立命館大学に公開質問状を出しました。

労働基準法では、残業をさせる場合や就業規則を改定する場合などにおいて、事業所で雇われている労働者の過半数が入っている労働組合の代表か、もしそのような労組がない場合は労働者の過半数を代表する人(労働者代表選挙によって選ばれる)との手続きが必要だと定めています。

立命館大学には、事業所で雇われている労働者の過半数が入っている労働組合がないので、労働者代表選挙によって代表を選出しなければなりませんが、投票率は50%を切っており、過半数を代表できるものはおりません。そのため、残業をさせるための協定(三六協定)を結んだり、就業規則を改定したりできません。

2016年1月25日の団体交渉において、ユニオンぼちぼちは、学校法人立命館に対してそのことを指摘し、労働基準監督署からも違法性を示唆されたことを伝えました。そして法人として労基署に確認するように訴えましたが、後日「労働者代表選挙に問題はない」「労働基準監督署にも問い合わせていない」という回答が来ました。

そこで学校法人立命館の総長である吉田美喜夫(法務研究科・法学部教授)に公開質問状を出し、ゼネラルユニオン、関西圏大学非常勤講師組合とともに団体交渉申入れ書を提出しました。

今後の動きにご注目下さい!

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