月別アーカイブ: 2016年4月

本日4月30日(土)の労働相談はメーデー会場で行います

今日は晴天に恵まれています。ということで予定通りぼちぼちメーデーを行います。詳しくは4月30日メーデー企画のお知らせをご参照ください。

 

それに伴いまして、労働相談をいつもの京都事務所ではなく、メーデー会場の加茂大橋西詰の河原あたり(京阪出町柳駅より少し西、鴨川と賀茂川の合流地点の西側あたり) で行います。会場地図(2014年いろいろUP!UP!メーデーサイトより)

 

電話相談はいつも通り075-681-6904にて受け付けております。

 

 

本日4月23日(土)カフェあります

本日4月23日(土)は第四土曜日ですので、定例のカフェを京都事務所で行います。メニューは寄贈いただいたそうめんということで、いつも以上の格安で参加できると思います。

 

来週の4月30日(土)には、4月30日メーデー企画のお知らせでもお知らせしたように、ぼちぼちメーデーをやりますので、そちらのほうもよろしくお願いいたします。

 

大阪市立大学に対して抗議文送付しました

大阪市立大学に対して抗議文送付しましたので、ご報告します。

抗議文

 当組合のA組合員の個人宅に宛てて、貴法人の都市研究プラザ所長・阿部昌樹法学部教授より「通告書」なる文書(2016415日付)が内容証明郵便(同18日消印)で送付されてきました。

 ご承知のとおり、A組合員の雇用について当組合は貴法人と目下係争中であり、同年329日から期限を定めないストライキを継続中の状態にあります。

 「通告書」は、A組合員と貴法人との労働契約を終了したものと一方的に決めつけ、さらに都市研究プラザの特別研究員でさえないと述べた上で「高原記念館に入館するための鍵の返還、高原記念館2階の研究スペースにある私物の撤去、及び高原記念館からの退去」を要求するものでした。

 以下で、その不当性を説明したいと思います。

 まず同年414日、高原記念館2階のアーカイブ室において研究を行っていたA組合員のところに加幡・都市研究プラザ副所長が来て、口頭で鍵の返却と私物の撤去を求めてきました。その際、A組合員は団体行動中の組合員として「組合を通すように」とお願いしました。今回の「通告書」は、その上でなお組合を通さずに組合員個人をターゲットに内容証明郵便で送付されたことになります。

 次に、高原記念館2階の研究スペースであるアーカイブ室は、都市研究プラザの開設時に設けられた共用施設である経緯から、都市研究プラザに直接の所属をもたない研究員等も利用しているのが現状です。それゆえカードキーの導入以降も現にかれらが出入りしている実態があります。それは共同研究拠点として当然の必要性があるからです。またA組合員は過去7年間、情報基盤整備を担当する特任講師として、部局ネットワーク・サーバ室のみならず、高原記念館に設置された研究共用備品類の管理運用および利用者支援にも協力してきたことは言うまでもありません。すなわち今回の「通告書」は、文部科学省認定の共同利用・共同研究拠点である都市研究プラザの所長が、共用施設の意義と経緯と必要性を充分にはご存知ないことを示しております。

 A組合員がストライキに突入して以降、都市研究プラザのホームページは更新されておりません。その他、A組合員が担ってきた業務も十分に遂行できていないと聞いております。A組合員の働きぶりについては水内・都市研究プラザ副所長が「余人をもって代え難い」と述べており、兼任研究員として長らく運営委員をされてきた中川・国際センター長も「必要不可欠な人材である」と評しております。つまり、A組合員の職務の基幹性と対応範囲の広汎さ、臨機応変な実務能力については明らかであり、これまでの契約のあり方を考慮しても、実質的に無期雇用契約であると捉えられて当然のものです。

 それに対して今回の「通告書」は、労働組合に加入して貴法人と係争状態にある組合員個人を狙い撃ちにしており、不当な要求を一方的に通告し不利益な扱いを行おうとする点で、不当労働行為であることは明らかです。したがって当組合は貴法人に対して厳しく抗議するとともに、「通告書」の撤回及び謝罪を、ここに要求します。

 なお、阿部・都市研究プラザ所長は、当組合が2016130日付でA組合員の加入通知及び団体交渉申し入れ書を送付したところ、同年28日に団交申入前日の129日付とした雇い止め通告をA組合員に送付してきました。この点についても、当組合は不当労働行為であるとの抗議をし撤回を要求してきましたが、いまだに撤回されていないことを申し添えておきます。

