月別アーカイブ: 2015年11月

11月定例カフェの報告

11月28日(土)には予告通り定例カフェを開催しました。
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ボルシチその他提供したいただいた野菜料理です。
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ボルシチには生クリームを載せるそうです。
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これだけのボリュームで1人あたり400円でした。
来月(12月)も開催しますので、よろしければお越しください。組合員に限らずユニオンぼちぼちに興味がある方の参加を歓迎します。

本日11月28日(土)は将棋部とカフェです

本日11月28日(土)は将棋部とカフェがあります。
将棋部は14時から17時が活動時間です。
カフェは17時から準備開始、18時30分ごろから食事開始予定です。今回は野菜を提供してくれるかたがいるので、ボルシチ他、品数をたくさん用意する予定です。費用カンパ制です。
カフェに参加する組合員は、交通費の支給を受けることができます。
どちらも場所は京都事務所です。

2015年日本寄せ場学会秋季シンポジウム情報転載

組合員の方からいただいた情報の転載です。
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2015年日本寄せ場学会秋季シンポジウム
炊き出し/共同炊事の思想――生存闘争とその関係性
日時:2015年11月28日(土) 13:00-17:30
開催場所:釜ヶ崎ディアコニアセンター 喜望の家
(会員以外の方でも参加できます。事前申し込み不要ですので、会場に直接お越しください
〈プログラム〉
13:00 開会のあいさつ
13:10 趣旨の説明
13:30 持木良太(大阪府立大学院生)
 「現在における力能の発現としての炊き出し――技術・共有・自律性」
14:00 きんちゃん(釜ヶ崎パトロールの会)  
 「文化闘争としての炊き出し/共同炊事――その担い手は誰か」
14:45 〈休憩〉 
15:00 向井宏一郎(山谷労働者福祉会館活動委)
 「共同炊事、“現場”と“支援”とをつなぐもの」
15:45 コメント 濱村篤(日本寄せ場学会運営委員長)・水野阿修羅(釜ヶ崎労働者)
16:15 全体討論
〈本シンポジウムの趣旨〉
 流動的下層労働者の空間であり、抵抗の拠点であった伝統的な寄せ場は、いま、存続の危機にさらされている。すでに解体されてしまった寄せ場もあれば、解体の圧力にさらされている寄せ場もある。寄せ場学会は、「寄せ場の現実に切り込み、これを再構成し、そして寄せ場に投げ返さなければならない」という言葉を掲げてきた。寄せ場の解体という危機に、どのように切り込むことができるか――その課題が、突き付けられている。たとえ解体されてしまった寄せ場であっても、その伝統を引き継ぎながら、いまなおつづけられている実践がある。私たちは、そのような実践にこそ、連帯したい。このような問題意識のもと、本シンポジウムでは、「炊き出し」や「共同炊事」と呼ばれる実践に焦点を当てることにした。
 各地の炊き出しは、長い歴史をもち、そこでさまざまな思想が問われてきた。たとえば、これらの実践を「炊き出し」と呼ぶのか、「共同炊事」と呼ぶのかという点をとっても多様であり、その名づけには奥深い思想と歴史性が宿っているはずである。けれども、寄せ場学会の25年以上のあゆみのなかでも、「炊き出し/共同炊事」という実践に思想的意義や政治的意義を見出そうとする試みは、さほど積極的になされてこなかった。いま、その意義を考えることは、寄せ場の歴史と現在を捉えなおす視点となりうるかもしれない。そして、「寄せ場をみれば世界がみえる」という言葉を取り返し、国家や資本主義に対峙するような知のありようを探るための、出発点となるかもしれない。そうした願いを込めて、シンポジウムを開催したいと思う。
 「炊き出し/共同炊事」の多様な思想と歴史をたどる作業は、おそらく長い時間が必要になるだろうし、共同作業が欠かせないだろう。そのような展望をもちながら、本シンポジウムでは、「炊き出し/共同炊事」について考えることの重要性を、各地の活動家・支援者や研究者の視点から提起し、議論を交わすことから始めたい。具体的には、「炊き出し/共同炊事に対する排除」と「炊き出し/共同炊事からの排除」という、ふたつの論点を提示したいと思う。前者の論点においては、公園や河川敷での「炊き出し/共同炊事」がどのような排除の圧力を受けているのか、そして、その存続のためにいかなる抵抗の知恵が積み重ねられてきたのか、などの点を議論する。また、後者の論点のなかでは、炊き出し/共同炊事を相互扶助の実践として維持するために、つまり誰かを排除する事態を避けるために、どのような関係性の知恵が生み出されてきたのか、などの点をめぐって議論する。
 今回のシンポジウムを、「炊き出し/共同炊事」の思想と歴史を探る共同作業のための、第一歩としたい。
会場
「釜ヶ崎ディアコニアセンター 喜望の家」
大阪市西成区萩之茶屋2-8-18
*JR環状線・南海電鉄「新今宮」駅、地下鉄御堂筋線「動物園前」駅、南海電鉄「萩之茶屋」駅、阪堺線「新今宮前」・「今池」駅から徒歩すぐ。

