賛同メッセージ

現在(12月15日時点)賛同人の皆様から頂いている賛同メッセージです。
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稲葉剛(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい代表理事)
 福祉事務所の「水際作戦」に関して、厚生労働省は再三、各地方自治体に対して申請権を尊重する対応をするように求めていますが、現場の対応は一向に改まりません。
 <もやい>のもとにも、「一人で相談に行ったが追い返された」という方が毎日のように相談に来られています。
 私たちは、今年、数百件の生活保護申請の同行支援をおこなってきましたが、そのたびに「なぜ私たちが同行しないと、あたりまえの権利が侵害されてしまうのか」という憤りを感じてきました。
 生活に困窮した人が自らの生存権を守るために、申請行為を記録しようとした行為がなぜ「犯罪」とされてしまうのか。
 裁かれるべきは、生存権を踏みにじる福祉行政だと考えます。
 A君への不当逮捕・起訴に抗議し、即時釈放を求めます。
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舟木浩(弁護士、反貧困ネットワーク京都事務局長)
「最近、福祉事務所は「不正受給」対策と称して警察との連携を強めています。
 しかし、強圧的な行政作用は本来のケースワークとは異質なものであり、警察との連携強化によって一般市民までも窓口から遠ざける危険性があります。
 生活に困窮した市民が福祉事務所の窓口を訪れた際、金銭給付を行う福祉事務所が圧倒的な優位に立っているのが現実です。
 心身ともに疲れ果てた状態で支援を求める一市民が、権力を背景に持った組織と密室のなかで対峙することになります。
 今回の逮捕・起訴は、憲法で保障された権利が構造的な力関係のなかで歪められている現場を理解せず、権利侵害を助長させるもので、到底容認できません。」
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生・労働・運動ネット
私たちは生・労働・運動ネットという富山の小さなグループです。
私たちはこれまで取り組んできた路上生活者への炊き出しや、元路上生活者の生活保護取得の支援などを通じて行政の
不誠実な姿勢と向き合ってきましたので、Aさんの悔しさの少なくとも一部は理解しているつもりです。
自らの不法な水際作戦を棚に上げAさんを逮捕起訴するなど酷すぎます。
ビデオカメラを申請時に持ち込んだということは、行政の不誠実さに抵抗するための素晴らしい工夫であり、その方法を考え出したAさんに敬意を表すると共にAさんを支えるユニオンぼちぼちの皆様に連帯のメッセージをお送りいたします。
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さとうしゅういち(民主党員、福祉行政職員)
今回の逮捕は、おかしいことだらけです。
水際で申請を阻止しようとした福祉事務所職員こそ、違法行為をしています。
ビデオに撮られたくないなら違法な行政行為をしなければいい。いやなら、公務員なんかに最初からならなければよい。
今回の不当逮捕がまかり通ったならば、公務員は違法な行政行為、人権侵害をやりたい放題になりかねません。
千葉法務大臣は指揮権を発動し、Aさんを即時釈放させるべきです。
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木村厚子(岐阜県)
これは労働組合つぶしであり、労働者の生存権を奪うものです。不当逮捕・起訴は断固として許すことができません。
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小林希行
友人の申請を手伝いましたので、近いようなシチュエーションは体験しました。
かなり強気で語気も荒く闘う覚悟でいかないと、なかなか福祉事務所は要望を聞いてはくれません。
そういう現場の実態があるから、一人で行かねばならない人は、だんだん感情的に追い込まれて、証拠取らなきゃとか、そういう発想になって来るわけですよ。
当然の権利に基づいて、制度を活用しに行ってるだけなのに、その権利をああだこうだ言われて剥奪されてしまうわけです。その状況の記録を残しただけで職務強要罪だなんて……カツアゲしてきた相手の手口や人相をメモしたら罪だと言われるようなものだ……。