以上

4月30日メーデー企画のお知らせ

こんにちは。メーデー企画のお知らせです。 なかなか準備がゆっくりで、ようやくのお知らせとなりました。日時が今までとは違っているのでご注意ください。春のひととき、一緒にわいわいできたらいいなと思います。

ぼちぼちメーデー企画のお知らせ
日時:4月30日(土) 13時~16時
場所:加茂大橋西詰の河原あたり(京阪出町柳駅より少し西、鴨川と賀茂川の合流地点の西側あたり)   ユニオンぼちぼちの旗を目印にして下さい。会場地図(2014年いろいろUP!UP!メーデーサイトより)
内容:
○川柳大会 労働関係、生活関係なんでもOK日々の想いを川柳にギュッと表して。
○労働関係の○×クイズ『<働く>ときの完全装備15歳から学ぶ労働者の権利』よりピックアップ  基本的な事柄から、おさらいの人も 初めて聞く人も 今後の生活に役立つなにかをお届けできたら
○参加者からのアピールタイム 色々な日々の想いを河原でアピール みんなに伝えたい企画のお知らせなども、どんどんお待ちしています
☆車いすと仲間の会の方たちがコーヒー出してくれます
※組合員には上限1000円で交通費が支給されます
※川柳大会には景品が出ます。事前に考えておいてぜひ当日書きに来て下さい。
※雨天の場合の場所は後日連絡いたします。
当日の連絡先 075-681-6904

拝啓 安倍晋三様、桜も散って、連日あなた方に抗議するデモが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?尤も、あなたの事ですから、意に介さず、相変わらずアベノミク スの「成功」の幻想にひたってっておられるのでしょうね。
ところで、以前からあなたは「女性が輝く社会」「一億総活躍」とかのたまっていますね。正直に言いますと、あなたのこの発言は、気持ち悪くてなりません。

何故なら、「女性が輝く社会」=女をこき使う社会、「一億総活躍」=一億総動員という本音が丸見えだからです。
少し具体的に言いますと、 使えそうな人間は、女を含めて企業の利益のために総動員して、多くの人を使い捨てにする、ということですね。

一方、使えなさそうな人間は、「自己責任」の名の下に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」まで奪われるのですね。

更に、あなたはアメリカとつるんで戦争をしたがっていますよね。そうなった日には、また多くの人間を戦争の駒として使い捨てにするつもりなんですね。
そして、戦死した人間まで、今度は「英霊」として利用するんですね。

つまり、あなたに「輝かされる」「活躍させられる」というのは、都合良く利用されて、使い捨てにされる、と言う事ですよね。

それなら、

「輝かへんで~!活躍せえへんで~!」
と言って、賀茂川の河川敷で脱力しておきます。

それでは、またお便り致します。

敬具

立命館への「確認書及び質問状」

学校法人立命館に対して、三労組で「確認書及び質問状」を出しました。
ご一読下さい。

学校法人立命館
総長 吉田 美喜夫 殿

ゼネラルユニオン Simon Cole 
関西圏非常勤講師組合 執行委員長 新屋敷 健 
関西非正規等労働組合 執行委員長 尾崎 日菜子

確認書及び質問状

1.2016年3月30日団体交渉の確認事項

 2016年3月30日に行われた貴法人との団交で下記のことが議論された。

(1)貴法人は、これまでの労働者代表選挙において投票率が過半数に届いていなかったことに問題はないと述べた。また、その違法性について、法人としては労働基準監督署に確認していないと述べた。ただし、法人代理人である御堂筋法律事務所・弁護士は、「労基署に確認をし問題ないとの回答を得た」と述べた。しかし、組合側が弁護士に問い合わせをした労基署と回答した監督官の氏名を尋ねても、一切答えなかった。

(2)組合側が授業担当講師制度導入の目的を改めて尋ねたところ、「専任率を高めるためである」という回答が貴法人によりなされた。専任率を高めることと契約更新5年上限の関係をと尋ねたが、貴法人は「必然的な関係はない」と回答した。くわえて、契約更新5年上限は、学校法人立命館に雇われる全ての有期契約労働者に適用してきた経過があり、「授業担当講師」にもそれを適用する、と貴法人は説明した。さらに、「授業担当講師」に5年上限を適用する理由を組合側が尋ねたところ、「有期雇用だから」との回答が貴法人からあった。「なぜ5年なのか」という質問に対して、貴法人は「5年という数字に合理性はない」と回答した。