早稲田ユニオンが早稲田大学と非常勤講師の5年上限雇い止めを撤回する和解協定

ユニオンぼちぼち立命館分会が立命館大学と交渉している非常勤講師の5年上限雇止めについて、早稲田大学で大きな動きがあったようです。
【速報】首都圏大学非常勤講師組合・早稲田ユニオンが会見し、早稲田大学との間で、非常勤講師の5年上限雇い止めを撤回する和解協定を締結したと発表しました。早大の非常勤講師約3000人が、改正労働契約法にもとづき、無期雇用に転換する展望を切り開きました。
https://twitter.com/akahatakokumin/status/669386775324811264
立命館大学でも続きたいと思います。

■立命館大学衣笠キャンパス労働者代表に対する公開質問状
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1417
■公開質問状に対する回答への応答
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1426
■山岡教授からの回答に関するお詫び
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1428

マイナンバーの提供を職場で求められたときの対応

組合員の方からマイナンバーの提供を職場で求められたときの対応について相談を受けました。同様の悩みを抱えている方もいると予想されるので、ここにまとめておきます。
1.結論
お忙しい方のために先に結論を書きます。「マイナンバーの提供に協力する義務はあるが、提供を拒否したからといって法律上の不利益はない」です。職場内の担当者や上司から嫌がられるといった事実上の不利益については何とも言えません。
2.なぜ職場でマイナンバーの提供を求められるのか
そもそもなぜ職場でマイナンバーの提供を求められるのでしょうか。それは所得税、住民税、雇用保険、健康保険、厚生年金の手続きのためです。これからは順次これらの制度のための書類にマイナンバーを書く欄が出てくるのです。この欄を埋めるためにマイナンバーの提供を求められるわけです。
3.マイナンバーを提供しなかったらどうなるのか
もしマイナンバーを提供せずに、所得税や雇用保険、健康保険、厚生年金のマイナンバー欄が空白だったらどうなるのでしょうか。長くなりますが、担当省庁の回答を引用します。
・国税庁(所得税担当)の回答

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
(出典:国税分野におけるFAQ|お知らせ|国税庁
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm

・厚生労働省(雇用保険の担当)の回答

Q11 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続につ いてどのような取扱いとなるのか。
(答) ○ 雇用保険手続の届出にあたって個人番号を記載することは、事業主に おいては法令で定められた(努力)義務であることをご理解いただいた
上で、従業員から個人番号の提供を求めることとなりますが、仮に提供 を拒否された場合には、個人番号欄を空白の状態で雇用保険手続の届出
をしていただくこととなります。 ※個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受 理しないということはありません。
○ その上で、再度、従業員から個人番号の提供を求めた上で、個人番 号の提供があった場合には、所定の様式により提出していただくこと
としています。
(出典:マイナンバー制度(雇用保険関係) |厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
上のリンク先から「よくある質問(Q&A)」をクリックしてhttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276.pdfを開いたところにあります

念のために全国商工新聞(2015年11月9日付)の各省庁への取材結果も引用しておきます。

【内閣府】
 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。
【国税庁】
 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。
 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。
 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。
 これらのことは個人でも法人でも同じ。
【厚生労働省】
 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。
 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。
 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。
(出典:全商連[全国商工新聞] マイナンバー 記載なくても不利益ない 全中連に各省庁が回答
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html

4.いつから始まるのか
鋭い人は上の公式回答が所得税と雇用保険しかないことに気づかれたかもしれません。そうなのです、マイナンバーの記載はこの2つが早く始まるのです。どちらも平成28年分からです。逆に言うと今年(平成27年)分については早く始まる所得税と雇用保険についてもマイナンバーの記載は必要ありません。
また、公式の回答がまだない地方税や健康保険、厚生年金についても、同様の対応(マイナンバー欄が空欄であっても手続きをするという対応)がなされることが強く予想されます。
5.職場での対応
職場でマイナンバーの提供を求められ、どうしても提供したくない場合は、マイナンバー欄が空欄でも所得税や雇用保険などの手続きは大丈夫だという上記の内容を伝えることをおすすめします。
もしもマイナンバーを提供しないという理由で職場で懲戒処分を受けたとしたら、それは労働契約法15条に照らして無効でしょう。

労働契約法15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

6.まとめ
以上より、「マイナンバーの提供に協力する義務はあるが、提供を拒否したからといって法律上の不利益はない」という結論になります。
それにもかかわらずマイナンバーの提供を拒否したことを理由として懲戒処分を受けたといったことがありましたら、お近くの労働組合(ユニオン)等にご相談ください。

11月28日(土)に定例カフェを開催します

このところ開催したり中止したりだった定例カフェをこれから3ヶ月ほどは確実に開催します。
以下に担当者からの案内を書きます。
今月のメニューはボルシチとおかずもりもりです。
日時は下記の通りで、組合員には交通費の支給があります。
●ユニオンぼちぼち定例カフェ
・日時:11月28日
17時から準備開始
食事は18時30分ごろから21時まで
・場所:ユニオンぼちぼち京都事務所
当日の問い合わせは組合事務所に電話をください。
京都事務所電話番号
075-681-6904

