学校法人立命館・大阪いばらきキャンパスを労基法違反で申告しました

関西圏大学非常勤講師組合が、学校法人立命館・大阪いばらきキャンパスを労基法違反で申告しました。

立命館大学は非常勤講師を5年で雇い止めする就業規則改定を行いましたが、その手続きには労基法違反があります。すでに京都上労基署から朱雀キャンパスと衣笠キャンパスについては是正勧告が出ましたが、立命館は団交で反省の意識の低い言葉を何度も述べていました。「衣笠と朱雀だけの問題。32条違反だから就業規則は関係ないでしょう」など。そこで、びわこくさつキャンパスに続き、大阪いばらきキャンパスも労基法違反で申告しました。

立命館は、2017年度雇止め対象者の雇用を補償し(実質上の雇い止め撤回は団交で約束されました)、非常勤講師5年雇い止め制度(授業担当講師制度)を撤回するべきです。労使の話し合いなしに一方的に作った仕組みを強引に運用するのは止めるべきです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください