月別アーカイブ: 2016年5月

5月定例カフェ

毎月第4土曜の定例カフェ、本日の様子です。

食事の前には沖縄の歴史講座も取り組みました。

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そうめん、薬味はみょうが、きゅうりの細切り、おろししょうが

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おかず、ふきとまいたけの煮物、京揚げとエリンギの炒め物、大根のキムチ

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デザートは牛乳とココナッツミルクのゼリー、レモンシロップをかけて

5月28日(土)定例カフェと学習会

明日は第四土曜日の定例カフェと、それに合わせた学習会があります。担当者の案内文を転載します。組合員が参加される場合は交通費支給の対象になります。

 

●定例カフェ(毎月第四土曜)
5月28日(土)
17時から準備開始
21時まで
メニュー
具だくさんソーメンとデザート

●学習会『沖縄の歴史講座』
17時30分開始

どちらも場所はぼちぼち京都事務所です。
当日は13時から事務所に組合員が詰めているので、問い合わせたいことがあれば、事務所に電話をください。
連絡先
0756816904

【「なんで有期雇用なん!?」学習会】

6月18日に「なんで有期雇用なん!?」学習会が開催されます。

2010年から毎年、雇い止めが横行する年度末に集会をしてきましたが、今年は学習会です。ユニオンぼちぼちも大阪市立大学の件で報告をします。

 

【「なんで有期雇用なん!?」学習会】
そのサイン、ホンマに同意なん!?
――最新の最高裁判決から考える非正規労働者のためのサバイバル術

http://nandenan0227.blogspot.jp/

■日時
2016年6月18日(土)14:00-16:30(開場13:30)
*学習会の後、懇親会を予定しています。

■会場
PLP会館
(大阪市北区天神橋3丁目9-27)
|地下鉄堺筋線扇町駅4番出口より徒歩3分
|JR天満駅改札より南側へ徒歩5分

■講演
中島光孝弁護士(大阪労働者弁護団)
「2016.2.19山梨県民信用組合事件・最高裁判決から学ぶ」

■各現場での争議・活動の紹介/アピール
ハローワーク雇い止め裁判原告、他

●資料代 300円

主催:「大学非正規労働者の雇い止めを許さない関西緊急集会」実行委員会(なんなん)
…… 関西単一労働組合 大阪大学分会 / 関西圏大学非常勤講師組合/ アルバイト・派遣・パート非正規等労働組合(あぱけん神戸) /関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち / 京都精華大学 ユニオンSocoSoco / なんで有期雇用なん!? ネットワーク 龍大支部

  • ブログ http://nandenan0227.blogspot.jp/
  • ツイッター @nannan_kansai
  • メール nandenan0227@gmail.com

 

立命館大学(2016年4月28日)の回答とぼちぼちの見解

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立命館大学からの回答に対する見解

2016年3月30日の団体交渉の内容に基づき4月15日に送付した「確認書及び質問状」に対して、立命館大学から4月28日付けの回答がありました。法人からの回答は残念ながら不誠実なものでしたので、以下にわたしたちの意見を述べます。

(1)労働基準監督署と監督官の氏名を確認した件について

わたしたちは労働者代表選挙の選出方法が違法状態であると指摘し、その確認を労基署に行うよう法人に求めてきました。しかし団体交渉では法人が労基署への確認を怠っていたことが分かりました。代理で御堂筋法律事務所の弁護士が労基署に確認したとのことで「問題はないとの回答を得た」と述べました。そこで、わたしたちは問い合わせをした労基署の名称と監督官の氏名を尋ねました。しかし弁護士は「労基署の監督官に名前を労組に伝える了承を得ていない。またその予定もなく問い合わせをしたので、この場で名前を伝えることはできない」と回答しました。
そこで、わたしたちは団体交渉と4月15日付文書で、「労基署の監督官に確認をとった上で名前を教えてほしい」と要望しました。なぜなら、当該労基署監督官が、立命館大学の労働者代表の選出方法に問題がないと回答した理由を検証する必要があるからです。しかし4月28日付けの回答においても法人は氏名を教えてることを拒否しました。わたしたちは、団交終了後改めて尋ねているのですから「すでにお伝えしましたとおり」(「氏名を労組に伝えるという前提で問い合わせたわけではないから」)という回答は不誠実なものです。労組に検証をさせたくない理由があるのでしょうか。法人と弁護士は、「問題がない」という監督官の意見を検証できるように、労基署の名称及び監督官の氏名を教えてください。もし、それができないのであれば、できない理由を述べてください。理由なく無回答を繰り返すことは、不誠実です。なお、わたしたちが立命館大学を管轄する京都上労基署に確認したところ「法律違反です」との回答がありました。

