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立命館大学労働者代表選挙 立候補者への公開質問と回答

現在、立命館大学において労働者代表選挙が行われています。

大学と労使協定を結ぶ上で、私たち働く者の代表者を選ぶとても重要な選挙です。

投票期間は、5月9日(火)10:00~5月16日(月)17:00です。

学校法人立命館と雇用関係にあり、2023年4月1日時点で在職している労働者は誰でも、投票することができます。

専任の教職員だけでなく、授業担当講師、非常勤講師、非常勤職員、またTAや学生アルバイトにも投票権があります。

ユニオンぼちぼちでは、立候補者に対し、大学内の不安定雇用の問題について公開質問を行い、すべての候補者から回答を得ることができました。

立命館大学で働く多くの人に読んでいただき、投票の判断材料として活用していただきたいと思います。

なお、候補者のプライバシーを考慮し、選挙管理委員会と協議の上、当ブログでは候補者は匿名としています。候補者名は学内労働組合関係掲示板でご確認ください。

2023年度労働者代表選挙公開質問状

立命館大学労働者代表選挙 立候補者への公開質問と回答

現在、立命館大学において労働者代表選挙が行われています。

大学と労使協定を結ぶ上で、私たち働く者の代表者を選ぶとても重要な選挙です。

投票期間は、5月10日(火)10:00~5月16日(月)23:59です。

学校法人立命館と雇用関係にあり、2022年4月1日時点で在職している労働者は誰でも、投票することができます。

専任の教職員だけでなく、授業担当講師、非常勤講師、非常勤職員、またTAや学生アルバイトにも投票権があります。

ユニオンぼちぼちでは、立候補者に対し、大学内の不安定雇用の問題について公開質問を行い、すべての候補者から回答を得ることができました。

立命館大学で働く多くの人に読んでいただき、投票の判断材料として活用していただきたいと思います。

なお、候補者のプライバシーを考慮し、選挙管理委員会と協議の上、当ブログでは候補者は匿名としています。候補者名は学内労働組合関係掲示板でご確認ください。

2022年度労働者代表選挙公開質問状

立命館大学労働者代表選挙 立候補者への公開質問と回答

現在、立命館大学において労働者代表選挙が行われています。

大学と労使協定を結ぶ上で、私たち働く者の代表者を選ぶとても重要な選挙です。

投票期間は、5月10日(月)9:00~5月21日(金)23:59です。

学校法人立命館と雇用関係にあり、2021年4月1日時点で在職している労働者は誰でも、投票することができます。

専任の教職員だけでなく、授業担当講師、非常勤講師、非常勤職員、またTAや学生アルバイトにも投票権があります。

ユニオンぼちぼちでは、立候補者に対し、大学内の不安定雇用の問題について公開質問を行い、すべての候補者から回答を得ることができました。

立命館大学で働く多くの人に読んでいただき、投票の判断材料として活用していただきたいと思います。

なお、候補者のプライバシーを考慮し、選挙管理委員会と協議の上、当ブログでは候補者は匿名としています。候補者名は学内労働組合関係掲示板でご確認ください。

21労働者代表選挙公開質問ビラ

立命館大学労働者代表選挙・立候補者への公開質問と回答

現在、立命館大学において労働者代表選挙が行われています。

大学と労使協定を結ぶ上で、私たち働く者の代表者を選ぶとても重要な選挙です。

投票期間は、1月14日(火)0:00~1 月27日(月)23:59です。

学校法人立命館と雇用関係にあり、2019年11月1日時点で在職している労働者は誰でも、投票することができます。

専任の教職員だけでなく、授業担当講師、非常勤講師、非常勤職員、またTAや学生アルバイトにも投票権があります。

ユニオンぼちぼちでは、立候補者に対し、大学内の不安定雇用の問題について公開質問を行い、すべての候補者から回答を得ることができました。

立命館大学で働く多くの人に読んでいただき、投票の判断材料として活用していただきたいと思います。

なお、候補者のプライバシーを考慮し、選挙管理委員会と協議の上、当ブログでは候補者は匿名としています。候補者名は学内労働組合関係掲示板でご確認ください。

19労働者代表選挙公開質問と回答

移民をとりまく差別と貧困を考える@反貧困ネットワーク大阪

「移民をとりまく差別と貧困」をテーマに、
反貧困ネットワーク大阪で下記の学習会を予定しています。
ぼちぼちも共催団体として加わっています。
ご参加や、ほかの人たちに知らせてもらえると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

*****

【反貧困ネットワーク大阪Facebookページ】

https://www.facebook.com/antipovertyosaka/

移民をとりまく差別と貧困を考える
―改定入管法の課題から

7月2日(火)18:30-20:40(開場18:00)
エルおおさか研修室2(大阪市中央区北浜東3-14)
参加費:500円(先着70名/事前申込不要)

いま、324万人を超える移民が、私たちの隣人として暮らし、様々な場で働いています。

しかし、移民は、違約金徴収や賃金未払い、低賃金・長時間労働、労災の頻発、誤解や偏見に基づくバッシング、強制帰国などの社会的排除を受け続けています。新生児を遺棄せざるを得ない状況に追い込まれるなど、痛ましい事件も起きています。

今年4月1日には改定入管法が施行され、より多くの移民が日本社会に暮らし、働くことが見込まれる中、実情を学ぶ学習会を企画しました。

使い捨ての労働力ではなく、誰もが人間として暮らせる社会をつくるためにも、みなさんとともに、考える機会にしたいと願っています。

講師:鳥井一平さん
(NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク代表理事)
団体HP: https://migrants.jp/index.html
1992年から移民や技能実習生が抱える労働・生活課題を軸に権利擁護に取り組む。
2013年に米国国務省より人身売買に闘う者に贈られる「TIPヒーロー賞」を受賞。

主催:反貧困ネットワーク大阪
共催:実践と政策のダイナミクスによる多文化共生研究会(大阪大学大学院人間科学研究科高谷研究会)、ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)
問い合わせ:とくたけ司法書士事務所 Tel:072(648)3575 Fax:072(648)3576(司法書士・徳武聡子)

立命館大学労働者代表選挙・立候補者への公開質問と回答

現在、立命館大学において労働者代表選挙が行われています。

大学と労使協定を結ぶ上で、私たち働く者の代表者を選ぶとても重要な選挙です。

投票期間は、11月16日(金)~11 月29日(木)です(土日を除く、10時から17時まで)。

学校法人立命館と雇用関係にあり、11月1日時点で在職している労働者は誰でも、投票することができます。

専任の教職員だけでなく、授業担当講師、非常勤講師、非常勤職員、またTAや学生アルバイトにも投票権があります。

ユニオンぼちぼちでは、立候補者に対し、大学内の不安定雇用の問題について公開質問を行い、ほぼすべての候補者から回答を得ることができました。

立命館大学で働く多くの人に読んでいただき、投票の判断材料として活用していただきたいと思います。

なお、候補者のプライバシーを考慮し、選挙管理委員会と協議の上、当ブログでは候補者は匿名としています。候補者名は学内労働組合関係掲示板でご確認ください。

立命館大学労働者代表選挙・公開質問および回答

立命館大学の雇用問題の解説

ツイッターで「立命館」を検索すると上位に出てくる「立命館が労基法違反で指導を受けました。」という本ブログの過去記事。大学が法律違反をしたというショッキングな出来事ですが、背景がわかりづらいという声をいくつか頂戴いたしました。そこでできるだけわかりやすく解説してみます。

まず、一番大きな論点は、無期雇用と有期雇用という軸です。期間の定めのない雇用か1年などの期間が定められた雇用かという違いです。無期雇用だと解雇が制限されるのに対し、有期雇用では契約の切れ目に次は雇わないという雇止めという形で比較的簡単に働き続けられなくされてしまいます。無期雇用といっても労働者のほうからは原則2週間前に言えば辞められるので、労働者にとってはまずもって無期雇用のほうがよいに決まっています。

有期雇用では比較的簡単に雇止めできるといっても、現在では労働契約法により一定の歯止めがかけられています。形式だけ有期雇用だが実質的には無期雇用の場合や、雇用が継続すると期待できるような場合には、無期雇用の解雇の場合と近くなります。つまり、そう簡単にはクビにならないということです。

さらに、平成25年4月1日から、有期雇用の契約を繰り返して通算5年を超えたら、労働者から申込めば無期雇用に転換できるというルールが設けられました。これが今回の立命館大学の問題に大きく関わってきます。

ここからは労働者の無期転換を阻止したい経営者になったつもりで考えてみましょう。そうするとわかりやすくなります。

そうした経営者なら、平成25年4月1日以降に新しく労働者を雇う際には、最初から雇用は最大でも通算5年だということを明記するでしょう。「授業担当講師」制度はそのためのものではないかというのが当組合の解釈です。

