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徒に紛争を長期化させる舟木浩弁護士

当組合は、特定非営利活動法人京都暮らし応援ネットワークを相手として、京都府労働委員会に、不当労働行為の救済申立てをしています。

 

2021年9月頃までの推移は、労働者の人権を踏みにじる舟木浩弁護士に記載した通りです。

 

それから現在に至るまでの事実を記録しておきます。それぞれの準備書面を載せてありますので、興味のある方は、各自でお読みいただいてご判断いただけましたら幸いです。

 

■2021年9月から2023年3月に至るまでの経過

 

その後、2021年9月から10月にかけて、申立人第2準備書面を提出し、被申立人第2準備書面が提出され、申立人第3準備書面を提出しました。

 

10月20日に第4回調査が行われ、労働委員会から和解の方向を提案されました。こちらはもとより和解で終われたらと思っていたのでそれに応じましたが、委員の方々が法人側を説得する間に1時間30分ほど待たされました。

 

組合側が和解に向けた文案を用意し、次の和解期日の2週間以上前に送付して、11月24日の和解期日に臨みました。この日も法人側が委員と話をしている間に1時間30分ほど待たされました。

 

2022年1月17日の和解期日では、2時間ほど待機してから組合側が呼ばれました。前年の11月に組合側から文案を先に出させておいて、その内容とはまったく対応しないたった3行の文案が法人側から出されました。

 

2月17日には労働委員会立ち会いの下で団体交渉を開催しました。評価はいったんおき事実関係を文書に盛り込むという流れになりました。

 

3月24日の第2回立会団交では、事実関係の確認をしました。

 

5月9日の第3回立会団交では、事実関係の確認を、組合側主導でしていくように少し方向転換しました。

 

5月20日の第4回立会団交では、組合側が用意した内容に即して、法人側の出席者に、逐一事実確認をしていきました。

 

6月23日の第5回立会団交では、引き続き事実確認を進めました。その結果出来上がったのが、「よりそいホットライン」事業を受託運営していたNPO法人「京都暮らし応援ネットワーク」の労働問題の経緯で公開している文章です。

 

ここまで事実確認を重ねたことを踏まえ、「事実確認を経た現時点でその(2021年4月に出した見解と比べて)法人の見解は変わりましたか」という組合側から問うたところ、藤喬代表理事が「変わってません」と明確に返答したので、組合として救済命令を求めることにしました。

 

7月22日からは調査期日に復帰しました。第5回調査期日です。

 

8月29日に被申立人第3準備書面が提出され、9月13日に申立人第4準備書面を提出しました。

 

9月21日は第6回調査期日でした。

 

10月11日に被申立人第4準備書面が提出され、10月24日に申立人第5準備書面を提出しました。

 

11月24日は第7回調査期日でした。

 

それからは双方追加の主張も提出せず、2023年1月31日の第8回調査期日を迎えました。

 

労働委員会から和解の勧奨があり、3月7日に和解協議期日が設けられました。

 

これが現在の状況です。

 

■徒に紛争を長期化させる舟木浩弁護士

 

団体交渉拒否(不誠実団交)の成否の判断は労働委員会に委ねるとして、ここでは舟木浩弁護士が紛争を長期化させていることに着目したいです。

 

舟木浩理事のような弁護士理事に期待されているのは、紛争を未然に防ぎ、紛争が発生した場合には速やかに解決することであると思われます。

 

本件に即して言うと、2020年5月に、H氏が、NPO法人京都暮らし応援ネットワーク理事会に対して、ハラスメント被害の訴えをしてから、舟木浩弁護士理事には迅速かつ適切な対応が期待されました。具体的には、速やかに両当事者及び第三者から事実確認をして、何らかの処置をするのがオーソドックスな対応でしょう。

 

実際には、A組合員は、舟木浩弁護士理事から思いの丈を語ってほしいと言われただけで、いつどこで誰が何をしたといった事実確認はされませんでした。

 

にもかかわらず、舟木浩弁護士理事を含む法人理事会は、他の仕事や活動と両立できるように出勤時間を自由に決められるという約束でA組合員が事務員として働き始めて実際にそのように働いてきたという現場の実態を十全に把握せず、A組合員の出勤日時を指定し続け、あまつさえその指示に従わなかったということで懲戒処分の検討通告をしました。

 

それでA組合員から相談を受けた当組合が法人に団体交渉を申し入れました。なぜだかわかりませんが、舟木浩弁護士理事は、団体交渉に一度も出席していません。労働委員会の立会団交にも舟木浩弁護士理事は不参加でした。

 

弁護士が法人の理事の中にいるなら、その弁護士理事が団体交渉に参加するのが一般的なので、舟木浩弁護士理事が一度も団体交渉に登場しないのが不思議です。

 

交渉は他の者に任せて裏で法的助言などを行うということもあり得ますが、それならそれで適切な助言をしてもらいたいです。

 

舟木浩弁護士理事は、法的に不適切であり品位に悖る主張をしていると、当組合は感じております。

 

労働者の人権を踏みにじる舟木浩弁護士に書きましたように、NPO法人だからという認識に甘え、藤喬代表理事の脳梗塞を強調することは、不適切です。この記事に載せた被申立人準備書面でも、藤喬代表理事の脳梗塞が繰り返し主張されていますが、その藤喬代表理事を立会団交に参加させて自分は参加しないという舟木浩弁護士理事の神経を疑います。

 

本記事に載せた準備書面に現れている部分に関しては、以下の点に疑問を感じます。

 

法人が9月2日3日の出勤をめぐってA組合員に対して懲戒処分を検討していることを通告したという問題についての経緯説明を当組合が求めているのに、H氏の基本的人権(人格権、主にはプライバシー権)を理由にそれを拒否するというのはかなり奇妙な主張です。

 

団体交渉に誠実に応じることを求める労働委員会への訴えが係属していることを理由として団体交渉に応じないことは背理ですし、藤喬代表理事を被告とする民事訴訟が係属していてもその民事訴訟の内容となっていない固有の交渉事項があるのですから、これもおよそ団体交渉を拒否する正当な理由になり得ないです。

 

そして何より、この期に及んで、T氏からのメールという不確かな伝聞情報のみに基づきA組合員をハラスメント加害者と名指しした上で、「A氏はH氏とのコンフリクトに関する態度を翻しており、その言い分をそのまま信用することはできないところ、申立人は執行委員であるT氏を通じて上記経緯を認識しているはずであるにもかかわらず、強硬な交渉態度に終始しており、誠意のある対応とは言いがたい」(被申立人第3準備書面3ページ)と主張することは、許し難いです。

 

H氏からハラスメントの訴えがあった当時に法人として事実確認をしなかったということを棚に上げ(T氏もこのメールについて聞き取りをされたことはないとのことです)、これまでの団体交渉や労働委員会で一言も触れられていなかったT氏からのメールを新たに証拠として提出し、A組合員の言い分は信用できないなどと言いがかりをつける態度にはあきれてしまいます。

 

案外これが本音なのかもしれませんね。A組合員はハラスメント加害者だから徹底的にやっつければよいのだという。

 

ちなみに、当組合が認識している事実は、A組合員による「Hさんにプレッシャーを感じさせたことはおわびしたい」、「我々もハラスメントの加害者になることを気にしなければならない年齢になった」という旨の発言を、T氏が「ハラスメント加害者だと思っています」と不正確にメールに書いたということです。そのことは、A組合員やT氏に確認すれば、すぐに判明したはずです。

 

本件がここまで長期化している背景には、舟木浩弁護士理事の不適切な言動があります。