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一般社団法人京都子どもの音楽教室は労基法違反と労組法違反を是正してください


一般社団法人京都子どもの音楽教室及び荒牧潤一弁護士は、京都上労働基準監督署担当監督官からの聞き取りにおいて、法律違反になると知ったために、実態と異なる、団体交渉での説明もひるがえした、年次有給休暇の説明をしました。当組合は、法人と法人弁護士の虚偽説明を指摘して、団体交渉の申し入れをしましたが、法人はまた正当な理由なく団体交渉を拒否してきました。法人は、労基法違反と労働組合法違反を続けています。

当組合は、労働委員会のあっせん合意内容に違反し、不当労働行為を繰り返し、労基署に虚の説明をする、一般社団法人京都子どもの音楽教室に対して、厳重に抗議します。代表理事である岸邉百百雄氏
業務執行理事・管理運営委員教育部門長荒木裕子氏、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所の荒牧潤一弁護士は、団体交渉を再開してください。事前折衝はしない、必要な資料を出さない、話し合いの内容が残っているのに団体交渉を拒否する、労働基準監督署に嘘をつく、そんなことはやめてください。

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(以下、申入書より抜粋)
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一般社団法人京都子どもの音楽教室 代表理事 岸邉 百百雄 殿

抗議文及び団体交渉申入書

関西非正規等労働組合 執行委員長 橋口 昌治

 関西非正規等労働組合(以下「当組合」という。)は、京都子どもの音楽教室(以下「貴教室」という。)に対し、貴教室が第5回団体交渉(2022年2月19日開催)で確認した内容に反する説明を京都上労働基準監督署にしたことに抗議するとともに、下記の要領で団体交渉を申し入れます。

1.抗議の内容

 第5回団体交渉では、第4回団体交渉後の2021年12月22日に貴教室から当組合に送付された労働条件通知書の解釈として、貴教室は、週所定労働日数が1日である従業員が年間48回以上の勤務を行った場合に、「6カ月以上継続して勤務し、教室の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり、年次有給休暇の付与を行う」と説明しました。A組合員は、週所定労働日数が1日である従業員であるけれども、年間48回以上の勤務を行っていないため、年次有給休暇の付与を行わないと貴教室は主張しました。

 当組合は、週所定労働日数が1日であれば、年間48回以上の勤務を行っていなくとも、労働基準法により年次有給休暇の付与が貴教室には義務付けられると主張しました。

 貴教室は、週所定労働日数が1日かつ年間48回以上の勤務でなければ年次有給休暇が発生しないと説明し、それが合法だと理解していると主張しました。

 第5回団体交渉では、第4回団体交渉後の2021年12月22日に貴教室から当組合に送付された労働条件通知書の解釈として、貴教室は、週所定労働日数が1日である従業員が年間48回以上の勤務を行った場合に、「6カ月以上継続して勤務し、教室の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり、年次有給休暇の付与を行う」と説明しました。B組合員は、週所定労働日数が1日である従業員であるけれども、年間48回以上の勤務を行っていないため、年次有給休暇の付与を行わないと貴教室は主張しました。

 当組合は、週所定労働日数が1日であれば、年間48回以上の勤務を行っていなくとも、労働基準法により年次有給休暇の付与が貴教室には義務付けられると主張しました。

 貴教室は、週所定労働日数が1日かつ年間48回以上の勤務でなければ年次有給休暇が発生しないと説明し、それが合法だと理解していると主張しました。

 その後、B組合員が、年次有給休暇について、京都上労働基準監督署に申告をしました。その申告に基づき、京都上労働基準監督署の◯◯労働基準監督官が貴教室に聞き取りをした際に、◯◯事務部門長は週所定労働日数が1日と説明しました。しかしながら、荒牧弁護士は、週所定労働日数が1日だと説明をしたことなどは一度もなく◯◯事務部門長の説明も誤りであり実際には週所定労働日数が1日ではないから年次有給休暇が発生しないという旨の上申書を京都上労働基準監督署に提出しました。

 貴教室が第5回団体交渉において繰り返し説明し、◯◯事務部門長が京都上労働基準監督署の◯◯労働基準監督官に回答したように、B組合員の週所定労働日数は1日なのですから、既に取得を申請したB組合員の年次有給休暇分の賃金を支払い、現在B組合員が5日程度の年次有給休暇を取得できる地位にあることを確認することを求めます。

 この年次有給休暇の件を含むB組合員の労働条件について、A組合員の雇用について、またこれらに関連して貴教室の経営状況について、説明が尽くされていないため、下記の要領で団体交渉を申し入れます。

(以下略)

一般社団法人京都子どもの音楽教室の団体交渉拒否・不当労働行為に抗議します

関西非正規等労働組合は、一般社団法人京都子どもの音楽教室が団体交渉を拒否し、不当労働行為を繰り返すことに、厳重に抗議します。代表理事・京都市立芸術大学名誉教授・岸邉百百雄氏、業務執行理事・管理運営委員教育部門長・荒木裕子氏、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所・荒牧潤一弁護士は、団体交渉を再開してください。
 