そうした経営者にとって頭の痛い問題は、平成25年4月1日よりも前から有期雇用をしている労働者です。最初に雇い始めるときに上限が5年だと説明していなかったからです。平成25年4月1日以降の契約更新時に、これからは上限が5年だと個別に説明するのは大変ですし、反発も予想されます。かといって何も言わずに平成30年3月末で雇止めにすると、実質的に無期雇用だとか雇用継続が期待されるとかの理由で違法だと判断される可能性が高まります。

ここで就業規則に目をつけます。就業規則を変えることで、個別の労働者から同意を得ることなく、労働条件を変更できるからです。就業規則に上限は5年だと新しく書き加えるということです。その変更した就業規則を労働者が見られる場所に置くなどして周知しなければならないものの、ほとんどの人がそのような細かいことに気づかないことでしょう。

しかしそこに落とし穴がありました。就業規則を変更する際には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないのです。それを怠っていたということが、この度の労基署から大学への指導の根拠です。

これでやっと話がつながりました。無期転換の阻止←5年上限の明記←就業規則の変更という流れの就業規則の変更というところを突いたわけです。

その就業規則の変更は合理的なのか(合理的でなければ労働者の同意なしに効力を発揮しない)、そもそも有期雇用労働者を5年で一律に辞めされるということに経営面でのメリットがあるのかといったより本質的な議論も考えられますが、長くなったのでそれはまたの機会に譲ります。

このように、法の規制を少しでも逃れたい経営者に対して、ユニオンでは法を武器に闘っています。こうしたことに興味があるので学びたい、自分も職場で理不尽な目にあわされているので共に立ち上がりたいといった方がいらっしゃいましたら、どうぞユニオンぼちぼちへお問い合わせください。

立命館大学労働者代表選挙・立候補者への公開質問および回答

現在、立命館大学において労働者代表選挙が行われています。

大学と労使協定を結ぶ上で、私たち働く者の代表者を選ぶとても重要な選挙です。

投票期間は、7月3日(月)~7月14日(金)です。

この投票期間中に学校法人立命館と雇用関係にある労働者は誰でも、投票することができます。

専任の教職員だけでなく、非常勤講師、非常勤職員、またTAや学生アルバイトにも投票権があります。

 

ユニオンぼちぼちでは、立候補者に対し、大学内の不安定雇用の問題について公開質問を行い、全候補者から回答を得ることができました。

立命館大学で働く多くの人に読んでいただき、投票の判断材料として活用していただきたいと思います。

 

なお、候補者のプライバシーを考慮し、選挙管理委員会と協議の上、当ブログでは候補者は匿名としています。候補者名は学内労働組合関係掲示板でご確認ください。

 

17労働者代表選挙公開質問および回答

立命館への確認書及び要望書

2016年9月26日

学校法人立命館
理事長 長田 豊臣 殿
学長 吉田 美喜夫 殿

ゼネラルユニオン
関西圏大学非常勤講師組合
執行委員長 新屋敷健
関西非正規等労働組合
執行委員長 尾崎日菜子

確認書及び要望書

2016年9月13日の団体交渉において、以下のことが確認された。団体交渉では、授業担当講師導入の合理性について議論がかわされた。

(1)立命館大学は、契約更新に5年の上限を設ける有期雇用制度を導入した歴史的経過を踏まえて、授業担当講師制度を導入した、と述べ続けている。労組側は、いままでやってきたからこれからもやりますというのでは、授業担当講師制度の導入理由としては不十分である、と述べた。まず、他の職種に更新上限のある有期雇用制度を設置したからといって、非常勤講師に当てはめる根拠にはならない。次に、他の職種に更新上限のある有期雇用制度を設置した理由が合理的かどうかも議論の余地がある。

徳川氏は、常勤講師の更新回数上限を5年にした経緯に合わせた、と述べた。西川氏・山本氏は、職員も含めた教職員の雇用の有期雇用化という政策があり、5年に合わせたと述べた。しかし、他の職種の制度をなぜ機械的に当てはめるのか、他の職種に制度を導入した合理的な根拠は何か、との質問に対する回答にはなりえていなかった。法人は、いままでやってきたから、という回答を繰り返したにすぎない。

