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【学習会】ほんとはちょっと、親の介護で悩んでる。

組合員のかたはもちろん、組合員じゃなくても参加可能なイベントです。

「コロナ関連で仕事を休まされてるけど、補償はなにもない」かたは前後に労働相談が可能ですし、

「時期的に、直接参加するのは抵抗を覚える」かたはオンラインでの参加が可能です。

ご都合がよければご参加ください~:)

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ほんとはちょっと、親の介護で悩んでる。

3月28日(土)15:00~
京都事務所
(京都市南区東九条上御霊町64-1)
参加費:無料
(組合員は交通費支給の対象です)
(終了後、カレーライスをつくってたべます@無料)
(コロナに関する労働相談も前後に受け付けています)

「気づいたら、親も高齢になってきたな…」
内心で、そう思う場面があるかもしれません。
近い将来に、かならず出てくる親や家族の介護のこと。

「どんな制度があるの?」、「こういう場合はどうするの?」、「地域包括支援センターとかってなにをしてくれるの?」などなど。

ぼちぼちメンバーで、介護現場に携わる南さんを講師に招いて、親の介護をテーマにお話いただきながら、いろんな疑問を聞ける場にしたいと思っています。

講師:南守さん
介護福祉士。ユニオンぼちぼち執行委員のほか、ケアワーカーズユニオン執行委員長として介護労働現場が抱える課題について、政府に働きかけるなどの取り組みに携っている。

オンライン参加、できます。
コロナウイルス感染拡大などを受けて、今回の学習会ではオンライン参加を受けつけています。下記の問い合わせアドレスに「オンライン参加の申し込み」を件名にして、お名前と連絡先をお知らせください。参加方法などをメールにてお知らせします。

主催:ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)
問い合わせ: botiboti@rootless.org

仕事+生きやすさ=フリーランス?をしゃべる会@12/21(土)

はやめにお知らせしようとおもったら、またもやぎりぎりとなりました^^;

今週末(12月21日の土曜日)16時から
「仕事+生きやすさ=フリーランス?をしゃべる会」をします。
ゲストは林蕙穎(リム フェイイン)さんです。
マレーシアのこと、マレーシアでのフリーランスなどなどの仕事のことを話してもらって、
あとは、参加者で「仕事+生きやすさってなんやろ?」をしゃべれたらいいな~とおもっています。

おわったら、↓のとおり、ぼうねんかいをします~:)

12月21日(土)忘年会あります


(アルコール/ノンアルコールも、
いっしょにつくるカルボナーラにあいそうな食べもの/お菓子も持ち込み歓迎です)

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「仕事+生きやすさ=フリーランス?をしゃべる会」
―マレーシアの経験をみる

12月21日(土)16:00ごろ~いったんおわるまで
(終了後、ぼうねんかいをします)
京都事務所(京都市南区東九条上御霊町64-1)
参加費:無料(ぼうねんかいも無料)

ゲストスピーカー:林蕙穎さん
台湾国立政治大学卒業後、母国マレーシアで新聞社の記者として働く。
社会運動に関心をもち、現在は同志社大学で院生をしている。

主催:ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)
問い合わせ: botiboti@rootless.org

移民をとりまく差別と貧困を考える@反貧困ネットワーク大阪

「移民をとりまく差別と貧困」をテーマに、
反貧困ネットワーク大阪で下記の学習会を予定しています。
ぼちぼちも共催団体として加わっています。
ご参加や、ほかの人たちに知らせてもらえると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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【反貧困ネットワーク大阪Facebookページ】

https://www.facebook.com/antipovertyosaka/

移民をとりまく差別と貧困を考える
―改定入管法の課題から

7月2日(火)18:30-20:40(開場18:00)
エルおおさか研修室2(大阪市中央区北浜東3-14)
参加費:500円(先着70名/事前申込不要)

いま、324万人を超える移民が、私たちの隣人として暮らし、様々な場で働いています。

しかし、移民は、違約金徴収や賃金未払い、低賃金・長時間労働、労災の頻発、誤解や偏見に基づくバッシング、強制帰国などの社会的排除を受け続けています。新生児を遺棄せざるを得ない状況に追い込まれるなど、痛ましい事件も起きています。

今年4月1日には改定入管法が施行され、より多くの移民が日本社会に暮らし、働くことが見込まれる中、実情を学ぶ学習会を企画しました。

使い捨ての労働力ではなく、誰もが人間として暮らせる社会をつくるためにも、みなさんとともに、考える機会にしたいと願っています。

講師:鳥井一平さん
(NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク代表理事)
団体HP: https://migrants.jp/index.html
1992年から移民や技能実習生が抱える労働・生活課題を軸に権利擁護に取り組む。
2013年に米国国務省より人身売買に闘う者に贈られる「TIPヒーロー賞」を受賞。

