11月24日のカフェ報告

今回のメニューはヨーロッパ風パンケーキでした。

クレープのように薄く焼いた生地がヨーロッパ風です。
ヨーロッパでは今回のように食事として食べることもあるそうです。

トッピングは、クリームチーズ・ミニトマト・バナナ・細切りチーズ・イチゴジャム・はちみつバター・チョコホイップクリーム・ナッツなどに加えて、バニラ味アイスクリーム・抹茶味アイスクリームも登場。

お好みのトッピングを載せて頂きます。

人気のトッピングはアイスクリームでした。

食文化の話題などで盛り上がり、
5名の参加で、美味しくたくさん頂きました。

今回も中心になって作って頂いたYさん、ありがとうございました。

また12月もカフェを開催する予定でいますので、詳細が決まり次第こちらのブログでアナウンスさせて頂きます。

あした(11月24日)ぼちぼちカフェのご案内

ぼちぼちしていて、ブログのカフェ告知をしそびれていました(^^;)

あした(11月24日)になるのですが、17時から京都事務所でカフェをします。

今月もヨーロッパからのゲスト、Yさんのプロデュースです。

先月のアイリッシュシチューに続いて、ヨーロッパの味のパンケーキとなりそうです。

組合員の方には、交通費が支給されます。

食材費も必要ありませんので、気軽にいらしていただければと思います。

雑談しながら、一緒にパンケーキをつくりましょう~*

立命館大学労働者代表選挙・立候補者への公開質問と回答

現在、立命館大学において労働者代表選挙が行われています。

大学と労使協定を結ぶ上で、私たち働く者の代表者を選ぶとても重要な選挙です。

投票期間は、11月16日(金)~11 月29日(木)です(土日を除く、10時から17時まで)。

学校法人立命館と雇用関係にあり、11月1日時点で在職している労働者は誰でも、投票することができます。

専任の教職員だけでなく、授業担当講師、非常勤講師、非常勤職員、またTAや学生アルバイトにも投票権があります。

ユニオンぼちぼちでは、立候補者に対し、大学内の不安定雇用の問題について公開質問を行い、ほぼすべての候補者から回答を得ることができました。

立命館大学で働く多くの人に読んでいただき、投票の判断材料として活用していただきたいと思います。

なお、候補者のプライバシーを考慮し、選挙管理委員会と協議の上、当ブログでは候補者は匿名としています。候補者名は学内労働組合関係掲示板でご確認ください。

立命館大学労働者代表選挙・公開質問および回答

労働相談のやり方が少し変わります

今まで毎週土曜日に事務所を借りて続けてきた労働相談ですが、メンバーの生活状況の変化などもあって、電話だけで労働相談を受ける日を作りました。

11月は24日が、12月は1日と8日と15日が電話だけでの相談になります。

もし、直接、対面での相談を希望される方は、その時の電話でアポイントをとっていただくか、メールでその旨をお知らせしていただけると、時間を調整してお話をお伺いすることは可能です。

何かとご不便をおかけしますが、ワークライフバランスならぬ、活動ライフバランスを崩さないように頑張っていきたいと思っておりますので、ご協力をお願いします。

なお、大阪での月曜の労働相談には変更がありませんので、事務所での対面相談も引き続き受け付けております。

告知@社会保障の取り組みを韓国から学ぼう!

ユニオンぼちぼちも活動協力している反貧困ネットワーク大阪で、下記のイベントが開催されます。
もしご都合がよければ、参加いただけるとうれしいです。

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社会保障の取り組みを韓国から学ぼう!

日時:11月20日(火)18時半~20時半
会場:エルおおさか南館7階734号室(大阪市中央区北浜東3-14)
資料代:500円(先着70名/事前申込不要)
講師:五石 敬路さん(大阪市立大学大学院都市経営研究科准教授)
日本や韓国、中国などの東アジアの社会政策の在り方について、労働経済、社会保障・福祉政策の両面から考察している。著書に『生活困窮者支援で社会を変える』 、『現代の貧困 ワーキングプア:雇用と福祉の連携策』など。

日本では社会保障制度全般について、行政の広報や情報提供が不足しており、偏見や誤解が蔓延しています。
一方、韓国では、2014年に「社会保障給付の利用・提供及び受給権者の発掘に関する法律」が制定され、社会保障給付の内容・要件・手続などについて、行政からの情報提供や広報義務が定められました。
地下鉄の広告、マンガ、動画のコマーシャル…。さまざまな方向から積極的に広報に取り組み、国民基礎生活保障法(韓国の生活保護法)の制度利用が大きく向上しています。

イベント前半は、五石さんの基調講演を通して、韓国の社会保障の取り組みを学び、「なにができるか」を一緒に考えたいと思います。
後半には、参加者同士でテーブルを囲み、感想・意見交換をします。筆記具をご持参ください。

主催:反貧困ネットワーク大阪
問い合わせ:とくたけ司法書士事務所
Tel:072(648)3575/Fax:072(648)3576(司法書士・徳武聡子)

 

10月27日のカフェ報告

今回のメニューはアイルランドの伝統料理、アイリッシュシチュー(+ベジタリアンアレンジ)です。

ニンジン、タマネギ、じゃがいも、ソイミートに野菜のダシ、香辛料としてタイムを入れ、煮込みます。
お酒が弱い人のためにビール無しのものと、ビール(ギネス黒ビール)入りのもの二種類を作って頂きました。

野菜のダシも効いていて、ビール入りはほんのり苦味もある味わいが良く、
麦粒もたくさん入っているので日本の雑炊のようにお腹にもたまり、ほっこりと温まりました。

おいしかったです。
10名の参加で、完食させて頂きました。
今回も語学の話題などで盛り上がりました。
中心になって作って頂いたYさん、ありがとうございました。

また11月もカフェを開催する予定でいますので、詳細が決まり次第こちらのブログでアナウンスさせて頂きます。

11月3日(土)の労働相談は東九条マダンにて受け付けます

11月3日(土)の労働相談は東九条マダン(http://www.h-madang.com/)にて受け付けます。当組合の京都事務所からそれほど遠くない場所です。「ぼちぼちカフェ」として出店しています。

 

電話の転送も設定はしておりますが、いつも出られるとは限りません。メールでの相談は随時受け付けております。

どないなってんねん、大阪と大学 ――大学の危機と大阪市大争議からみえてくるもの

このかん関西非正規等労働組合では、中小零細企業の労働争議と同時に、大学の雇止め問題にもとりくんできました。

そこから見えてきた課題は巨大で、あるべき都市のすがた、しかるべき社会のかたちが、いま深刻に問われています。

大学のみならず小学校・幼稚園・保育所などの学校園の統廃合、公共事業の民営化、公園の指定管理、公用地の売却、文科省の汚職、研究不正など。そのたびごとに都合よく、必要ないとされた非正規雇用の切り捨ては、あとをたちません。

こんかいはオペライズモ研究会の協力で、大学の統治のあり方について問題提起をしてきた明治学院大学・石原俊教授をお呼びし、失業問題の専門家で大阪に関する論考も発表してきた大阪市立大学・櫻田和也特任講師とともに、大阪から大学の問題を考える機会にしたいと思います。

さまざまな労働現場で悩むみなさんと考える糸口をつかめたらと思いますので、ぜひご参集ください。

●Aさん(当該組合員)「法廷闘争の報告と支援の御礼」
●石原俊(明治学院大学教授)「大学ガバナンスの危機的状況」
●櫻田和也(大阪市立大学特任講師)「大阪の大学と非正規労働者の現状」

日程:12月7日(金)18:30-20:30(18:15開場)
場所:エル大阪・701会議室
http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html
※参加費無料・事前申し込み不要