(2)徳川氏は、講師の雇用を更新上限を設けた有期雇用に変えた経緯について、教学の観点から次のように述べた。法人は、文部科学省の方針もあり、本来すべての授業は本来専任教員が担うべきという考え方のもとに、専任教員が授業を担当する割合(専任率)を増やす、という政策をとっている。授業担当講師制度の導入もその一環であり、教学の整備計画に基づいて、行っていると述べた。

そこで労組側は、制度導入の合理的な理由が分かるように、当該整備計画の開示を求めた。また、労組側は、常勤講師を増やして非常勤講師・授業担当講師の授業を減らすという、具体的計画の内容を質問した。しかし、法人は、そのような具体的な計画までは整っていないと述べた。つまり、専任と非専任の授業担当割合をどのように変えていくかの具体的な見通しもないままに、5年で非常勤講師の首を自動的に切る仕組み、授業担当講師制度を導入したことが明らかになった。また、5年という数字も、教学の見直し時期との具体的な関連はないことが確認された。あらためて労組側は、整備計画があったとしても、従来通りの非常勤講師制度で対応できるので、新制度の必要性はないと主張した。法人は、これに対して、経営の裁量であると述べるばかりで、新制度導入のメリットやデメリットについて回答できなかった。

(3)西川氏は、各種の有期雇用制度を導入したことで学内に不利益は起きていない、と述べた。非常勤講師が足りなくて授業が運営できなくなったことはないし、職員を雇い止めする時には職場にヒアリングをして不具合が起きないように工夫をしていると述べた。労組側は、事務室で経験を蓄積した職員が機械的に雇い止めされてしまい、実務に不具合が生じてきた実例を挙げた。また、追記するならば、経験を蓄積して仕事にやりがいを見出した職員が、自分の仕事がそのままあるから職場に残りたいと希望しても機械的に雇い止めにされる仕組みは不合理である。さらに、授業担当講師制度は、実質非常勤講師として雇用されるはずだった労働者たち256名をすべて更新回数に上限を設ける有期雇用に転落させたのであり、不利益があると述べた。しかし、法人は、観点の違いであり、不利益はない、との主張を繰り返すばかりであった。

(4)法人は、従来の非常勤講師は、「無期転換した非常勤講師」なる人たちがあらわれる。このような無期転換した非常勤講師は、授業がなくなったからといって首を切るというのではなく、別の授業を工面するなど雇用に責任をもつ重さを感じていると述べた。また法人は、経過措置として、従来の非常勤講師だけに無期転換権が行使できるようにしたのだが、その理由は従来の非常勤講師に配慮をしたからだ、と述べた。法人が配慮を行ったのは、授業担当講師制を従来の非常勤講師に適用すると、不利益が生じるからであり、不満が生じるからである。労組側からは、法人は改正労働契約法によって生まれる「無期転換した非常勤講師」に雇用の重みを感じているのであり、その重みを避けようとしたのではないか、と質問した。しかし、法人は、重みを感じているとしながらも、この質問に対してはそんなことはない、と述べるばかりであった。

(5)非常勤講師と授業担当講師は同じ仕事をしている。一方だけが不利益な契約を結ぶのは差別であり、労働契約法違反である、と労組側は主張した。法人代理人である御堂筋法律事務所弁護士は、差別ではない、仕事の内容の違いだけが契約の違いを導くわけではないと主張した。そこで、労組側は、仕事の内容以外にどのような要素があるか質問した。法人理事は回答できなかった。そこで、法人代理人が、新しく更新上限を設ける契約制度を作って、新しい労働者が同意して契約を結んだのであり、契約の時期が違うからという点を、契約の違いを正当化する要素として述べた。さらに労組側は、仕事の内容と、契約の時期以外に、何か違いを生み出す要素はあるかと質問した。法人代理人は、質問されたから例示をしただけであって、授業担当講師制度について精査したわけではない、とこれ以上は回答することができなかった。契約に違いを設ける根拠が精査されないままに、差別的契約・制度が生み出されたことが明らかになった。

上記の議論を確認するとともに、団体交渉で以下を要望する。

1.授業担当講師制度導入の合理性が分かるように整備計画を開示すること。

2.非常勤講師制度を廃止し、授業担当講師制度を導入することで、同じ仕事内容であるにもかかわらず、不利益な契約を結んだ労働者たちがいる。この差別的な契約が差別でないと言える根拠を述べること。

3.上記1と2について、書面での回答を、2016年10月31日までに行うこと。書面の郵送先は、関西非正規等労働組合事務所とする。

以上。