10月10日に行った学校法人立命館との団体交渉の結果を報告いたします。
まず補償について、雇い止めされた講師の方々に対して9月13日に送られた「当該授業時間数に応じた講師給の2分の1に相当する額」を支払う旨のメールに書かれてあった”諸問題の解決の合意”とは、”今後一切の債権債務の関係がないことを合意するものではないこと”が確認されました。よって、当初組合が主張していたように、同じ趣旨のメールを受け取られた講師の皆さんには、立命館大学が今回支払うと言っている額を受け取る権利と同時に、今後も補償を要求し続ける権利があることになります。
組合としては、引き続き補償を要求していきたいと考えておりますし、どのように交渉していいのか分からない方はぜひご相談下さい。
また交渉の過程において、法人と法人側弁護士との間にでさえ、送られたメールの解釈にズレがあることが明らかになりました。組合としては、「授業担当講師」制度を労働者の意見を無視して強引に導入したことが問題になり、講師との契約において「説明不足」があって謝罪した経緯がありながら、組合との交渉がまとまっていない段階で強引に補償のメールを送ったこと、読む人によって解釈が分かれる曖昧な文言で「解決」の合意を得ようとしたことについて、もう少しまともな対応ができないのかと批判をしました。
次に、新しく組合に加入された方が雇い止めされた経緯について詳しい説明を求めたところ、事務のミスが重なり、2017年度をもって立命館大学で講義を持てなくなってしまったことが明らかになりました。法人は、雇い止めについて非があることを認め、謝罪しました。その上で、「誰の責任ともいえない状況」に対して支払われる50%を金銭補償の額の基準とすることは不適切であることも認めました。具体的な補償の額について今後の交渉の課題となりました(また不明な点に関する再調査の結果や再発防止策も含めた説明の全文を、書面にして組合に提出することになりました)。
そして、労働契約法の改正が授業担当講師制度導入のきっかけになったことを認めました。
それを受けて組合は「授業担当講師の導入は脱法行為であるから廃止すべきだ」と再度要求しましたが、法人は「脱法行為ではない」との主張を繰り返し、「廃止はしない。制度導入から5年経つ2020年度まで待ってほしい」と回答しました。「なぜ2020年度なのか」を組合が尋ねたところ「制度が完成する年で、専任率がどれほど上昇しているのかを見て、制度の是非を考えたい」と吉田教学副部長は回答しました。しかし法人は、専任率の向上と授業担当講師導入の関係について、これまで何度も組合から尋ねられてきたにもかかわらず、具体的な計画や数字を示して説明することができてきませんでした。今回も「2017年度末をもって雇い止めされた講師の次の講義の何%を専任教員が受け持つようになったのか」という質問に答えられませんでした。また、「授業担当講師」の就業規則から第9条3項(2)が削除されたことによって、2020年度まで授業担当講師の雇い止めはないはずなのに、どのようにして雇い止めの影響を確認するのかという質問に対しても、法人は答えられませんでした。しかし法人は「我々は説明を十分にできている」という立場を崩しませんでした。
法人は、交渉担当者に「脱法行為ではない」「説明は十分にできている」という結論を絶対に譲るなと厳命しているようですが、正当化できないことを正当化せざるを得ない立場に置かれた交渉担当者は、目に見えて疲弊しています。
森島理事長と吉田総長は、問題を先延ばしにし、いたずらに交渉を引き延ばすのではなく、雇い止めの被害者に対してきちんとした謝罪と補償を行い、「授業担当講師」制度を廃止すべきです。
関西非正規等労働組合、関西圏大学非常勤講師組合