主催:反貧困ネットワーク大阪
共催:実践と政策のダイナミクスによる多文化共生研究会(大阪大学大学院人間科学研究科高谷研究会)、ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)
問い合わせ:とくたけ司法書士事務所 Tel:072(648)3575 Fax:072(648)3576(司法書士・徳武聡子)

賃金請求権の時効

事務担当のスタッフAです。

 

未払賃金の計算をすることがよくあります。場合によっては5年や10年分の未払賃金が発生していることもありますが、基本的に賃金請求権の消滅時効は2年なので、過去2年分しか得られません。

 

ただし、民法上の不法行為だと構成できれば消滅時効が3年になります。また、会社側が時効を援用しなければ5年でも10年でも請求できます。

 

こうした知識が身につくのが楽しいです。

 

残業代請求の時効は2年間|時効の例外と中断させる方法|厳選 労働問題弁護士ナビがわかりやすいですので、興味のある方はご参照ください。

非正規雇用労働者の社会保険の加入対象拡大

非正規雇用労働者の社会保険の加入対象が来年10月から拡大されるようです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

従来の一定以上の雇用期間かつ、正社員の4分の3以上の労働時間というのに加えて、以下の5つの条件を満たす人も対象になるそうです。
1.1週の所定労働時間が20時間以上であること。
2.雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
3.月額賃金が8.8万円以上であること。
4.学生でないこと。
5.常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定事業所)に勤めていること。

対象となる人、けっこういそうなのでお知らせでした。

ユニオンぼちぼち学習会「偽装請負と労働災害」

先日ぼちぼちで取り組んだ学習会のレジュメを公開します。

テーマは「偽装請負と労働災害」です。請負と雇用契約の違い、労災保険法上の労働者性など基本的なことを丁寧に学びました。

ユニオンぼちぼち学習会2016年6月13日

続きを読む

なんなん学習会「不更新合意の成否及び効力」

昨日参加した学習会の報告です。

そのサイン、ホンマに同意なん!?
――最新の最高裁判決から考える非正規労働者のためのサバイバル術

http://nandenan0227.blogspot.jp/2016/05/201661814001630-1330-plp-39-27-43-jr5.html

内容は、有期雇用の不更新条項にサインしてしまったとして、どのような場合は合意が成立し、あるいは成立した同意はどのような場合に有効となり、どのような場合に無効になるのかを民法と労働法をまたいで考えてみるというものでした。

一度成立した同意は心裡留保、錯誤、詐欺・脅迫、の場合は否定されるが、それに加えて「労働者の自由意思に基づく同意」がない場合には「合意」の成立を否定するという考え方が提示されました。

山梨県民信用組合事件など最新の判例や、主催組合の事例などを踏まえてとても濃かったです。

レジュメのデータを添付しておくので役立ててください。

不更新条項の効力

【レジュメの誤字】

5項目 (4)の9行目「退職金を給料の一部として受領する旨をBに通告していなどの」

→「退職金を給料の一部として受領する旨をBに通告しているなどの」

11項目 2の見出し「日新製鋼事件・最二小藩平2.11.26民集44巻8号1085項」

→「日新製鋼事件・最二小判平2.11.26民集44巻8号1085項」

【転載】「鮮度が落ちるから入れ替え」ベローチェ雇い止め訴訟が和解…元バイト女性に解決金

カフェ・ベローチェでの雇い止め訴訟が和解になったというニュースが入ってきました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160216-00004297-bengocom-soci

この件はかなり早い段階から話を聞いていて、「鮮度が落ちるから入れ替え」という表現に衝撃を受けたのでよく覚えています。

 

この従業員の方は「尊厳が回復されないまま諦めるのはいやだった」とのことですが、ユニオンぼちぼちでもそのような気持ちを応援しておりますので、納得のいかない雇い止めや会社からの発言などがあればご相談ください。

 

労働問題グループ・ディスカッション資料

ユニオンぼちぼちの組合員が大学の出前授業で行った労働問題グループ・ディスカッションの資料を共有します。架空の例です。

 

問題(1)「アルバイトを辞めさせてくれない居酒屋チェーン店」

◯こんなトラブルにあいました(5分)

