立命館の労基法違反が記事になりました(『京都新聞』2018年6月8日)

立命館の労基法違反が記事になりました。2018年6月6日に大津労基署から是正勧告、同年6月7日に茨木労基署から是正勧告が出ました。2016年の就業規則変更時の法的手続きは違法であることが再度明らかになりました。非常勤講師5年で雇い止めルールは、労働者の話をきかないで作られたことが、上労基署、大津労基署、茨木労基署によって認められました。

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「立命館に2労基署が是正勧告 講師契約更新上限変更で」(『京都新聞』2018年6月8日)
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180608000159

学校法人立命館が、労働者の過半数の代表から意見を聴かずに、非常勤講師の契約更新を上限5年とするよう就業規則を変更したとして、大津と茨木の両労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが8日、分かった。

労働基準法では、就業規則を変更する場合、労働者過半数の代表の意見を聴くよう定めている。立命館は2016年、就業規則を変更して非常勤講師の契約更新に5年の上限を設けた。

立命館大広報課によると今月、代表者が適正に選出されておらず、過半数の代表とは見なせないとして、大津労基署から是正勧告を受けた。1月に京都上労基署から同様の是正勧告を受け、3月に代表者をあらためて選出。「過半数の信任を得ており、現在は是正済み」としている。

労働契約法改正で、今年4月以降、5年を超えて契約更新している有期雇用労働者は無期雇用に転換を求めることができる。各労基署に申告した労働組合のユニオンぼちぼちは「規則を変更した時点では違法だった。5年雇い止めを撤回すべき」としている。

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