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藤藪貴治(北九州市立大学非常勤師)
1)私は、以前「ヤミの北九州方式」と呼ばれ、国の指導による「水際作戦」で餓死、自殺者を続出させた北九州市の福祉事務所でケースワーカーをしていましたが、今回の柏原市の対応に驚きを隠せません。
2)生活保護の申請は、生活保護法7条に基づく「国民の保護請求権」であり、福祉事務所のケースワーカーは、法に基づき、生活保護の申請を希望する市民に対しては、懇切丁寧な対応をすることが求められています。
厚生労働省も「要保護者に対してはきめ細かな面接相談、申請の意思のある方への申請手続への援助指導を行うこととともに、法律上認められた保護の申請権を侵害しないことは言うまでもなく、侵害していると疑われるような行為自体も慎むべき(平成18年3月30日保護課長通知)」と法7条の尊重を福祉事務所に要請しています。
3)さらに、福祉事務所のケースワーカーの要件は「人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意(社会福祉法19条・社会福祉主事)」がある者であることが要件とされています。
ケースワーカーという、市民の命を守ることの任務を与えられた公務員であるならば、市民と揉めることがあっても、「社会福祉のプロ」として、「高潔な人格」と「思慮が円熟」な面接で、お互いの信頼関係を築き上げて、円満な解決を図ることが求められているはずです。
市民と揉めたから、安易に警察の介入を求めることは、「社会福祉のプロ」として恥ずかしい行為ではないでしょうか。
4)私が北九州市の福祉事務所にてケースワーカーをしていたときに警察が公務執行妨害罪で介入した事例は「保護受給中の母にまとわりつく放蕩息子が、福祉事務所職員にモノを投げつけ怪我をさせた」「保護申請時に申請書がもらえなかったので、持参していた灯油にライターで火をつけようとした」という公務員の生命・身体に明白な危険が発生したものでした。
今回の柏原市の「A君がビデオカメラを回していたから警察に告訴する」というのは、通常の福祉事務所の対応から大きく外れていると考えます。
またそもそも柏原市はA君の生活保護を法に基づき開始したのであるから、A君のビデオカメラによる撮影は、職務強要罪の「暴行又は脅迫」には該当しないと考えられます。
5)今回の柏原市と大阪府警の対応は、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする(法1条)」と謳った生活保護法の理念に反する行為ではないでしょうか。
 生活保護法は、A君が即時釈放され、保護受給しながら訓練学校を卒業し、貧困から抜け出して、再び「自立」することを求めているはずです。
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蓼沼紘明
撮影だけでなく、その際の言動が「脅迫」に当らないのか、詳細が分らないので「強要」に当るかは断定できません。
しかし、ビデオ撮影だけでは脅迫ではありません。 
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イダヒロユキ 大学非常勤教員
切羽詰った状態の相談者が、生活保護の窓口で親切にしてもらえず逆にぞんざいな扱いをされたとき、怒って当然である。行き詰まってどうしたらいいかわからなくなっている人や絶望している人がきたら、専門知識を使って、こういう制度がありますよ、こうすればうまくいきますよと、希望(生きのび方)を提示し元気付けていくのが、公共部門労働者の仕事だろう。それなのに、Aさんを告訴し、その生活を破壊するとは、なんということか!それに無条件に従った警察、検察、裁判所、産経新聞も含めて、その行為の責任をとらせていくことが必要だ。保釈をしない人権侵害も許されない!
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クリニカルラボ御影 院長 吉野 一彦
政府がいくら生活保護制度を拡充しても、窓口がこんなことでは意味ありません。
何のための福祉事務所なのか? 福祉事務所とは貧しい人を苦しめる場所なのか?
