事務担当のスタッフAです。
未払賃金の計算をすることがよくあります。場合によっては5年や10年分の未払賃金が発生していることもありますが、基本的に賃金請求権の消滅時効は2年なので、過去2年分しか得られません。
ただし、民法上の不法行為だと構成できれば消滅時効が3年になります。また、会社側が時効を援用しなければ5年でも10年でも請求できます。
こうした知識が身につくのが楽しいです。
残業代請求の時効は2年間|時効の例外と中断させる方法|厳選 労働問題弁護士ナビがわかりやすいですので、興味のある方はご参照ください。