月別アーカイブ: 2018年3月

3月カフェフライパンでパンづくり報告

スタッフAです。

 

昨日はフライパンでパンづくりをしました。

これは講師の先生が事前に作って持ってきてくれたものです。

現場で作ったのはこちらのほうです。

 

天然酵母とイーストの違いは天然魚と養殖魚の違いのようなものであり、天然酵母はイーストと比べて身体によいというわけではなく、単においしいということを初めて知りました。

 

ベーコンエピの硬さが絶妙でした。

 

#立命館大学 への質問状「労働者に過剰な負担をかけるな!」

立命館大学による一方的な「労働者代表への信任」の確認に対する抗議
に続いて「質問状」を提出しました。

貴法人の行なった「労働者代表への信任」の確認に関する質問状

貴法人が2018年3月19日に「立命館大学にお勤めの皆様」宛に送られた「【再依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について(立命館大学)」と題するメールに関して、労働者の間で混乱が広がっているので、下記の点をお尋ねします。

・「【再依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について(立命館大学)」と題するメールを送られた意図は何ですか?

また、違法状態を放置できないという貴法人の問題意識は理解できますが、3月1日に関西圏大学非常勤講師組合、ゼネラルユニオン、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちで提出した「貴法人の行なった「労働者代表への信任」の確認に対する抗議」でも書きましたように、どのような結果が出たとしても、それは無効であると私たちは考えます。

さらに、貴法人が拙速で強引な方法によって「労働者代表への信任」の確認を行うことにより、現場の労働者に負担が生じているのではないかと危惧しております。実際、組合との窓口になっている職員の方から、夜間や日曜日にメールの返信が返ってくることがあります。その職員の方と貴法人との間でどのような契約が交わされているのか当方には知る由もありませんが、人間的な働き方というものを考えれば、許される範囲を超えているのではないかという疑問を持っております。森島理事長には、現場の労働者の負担を軽減する賢明な判断を求めます。

以上

学校法人立命館・大阪いばらきキャンパスを労基法違反で申告しました

関西圏大学非常勤講師組合が、学校法人立命館・大阪いばらきキャンパスを労基法違反で申告しました。

立命館大学は非常勤講師を5年で雇い止めする就業規則改定を行いましたが、その手続きには労基法違反があります。すでに京都上労基署から朱雀キャンパスと衣笠キャンパスについては是正勧告が出ましたが、立命館は団交で反省の意識の低い言葉を何度も述べていました。「衣笠と朱雀だけの問題。32条違反だから就業規則は関係ないでしょう」など。そこで、びわこくさつキャンパスに続き、大阪いばらきキャンパスも労基法違反で申告しました。

立命館は、2017年度雇止め対象者の雇用を補償し(実質上の雇い止め撤回は団交で約束されました)、非常勤講師5年雇い止め制度(授業担当講師制度)を撤回するべきです。労使の話し合いなしに一方的に作った仕組みを強引に運用するのは止めるべきです。

神は細部に宿る?

神は細部に宿るなんてマイスターの有難い格言は、しばしば胡散臭い自己啓発本にも引用されてあるようですが、どうやら、あたしたちの未来のヒントにおいて言えば、確実に導きは細部に点在しているようです。

さる2月24日、キャバ嬢でも、だれでも、労働法は通るんだよ!―キャバクラユニオン・労働争議の実践からわかること―と題したイベントを、ユニオンぼちぼちとキャバクラユニオンで行ったある一幕、その場でのキャバクラユニオン代表の田中さんが講演の瞬間にも、(もしかしたら)神が宿るほどの細部がありました。

キャバクラユニオンでは、未払い賃金や働いている中でのトラブルを抱えた相談者の人と一緒に、未払いの賃金を計算したり、団体交渉申入れ書を作ったりしているそうです。手慣れた組合員がそれらの作業を肩代わりせずに、あえて一緒に作業を進めることを大切にしているそうです。トラブルを抱えた当事者を主役にすることは徹底して、団体交渉でも当事者が直接自分の言葉で自分の要求を言えるように、予行演習までするこという徹底ぶりで、そのことについては、彼女ら/彼らの徹底ぶりに、あたしもびっくりしました。

争議を起こす当事者をなぜそこまで主役にするのかという理由が田中さんの口から出た時、それがあまりにも具体的であり、しかも、経験に裏付けされている確信のようなものをあたしは感じて、今まで漠然と感じていたことの細部がくっきりと描かれて、一枚のビジョンが色鮮やかになったような気分になりました。

社会参画の経路を既に奪われているセックスワーカーや水商売で働く人の社会参画の経路を回復しなければならない。社会参画の経路とは、法律を知ること、無条件に自分自身であることができること、誰かにアピール出来ること、そして何より、名乗り出たい時に名乗り出ることのできることである。現在、セックスワーカーや水商売で働く人は、それらが奪われている。まずは、労働争議を通じて当面の生活費を確保することも含めた、それらを回復するこを正義を規定する手前の段階として確立した上で、社会参画の経路が確保されてから正義を問い直すプロセスを始めることが可能ではないのか、、、

なんて、漠然とあたしの頭の中ではしていたのです。抽象的にはいくらでも言えるのですか、どうも具体性というか、どこにどの色が塗られているのか、どこの蝶番は何センチなのか、それが全くぼんやりしていたのです。ところが田中さんの話は明確でした。あたしの適当な概説をすれば、こんな感じです。

