労働審判ほか個別労使紛争の解決機関

労働契約の個別化が進み、働く人1人1人と会社との間でのトラブルが増えています。
それに対して、主に1人でも誰でも入れる労働組合・ユニオンが対応してきました(ユニオンぼちぼちもその1つです)。
現在、そうした個別労使紛争を解決するための行政や司法のシステムも整備されつつあります。例えば労働審判制度などですが、他にも色々あるので整理したいと思います。
■司法
□裁判所

・個別的労使紛争に関して最終的解決を強制的に導いてくれる唯一の制度
・地方裁判所における民事訴訟
・簡易裁判所における140万円以下の民事訴訟、60万円以下の金銭の支払に関する少額訴訟、民事調停、支払督促も利用されている
□労働審判制度
労働審判法にもとづき2006年4月1日より運用を開始
日本で初めての裁判所に設けられた労使紛争解決のための特別の手続き
基本的な特徴
①労働審判委員会
 事件を整理し、調停、審判を行う。
 裁判官が務める労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者として労働者側と使用者側から各1名ずつ選出される労働審判員2名によって合計3名で構成される。
迅速な手続
 特別な事情のないかぎり3回以内の期日で終結するものとされる(労働審判法15条)
 3~4ヵ月での解決を想定
 第1回期日(申立の日から40日以内の日に指定される)
  「利益調整型調停」「判定的調停」
 第2回期日(第1回期日から「2、3週間から1ヵ月程度」の後に開かれる)
  調停成立=「裁判上の和解」と同一の効力を有する
  調停案が拒絶された場合は審理を終結し、調停案とほぼ同一の内容の「労働審判」を下す
 第3回期日(調停作業の続行や調停受託のための考慮期間が必要であると判断したとき、第2回期日から「1、2週間程度」の後に開催)
 調停案が受託されないときは審理を終結し「労働審判」を下す
③柔軟な手続
 委員会は、審理が終結するまでは必要に応じていつでも調停による解決を試みることができる
④訴訟手続への連携
 2週間以内に適法な異議申立を起こった場合、労働審判は効力を失い訴訟手続に移行する
■行政
□労政主管事務所

・労政主管事務所は地方自治法附則4条2項にもとづく都道府県知事の任意設置機関
 東京での名称は「労働相談情報センター」、神奈川は「(商工)労働センター」、大阪は「総合労働事務所」、福岡は「労働福祉事務所」である。
・労働相談のみならず「斡旋」も行っている
□地方労働委員会
・労働委員会は労働組合法にもとづき設置されている
・従来は集団的労使紛争のみを処理してきたが、2001年4月より個別的労使紛争の斡旋(・相談)を開始

□都道府県労働局(厚生労働省)

・1998年10月1日から「紛争解決援助制度」を行ってきたが、個別労働紛争解決促進法(2001年10月1日施行)にもとづき、総合労働相談、労働局長による助言・指導(・勧告)及び紛争調整委員会による斡旋(・調停)を開始
■民間
弁護士会紛争解決センター
・民間の裁判外紛争解決機関(ADR:Alternative Dispute Resolution)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください