なんなん学習会「不更新合意の成否及び効力」

昨日参加した学習会の報告です。

そのサイン、ホンマに同意なん!?
――最新の最高裁判決から考える非正規労働者のためのサバイバル術

http://nandenan0227.blogspot.jp/2016/05/201661814001630-1330-plp-39-27-43-jr5.html

内容は、有期雇用の不更新条項にサインしてしまったとして、どのような場合は合意が成立し、あるいは成立した同意はどのような場合に有効となり、どのような場合に無効になるのかを民法と労働法をまたいで考えてみるというものでした。

一度成立した同意は心裡留保、錯誤、詐欺・脅迫、の場合は否定されるが、それに加えて「労働者の自由意思に基づく同意」がない場合には「合意」の成立を否定するという考え方が提示されました。

山梨県民信用組合事件など最新の判例や、主催組合の事例などを踏まえてとても濃かったです。

レジュメのデータを添付しておくので役立ててください。

不更新条項の効力

【レジュメの誤字】

5項目 (4)の9行目「退職金を給料の一部として受領する旨をBに通告していなどの」

→「退職金を給料の一部として受領する旨をBに通告しているなどの」

11項目 2の見出し「日新製鋼事件・最二小藩平2.11.26民集44巻8号1085項」

→「日新製鋼事件・最二小判平2.11.26民集44巻8号1085項」

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