遅くなりましたが、立命館大学からの「回答」に対する見解を掲載いたします。
なお、立命館大学の非常勤講師への待遇については関西圏大学非常勤講師組合による「立命館大学当局による非常勤講師の労働条件の不利益変更と「脱法行為」を許すな!!」もご一読下さい。
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立命館大学からの「回答」について
2015年5月9日付で立命館大学総長宛に送付された「抗議および要求書」に対して、立命館大学衣笠キャンパス事務局長より同年5月25日付で「回答」がありました。その件に関する回答を執行委員会で議論し決定したので、ブログにて公表いたします。
「回答」において立命館大学は「学外者による宣伝活動については、基本的に認めてい」ないとし、妨害行為のあった4月24日の際は「本学の非常勤講師であるということは伝えられなかった」が故に、「今次の事態を招いた」としております。しかし、この点についてビラ配りをしていた者と事実認識において齟齬があります。また、再発防止策として「関連する職員に上記の宣伝活動についての考え方、教職員であることの確認を徹底すること」を挙げていますが、そもそもビラ配りを規制する根拠については触れておらず、回答としては不十分と言わざるをえません。
今回のビラ配り妨害のほか非常勤講師の待遇についてなど、立命館大学と交渉したい事項があるので、近日中に団体交渉の申し入れを行います。
以上
立命館大学からの「回答」について
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