわたる賃下げや労働条件の不利益変更に対して、きちんと説明がなされないで一方的すぎると抗議を続けました。しかし、音楽教室は労働条件の不利益変更の理由説明を資料に基づいて行ってはくれませんでした。
そこで、2020年3月から、AさんとBさんは、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちに加入し、Aさんは雇用継続の確認、Bさんは無期転換の申し入れや十分な説明をしない労働条件の不利益変更に同意しない、という交渉をはじめました。

音楽教室がAさんの雇用継続を否定するので、当組合は雇い止め手続きの不備を指摘しつつも、Aさんの現在の雇用の地位確認はひとまずはおいて、Aさんの雇用を再検討する案を出し、音楽教室も検討する方向には合意しました。ところが、その後、双方の認識の乖離を理由に反故にし、組合がその認識が誤解であることを説明しても、音楽教室は無視しました。
Bさんの労働条件については、無期転換がなされており、労働条件が維持されるはずにもかかわらず、何の説明もなく年次有給休暇をなくしたり、弔事休暇をなくしたり、就労日数を変更したり、不利益変更の記載された労働条件通知書を提示しました。当組合は、事前の説明と合意が大切であると述べ続けたにもかかわらず、当組合との事前折衝も拒否して、一方的な労働条件の押し付けをまたも行いました。

その後、音楽教室は、回答はもう十分であると主張し、書面で、ゼロ回答と団体交渉の拒否を繰り返しました。そこで組合は労働委員会に場をうつして、団体交渉の再開を求めました。労働委員会も、音楽教室に対して、労働条件の不利益変更を行う際の説明のいたらなさを指摘し、団体交渉の再開をすすめました。
このあっせん案に音楽教室も合意し、団体交渉が再開されました。

2021年12月17日、ようやく団体交渉が再開され、音楽教室が提示した一定程度の財務関係資料をもとに議論がなされました。
しかし、Bさんの労働条件の不利益変更がされた時期の資料がなかったり、不利益変更の回避努力の説明が不十分だったりと、課題が残されました。
Aさんに関しては、音楽教室の管理運営委員会・教育部門長である荒木裕子氏が、Aさんにマッチする新しい仕事がある場合は仕事の提供を約束できるという趣旨の発言をしたので、その書面化を求めました。
ところが、荒木氏が約束できるという範囲に譲歩したにもかかわらず、書面化を拒否しました。荒木氏が述べた理由は「なんか気持ち悪いから。」でした。

団体交渉で、教室が年次有給休暇を労基法に違反してBさんに(それ以外の人たちにも)付与していないことがわかり、また教室が支払いを拒否したので、京都上労基署に申告をしました。
しかし、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所の荒牧潤一弁護士は、労基署担当監督官に、「くわしくない者が回答した」と述べ、団体交渉で行った年次有給休暇の説明を撤回し、担当監督官に対して嘘の説明をし直しました。その「くわしくない者」とは、労務の最高責任者の一人でもある事務部門長でした。
また、その荒牧護士自身も、団体交渉では、年次有給休暇の労基法違反を法律違反ではないと述べていたのであり、認識不足を露呈していました。荒牧弁護士は、労基署の法違反との判断を聞いてから、法律違反にならないように整合性をとろうと、説明をひるがえしました。なお、荒木氏と荒牧氏の発言は当日の団体交渉の音源に残っています。

当組合は今までは、音楽教室の労働条件の不利益変更に関する説明不足を問題視してきました。音楽教室は、弁護士の助言を受けながら、労働基準監督署の担当監督官に事実に反する説明をはじめました。
現在も、組合は団体交渉の再開を求めて申し入れをしています。教室は団体交渉の拒否を繰り返していますが、なぜか書面回答を続けており、協議事項が残されていることを認めているかのようです。このまま不当労働行為を続けるなら抗議行動にうつらざるをえないと伝えても、団体交渉はかたくなに拒否しました。非常に残念です。

