辞めたいけど、辞められるのかな?

最近、退職についての相談をよく受けるので、
その内容を簡単にまとめたいと思います。
【相談】会社の労働条件がヒドすぎるから辞めたいんやけど、
辞めたいって言ったら辞められるんかな?
【回答】辞められます。

労働者には職業選択の自由があるので、退職も自由です。
 
期間の定めがない雇用の場合について、民法第627条は以下のように定めています。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
「辞めてもらっては困る」「退職の場合は会社の許可がいると就業規則に書いてある」と言われても、退職願を出したら2週間後に雇用契約は終了します。
契約期間の定めがある場合、民法第628条は以下のように定めています。
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」
この場合の損害賠償の額ですが、労働基準法第91条が定めた上限を超えることはありません。
「第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
また、会社は勝手に天引きすることはできず、賃金を全額支払った上で、請求する必要があります
そして、「途中で辞めたら罰金」といった決まりは労働基準法第16条で禁止されています。
「第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」

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