立命館大学は改正労働契約法を脱法して5年で非常勤講師を雇い止めにしようとしています。京都上労基署の是正勧告と指導により、非有常勤講師を5年で雇い止めにする手続きが労基法違反と分かりました。
そこで、今日は阪急西院駅で雪の降る中、抗議のビラを配布しました。
抗議のビラ配布は今後も継続していきます。
立命館大学は労基法32条違反で、労働者に時間外労働をさせることができません。このため2月3日(土)の入試業務における休日労働ができなくなると思われます。この点について、混乱のないように人事課に問い合わせをしましたが、まだ回答はありません。
また、立命館大学は労基法90条違反で、就業規則が無効になるので、2017年度末の授業担当講師(5年任期付き非常勤講師)の雇い止めをすることはできません。すでに雇い止めした非常勤講師に早急な救済を行うべきなので、人事課に問い合わせをしましたが、まだ回答はありません。
人事課からの回答があり次第、ご報告します。
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