(2)御堂筋法律事務所の弁護士が改正労働契約法の脱法行為を「問題なし」と発言した件について

団体交渉において、弁護士は「脱法の意図があろうとなかろうとそこは問題ではない」と発言しました。「そのような事実がない」というのはどのような意味でしょうか。当日の音源を確認していないとしたら怠慢です。また確認した上でそのように回答したとしたら虚偽の回答になります。

(3)授業担当講師制度の不合理性について

わたしたちは授業担当講師制度(非常勤講師の契約更新に5年の上限を設ける新制度)が、改正労働契約法の無期転換権を脱法する意図があるのではないか、と指摘しました。法人と弁護士は、授業担当講師制度導入には合理性があるとして、以下の理由をもって回答しました。しかし、この理由では不十分です。
①非常勤講師以外の非正規教職員の雇用に上限を設けてきたから、非常勤講師にも上限を設ける
他の職種を有期雇用にしてきたからといって、機械的に非常勤講師に適応する理由はありません。また他の有期雇用契約が合理的な理由も説明はされていないです。
②一定期間科目を安定させる
5年の上限を設けると、なぜ科目が安定するのかが説明されていません。かりに安定させたい一つの科目を5年間一人の非常勤講師に継続的に担当させるという意味ならば、5年の上限を設けようが設けまいが安定性とは無関係です。非常勤講師の許諾の自由を5年上限を設けたからといって制約できるわけではないからです。
③カリキュラム改変を柔軟にできるようにする
カリキュラム改変時に、担当科目がなくなったという理由で非常勤講師を解雇してきたのは従来通りではないでしょうか。カリキュラム改変もないのに、機械的に雇い止めする仕組みをつくるだけで、合理的ではありません。
④カリキュラム上安定的に設置する科目は専任講師が担うようにする
この理由の意味が不明瞭です。非常勤講師に5年上限を設けると、安定的に供給したい科目を専任講師がより多く担えるようになるのでしょうか。
⑤専任率を向上させる
たんに専任を増やせばよいのであって、非常勤講師に5年の上限を設ける必要がなぜあるのでしょうか。
上記のように授業担当講師制度の導入に合理的な理由は一つとしてありません。どの理由も漠然としており、学校法人立命館の本音は、改正労働契約法で無期転換権が発生することになったので避けたいから、ということではないでしょうか。
なお、わたしたちは労働者代表選出方法の違法性と就業規則の違法性を指摘し、労基署に就業規則の届出を行ったか2016年4月12日に法人に確認しました。確認後の同年4月15日に法人は就業規則を労基署に提出したようですが、2016年度の授業担当講師の契約は就業規則の提出前に行われており問題であると考えます。

大阪市立大学問題「抗議及びストライキ解除通告」

当初、特任教員の職務に「研究」を含めないとしていた大阪市立大学が、交渉とストライキの結果、2016年度以降も含まれると回答を変更してきました。この成果をもって、本日からストライキを解除します。しかし大学は「自らの研究」と「業務上の研究」を分けられるかのような主張をしており、この点については今後も撤回を求めていきます。

またストライキ解除後も職場に戻るための闘争は続きます。
引き続き、ご支援ご注目いただけたら幸いです。

口座名  ユニオンぼちぼち
○郵便局の振替口座  00900-8-263985
○郵便局以外から振り込む番号  ゆうちょ銀行  099店 当座預金 0263985
※「市大闘争支援」と明記してください

よろしくお願いいたします。

—以下、大阪市立大学に提出した文書—

抗議及びストライキ解除通告

2016年4月28日に行われた団体交渉において、当組合は貴法人に対して「雇い止めの理由」「日本学術振興会からの問い合わせの内容及び貴法人の回答内容」「採用方針と公開質問状に対する回答とが矛盾しないといえるのはなぜかについての阿部都市研究プラザ所長の釈明」を書面にて提出することを求めました。
書面は期日通り届きましたが、以下の点で問題があるので抗議いたします。

