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立命館大学が労基法違反で指導を受けました。

昨年12月27日にユニオンぼちぼちは、労働者代表が事業場の全労働者の過半数を代表していない法律違反の状態にあると知りながらも、これを学校法人立命館大学が放置し隠蔽しているとして労働基準監督署に申告をしました。労働基準監督署は、この申告内容が労基法違反であることを認め、本日1月30日に立命館に対して指導を行いました(よって時間外労働に必要な手続きである三六協定も無効になり、残業・休日出勤を命じることが労基法違反になります)。

つまり、5年雇い止めを可能にする項目を含む「授業担当講師」の就業規則は、適正な手続きを経て選ばれた労働者代表への聴取を欠いたまま改定されたことになります。今後ユニオンぼちぼちは、この改定が労基法違反であったとして刑事告発を行う予定です。

私たちは年度末が迫るなか早期の団交開催を何度も求めてきましたが、2月1日より始まる受験で忙しいとの理由で法人側が譲らず、団交は2月13日になりました。その間、 法人より関西圏大学非常勤講師組合に対して、授業担当講師の就業規則にもとづく雇止めに問題はないとする回答が送られてきました。その回答に私たちは強い憤りを覚えており、「授業担当講師制度」の廃止、雇い止めの即時撤回を引き続き求めていきたいと考えております。

「授業担当講師」に関する問題点は下記の記事をお読み下さい。
http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2381

非正規労働者の増加と労働組合の組織率の低下により、職場の労働者の過半数以上を加入させている組合は少なくなっており、労働者代表選挙が行われるべき職場は増えているはずです。しかし、非正規労働者を排除したまま選挙を行うなど、民主的な手続きが行われないまま労働者代表が選ばれ、非正規労働者の雇い止めを可能にする就業規則の改定が行われてきました。

ユニオンぼちぼちは、授業担当講師制度(その他の立命館大学における非正規労働者の更新上限)が、制度そのものがひどいだけでなく、非正規労働者のいないところで決められてきたことも問題視してきました。当事者のいないところで、当事者の生活を決めないでほしい、“Nothing About Us Without Us”です。

今回の労基署の判断は、直接雇用された労働者全員を有権者とし、かつ投票率が過半数を超えなければ正式な労働者代表ではないと明確に認めるものです。非正規労働者が職場の意思決定に参加する機会を広げるという意味で民主主義の発展につながるものであり、また直近の課題である「5年雇い止め」問題においても威力を発揮するものだと考えられます。

まずは立命館大学に「授業担当講師制度」の廃止を認めさせるために頑張っていきます。
今後ともご支援、ご注目下さい!

—以下、労基署に提出した申告書

京都上労働基準監督署長 殿
労働基準法違反に関する申告書

2017年12月27日
申告者(略)

違反者
〒 603-8577
所在地 京都府京都市北区等持院
名称 学校法人立命館(衣笠キャンパス)
代表者 理事長 森島 朋三
電話番号 075-465-8144

労働基準法104条1項に基づき、下記のとおり労働基準法に違反する事実を申告いたします。



1 当事者
違反者は、学校法人であり、京都市北区、京都市中京区、大阪府茨木市、滋賀県草津市などに事業場をもつが、申告者が雇用され勤務していたのは北区の事業場である。申告者は、(中略)2016年度末まで学校法人立命館大学において非常勤講師として勤務していた。

2 労働基準法に違反する事実
申告者は、2012年度から全事業場の労働者代表選挙を選挙管理委員を設けて運営してきた。選挙管理委員には、正社員が構成員である教職員組合、非正規雇用が構成員である関西圏大学非常勤講師組合、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち立命館分会、ゼネラルユニオン立命館分会が入り、これを共同運営した。しかし、この労働者代表選挙は、2012年度から2017年度まで、中京区の事業場を例外として、当選した労働者の得票数が事業場の全労働者の過半数を上回ったことはないので、労基法に違反している。

当初、選挙管理委員会は労基法にある過半数代表の意味を解することがなかったので、法令違反の状況を認識していなかった。2015年度、学校法人立命館は違法状態を認識しながらも、これを放置し隠蔽しようとした。2016年度、選挙管理委員会を運営する教職員組合は違法情勢を認識しながらも、放置し隠蔽しようとした。2015年秋、関西圏大学非常勤講師組合、ユニオンぼちぼち立命館分会、ゼネラルユニオン立命館分会が共同団体交渉を行い、労働者代表が聴取を受けた就業規則改定が争点になった。2016年度から立命館大学が就業規則を改定して設ける新制度「授業担当講師」制度の撤回を求めた団体交渉だった。この制度では、2016年度以降に雇用される非常勤講師を授業担当講師と名称変更され雇用上限 が5年となる。さらに、2013年度以降専門研究員等の有期雇用で雇用され、かつ2016年度以降に授業担当講師として雇用された者を、通算5年の雇用上限として計算し、2018年度で雇い止める制度である。これは学校法人立命館大学が改正労働契約法の無期転換権を回避する脱法的な仕組みであった。同団体交渉において、労組側は、早稲田大学の事例をあげ、労働者代表選挙の手続き不備を理由に、36協定と就業規則改定は無効になるではないかと主張したが、法人は労働者代表選挙の運営は選挙管理委員会に委ねているので関知しないと述べた。また、労組側は、法人に対して労基法違法か否かを上労基署に確認をするようにと再三にわたって求めたが、法人は法人顧問弁護士が違法状態にないと意見したと述べ、労基署への確認は行ったとしながらも、どの労基署にどのような説明で行ったかについては情報を開示しなかった。2016年5月28日、ユニオンぼちぼち立命館分会は、選挙管理委員会に意見書を送付し、労働者代表が違法状態にあると主張した。しかし、選挙管理委員会を主となり運営する教職員組合は違法状態にあることを認識しながらも、かりに事業場の全労働者の過半数得票をえられなかった場合でも選挙第一位の当選者がその資格を有するとする内部規定を設ける旨の協議をし、違法状態を放置し隠蔽しようとした。
上記のとおり、学校法人立命館大学は、同法人の労働者代表が事業場の全労働者の過半数を代表していない法律違反にあると知りながらも、これを放置し隠蔽している。

