毎週月曜日は、大阪での労働相談を行っていますが、8月15日は休日なのでお休みさせていただきます。
次回22日は通常通り15時から20時で相談を行います。また、8月20日(土)は13時から18時に京都で相談を行います。
●電話相談●
[京都]
毎週土曜日 13:00~18:00
Tel: 075-681-6904
[大阪]
毎週月曜日(休日を除く) 15:00~20:00
Tel: 06-6647-8278(釜ヶ崎医療連絡会議内)
毎週月曜日は、大阪での労働相談を行っていますが、8月15日は休日なのでお休みさせていただきます。
次回22日は通常通り15時から20時で相談を行います。また、8月20日(土)は13時から18時に京都で相談を行います。
●電話相談●
[京都]
毎週土曜日 13:00~18:00
Tel: 075-681-6904
[大阪]
毎週月曜日(休日を除く) 15:00~20:00
Tel: 06-6647-8278(釜ヶ崎医療連絡会議内)
7月14日に行われた「劣化する大学と研究者の労働条件――大阪市立大学不当解雇問題から考える」で、連帯のスピーチをしてもらった「大阪の公立大学のこれからを考える会」の方から集会の案内が来たので告知させていただきます。
7月30日の15時から17時、NSビル9階(地下鉄天満橋駅近く)で『ちょっと知ってる?大阪のこれから』という集会があるそうです。
詳細URLはここです。http://www.kokuchpro.com/event/00cabf9792c63ccd8dbc3de96c84db42/
なお、ユニオンぼちぼち主催、共済の学習会らではないため、交通費助成の対象にはなりません。ご注意をお願いします。
アリさんマークの引越社の映画企画のお知らせです。ユニオンぼちぼちのイダヒロユキさんも出演されます。
以下情報転載です。
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漆黒のブラック企業 ”アリさんマークの引越社”の真実!in大阪
ドキュメンタリー映画「アリ地獄天国(仮)」関西初上映!
2016年7月31(日) OPEN 12:00 / START 13:00
大阪・ロフトプラスワンウェスト
http://www.loft-prj.co.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
漆黒のブラック企業「アリさんマークの引越社」は、
就労条件の改善を求めてブラック企業とたたかう現役社員・
登壇し、リアルな実態を伝える。
ゲストに、阿部潔さん、イダヒロユキさん、大椿裕子さんを迎え、
「アリさんマークの引越社」のブラック企業・
西村さんが主人公のドキュメンタリー映画「アリ地獄天国(仮)」
パイロット版を関西初上映。
入場者には、「アリ地獄天国(仮)」特製グッズをプレゼント!
●日時:2016年7月31(日) OPEN 12:00 / START 13:00
●場所:大阪・ロフトプラスワンウェスト
大阪市中央区宗右衛門町2−3 美松ビル3F
http://www.loft-prj.co.jp/
●料金:前売¥1,000 / 当日¥1,200(共に飲食代別) ※要1オーダー500円以上
※ご入場はイープラス→店頭電話予約→当日の順となります。
前売チケットはこちら
http://eplus.jp/sys/
●出演 敬称略・順不同
西村有(仮名) アリさんマークの引越社・現役正社員
阿部潔 関西学院大学社会学部教授
イダヒロユキ ユニオンぼちぼち/DV加害者プログラムNOVO
大椿裕子 大阪教育合同労働組合執行委員長
清水直子 プレカリアートユニオン委員長
渡辺輝人 弁護士
土屋トカチ 映画監督
【上映作品】映画「アリ地獄天国(仮)」パイロット版 (監督:土屋トカチ/2016年/37分)
●あらすじ
有名俳優を起用したTVCMで知られる「
社員たちは自らの置かれた状況を「アリ地獄」と呼んでいる。
2015年秋には、抗議行動中の労働組合を恫喝する映像 https://youtu.be/uex0k9g7W_w が、
動画投稿サイト公開されると、
2015年開催された「ブラック企業大賞2015」
2016年2月9日テレビ東京で放送された「ガイアの夜明け」
ネット上では「神回」と言われ話題となった。
http://matome.naver.jp/odai/
引越社でいったい何が起こっているのか?
同社で働く西村さん(仮名・34才)は、
ある日、長時間労働による疲労が原因で事故を起こし、
不満を感じた西村さんは、個人加盟型の労働組合「
同労組へ加入し弁済金の返還等を求めた。すると会社は、
のちに懲戒解雇を行い、事由を記した「罪状ペーパー」
ニッポンの「ブラック企業」とたたかう若者。彼を支え、
●詳細
アリ地獄天国(仮)フェイスブック
https://www.facebook.com/
●イベント及び映画「アリ地獄天国(仮)」へのお問合せ
tsuchiya.tokachi☆gmail.com (☆を@へ変更願います)
045-228-7996 (ローポジション気付)
本日7月23日(土)は第四土曜日なので定例カフェがあります。
●7月定例カフェ
7月23日17時から準備開始
21時ごろまで
場所:ぼちぼち京都事務所
メニュー
明太子パスタ
ソーセージ
ハムサラダ
今回は、ほぼ差し入れ品の流用なので、費用はかからない予定です。
また、組合員に関しては、事務所までの往復にかかった交通費が組合会計からの支給対象になります。
●将棋部も同日開催
同じく明日の14時から17時は将棋部の活動があります。
■裁判傍聴のお願い
第一回目の期日が決まりました。ぜひ傍聴をお願いします。
第一回期日 2016年8月31日11時から大阪地方裁判所(本館809)
■カンパのお願い!
口座名 ユニオンぼちぼち
○郵便局の振替口座 00900-8-263985
○郵便局以外から振り込む番号 ゆうちょ銀行 099店 当座預金 0263985
※「市大闘争支援」と明記してください
よろしくお願いします。
■集会報告
7月14日に行われた「劣化する大学と研究者の労働条件――大阪市立大学不当解雇問題から考える」は約40名の参加があり、活発な議論が行われました。
まず千葉大学の崎山直樹さんより、この間世界的に進む大学の変調について報告をいただきました。留学先のアイルランドの大学が予算削減でおかしいことになっていると思って帰国したら日本もおかしくなっていたという話から始まり、無責任体制のもとでグチャグチャになっている研究現場、その歪みが弱い立場の若手・非正規研究労働者に押し付けられる現状について生々しく語られました。まさに今回の大阪市立大学不当解雇問題に重なる内容だったと思います。また大阪市大と府大の統合についても、今後進むであろう大学の再編・統合のモデルであるという観点から触れられました。
次に、裁判における争点について井上・上原法律事務所の上原康夫弁護士に報告していただきました。まず就業規則からAさんの雇用が「大学の教員等の任期に関する法律」の適用を受けないものであり、それゆえ雇用契約の更新が行われ7年間働いてきたことから実質的に無期雇用であると説明されました。その上で、仮に経営上の問題でAさんを解雇するのであれば「整理解雇の四要件」を満たしていないといけないが、特任教員全員を辞めさせるなど大学側は四要件を満たせていないので、Aさんの解雇は不当であると言えると述べられました。
本日7月9日(土)は、本来であれば13時から18時まで京都での労働相談を受け付けているはずでしたが、担当者が鍵を用意できていなかったために、13時から15時くらいまで事務所に入れませんでした。そのため、その時間帯の電話に取ることができませんでした。労働相談を受け付けていると書いている時間帯に実際には受け付けることができていなかったことに関して、ここに深くお詫び申し上げるとともに、再発防止にも努めます。
2016年7月10日追記
担当者が事務所に入れなかった時間帯にお電話をいただいていたようなのですが、事務所の電話機には着信履歴の電話番号が表示されないため、かけ直すことができませんでした。公式サイトのメールフォームは随時受け付けておりますので、可能であればそちらをご利用いただけると助かります。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
本日6月25日(土)は第四土曜日ですので、京都事務所にて定例カフェを行います。
カフェのメニューは、そうめんなど麺類が余っているので、それを使って安上がりにする予定です。
なお、25日のカフェは20時くらいで終わる予定でいますので、途中参加を予定している方は時間にご注意下さい。
先日ぼちぼちで取り組んだ学習会のレジュメを公開します。
テーマは「偽装請負と労働災害」です。請負と雇用契約の違い、労災保険法上の労働者性など基本的なことを丁寧に学びました。
昨日参加した学習会の報告です。
そのサイン、ホンマに同意なん!?
――最新の最高裁判決から考える非正規労働者のためのサバイバル術
http://nandenan0227.blogspot.jp/2016/05/201661814001630-1330-plp-39-27-43-jr5.html
内容は、有期雇用の不更新条項にサインしてしまったとして、どのような場合は合意が成立し、あるいは成立した同意はどのような場合に有効となり、どのような場合に無効になるのかを民法と労働法をまたいで考えてみるというものでした。
一度成立した同意は心裡留保、錯誤、詐欺・脅迫、の場合は否定されるが、それに加えて「労働者の自由意思に基づく同意」がない場合には「合意」の成立を否定するという考え方が提示されました。
山梨県民信用組合事件など最新の判例や、主催組合の事例などを踏まえてとても濃かったです。
レジュメのデータを添付しておくので役立ててください。
【レジュメの誤字】
5項目 (4)の9行目「退職金を給料の一部として受領する旨をBに通告していなどの」
→「退職金を給料の一部として受領する旨をBに通告しているなどの」
11項目 2の見出し「日新製鋼事件・最二小藩平2.11.26民集44巻8号1085項」
→「日新製鋼事件・最二小判平2.11.26民集44巻8号1085項」