1.雇い止めの理由を書面で提出するように求めましたが、同封されておりませんでした。
 雇い止めの理由を書面で提出することは4月28日の団交申し入れ書において当組合が要求していたことです。それに対して、貴法人は、2016年2月8日に加幡都市研究プラザ副所長よりメールで送られた「平成27年度特任教員の採用期間の満了について(通知)」(平成28年1月29日付)が雇い止め理由にあたるとして、書面での提出を拒否しました。
 「平成27年度特任教員の採用期間の満了について(通知)」には、時候の挨拶に続き「さて、早速ではございますが、昨年11月11日開催の都市研究プラザ運営委員会におきまして、平成28年度の特任教員の採用につきましては、公募による新規募集といたすことに決定いたしました。
 貴方様の特任教員の採用期間は満了となりましたことをご通知申し上げます。(以下略)」と、理由は何ひとつ明示されていませんでした(ちなみに、A組合員が期間満了通知にあたる文書を貴法人から受け取ったことはなく、今回の「平成27年度特任教員の採用期間の満了について(通知)」なる文書が最初にあたります。)。
 厚生労働省は「使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません」また「明示すべき『雇止めの理由』は、契約期間の満了とは別の理由にすることが必要です」と求めています。当組合の要求も、これに基づいたものです。
 貴法人の遵法意識を欠いた対応に抗議するとともに、改めて雇い止めの理由を書面で提出することを求めます。

2.これまでの団体交渉において貴法人が回答されてきた内容と今回の回答の内容には齟齬があります。
 当組合と貴法人は、A組合員の雇用をめぐって計5回の団体交渉を行ってきました。
 当初、貴法人はA組合員の雇用期間は短く来年度の業務内容も大幅に変わるため、無期雇用ではなく雇い止めも正当であると回答しました。しかしA組合員の雇用期間や就業実態に関して正確に把握していない状態であることが判明し、契約書を見せたところ同内容の更新を繰り返しA組合員が7年間働いてきたことを認めました。2回目の団交には阿部所長が出席し、労働契約法の解釈を披露して、A組合員に無期転換権は発生していないと回答しました(当組合の要求が、「無期転換」ではなく「実質的に無期雇用契約であることの確認」であるにもかかわらず)。また2016年度の特任教員の業務内容に研究は含まれないとし、労働契約書の業務内容にも「研究」は含まれないと貴法人は回答しました。そして「研究」が含まれない点が最大の変更であることをもって、A組合員の従事する業務に恒常性があるという当組合の主張に反論されました。一方、第3回目の団交で阿部所長は、A組合員がこれまで7年間ほぼ変わらない職務に従事してきたこと、その働き方に連続性があること、さらに契約が「形式的に」「無条件で」「自動的に」更新されてきたことを認めました。
 ところが今回の回答において、貴法人は「毎年度、財政状況と人員配置について精査を行ったうえで、契約締結の手続きをとり、労働契約証書を交わしており、形式的に更新してはいないこと」や「労働契約証書にも、契約更新の有無については、『更新することがある』と記載されており、また、更新の基準としては、『法人の財務状況、外部資金等の収入状況』等が記載されていること」を理由として、無期雇用契約であるとは認められないと主張されております。
 これまで貴法人は、A組合員の雇用期間が短いこと、そのために無期転換権が発生していないこと、また来年度からは「研究」が含まれなくなるという大幅な業務内容の変更があることを理由として、A組合員の契約が無期雇用契約と認められないことを正当化してきました。しかし今回の主張は、これまでの主張とは一致しません。また、この間の労働に連続性があり、契約が「形式的に」「無条件で」「自動的に」更新されてきたことを第3回目の団交で認められた事実とも齟齬があります。さらには、2015年度末に実施された予算消化のための看板の設置や、後述するカードキーの導入及び追加工事、あるいは今後見込まれるホームページ作成その他ネットワーク再構築の外部委託費用など、都市研究プラザは無駄な支出をしてきた、あるいは予定しているのであり、貴法人の財務状況は必ずしも逼迫したものでないことが伺えます。
 貴法人の団交での不誠実な対応に抗議するとともに、改めてA組合員と貴法人との間の雇用契約が実質的に無期雇用契約であることの確認を求めます。