3 是正措置の申立
違反者の行為は、労働基準法第104条第2項に違反する。よって、速やかに調査を行うとともに是正措置をとられるよう求める。

4 添付資料
・2016年5月27日の選挙管理委員会の記録 写し 1通
・2016年7月22日付立命館大学からの回答書 写し 1通
・2016年7月31日付選挙管理委員会のまとめ文 1通
・2017年度労働者代表選挙結果通知 写し 1通

以上。

1月カフェ報告

スタッフAです。

 

昨日の1月カフェの報告です。

うどんすき鍋です。手打ちうどんです。おいしくいただきました。

 

政府主導で賃上げをするという話があるけれども、せいぜい大企業の正社員にしか関係なさそうなので、それよりも最低賃金の引き上げのほうが影響を実感できるだろうといった話などをしました。

 

2月の第四土曜は東京からゲストを招いて大きめの学習会、3月の第四土曜日はパン作りのカフェとなる予定です。

 

 

1月27日(土)カフェあります

定例カフェと言いつつこの2カ月ほどお休みしていたカフェですが、1月27日(土)は開催することに決まりました。メニューはうどんすき鍋です。新年会もかねて、美味しいものでも食べましょう。

 

17時から準備開始、19時から食事です。参加費はかかりません。また、組合員の方には交通費が組合から支給されます。

 

 

1月会議を終えました

スタッフAです。

 

1月の会議が先ほど終わりました。今日は早めに終わりました。

 

お菓子がいっぱいありました。お見せできないのが残念です。写真を撮っておけばよかったと後で気づき、手元にあったわずかなお菓子を撮りました。

 

 

会議に来るとお菓子がある率がけっこう高いです。組合員ならどなたでも参加可能ですので、どうぞご参加ください(露骨にお菓子で釣っています)。

学習会「ユニオン(ぼちぼち)はどこに立っているのか」のお知らせ

1月13日(土)14時〜京都事務所にて学習会「ユニオン(ぼちぼち)はどこに立っているのか」を行います。

 

労働組合の系統や裏事情などに詳しい担当者が素朴な疑問にも答えてくれます。

 

どなた様でも参加可能で、組合員の方には交通費の支給もありますので、奮ってご参加くださいませ。

 

 

 

立命館大学は「授業担当講師」制度を廃止しろ!

私たちユニオンぼちぼち立命館分会が廃止を求めてきた立命館大学の「授業担当講師制度」は、無期転換を求める権利を不当に奪う制度であり非常に問題のあるものですが、その「就業規則」第9条3項(2)はさらにひどいものです。

(雇用期間および更新)
第9条 3
(2) 法人に期間の定めのある契約により雇用されていた者の雇用期間と締結しようとする授業担当講師としての雇用期間を通算した期間が5年を超えるとき。ただし、次条第2項第1号により雇用される者はこの限りではない。

関西圏大学非常勤講師組合に寄せられている相談事例などから、専門研究員と授業担当講師を合算して雇い止めを通告されているケースでは、専門研究員と兼業扱いになっていた非常勤講師が専門研究員終了時点で説明もなく授業担当講師に切り替えられ、「授業担当講師就業規則」第9条3項(2)が適用されて雇い止めにされるケースがあることが分かっています。

その結果、これまで従事してきた複数の立命館大学での非常勤講師として収入が大幅に減るだけではなく、科研費の共同研究者・申請者の資格を失い、研究者としても大きな損害を蒙ることになっています(大学は科研費番号を奪うことを予定していたにもかかわらず、同時に申請を強く要請していました)。これはそもそも授業担当講師制度が不法であるというだけではなく、立命館大学の研究者を養成する義務・取り組みの放棄でもあります。

このような実態に加え、第9条3項(2)には
・授業担当講師とは異なる職種の有期雇用契約も合算して5年で雇い止めを可能にするという点で、まさに改正労働契約法を脱法するものであること
・授業担当講師制度が導入されたのは2016年度であるが、それ以前にさかのぼって就業規則を適用し、雇止めを可能にしようとしていること
・「非常勤講師と同じ働き方をする授業担当講師の更新回数に上限を設けることは差別ではないか」という組合側の指摘に対して、立命館大学は「授業担当講師制度は全く新しい制度を導入するのであるから差別ではない」と回答したが、期間の定めのある契約で働いてきた期間を「通算」するとする就業規則は、この回答と矛盾していること
といった問題があります。

そこで
・授業担当講師制度の廃止
・「授業担当講師就業規則」第9条3項(2)の撤廃、及び同項を根拠とした雇止めは行わないこと(すでに通知したものに関しては撤回すること)
を要求する団交申し入れを関西圏非常勤講師組合とともに行いました。

ご支援・ご注目下さい。