(3)これまでの団体交渉における貴法人側の発言を根拠に、組合が5年上限は労働契約法を脱法するものではないかと尋ねたところ、法人代理人である御堂筋法律事務所・弁護士は、「仮に脱法を意図したものであっても問題ない」と回答した。

(4)組合は、5年上限の授業担当講師制度は非常勤講師のキャリア形成を阻害する可能性が高いこと、それゆえ大学も”非常勤講師”のなり手を探すことに困ることになるのではないかという問題点を挙げ、専任率を高めるための授業担当講師制度の導入は認めるが5年上限は適用しないという妥協案を示した。しかし貴法人はそれを拒否した。拒否した理由を尋ねたところ、貴法人は有期雇用の労働者に対して5年上限を適用してきたと述べた。それに対して、なぜ5年上限なのかと改めて尋ねたが「有期雇用だから。しかし5年という数字に合理的な理由ない」という回答を、貴法人は繰り返すばかりであった。

2.質問

 以下の質問に書面での回答を要望する。

(1)御堂筋法律事務所の弁護士が確認をした労働基準監督署の所在地及び回答した監督官の氏名を開示すること。団体交渉では、氏名を答えることについて確認を取れていないとの理由で回答を拒否されたので、確認の上で回答を下さい。
(2)御堂筋法律事務所の弁護士が、授業担当講師制度導入が労働契約法を脱法する意図があったとしても問題ないと答えられたことに関する貴法人の見解を教えて下さい。
(3)専任率を高めるために導入する授業担当講師制度に5年上限を適用する理由を答えて下さい。また、有期雇用契約の労働者の契約更新を5年までとする理由、及び継続的に存在すると考えられる業務に関しても有期雇用で契約する合理的な理由を答えて下さい。

回答期日は、2016年4月30日迄とします。書面は関西非正規等労働組合事務所まで郵送にてお願いします。

以上。

大阪市立大学における無期限ストライキ支援のお願い

ストライキ支援を呼びかける文章です。
ご一読の上、転載転送をよろしくお願いします。

■大阪市立大学における無期限ストライキ支援のお願い

現在、関西非正規等労働組合・ユニオンぼちぼちは、公立大学法人大阪市立大学に対して組合員Aさんの雇用を訴え、ストライキ闘争を行っています。

※大阪市立大学・ストライキの現状報告(2016/04/17)

大阪市は緊縮財政のもと、大阪市立大学の運営費交付金を大幅に減らし、その結果、多くの労働者の雇用がうばわれてきました。解雇・雇い止めにあう労働者の相当部分が、不合理に期間の短い労働契約を結ばされています。雇用に期間を設けることに合理的な理由を求めない「入り口」規制のない日本では、業務の恒常性にかかわらず細切れの有期労働契約を結ばされることが横行し、使用者による一方的な「雇い止め」に対して、毎年のように泣き寝入りせざるをえない労働者があとを絶ちません。

Aさんも1年更新の特任教員として7年間、大阪市立大学都市研究プラザにおいて教育・研究に携わると同時に、共同研究拠点の情報基盤を担うネットワーク・サーバの管理・運用といった恒常的な業務に就いてきました。

2016年度以降に人件費が一律削減されると知らされた都市研究プラザ所長は、特任教員の雇用を2015年度末に「すべて」打ち切ることを決め、次年度からは「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」ことを決定しました。これに対して、研究代表者でもあるAさんは、研究機関であるはずの大阪市立大学において、研究職に他ならない特任教員の職務から「研究」が外されることは重大な問題だと考え、この決定には同意できないと伝えました。そして2016年1月30日付で、実質的に期間の定めのない雇用契約であることの確認を求める団体交渉を申し入れたところ、あろうことか2016年2月8日になって団交申入前日(1月29日)付とした「雇い止め通告」が届きました。