主催・関西非正規等労働組合・ユニオンぼちぼち


研究を勤務時間外とする条件に応じなければ、次年度からは雇用契約を更新しない…

大阪市立大学で過去7年間にわたり特任教員として共同研究拠点の情報基盤の管理運用を担当してきたAさんが、こうした理不尽な通告を受けたのは2016年早春のことでした。そこで組合はAさんと雇い止めを撤回させるべく団体交渉を申し入れましたが、大学は法的にも的外れな回答に終始するばかりでした。そればかりか研究室の鍵の返却を求める内容証明郵便を自宅に送りつけたりオートロックを導入するなどしたので3月末から無期限ストに突入し、5月には科研費による研究条件はこれまでどおり保障される(ロックアウトではない・もとの研究室に自由に出入りできる)ことは確認できました。ところが4月から雇用契約はないものとされたので、こんどは労働契約上の地位確認を求めて大阪地裁に起訴したのが同年7月のことでした。以来約2ヶ月に一度のペースで長引く法廷闘争ではありましたが、組合員のみなさんにも粘り強く傍聴におつきあいいいただき、たくさんのカンパとご声援にも支えられて、このかんAさんは研究のために大学へ通いつづけることができました。ついに今年の2月末に証人尋問が行われたことは先日ご報告いたしましたが、その内容もふまえて裁判所からはあらためて和解のすすめがあり、スト通告からまる2年を経た3月末にようやく大学から具体的な復職案が示されましたので4月に和解成立となりました。おかげさまで(裁判がおわってからの方が、むしろおつかれの様子ではありますが)基本的にはこれまでどおりの条件で、現在Aさんは大学に通うことで再び給与も支払われるようになりました。たくさんのご支援・ご声援、本当にありがとうございました。

東九条マダンのお知らせ

東九条マダンの担当Tの代理で告知をさせていただきます。

第26回東九条マダンが11月3日(土)10:00~17:00頃に元・崇仁小学校で開催されます(雨天の場合は、4日(日)に延期)。

東九条マダンは、在日韓国・朝鮮人と日本人が共に暮らす町・京都市南区東九条で、民族性や国籍、障害の有無やさまざまな 立場の違いを超えて、 たくさんの人々がともにつどい、力を合わせて一つのマダン(ひろば)を創りだすことをめざし、1993年以来毎年秋に開催されている地域のまつりです。

演目は毎年恒例のマダン劇、和太鼓&サムルノリ、プンムルノリ、民俗ノリの他、今年はイーリャダスタルタルーガス(ブラジルの黒人サンバ『アフロサンバ』を中心に、生音の太鼓だけで叩きまくる爆音パレード集団)、京都市立芸術大学トロンボーン四重奏が賛助出演します。
他にも多数の体験コーナー、展示、出展を予定しています。

詳しく知りたい方 は、東九条マダンの公式HPをご覧下さい。
http://www.h-madang.com/

この東九条マダンに、ユニオンぼちぼちは今年も『ぼちぼちカフェ』として出店し、コーヒーとアクリルたわしの販売を行います。

そのため、ぼちぼちカフェを手伝ってくれる方を募集しています。

出店の準備は午前8:30から元・崇仁小学校で開始します。
8:30に元・崇仁小学校に来て下さい。

尚、カフェを手伝った組合員には、カフェの売り上げから交通費が支給されます。

交通費の支給対象は、

1.マダンの前日11月2日(金)までに「ぼちぼちカフェの手伝いをします」と申告された方

2.ML未加入、事前連絡について知らず、当日来た組合員の場合は、4時間出店を手伝った方

とさせて頂きます。

時間に余裕のある方は、元・崇仁小学校に来て、楽しい時間を過ごしてください。

【学校法人立命館は、雇い止め被害者に対する不当な攻撃をやめろ!森島理事長は、これ以上、被害者を苦しめるな!】

10月19日に雇い止め被害者の方々に送られた学校法人立命館からのメールに対して抗議し、団交の申し入れをしたのでお知らせいたします。
 
10月10日の団体交渉において確認された内容を踏まえ、次の団交に向けて準備をしていたところ、同月19日に立命館大学人事課より、組合員に対して下記のような内容のメールが送られてきました。
 