憲法第25条に保障されている、生存権。生活保護はそのセーフティ・ネットです。
国民を守るべき警察がこの様な不当逮捕を行うことは言語道断です。
A君の不当逮捕をはじめ、ビラ配っただけで逮捕するなど国家権力の横暴は最近目に 余るものがあります。
この様なことを許してはいけません。
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藤田 博士(茨城保健生協組合員)
A君が拘束される理由はない。正当な保護申請行為であるし、保護費受給がそれを証明しているではないか。警察・検察と裁判所による日本国憲法第25条(生存権)破壊行為である。直ちに解放すべきである。
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尾崎英樹(働かないホモセクシャル)。
生活保護は社会政策の根幹です。誰でも容易(タヤス)く申請すれば、よどみなく
生活保護が受給される社会づくりに、連帯します。
生活保護は申請さえすれば簡単に取れるようにしていくべきです。
一に、生活保護。
二に、ベーシックインカム。
三で、ワークシェアリング。
またそして、生活困窮者を弾圧する、非道で不正な警察権力に、断固抗議します。
許さない。
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紺野茂樹
弱者を萎縮させようとするような、 こんな酷いやり方は、もういい加減にして欲しい。
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中野由紀子(「旗旗舎・東京」)
A君、つらいと思いますがもう少しの辛抱だと思います。
こんなことが通るはずがないのだから。大阪府と柏原市ともに福祉行政のあり方が
あきらかに間違っています。
恥ずかしくないのか!!A君の即時釈放と謝罪をしなさい。
支援の皆さん、どうぞ一日も早い釈放のために頑張ってください。私もできることはします。
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小塚 太 (ピースネット/市民平和基金:東京)
「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!」に賛
同します。
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住まいの貧困に取り組むネットワーク
「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾
!!」に賛同します。
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木下茅(東京女子大学非常勤講師)
職務強要罪自体は必要な法律です。たとえば、地域社会のボスが
地上げのために脅迫的に農業地区指定を解除させるような場合
には。つまりあくまで特定の権力者から公務員の「全体の奉仕者」
としての任務を保護するためにこの法律はあるべきなのに、そうし
た「全体の奉仕者」任務を放棄し、「弱いものいじめ」のために使う
とは、もう呆れはてた。
たかがビデオカメラをとったことを警察に通報する役所、
たかがビデオカメラをとったことで逮捕する警察、
たかがビデオカメラをとったことに令状を出す裁判所、
たかがビデオカメラをとったことで起訴する検察。
こんなこと絶対に許してはならない。
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竹林 隆(大阪教育合同労働組合書記長)
ほんとに、どうしてこうも行政というのは犯罪的なのか。この格差と差別に満ち満ちた資本主 義社会の中で、財を持たない者が何とか生きていこうとするその努力に対して、警察権力の行 使で応えようとする今回の弾圧は、本当に許せない。さらに、不当な長期勾留というのも輪をかけて許せない。
早期釈放要求と不当勾留抗議のたたかいを続けるA君とユニオンぼちぼちを強く支持 します。
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有園正俊(精神保健福祉士)
A君は、職業訓練学校に通っていたとのこと、私のような主に精神分野で支援の仕事をしていると、そのような意欲があり、現実的な取り組みをしていること自体、とても意義を感じます。
その意欲の通りにステップアップしていけば、就労し、納税者になれる可能性が見えているのに、このような事態になってしまったことは非常に残念です。
行政が、生保の支給額を減らしたいのならば、長期的で計画的な個別支援策をシステム化しないと、水際対策だけでは、悪循環から抜け出せません。
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エッグマン(医療労働者・大阪)
生活保護を申請しにきたA君に対してこともあろうに、逮捕する させるというこのような 公的機関(福祉事務所 裁判所 警察)の横暴を絶対許すわけにはいけません。
ただちにA君を釈放しなさい。
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白石草(OurPlanet-TV)
柏原市の福祉事務所に生活保護申請に行ったA君が、逮捕・起訴されたという事実を知り、大きなショックを受けるととも、憤りを感じています。
これまでも生活保護申請の場では、いわゆる「水際作戦」が蔓延してきました。
行政という公共の場で行われている出来事を記録・可視化する行為を「犯罪」扱いするならば、日本の民主主義の根幹を揺しかねません。
警察は、誰もが有する権利を蹂躙する異常な行為はすぐに辞め、A君の即時釈放するよう求めます。
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江上諭子(ビデオ作家)
 初めてこの事件について聞いた時、心底驚きました。役所が水際作戦や言葉などで嫌がらせをしたり、生活保護の申請を受け付けないだけでも違法行為と言えるのに、ビデオカメラを回したことがなぜ犯罪になるのか理解に苦しみます。身近にも生活保護なくして生きていけない人を大勢知っています。このような対応をしたのは柏原市だとのことです。
 私は、任意団体で主にドキュメンタリー作品を作り、世の中の声なき声を伝える活動をしてきた者です。