3.今回の回答における「2 平成28年度からの都市研究プラザにおける特任教員の業務内容の変更点について」の記述には問題があります。
 貴法人は「都市研究プラザの組織としての事業の遂行に必要な多様な業務の全体を、その時々の業務量に応じて、適宜分担して担うようにしました」と述べておりますが、このような業務の分担は2015年度以前にも当然のごとく行われてきたことであり、2016年度以降の変更点と言えるような内容ではありません。
 また、「原則として都市研究プラザの組織としての事業とは関連性のない各特任教員個人の研究については、業務時間外で行っていただくことにしました」とありますが、この点についても実態としては2015年度以前と変わらないのであり、2016年度以降の変更と言えるような内容ではありません。
 この間、団交において貴法人は「研究」が含まれなくなることが最大の変更であり、その点をもって無期雇用契約ではないという主張及び雇い止めを正当化してきました。しかし、2016年度の特任教員の労働契約に記載された業務内容に研究が含まれていることは団交において貴法人も確認されたとおりであり、今回の回答からは、雇用を打ち切るに価する大幅な業務内容の変更など存在しないことが明らかになりました。
 2015年10月に行われた阿部所長との面談において、A組合員は「財政状況が厳しいのなら業務時間を短くしてもいい」といった提案しました。しかし阿部所長は聞く耳を持たず、ただ外見上の「公平さ」を理由に特任教員全員の雇用を一方的に打ち切りました。このような解雇は客観的に合理的な理由もなく、社会通念上の相当性も欠いた不当なものであり、抗議するとともに撤回することを求めます。

4.「日本学術振興会からの問い合わせの内容及び貴法人の回答内容」について尋ねておりましたが、問い合わせ内容および回答内容の記述が不十分で具体的な内容が分かりません。
 4月28日の団交で当組合が尋ね、貴法人が回答すると答えた内容を十分に満たすものではないので、抗議するとともに責任ある回答を求めます。

■ストライキ解除通告
 4月28日に開催された第5回目の団交において、2016年度の特任教員の業務内容に「研究」が含まれているかを当組合が確認したところ、貴法人は労働契約書の業務内容においても、また実態としても含まれていることを認めました。しかし2015年11月に決定された「2016年度の特任教員の採用方針について」においては「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」と述べていたのにもかかわらず、貴法人は「業務としての研究」ならば勤務時間内にしていいのだから、方針は変更していないと主張しました。今回の回答においても、「特任教員には、通常の勤務時間中は、原則として都市研究プラザの組織としての事業を遂行していくために必要な業務に専念していただき、都市研究プラザの組織としての事業とは関連性のない各特任教員個人の研究については、勤務時間外で行っていただくことにしました」と、一見はよく似た主張をされています。
 当組合は、一貫してA組合員の雇用が無期雇用契約であることの確認を求めるとともに、研究職でありながら研究が業務に含まれなくされることを問題にしてきました。それに対して貴法人の主張は、当初採用方針において「その勤務時間のすべて」としていた点を、公開質問状に対する回答では「通常の勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただくこと」と改め、それならば以前となんら変わりがないことを当組合に指摘されると、今度は「専念」と言い換えました。このように貴法人の主張は、まったく一貫していません。さらに「自らの研究」と「業務上の研究」を分けられるかのような貴法人の主張には重大な問題があり、この点については今後も撤回を求めて追求していきます。
 しかし、当初貴法人は業務に「研究」が含まれなくなるとしていましたが、交渉及び争議行為の過程で、特任教員の職務には研究が含まれることを認め、また科研費に係る研究を阻害するつもりはないと回答を変更してきました。この成果をもって、本日からストライキを解除したいと思います。
 一方、貴法人は昨年度末、科研費の間接経費を原資として都市研究プラザのある高原記念館の玄関にカードキーを導入した上で、先週には従来の鍵を使えないようにして、A組合員が立ち入りできない状態にしました。2016年5月9日に人事課に確認したところ「聞いていない」ということでしたが、A組合員には職場に戻る意思と正当な理由があり、また設置場所が高原記念館アーカイブ室である研究用図書・設備備品等を利用できなくては科研費に係る研究が阻害されますので、可及的すみやかに入館できる状態にすることを要求します。

2016年ぼちぼちメーデー報告

2016年4月30日(土)は晴天に恵まれ、無事にぼちぼちメーデーを開催することができました。

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本当にいい天気だったので、芝の上で寝るのにも最適でした。

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メインイベントは川柳大会です。

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実用的な景品です。

 

このようにのどかな雰囲気で開催されました。