「先日ご連絡いたしました標記の件について、期日までに振込先の口座について、お届けをいただけませんでしたが、本学としましては、2017年度ご担当の授業科目(授業時間数)と比べて減少している部分に関する当該授業時間数に応じた講師給の2分の1に相当する額につきましては、先日のメール内容への同意の有無にかかわらず、お支払をさせていただくことと致しました。」
 
10月10日の団交において、9月13日に送られたメールにおいて支払うとされたお金の性質が曖昧であること、「授業担当講師」制度の契約締結をめぐって説明不足であったことを謝罪したにもかかわらず十分な説明をしないまま合意を得ようとしたこと、加害者であるにもかかわらず被害者の心情を理解しようとせず強引に解決を図ろうとする態度は誠実ではなく二次加害になっていることを批判しました。
 
それに対して上記の19日付のメールは、以下の点で問題があり、被害者である講師の方々に多大なる苦痛を与えました。
 
・支払われる額が補償なのか何なのか説明が全くなされておらず、その結果、金銭を受け取ることの効果がどのようなものなのか被害者である講師の方々にとって不明確であり、不安をかき立てました。これまで法人は、説明不足であったことを謝罪してきましたが、相変わらず説明を行わない不誠実な態度をとり続けていることから、謝罪も形式的なものであったと解釈せざるを得ず、強い憤りを覚えます。
 
・先日の団交で法人は再三「講師の方の合意がなければ口座にに振り込むことはできない」と説明していたにもかかわらず、一転して合意がなく一方的に振り込むという行為に出ました。このことによって、法人が団交で虚偽の説明をしていたことが明らかになりました。なぜ法人は嘘をつき続けるのか、被害者の講師の方々は理解に苦しみ、強いストレスを感じています。
 
・被害者の意思などお構いなしに一方的に収拾を図ろうとする強引な態度をとり続けていることが、被害者である講師にとってさらなるストレスになっております。先日の団交で、人事課の不誠実な説明によって体調を崩した被害者がいることを伝えたにもかかわらず、全く反省することなく、今回のメールを送りつけ、また体調を崩される講師の方が出ました。なぜ法人は加害行為を繰り返すのでしょうか?
 
組合は、今回のメールに抗議するとともに、その対応について次回の団交で議論し、誠実に対応することを求めます。
 
要求項目
1.2017年度末に不当な雇い止めにあい、その後も貴法人の不誠実な対応によって苦しむ方々に対して、当該授業時間数に応じた講師給の150%以上の金銭補償を行うこと。これまで雇い止めによって失った収入を基準に100%以上という要求を行ってきましたが、貴法人の不誠実な態度によって受けている苦痛に対する補償も求めるべきだと考え、要求額を引き上げました。
 
2.2019年度における講義の補償について現状を報告すること。また2019年度においても、回復できなかったコマ数に対する補償を求めます。
 
3.授業担当講師制度を廃止すること。なお次回団交の開催日1週間前までに「なぜ雇い止めの起点が2013年4月1日だったのか」「専任率の向上と授業担当講師制度はどのような関係にあるのか」について文書で、必要であれば資料を添付し、回答することを求めます。
 
4.次回の団交の1週間前までに、法人側弁護士が、労働契約法の改正が授業担当講師制度の導入の契機となったことをいつ知ったのか書面で回答すること。
 
5.「専任率の向上」を理由にコマ数を減らされた講師の方から、自分の担当していた講義の後任に本当に専任教員が就くのか分からないという声が組合に届いているので、「専任率の向上」がコマ減の方便に使われている事例がないか調査すること。またそのような事例があった場合は、虚偽の理由に基づく不当な契約解除なので撤回し、原状回復を図ること。
 
6.その他