立命館大学の5年雇い止め問題 “当事者の声” 2

今回、勝手に「授業担当講師」にされ雇い止めを告知された方の思いをぜひ読んで下さい。

「2017年秋に「来年度は授業をお願いできなくなりました」という通知を電話で受けました。この瞬間に2018年度に「5年契約更新付き雇止め」をされることが確実になりました。その時は「そういうものなのかな」と思い、なんとなく納得してしまいました。問題の本質がよく分かっていなかったからです。「テニュア・トラックではない、いわゆる“非常勤講師”の場合は、大学によっては5年以上連続して働くことはできない」という話をどこからか聞いていたので、そのあやふやな前提知識が作用したのかもしれません。この時は、「立命館大学で教えられなくなり残念だ」という思いと、「収入が減る分を何かで補わないと生活に支障をきたす、本当に困った。何とかしなければ」という思いの二つが入り混じった思いでした。

しかし、後から、①「5年契約更新付き雇止め」そのものが労働者の働く権利を損なう非常に不当な制度であること ②立命館大学は違法になりにくいように5年で雇止めをできることを可能にした「授業担当講師」を導入していること ②関西では、同志社大学などは「5年契約更新付き雇止め」制度を取りやめているにもかかわらず、立命館大学は継続していることなどを知り大変驚きました。

また、私の職位に関して、「非常勤講師」(勤務年数の制限なし)から「授業担当講師」(勤務の上限5年)にいつの間に切り替わっていたことも後から書類を見直してみて初めて分かりました。さらに、法人側は「2017年度をもって授業担当講師を5年務めた」というように、どう考えてもおかしい解釈(遡及的解釈?)をし、それによって私は2017年3月をもって契約更新が不可能となってしまったことも後から分かりました。

もちろん、「非常勤講師」から「授業担当講師」への切り替えについて明確な通知と説明は一切ありませんでしたし、なぜ2017年3月をもって契約更新が不可能となるのかについても説明はありませんでした。本人への明確な説明なしにこのようなことを行うということは、手続き的にも倫理的にも許されないと思います。

法人側の責任者は、この件について説明責任を果たし、実際に「被害」を受けた人への謝罪および原状復帰措置をし、再発防止のための具体的な方法を提示すべきだと思います。」

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