大阪市立大学不当解雇問題の裁判、6回目は6月21日(水) 午前10時半から大阪地裁809号法廷です。
平日ですが是非応援に来て下さい。
※時間に法廷へ来ていただけたら、 資格や手続きなどなくても傍聴はできます。
■争点
ここまで大学は、当該研究所が組織としての恒常性をもつこと、 Aさんの業務も恒常的なものであると認めながら、 予算の配分や人員の配置には大きな裁量権があると主張してきまし た。しかし人員整理の理由が「 運営費交付金の削減に対応するため」でしかないなら、 それは整理解雇に他なりません。 ならば解雇を回避する努力なしの雇止めは無効だというのが、 Aさんが一貫して訴えていることです。
大学は、雇用を継続して勤務時間を調整するのは不可能だから、 研究を時間外とする条件で公募したのだと雇止めを正当化します。 たしかに団体交渉においても所長は条件を改めると説明していまし た。ところが募集要項に条件が明記されることはなく、 契約内容にも変更はありません。 また昨年度は募集人数より一人余分に採用したかと思えば今年度は 公募なしで、かつ退職者以外は更新しており、 実質的にもこれまでの勤務実態となんら変更がありません。 この点も反論しました。
そもそも当初Aさんは勤務時間数の調整などを提案していたのに、 大学が解雇回避努力一切なしに「 すべての特任教員の雇用を打ち切る」 と理不尽な決定を断行したことが問題です。さらには、 昨年度から勤務時間中に所長許可なく個人研究をすると職務専念義 務違反にあたるという大学の説明にも不審な点があるので、許可・ 不許可の事例・ 件数を具体的に明らかにするよう釈明を求めました。
なお4月には裁判所の人事異動があり、 裁判長も交代になりました。 今後ともご支援よろしくお願いします。
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