当組合は、労働委員会のあっせん合意内容に違反し、不当労働行為を繰り返し、労基署に虚の説明をする、一般社団法人京都子どもの音楽教室に対して、厳重に抗議します。代表理事の岸邉百百雄氏、業務執行理事・管理運営委員教育部門長の荒木裕子氏、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所の荒牧潤一弁護士は、団体交渉を再開してください。事前折衝はしない、必要な資料を出さない、話し合いの内容が残っているのに団体交渉を拒否する、労働基準監督署に嘘をつく、そんなことはやめてください。

「よりそいホットライン」事業を受託運営していたNPO法人「京都暮らし応援ネットワーク」の労働問題の経緯

私たちユニオンぼちぼちは、厚生労働省より「よりそいホットライン」事業を受託し、2021年3月末まで運営を行なっていた「京都暮らし応援ネットワーク」(以下、法人)と団体交渉を行なってきました。この間の経緯をまとめた文章を公開するので、ぜひご一読下さい。

↓ ↓ ↓

京都暮らし応援ネットワーク「文案」公開版

【公開に至った経緯】
2020年11月12日に開催された第1回目の団交より、法人は、根拠を示さず自らの主張に固執する、団交で約束したことを守らないなどの不誠実な対応を繰り返したため、私たちは労働委員会に救済の申し立てを行いました。2022年2月より、労働委員立ち合いのもと団交を行なってきましたが、法人は事実関係を文書化することすら拒みました。そのため、記録などをもとに事実関係をまとめた文書を私たちが作成し、一文一文「事実かどうか」を法人に確認する作業を行いました。またそれに対する法人の見解も聞き、まとめた文書が今回公開するものになります。
※記述されている事実と、法人の見解にチグハグな印象を持たれるかもしれませんが、それは法人が見解として述べたことをそのまま書いているからです。回答をこちらが文書化し、「この見解で間違いないですね」と確認した後で、文言を確定させました。

当初より私たちは、当該Aさんの名誉を回復することと、公的な事業を受託していたNPO法人の責任を明確にするために、文書の公開を求めてきました。しかし法人は、「文書に書いてあることは事実だが、表現に問題がある」「公開された場合のリスクが予測できない」「よりそいホットライン事業に関わる他の事業所に迷惑がかかるかもしれない」として公開を拒み続けました。そのような理由は合理的ではなく無責任だと私たちは批判をしましたが、法人の態度は頑なでした。また、「謝罪も遺憾の意も同じだ」とそれまでの議論の積み重ねを無視する発言をしたり、文書の内容をほとんど検討することなく団交に臨んだり、団交を経ても見解を変える姿勢を一切見せないなど、不誠実な対応を繰り返したため、労働委員会に救済命令を求めることにしました。そして、法人による事実の隠蔽を許してはいけないと考え、作成してきた文書を公開することにいたしました。
長文になりますが、ぜひご一読下さい。

事務所での相談について

大阪事務所の定例の月曜の労働相談は、しばらく休止します。また再開しましたら、お知らせします。

大阪で相談したい方はメールで、お問い合わせください。電話や、日時を個別に設定して面談での相談を致します。

 

京都事務所での定例の土曜の労働相談は、しばらく転送電話で受け付けます。事務所に人が居るとは限りませんので、事務所での相談を希望の際には、事前にメール、電話等で、お問い合わせください。

    • よろしくお願いします。

立命館大学労働者代表選挙 立候補者への公開質問と回答

現在、立命館大学において労働者代表選挙が行われています。

大学と労使協定を結ぶ上で、私たち働く者の代表者を選ぶとても重要な選挙です。

投票期間は、5月10日(火)10:00~5月16日(月)23:59です。

学校法人立命館と雇用関係にあり、2022年4月1日時点で在職している労働者は誰でも、投票することができます。

専任の教職員だけでなく、授業担当講師、非常勤講師、非常勤職員、またTAや学生アルバイトにも投票権があります。

ユニオンぼちぼちでは、立候補者に対し、大学内の不安定雇用の問題について公開質問を行い、すべての候補者から回答を得ることができました。

立命館大学で働く多くの人に読んでいただき、投票の判断材料として活用していただきたいと思います。

なお、候補者のプライバシーを考慮し、選挙管理委員会と協議の上、当ブログでは候補者は匿名としています。候補者名は学内労働組合関係掲示板でご確認ください。

2022年度労働者代表選挙公開質問状