    • 大学3回生の10月、就職活動の準備に入りたい、大学の単位をきちんととりたいと考え、シフトを減らしたい、と店長にお願いしました。
    • しかし、店長からは「人手不足なので、仕事を減らすことはやめてほしい」「学業とアルバイトと就職活動をいかに両立させるのか、この経験は社会人になってからも必ずいきる」「いままで育てたことを恩義に感じないのか」と言われてしまいました。
    • 1ヶ月後、「やっぱり今後のことに不安があるので、コマ数を減らしたいです」とお願いをしました。
    • けれども、店長は「この時期に人を探すのは難しいし、急に来ないと言われると損害が発生するだろう。来ない分はオレが穴埋めするが、その分損害が発生するからお前の給与から差し引くからな」と言い放ちました。また「お前のような人間はろくな社会人にならない」「就職活動も失敗する」「馬鹿野郎」「恩知らず」「お前の性格には欠陥がある」と、他のアルバイトもいる前で、1時間ほど、大きな声で繰り返し罵られました。
    • 店長に罵られてから、気分が落ち込んでしまい、お店のことを考えると動悸が激しくなりました。眠ることや食べることも、難しくなりました。店長に連絡することも難しく、アルバイトスタッフの友人に欠勤すると伝えました。1週間の間、店長からは何度も携帯電話に着信がありました。留守番電話も10件ほど入っていました。恐ろしくて聞くことができませんでした。実家にまで電話があり、母親から連絡があって心配してくれました。事情を話すと父親と母親は怒って味方になってくれました。「店長の考え方は社会人としておかしい」と言ってくれました。
    • 店に行けなくなって2週間後、店長から20万円を請求する損害賠償請求書が送られてきました。最後に働いた1ヶ月分の給料5万円と損害20万円を一部相殺するので15万円を請求する、と書いてありました。
    • 店長とのやりとりを、ようやく思い返すことができるようになりました。あなたはどうしても店長が許せなくなりました。

◯ひとりで考えてみてください(5分)

  • この一連の事件のどこに問題があると思いますか。問題点を思いつくかぎりすべてあげてください。
  • あなたはどこに怒りを感じましたか。
  • あなたなら、まず誰に相談しますか。どんな助言をしてくれると思いますか。
  • あなたが相談されたら、相手にどのような声をかけますか。
  • あなたにとって、この事件の解決とは何ですか。
  • 問題を解決するにはどのような手段があると思いますか。

◯ディスカッションしてみましょう(10分)

  • この事件の問題点と解決方法をみなさんで話し合ってください。議論の中身は後で発表してもらいます。

◯シェアしましょう(10分)

 

問題(2)「アルバイトに労災がないという人材派遣会社」

◯こんなトラブルにあいました(5分)

  • 大学2回生、イベント会場設営の派遣アルバイトをしていました。給与明細には、毎月保険料という欄があり、1000円が天引きされていました。
  • ある日、ライブ会場の設営で、ライブ機材の運搬を数人でやっていました。機材は数百キロの重さがあって、重さに耐えかね、足の上に落としてしまいました。ものすごい痛みがあり、叫びました。歩くこともできなかったので、作業を中断して帰宅しようとしました。スタッフからは勝手に帰るなと言われ、作業終了まで現場にいました。
  • ずっとうずくような痛みが続き、足は紫色に変色して膨れ上がり、靴が履けなくなりました。近所の外科を受診したところ、右足の甲部骨折の診断を受けました。
  • 仕事もできない状態で、通院費も初回だけで1万円以上したので、会社に電話しました。社員から、「仕事は入れないということですね。困るなあ。。でも分かりました。こちらで何とかします。またこちらから連絡します」と言われました。保険の話にまったくならなかったので、自分から通院費などはもらえないかと尋ねてみました。「アルバイトには労災はないんだよ。知らないの?」と言いながらも、社員は仕方なさそうに、「なら領収書を送って。月末に振り込むから」と言いました。
  • 翌日に領収書を会社に送りましたが、社員の機嫌を損ねてしまったと感じ、萎縮して連絡できませんでした。会社からの電話はありませんでした。月末になっても、医療費の振り込みはありませんでした。
  • インターネットで調べたら、アルバイトでも労災はとれるというようなことが書いてありました。ひょっとしたら会社も知らないのかもしれないという考えがわきました。
  • 会社に電話すると、いつもの社員が出ました。「何?」と高圧的に言われて怖くなりました。「アルバイトでも労災があるとインターネットに書いてあって、もしかしたらご存知ないかもと思いまして」と言いました。話している最中に、受話器の向こうで、大きなため息が聞こえました。「いいかげんにしろよ。うちではアルバイトには労災はねーんだよ」と怒鳴られて、向こうから電話を切られました。
  • 数日後、解雇通知書が送られてきました。怒鳴られたことよりもショックでした。
  • 大学の友達に相談したら、「ひどいね。それブラック企業だよ。何かするなら絶対に手伝うし」と声をかけられて、安心しましました。
  • このまま引き下がったら、自分と同じように嫌な目にあう人が出るだろうと思うと、何か行動をしたいと感じるようになりました。

