私たちユニオンぼちぼち立命館分会が廃止を求めてきた立命館大学の「授業担当講師制度」は、無期転換を求める権利を不当に奪う制度であり非常に問題のあるものですが、その「就業規則」第9条3項(2)はさらにひどいものです。
(雇用期間および更新)
第9条 3
(2) 法人に期間の定めのある契約により雇用されていた者の雇用期間と締結しようとする授業担当講師としての雇用期間を通算した期間が5年を超えるとき。ただし、次条第2項第1号により雇用される者はこの限りではない。
関西圏大学非常勤講師組合に寄せられている相談事例などから、専門研究員と授業担当講師を合算して雇い止めを通告されているケースでは、専門研究員と兼業扱いになっていた非常勤講師が専門研究員終了時点で説明もなく授業担当講師に切り替えられ、「授業担当講師就業規則」第9条3項(2)が適用されて雇い止めにされるケースがあることが分かっています。
その結果、これまで従事してきた複数の立命館大学での非常勤講師として収入が大幅に減るだけではなく、科研費の共同研究者・申請者の資格を失い、研究者としても大きな損害を蒙ることになっています(大学は科研費番号を奪うことを予定していたにもかかわらず、同時に申請を強く要請していました)。これはそもそも授業担当講師制度が不法であるというだけではなく、立命館大学の研究者を養成する義務・取り組みの放棄でもあります。
このような実態に加え、第9条3項(2)には
・授業担当講師とは異なる職種の有期雇用契約も合算して5年で雇い止めを可能にするという点で、まさに改正労働契約法を脱法するものであること
・授業担当講師制度が導入されたのは2016年度であるが、それ以前にさかのぼって就業規則を適用し、雇止めを可能にしようとしていること
・「非常勤講師と同じ働き方をする授業担当講師の更新回数に上限を設けることは差別ではないか」という組合側の指摘に対して、立命館大学は「授業担当講師制度は全く新しい制度を導入するのであるから差別ではない」と回答したが、期間の定めのある契約で働いてきた期間を「通算」するとする就業規則は、この回答と矛盾していること
といった問題があります。
そこで
・授業担当講師制度の廃止
・「授業担当講師就業規則」第9条3項(2)の撤廃、及び同項を根拠とした雇止めは行わないこと(すでに通知したものに関しては撤回すること)
を要求する団交申し入れを関西圏非常勤講師組合とともに行いました。
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