組合はAさんに対する雇い止めを撤回し、実質的に無期雇用契約であることを認めることを要求し、2016年3月からは無期限のストライキを継続しています。ストライキ通告と同時に公開しておいた質問状に対しては、所長名の回答が届きました。それによると「科研費に係る研究を阻害しようとする意図はありません」、「勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただく」程度の意味だということでした。しかし、それならば従前どおりの労働実態となんら変わりはなく、雇用すべてを「いったん」打ち切る理由はありません。

不合理な雇い止めと闘い抜くために、ストライキを継続しているAさんの生活費と今後予想される裁判の費用に充てるためのカンパのご支援をよろしくお願いいたします。

関西非正規等労働組合・ユニオンぼちぼち

口座名  ユニオンぼちぼち
○郵便局の振替口座  00900-8-263985
○郵便局以外から振り込む番号  ゆうちょ銀行  099店 当座預金 0263985
※「市大闘争支援」と明記してください

大阪市立大学・ストライキの現状報告(2016/04/17)

大阪市立大学特任教員Aさんのストライキ闘争にご注目いただき、ありがとうございます。
3月29日に通告をし、現在も無期限ストライキ中です。

現在のところ、大阪市立大学都市研究プラザのホームページは更新されておりません。
その他、Aさんの担ってきた業務についても遂行されておらず、Aさんの業務が恒常的で基幹的なものであったことがストライキによって改めて明らかになりました。

今後も皆さんにご注目いただけることによって、「財政難」の大阪市立大学が新たな予算措置を行ってストライキ破りをすることが難しくなりますので、ぜひ今後ともご注目下さい。

また大阪市立大学から公開質問状に対する回答がありましたので転載します。

「研究推進本部長の委任を受け、以下のとおり回答いたします。
今回の都市研究プラザの人事方針につきましては、財政状況、業務量等を考慮し、通常の勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただくことを念頭に、特任教員の募集を行っているものであり、各特任教員個人の取得した科研費に係る研究を阻害しようとする意図はありません。また、一定範囲の科研費に係る研究については、当該研究が特任教員の主たる職務範囲であることを要しないこととされており、組合の指摘は、当たらないものと考えております。
A氏の雇止めについては、期間の定めのない労働者を解雇することと社会通念上同一視できると認められるものではなく、更新されると期待に合理的理由があると認められないことから、期間の定めのない労働契約に当たる余地のないものと認識しております。
したがって、平成28年3月31日の契約期間満了をもって労働契約は終了し、契約期間の更新は行わないため、平成28年4月1日以降は本法人と雇用関係はないため、特任講師の身分は有しないこととなります。
以上、ご理解賜りますよう、宜しくお願い致します。
以上」

特任教員は2016年度以降「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」という阿部昌樹・都市研究プラザ所長の決定の意味について十分吟味された回答とは思えないので、以下のように独立行政法人日本学術振興会に問い合わせを行っております。

なお、都市研究プラザは2015年度の予算が数百万円余ったので、消化するために様々な施策を実施したとの情報が入ってきました。事実関係の確認などを目的とした団体交渉の申し入れを行う予定です。


日本学術振興会 研究事業部 研究倫理推進室 御中
総務企画部企画情報課 不正告発窓口 ご担当者様

大阪市立大学で特任講師として働いてきたAと申します。

所属部局である都市研究プラザには、科研費の研究代表者をしている特任教員(短時間勤務教職員)が例年のように複数名おりますが、昨年11月に阿部昌樹所長が「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」との採用方針を示し、これが運営委員会での決定事項とされ、その決定に基づくものとして(過去7年間ではじめてのことでしたが)採用期間の満了通知なるものを受けとりました。

わたし自身の雇用問題については別途係争中ではありますが、しかし、まがりなりにも研究職として雇用した研究者に対して研究するなということが許されるのでしょうか?

すなわち科研費の研究代表者を、教育・研究を職務とする特任教員として雇用しておきながら、その労働時間中に研究しないように条件づけるとすれば、それは科研費の「その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること」とされた、応募資格ある研究機関としての第一要件をそもそもみたさない、すなわち失格にあたるのではありませんか。

少なくとも論理的にいうならば、労働時間中に研究をするなということは本来、都市研究プラザに所属する特任教員としては科研費の応募資格をみとめない、あくまでも労働時間外の活動として他の所属から研究者登録しなさいということになるし、出張もその振替休日をとることもみとめなければ備品管理もなにも、研究費の使用そのものを所属では一切しないことを意味します。

逆に、研究機関に所属するものとして科研費を使用している事実が現にあるにもかかわらず研究をするなというならば、それは研究を機関の活動として行わせるという要件をみたさない端的な「科研費ルール」違反であるのみならず、なおも研究機関として科研費を執行させているならば、その間接経費だけはせしめようとする重大な不正かつ組織的な公金の詐取・横領ないし背任の疑いさえあるのではないでしょうか。

こうした深刻な問題意識から、先日、労働組合を通じて、添付のような公開質問状を送付いたしました。

これに対する所長の回答によると「科研費に係る研究を阻害しようとする意図はありません」とのことで、「勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただく」程度の意味であったとのことでした。たしかに、研究者の応募資格上は「有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない」さらには「研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない」とありますから、不払いである労働時間外に、それでもなお都市研究プラザの活動として所属の特任教員が研究しているのだと詭弁を弄することはできるのかも知れません。

しかし、仮にそうであるとしても、特任教員の定義が、短時間勤務教職員就業規則上「教育又は研究に従事する者」とされ、依然として労働契約書における従事業務の内容にも「研究」を職務に含むことが明記されている以上、特任教員としての労働時間外とされた、しかし科研費代表者としての研究時間は、そのすべてが不払い労働にあたる、すなわち労働基準法(第24条)違反であると考える他ありませんから、法的にも、倫理的にも問題であることに変わりはありません。間接経費は研究代表者自身の雇用財源にあてることも認められているというのに。

そもそも、実務を主たる職務とする程度の意味であれば、少なくともこれまで一貫して情報基盤を担当し部局ネットワーク・サーバ管理人として働いてきた私のばあいには、従前の労働実態となんら変わるところはなく、あえて研究を労働時間外に行うことを条件に明記する必要などないばかりか、今回にかぎって雇用を打ち切る理由もなかったことになります。それにもかかわらず所長の言い分では、研究を阻害する「意図」がなければ問題はないというのか、遺憾ながら「決定」の、どの点についても見直すことを考えられた様子さえありませんでした。

このように、研究機関の決定として不合理かつ理不尽な条件を強いるようなことは、また(実態とは異なるのだとしても)そうした決定をなし、議事録に文言として残すことじたいが研究機関の将来にも禍根をのこすばかりか、研究倫理および不正防止の観点から組織的なモラルハザードを招かないために何としても是正される必要があるものと思われますので、都市研究プラザには、公式な撤回ないし訂正する他ないことを勧告されるよう、また大学はその判断をあらためて周知するように、是非とも学術振興会として、真摯にご検討のうえ迅速にご対応ください。

以上、年度はじめご多忙の折たいへんなご面倒とは存じますが、ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

追伸:なお上述の公開質問状に加えて、決定内容が資料にふくまれる議事録の抜粋と、その決定に基づくとされた期間満了通知とを添付しましたので、あわせてご参照ください。また特任教員をふくむ短時間勤務教職員の就業規則、わたし自身の労働契約書、その他の資料につきましても必要があれば可能なかぎりご用意いたしますので、いつでもご依頼ください。

【中止】AEQUITAS KYOTO 最低賃金上げろデモ(京都)

中止になりました。

明後日4月16日(土)にAEQUITAS KYOTO(エキタス京都)が最低賃金上げろデモを行います。

15時半に京都市役所前集合で、16時スタートです。

デモ当日、ちょっとお金がかかるので大変心苦しいですが、ぜひプラカードを印刷して持ってきて下さい。
お願いします!

⬇️セブンイレブンでプリントできます⬇️
https://www.printing.ne.jp/support/flow/flow_step3.html

最低賃金を1500円に Y83RN8NP
中小企業に税金まわせ 2MRZ2TA2
Money For LIFE 9NEJGY84
パートをなめるな ELGZRRX7

下記のページでプラカードの画像を見ることができます。
https://www.facebook.com/saitinkyoto/posts/1768155740080925

 

3月26日(土)定例カフェの報告

3月26日(土)は予定通りカフェを開催しました。カレーライスです。

IMG_20160326_200349

あまりにおいしかったので写真を撮ることを忘れていて、気づいたらこのような状態でした。

IMG_20160326_200331

差し入れでいただいたお菓子をせめて撮ろうとしたら、ピントがぼけてしまいました。

 

写真を撮るのが上手な方の参加をお待ちしております。