本日行われた団交が決裂したので、ストライキを行うことになりました。
今後、ご支援をお願いすることになると思いますが、よろしくお願いします。
またストライキ通告とともに、下記の内容の「公開質問状」を渡しました。
その回答も待ちたいと思います。
公開質問状
当組合では組合員の雇用をめぐる問題について、現在、別途貴法人と係争中であり、無期限のストライキを通告したところですが、そこで撤回を要求している「特任教員の採用期間の満了について(通知)」の根拠とされた、昨年11月11日の都市研究プラザ運営委員会における「決定」につきまして、研究大学として、きわめて深刻かつ重大な瑕疵があると思われるので、ここに確認させていただきたく存じます。
運営委員会の議事録には、報告事項4に特任教員の採用方針が示されており、同資料6文中には「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」との記載がありました。ところが、短時間勤務教職員就業規則第2条2項(1)号による特任教員の定義は「教育又は研究に従事する者」であり、また当然のことながら、労働契約証書に記載された従事業務の内容にも教育・研究が明記されてきました。そこで、この採用方針に明記された「条件」に関して以下の各点につきまして、研究推進本部長としてはどのように考えられるのかをお示しいただき、早速4月6日の運営委員会にて再度審議いただいた上、公式に撤回する用意はあるか否か、その一両日中にも書面にてご回答いただけますようにお願
い申し上げます。
1) これは、所属する特任教員を科研費等の研究代表者にはさせないということか
2) 科研費の研究代表者である特任教員が所属している事実があるにもかかわらず、その勤務時間中に研究してはならないとしたら、都市研究プラザは「その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること」という、応募資格ある研究機関としての第一要件をみたさないのではないか
3) そうであるにもかかわらず、科研費を執行し法人として間接経費を使用するならば、それは深刻な研究不正、かつ組織的な公金の詐取・横領ないし背任ではないか
4) かくも重大なことを運営委員会は審議なしに報告のみで「決定」できるのか
5) こうした問題のある採用方針に基づく一方的な契約満了は無効ではないか
以上