山岡教授からの回答に関するお詫び

先日、本ブログで報告いたしました「公開質問状に対する回答への応答」について、山岡教授より期日どおり回答をいただけたことを、まずご報告申し上げます。
当組合からの以下のような提案に対して
「そこで当組合としては山岡教授に対し、他の従業員代表とも連携し、授業担当講師制度の導入を見合わせるよう法人側に要求を出していただくことを提案いたします。」
「貴組合からの文書を拝見しますと他の労働者代表との連携を提案頂き、私の回答書の趣旨を酌んで頂けたと受け止めました。ご提案を頂く前からこの間、他の労働者代表との打合せをしようとしましたが、個人的な事情と健康上の理由から未だ実現出来ておりません。私としては、同じ立命館大学のことであり、他の労働者代表の方と意見を交わした上でご回答したいと考えており、誠に申し訳ありませんが、期日までの回答が出来ませんのでご了承頂きたくお願い致します。」
との回答をいただけました。
山岡教授には、ご事情がある中、誠実に回答していただけたことを御礼申し上げます。また、他の労働者代表の方々と協議していただけるとのことですので、その結果についてのご報告をお待ちしたいと思います。
上記の回答に続き山岡教授より、公開質問状に対する回答を公開していないことについてご批判を受けました。ブログ等での公開をお約束しておりましたので、ご批判の内容なごもっともです。お詫びをいたしますとともに、いただいた回答について公開したいと思います(以下の画像をクリックしてご覧下さい)。
なお、当組合より提案させていただきました「『授業担当講師制度』および合理性のない有期雇用契約に反対する声明」については、関係組合と意見交換の場を設けることになりました。今後もご注目下さい。
山岡教授回答1
山岡教授回答2
山岡教授回答3

公開質問状に対する回答への応答

先日、立命館大学衣笠キャンパス労働者代表である山岡雅博・産業社会学部教授宛にお送りしました公開質問状への回答がありました。
その回答に対する応答を山岡教授にお送りしましたので、公開いたします。
回答は期日どおりに送られてきましたが、こちらの事情で応答が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
なお同時に、立命館大学教職員組合および関西圏大学非常勤講師組合に宛てて、「『授業担当講師制度』および合理性のない有期雇用契約に反対する声明」を共同で法人に提出することを提案いたしましたので、そちらにもご注目下さい。

立命館大学衣笠キャンパス労働者代表
山岡雅博様
 先般は公開質問状に対するご回答、誠にありがとうございました。丁寧にご回答いただけましたことに感謝申し上げます。
 ご回答を受けまして、当組合より以下のとおり説明と提案をさせていただきます。
 当組合としては、授業担当講師制度の導入という、改正労働契約法の脱法の疑いのある法人の動きに対して、断固とした対応をとっていく所存です。先の質問状は、それにともなう過程において現労働者代表の山岡教授への確認が必要であると判断し、送付させていただきました。ご理解いただきたく存じます。
 労働者代表が授業担当講師制度の導入に同意したという事実はない、とのご回答の趣旨は了解いたしました。
 私たちが団体交渉当日に作成した速記録では、「労働者代表はこれに同意したのですか?」と質問し、法人から「労働者代表の了承を得ました」との回答を得たことになっております。山岡教授が「同意」していないにもかかわらず、なぜ法人が「了承を得た」と回答したのか不可解な点はございますが、衣笠キャンパスの労働者代表である山岡教授が授業担当講師制度の導入に同意していないという事実を知ることができ、私たちとしては安堵しております。
 しかしながら私たちは、ご回答に記されていた、労働者代表の「意見を記した書面」をまだ「作成していない」、それを作成するための議論を交わしたこともないという内容に対して、さらに一歩進んだ取り組みをしていただきたいと感じました。
 山岡教授のご回答内容からは、非常勤講師が置かれてる不安定な立場や有期雇用の問題点について、強い問題意識をお持ちであることがわかります。そうであれば、法人に対して、積極的に授業担当講師制度の問題点を追及する姿勢を打ち出していただくことを期待します。
 そこで当組合としては山岡教授に対し、他の従業員代表とも連携し、授業担当講師制度の導入を見合わせるよう法人側に要求を出していただくことを提案いたします。
 この提案に対して賛同していただけるかどうか、ご回答いただきたく存じます。もし賛同されない場合は、その理由もあわせて明記していただきたく存じます。情報公開につきまして、山岡教授は違和感を表明しておられましたが、当組合は授業担当講師制度の導入は極めて重要な問題であり、労働者は議論の経過を知る権利をもつ事項と考えております。労働者に現状を周知する取り組みとして、ご理解ください。
 また当組合では、同時に関西圏大学非常勤講師組合および立命館大学教職員組合に対して、授業担当講師制度と合理性のない有期雇用契約に反対する共同声明を法人に提出することを呼びかけます。そちらへのご協力もいただけたら幸いです。
 なおご回答は、2015年11月14日までに、書面にて当組合事務所(住所は下記)に送付してください。よろしくお願い申し上げます。
以上
〒601-8015 京都府京都市南区東九条上御霊町64-1 アンビシャス梅垣ビル1F
関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち