今日、懲戒処分について相談を受けたので、簡単にポイントをまとめます。
社長から「懲戒処分で解雇するぞ」と言われたり、
「あれは懲戒処分の対象になるのかな」と不安だったりする場合
・まず「就業規則」には、どう書いてありますか?
雇っている人は、懲戒処分について就業規則に種類や程度について書いておかなければいけません(労働基準法89条9項)。
・次に「就業規則」に書いてあるからといって簡単に処分できるものではありません。
一定の合理性を必要とします。
一回の遅刻やミスなどでは、懲戒解雇といったことにはなりません。
経歴詐称についても、些細な場合は懲戒解雇にはなりません。
会社が「懲戒解雇」をちらつかせる場合には、他の問題が絡んでいる可能性が高いです。
ぜひユニオンに相談して下さい。
懲戒処分について
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