◯ひとりで考えてみてください(5分)

  • この一連の事件のどこに問題があると思いますか。問題点を思いつくかぎりすべてあげてください。
  • あなたはどこに怒りを感じましたか。
  • あなたなら、まず誰に相談しますか。
  • あなたが相談されたら、相手にどのような声をかけますか。
  • あなたにとって、この事件の解決とは何ですか。
  • 問題を解決するにはどのような手段があると思いますか。

◯ディスカッションしてみましょう(10分)

  • この事件の問題点と解決方法をみなさんで話し合ってください。議論の中身は後で発表してもらいます。

◯シェアしましょう(10分)

 

これは架空の例ですが、同じようなことがあって相談したいということであればご連絡ください。また、出前授業などのご依頼も可能な範囲でお受けしています。

マイナンバーの提供を職場で求められたときの対応

組合員の方からマイナンバーの提供を職場で求められたときの対応について相談を受けました。同様の悩みを抱えている方もいると予想されるので、ここにまとめておきます。
1.結論
お忙しい方のために先に結論を書きます。「マイナンバーの提供に協力する義務はあるが、提供を拒否したからといって法律上の不利益はない」です。職場内の担当者や上司から嫌がられるといった事実上の不利益については何とも言えません。
2.なぜ職場でマイナンバーの提供を求められるのか
そもそもなぜ職場でマイナンバーの提供を求められるのでしょうか。それは所得税、住民税、雇用保険、健康保険、厚生年金の手続きのためです。これからは順次これらの制度のための書類にマイナンバーを書く欄が出てくるのです。この欄を埋めるためにマイナンバーの提供を求められるわけです。
3.マイナンバーを提供しなかったらどうなるのか
もしマイナンバーを提供せずに、所得税や雇用保険、健康保険、厚生年金のマイナンバー欄が空白だったらどうなるのでしょうか。長くなりますが、担当省庁の回答を引用します。
・国税庁(所得税担当)の回答

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
(出典:国税分野におけるFAQ|お知らせ|国税庁
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm

・厚生労働省(雇用保険の担当)の回答

Q11 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続につ いてどのような取扱いとなるのか。
(答) ○ 雇用保険手続の届出にあたって個人番号を記載することは、事業主に おいては法令で定められた(努力)義務であることをご理解いただいた
上で、従業員から個人番号の提供を求めることとなりますが、仮に提供 を拒否された場合には、個人番号欄を空白の状態で雇用保険手続の届出
をしていただくこととなります。 ※個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受 理しないということはありません。
○ その上で、再度、従業員から個人番号の提供を求めた上で、個人番 号の提供があった場合には、所定の様式により提出していただくこと
としています。
(出典:マイナンバー制度(雇用保険関係) |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
上のリンク先から「よくある質問(Q&A)」をクリックしてhttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276.pdfを開いたところにあります

念のために全国商工新聞(2015年11月9日付)の各省庁への取材結果も引用しておきます。

【内閣府】
 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。
【国税庁】
 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。
 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。
 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。
 これらのことは個人でも法人でも同じ。
【厚生労働省】
 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。
 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。
 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。
(出典:全商連[全国商工新聞] マイナンバー 記載なくても不利益ない 全中連に各省庁が回答
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html

4.いつから始まるのか
鋭い人は上の公式回答が所得税と雇用保険しかないことに気づかれたかもしれません。そうなのです、マイナンバーの記載はこの2つが早く始まるのです。どちらも平成28年分からです。逆に言うと今年(平成27年)分については早く始まる所得税と雇用保険についてもマイナンバーの記載は必要ありません。
また、公式の回答がまだない地方税や健康保険、厚生年金についても、同様の対応(マイナンバー欄が空欄であっても手続きをするという対応)がなされることが強く予想されます。
5.職場での対応
職場でマイナンバーの提供を求められ、どうしても提供したくない場合は、マイナンバー欄が空欄でも所得税や雇用保険などの手続きは大丈夫だという上記の内容を伝えることをおすすめします。
もしもマイナンバーを提供しないという理由で職場で懲戒処分を受けたとしたら、それは労働契約法15条に照らして無効でしょう。

労働契約法15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

6.まとめ
以上より、「マイナンバーの提供に協力する義務はあるが、提供を拒否したからといって法律上の不利益はない」という結論になります。
それにもかかわらずマイナンバーの提供を拒否したことを理由として懲戒処分を受けたといったことがありましたら、お近くの労働組合(ユニオン)等にご相談ください。