キャバクラで働く人は彼女たちなりの流動性と機動性を持っている。合わないと思えばすぐ辞める軽快さを持った人が多いし、様々な店を渡り歩く人もいる。キャバクラで労働問題が起こった時、その度ごとに当事者と一緒に解決していけば、その当事者が次に同じようなケースに遭遇してしまった時、自分で解決できるノウハウを既に持っていることになる。その結果、彼女たちが自分で自分の問題を解決できるようになる。自分の問題の解決の仕方を自分で理解できるようになれば、(たとえ、それが労働組合を通じての解決を模索しなかったとしても)彼女たちはそのノウハウを次の店で、次の友人たちと共有してくれるかもしれない。そうやって行くうちに、キャバクラで働く人が自己解決できるだけの資源が溜まっていけば、悪徳な店には騙されにくくなるし、悪徳な店も争議コストを抱えて立ち行かなくなるだろう。結果として業界全体が改善される道がうまれるはずだ。だから、一つ一つの未払い賃金の回収が沢山のキャバクラで働く人の状況を良くすることに繋がっている。

と、まあ、だいたいこんなことだったと思います。

漠然と思っているうちは、そのことを全然把握できていないってことを思い知りました。抽象的にどうとでも言ってしまえるうちは、実は全くそのことについて認識できていないのです。事実は具体的なことの積み重ねにある。
多くのマイスターが示すように、細部を知ることは経験を積み重ねることなのでしょう。地味な作業を繰り返し、同じ問題に何度も向き合えばこそ、人は細部を知り、そこに神すらも見出すのかもしれません。

キャバクラ業界改善という壮大な作品のために、これからもユニオンぼちぼちは地道な作業を繰り返していきたいと思うのです。

#立命館大学 #森島理事長 は約束を守れ

2月13日の団体交渉で、学校法人立命館とユニオンぼちぼち、関西圏大学非常勤講師組合は以下のような約束をしました(録音をもとに合意事項を作成し、法人にも確認済みの内容です)。

法人は、2017年度末で連続5年の雇用期間を迎える方で、授業担当講師の制度上2018年度授業担当講師として雇用できない方について、2月末を目処に個別事情を調査・分析のうえ、雇用の継続を含めた対応をする(ここで雇用を継続した方々は無期化の対象とする)。しかし、すでに他の仕事を見つけている場合や、無理に新しい講義を設けることが適切でない場合については金銭的補償を検討する。
※「ここで雇用を継続した方々は無期化の対象とする」という発言は、こちらの記録の2時間38分40秒あたりで藤井人事部長によってなされた。その内容に異論がなかったので、組合は特に反論を行わなかった。

学校法人立命館、森島理事長は、団体交渉で約束した内容を守れ!

学校として恥ずかしくない誠実な対応をしろ!

#立命館大学 による一方的な「労働者代表への信任」の確認に対する抗議

2018年3月1日に、学校法人立命館理事長の森島朋三氏に対して、関西圏大学非常勤講師組合、ゼネラルユニオン、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちは抗議文を提出しました。

貴法人の行なった「労働者代表への信任」の確認に対する抗議

 2018年2月28日に、貴法人が「【依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について」と題する電子メールによって行なった「労働者代表への信任」の確認に対して抗議します。

労働者の過半数を組織する労働組合の存在しない立命館大学では、これまで立命館大学教職員組合、関西圏大学非常勤講師組合、ゼネラルユニオン、関西非正規等労働組合で構成する選挙管理委員会が労働者代表選出選挙を行ってきました。しかし投票率が過半数割れをしている中で、非正規労働者の声が反映されないまま、その労働条件が切り下げられる就業規則の改定が行われてきたことを重く見て、労働基準法違反の申告をすることになりました。その結果、労働基準監督署から貴法人が指導を受ける事態となりました。

その後、2018年2月27日に貴法人人事部長より「2017 年度立命館大学労働者代表選挙管理委員会 関係組合 各位」宛に「2017 年度立命館大学労働者代表への信任状況の確認について【連絡】」と題する文書が電子メールで送られてきました。これに対して、私たち3労組は文書への対応を協議し始めました。しかし翌日2月28日に、労働者代表への信任を至急確認したいという内容の「【依頼:至急】2017年度労働者代表への信任の確認について」と題する電子メールが学校法人立命館人事課より一斉送信されました。

違法状態を放置できないという貴法人の問題意識は理解できますが、それはあくまでも公正で民主的な方法で行われるべきです。今回、選挙管理委員会を構成する労働組合の意見を全く聞かず、与り知らないところで一方的に使用者が労働者代表の確認を行ったことは非民主的であり、許しがたいものです。私たち選挙管理委員会を構成する労働組合は「より民主的な労働者代表選挙に向けて」と題する文書を叩き台にして、合法的で民主的な労働者代表選挙を実現するための話し合いを始めるところですが、その矢先に貴法人によって乱暴な労働者代表の確認が行われたことを、より民主的な職場を求めるものとして強い危惧をもって受け止めました。

また、貴法人の行なった確認方法には以下のような問題点があります。まず貴法人の確認方法では、無記名でないどころか所属と氏名を明記させるように求めており、労働者が安心して回答できる状態になっておりません。また、締め切りがいつまでなのかが明記されておらず、貴法人が恣意的にメールの返信を締め切る可能性を否定できません。さらに、返信がないことをどのように扱うのか、返信の状況(信任、不信任、「返信なし」の割合など)をどのようにしたら確認・検証できるのかも明記されていません。一瞥しただけでも複数の問題点を指摘できるような確認方法は看過できませんし、前例にすることもできません。

今回、労働者代表の確認を選挙管理委員会と話し合うことなく強行したことは、公正でも民主的でもなく、法人が勝手に労働者代表を指名したに等しいものです。どのような結果が出たとしても、それは無効であると私たちは考えます。

以上