ユニオンぼちぼちが取り組んでいる
大阪での労働相談の日程が5月から変わります。
今までは毎週木曜日の12時から17時まででしたが、
これからは毎週月曜日の15時から20時に変わります。
月曜日が休日の場合は労働相談も休みます。
京都での労働相談日は従来通りです。変更するのは大阪のみなので、間違えないように気をつけてください。
●ユニオンぼちぼち労働相談日
【大阪】
毎週月曜日 15時~20時 (休日は相談を休みます)
電話番号:06-6647-8278
住所:大阪市西成区太子2-1-2
※大阪の事務所は17時を過ぎると、諸事情により正面のシャッターが閉まります。17時以降に直接相談に来られる方は、連絡をいただければ入口をご案内します。
【京都】
毎週土曜日 13時~18時
電話番号:075-681-6904
住所:京都市南区東九条上御霊町64-1 アンビシャス梅垣ビル1階
※相談を希望しているけど、どちらの相談日も都合がつかない、という方はメールによる相談も受け付けています。
メール相談
botiboti(at)rootless.org
月別アーカイブ: 2010年5月
A君事件 第三回公判の傍聴支援のお願い
生活保護申請ビデオカメラ弾圧
第三回公判の傍聴支援のお願い
日時:5月7日(金)15時40分~
(10分前には法廷前廊下に来て頂き、組合の担当者に必ず声をかけて頂く様お願いします。)
場所:大阪地裁 堺支部301号法廷(南海堺東駅徒歩10分)
内容:被告尋問
以前お知らせしました通り、昨年10月27日から身柄拘束されていたA君ですが、第二回公判直後の3月31日に保釈されました。保釈条件の一つには、柏原福祉事務所への接触を一切禁じるという(弁護士を通じる場合を除く)、生活保護を受給しながら暮らしていた地域からの、司法を通じた信じがたい排除も付されました。A君の今後の生活の建て直しも大きな課題ですが、同時に裁判闘争も続きます。第三回公判の日にちが迫ってまいりました。皆様から頂いたカンパや知恵や声援で、何とかここまで辿り着きました。改めて、謝意を表すと共に引き続きのご支援とご注目をお願い致します。
関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち
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以下、第二回公判(10年3月26日)の簡単な報告です。
まず、柏原市職員への尋問が検察側からあり、検察側の視点に立った状況説明がありました。検察尋問の最後に、検察側が「A氏に撮影されたり脅されて、いまA被告にいいたいことは?」と聞いたことにたいして、次のように答えました。
「(A被告のことを)許すことができない、とおもっている。刑罰を望んでいる。法に基づいて厳正な処罰を求めます」
以下、検察側の尋問、および弁護人(木原弁護士)の尋問を通じて明らかになったことを、イダのメモに基づいて一部紹介しておきます。
○14日の再申請のときに「条件が同じならまた却下されると思いますよ」といっていたことや、18日に「既に14日に受理しているので、重ねてやる(二重申請)のはおかしい。供託金を生活費に使うように言ってたはずですが」というように、まったく困窮状態のAさんに、親切・援助的に接していなかったことがあきらかになった。この8月18日時点でもいまだ、供託金の金を使うべきだという認識で、事実上、彼の生保の申請を、供託金を理由に拒否している。
18日の申請は無条件に受理すべきであるのに、そもそも申請を受理しなかったのがおかしい。前のままではダメかもとおもって生保の再申請をしたいというAさんの意志を一定はわかっていたことは職員自身が認めている。職員は、(何をA氏は要求しているとおもったか、という問いに対し)「申請の日付の変更、再申請の提出、生活保護の開始、お金の支給を求めているとおもった。」といっているのであるから、なぜ日付の変更を求めるのか、なぜ14日に申請しているのにさらに申請したいのかをきき、Aさんの状況をよく聞いたうえで、こうしたら申請できますよと教えたらよかったのである。しかしそれをしなかったことがあきらかになった。(木原弁護士がなぜ、14日に申請しているのに18日に再申請にきたとあなたは思うかと聞かれて、職員は、「特に意味のない行為と思う」と答えた。)
職員の言い分は「こちらから前の申請をいったん取り下げたうえで再申請を出せばいいのですよとはいえない。それは、Aさんが14日に出したものを否定するようなことで、それは申請権の侵害にあたるから」というもの。Aさんから自発的に書類が出されない限り、こちら(市役所)は何もしないと言うのが正当な対応と思っていると告白していた。
つまり職員は、自発的に文書が出ないとダメという間違った認識を持っている。口頭でも意志を伝えていれば申請になるのにそれをしらず、かたくなに文書がでなかったことを問題にしていた。取り下げという手続きがAのほうから自主的になされない限り何もできない、すべきでないと職員は主張していたが、それは間違い。「取り下げをしたら二重申請でなくなるので、申請を受理できますよ」と教えることは、申請件の侵害などではなく、逆に、本当に実質的な申請権を保障するために必要なこと。職員は形式論を言って事実上申請をさせず、申請して早く生活保護を支給してほしいと願うAさんに対し、生保を受給できないように事実上妨害していたとみなすことができる。
○ Aさん名義の貯金があることがわかったのは、4月のはじめごろ。この時期、福祉事務所職員は、Aさんと話をする中で、貯金が単純にAさんのものでないという事情を聞いていた。2009年2月の時点で母親との関係が断絶していることを把握していたことが、ケース記録にちゃんとかいてある。5月ごろには、供託金にされた事実や供託金にまでされた事情も聞いていた。
それなのに、職員は調書で「8月3日の申請の後、初めて貯金を見つけた」というようなことを書いている。ウソを書いている。木原弁護士がその矛盾をつくと、貯金と供託金は別物であるかのような形式でいいわけをしようとしていたが、5月に貯金が供託金にされたことを知っていたのだから、このいいわけは意味を成さない。
○ 職員は8月の時点でも「本人の金か母の金かわからないと思った」と証言したが、ここには、Aさんへの不信感があったことが示されている。金があるのに、不正に生保を取得しようとしている人物かも、という感覚をもっていたことが明らかにされた。Aさんの話をちゃんと聞いて信頼する、という態度とは正反対である。
○申請後に要保護の条件がでたらどうなるかという木原弁護士の問いにも、申請日の条件で判断するという、間違った応答を職員はしていた。
○ 以上より、柏原福祉事務所は、全体として、生活保護法25条の「急迫した状況」にある者(Aさん)にたいして「職権による保護の開始」をすみやかにすべしという規定に反したことをしていたのである。
○ 職員の証言全体で、実は心の奥底に、経済的に困窮していたり精神的にもしんどかったAさんを助けてあげよう(申請のやり方を教えてあげよう)という気持ではなく、腹の立つやつだから処罰して欲しい、という気持ちがあることがよくわかった。
逮捕させ、5ヶ月以上(3月末時点で156日)も拘置・勾留させたことを踏まえて、少しは温情的なことをいうかと思ったら、3月末時点でも確信犯的にAさんに処罰を求めるという態度の人物であった。
以上