一般社団法人京都子どもの音楽教室で働くAさんとBさんは、2018年から他の職員たちと一緒に、音楽教室に業務改善の要望をしました。
その後、改善を強く管理職に要望したAさんは雇い止めになりました。事務部長から「~日までに翌月の連絡をします。」と言われて、雇用が続くものと考えていたAさん。しかし、これは音楽教室にとっては雇い止め通告の言葉でした。
職場に残ったBさんは、2度にわたる賃下げや労働条件の不利益変更に対して、きちんと説明がなされないで一方的すぎると抗議を続けました。しかし、音楽教室は労働条件の不利益変更の理由説明を資料に基づいて行ってはくれませんでした。
そこで、2020年3月から、AさんとBさんは、関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼちに加入し、Aさんは雇用継続の確認、Bさんは無期転換の申し入れや十分な説明をしない労働条件の不利益変更に同意しない、という交渉をはじめました。

音楽教室がAさんの雇用継続を否定するので、当組合は雇い止め手続きの不備を指摘しつつも、Aさんの現在の雇用の地位確認はひとまずはおいて、Aさんの雇用を再検討する案を出し、音楽教室も検討する方向には合意しました。ところが、その後、双方の認識の乖離を理由に反故にし、組合がその認識が誤解であることを説明しても、音楽教室は無視しました。
Bさんの労働条件については、無期転換がなされており、労働条件が維持されるはずにもかかわらず、何の説明もなく年次有給休暇をなくしたり、弔事休暇をなくしたり、就労日数を変更したり、不利益変更の記載された労働条件通知書を提示しました。当組合は、事前の説明と合意が大切であると述べ続けたにもかかわらず、当組合との事前折衝も拒否して、一方的な労働条件の押し付けをまたも行いました。

その後、音楽教室は、回答はもう十分であると主張し、書面で、ゼロ回答と団体交渉の拒否を繰り返しました。そこで組合は労働委員会に場をうつして、団体交渉の再開を求めました。労働委員会も、音楽教室に対して、労働条件の不利益変更を行う際の説明のいたらなさを指摘し、団体交渉の再開をすすめました。
このあっせん案に音楽教室も合意し、団体交渉が再開されました。

2021年12月17日、ようやく団体交渉が再開され、音楽教室が提示した一定程度の財務関係資料をもとに議論がなされました。
しかし、Bさんの労働条件の不利益変更がされた時期の資料がなかったり、不利益変更の回避努力の説明が不十分だったりと、課題が残されました。
Aさんに関しては、音楽教室の管理運営委員会・教育部門長である荒木裕子氏が、Aさんにマッチする新しい仕事がある場合は仕事の提供を約束できるという趣旨の発言をしたので、その書面化を求めました。
ところが、荒木氏が約束できるという範囲に譲歩したにもかかわらず、書面化を拒否しました。荒木氏が述べた理由は「なんか気持ち悪いから。」でした。

団体交渉で、教室が年次有給休暇を労基法に違反してBさんに(それ以外の人たちにも)付与していないことがわかり、また教室が支払いを拒否したので、京都上労基署に申告をしました。
しかし、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所の荒牧潤一弁護士は、労基署担当監督官に、「くわしくない者が回答した」と述べ、団体交渉で行った年次有給休暇の説明を撤回し、担当監督官に対して嘘の説明をし直しました。その「くわしくない者」とは、労務の最高責任者の一人でもある事務部門長でした。
また、その荒牧護士自身も、団体交渉では、年次有給休暇の労基法違反を法律違反ではないと述べていたのであり、認識不足を露呈していました。荒牧弁護士は、労基署の法違反との判断を聞いてから、法律違反にならないように整合性をとろうと、説明をひるがえしました。なお、荒木氏と荒牧氏の発言は当日の団体交渉の音源に残っています。

当組合は今までは、音楽教室の労働条件の不利益変更に関する説明不足を問題視してきました。音楽教室は、弁護士の助言を受けながら、労働基準監督署の担当監督官に事実に反する説明をはじめました。
現在も、組合は団体交渉の再開を求めて申し入れをしています。教室は団体交渉の拒否を繰り返していますが、なぜか書面回答を続けており、協議事項が残されていることを認めているかのようです。このまま不当労働行為を続けるなら抗議行動にうつらざるをえないと伝えても、団体交渉はかたくなに拒否しました。非常に残念です。

当組合は、労働委員会のあっせん合意内容に違反し、不当労働行為を繰り返し、労基署に虚の説明をする、一般社団法人京都子どもの音楽教室に対して、厳重に抗議します。代表理事の岸邉百百雄氏、業務執行理事・管理運営委員教育部門長の荒木裕子氏、弁護士法人前堀・村田総合法律事務所の荒牧潤一弁護士は、団体交渉を再開してください。事前折衝はしない、必要な資料を出さない、話し合いの内容が残っているのに団体交渉を拒否する、労働基準監督署に嘘をつく、そんなことはやめてください。