厚労省の偽装請負判断基準の改悪

偽装請負を促進させる通達は撤回させないといけません。
厚生労働省の「ご意見」ページ
■厚労省の偽装請負判断基準 「かえって助長」撤回要請
 http://www.asahi.com/national/update/0410/TKY200904100287.html
(2009年4月10日,朝日新聞)
「請負を使う企業は、請負会社の労働者に直接、指揮命令することはできない。通達では、新製品の製造を始める時の補足的な技術指導など、例外となる場合を示しているが、同ユニオンは「言い逃れの指南書に使われかねない」と指摘した。
 通達ではまた、請負を使う企業と請負会社の労働者が、同じ作業スペースで混在して働くことや、同じ作業服を着るなど偽装請負の典型例とされる行為も、「それだけでは偽装請負とは判断されない」と説明している。同省の担当者は「外形的事実だけではなく、実態も踏まえて判断するという趣旨だ」と説明したが、鴨会長は「これでは違反企業を取り締まれなくなる」と批判した。」
【問題の通達】

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf
「1. 発注者と請負労働者との日常的な会話
Q請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行うと偽装請負になると聞きましたが、発注者が請負事業主の労働者(以下「請負労働者」といいます。)と日常的な会話をしても、偽装請負となりますか。
A発注者が請負労働者と、業務に関係のない日常的な会話をしても、発注者が請負労働者に対して、指揮命令を行ったことにはならないので、偽装請負にはあたりません。」
などなど

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