 マスメディアのような大きな影響力はなくても、市民が社会的弱者がビデオカメラを持って活動することは、なんら問題ないどころか、同じ立場に置かれている人たちと情報を共有できます。ビデオカメラはともに励まし闘える道具になり得ます。
 これからも、もっとそういう社会にしていきたいと思っていた矢先の事件でし
た。拘留するなどもってのほかです。A君の即時釈放を求めます。
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林田力(『東急不動産だまし売り裁判』著者)
生活保護を受給する資格があると考える人が生活保護受給を求めることは生存権に由来する市民の権利です。生活保護は権力者の気まぐれの施しでも恩恵でもありません。気に食わない申請者を逮捕できるならば、警察国家を招くことになるでしょう。権力が国民をズタズタにし、毎日おびえて暮らす状態は真の国家とは言えません。
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清水裕(学生)
「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!」に賛同します。
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高野聡(活動家一丁上がり!講座受講生)
生活保護申請をビデオで記録することがなぜ職務強要なのかの合理的な根拠を提示してほしい。
申請許可を強要する様子がビデオに写っているのであれば見せてほしい。このようなことで逮捕・起訴・有罪となれば
あらゆる公人や権力者に対するビデオ取材が制限される恐れもある。生存権や表現の自由という基本的人権のなかでも最も重要な部類に属する権利が侵害されている。柏原市や警察の権利意識の低さ、横暴な振る舞い、人間とは思えない冷血ぶりに断固抗議する。
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嶋田頼一
このような逮捕が許されるのであれば、僕も過去何度「職務強要罪」で逮捕されていたかわかりません。
仲間とともに役所のカウンターに押しかけ、公務員の違法・非道な業務に抗議の声を上げ、撮影し、上映会もしました。もちろん反省などしていません。
Aさんの行動を100パーセント支持し、Aさんに対する即時解放と無罪と謝罪と慰謝料を、柏原市役所・大阪府警・大阪地方裁判所に要求します。
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吉田卓史
「生活保護を申請したら逮捕」ということがまかり通るならば本当に生活に困窮している人までもが生活保護申請を出せなくなってしまいます。
ビデオでとられて困るような仕事を福祉事務所が行っているとすればそれは大問題です。
この逮捕を認めることは絶対にできません。
警察は職務強要、という罪で逮捕したそうですが、そんなあほな。
どんな経路で誰がどう判断して逮捕の決定がなされたのかは分かりませんが、とにかく馬鹿げたことです。
逮捕に至る経緯を明らかにしてほしいと思います。
A君の即時釈放を求めます。
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細野秀太郎(オルタ)
「A君は無罪だ!生活保護申請に対する不当逮捕・起訴弾劾!!」に賛同します。
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庄野真代(活動家一丁あがり講座)
とてもひとごとに思えません。生きようとしているA君は犯罪者じゃない。この事件はジャーナリズムの危機でもあると思う。
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久保田健司
そもそも水際作戦が違法なのにも関わらずその開き直った態度はおかしいと思います。本当に恐ろしいです。A君には必ず勝ってほしいです!弱者の気持ちがわからない職員はやめたほうが良いと思います。その仕事をしている意味がない。
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前田昭典
A君のケースに限らず、生活保護受給
が遅れれば、当然生活は困窮します。生活苦や借金苦、追い詰められた気持ちからうつ病を発症することも考えられ、金がないので治療も受けられません。結果的に自殺や餓死というリスクが非常に高くなります。これは、行政による殺人です。このような現状を看過することはできません。
そして、このような生活保護の出し渋り状況を何とか変えようとする行動を、逮捕という形で取り締まることも断じて許せません。弾劾賛同の呼びかけを集め、マスコミなど
でも取り上げられるよう訴えていきましょう。
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くまがいマキ(劇作家)
全く酷い逮捕としかいいようがありません。
損害賠償を支払い、謝罪が必要な、不当な措置だと思います。
ムービーユニオンさんの声明にもありましたが、可視化の問題は重要な論点です。
個人のプライバシーは尊重されるべきですが、税金で給料もらっている人間の職務行為が、
衆人監視の元にあるのは当然のことです。
職務怠慢には、必要な措置(訓戒などではなく、減棒などの強い強制力をもつもの)が
必要だろうと思います。それが、上司の命令や行政全体の組織的な犯行であるならば、
トップの停職が妥当だろうと思います。
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兼近修身
賛同します
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竹内絢(ふぇみん)
あまりのことに、本当に驚きました。しかも起訴されるなんて、信じられません。
これが権力というものだと、リアリティツアーの不当逮捕から1年がたち、また改めてつきつけられました。
Aくんにどうぞよろしくお伝えください。また、救援にかかわっているみなさんにも、連帯の意を。23日の東京での集会にも参加したいと思います。
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渡邊太(taiyoh.org
A君に対する不当な扱いに反対します
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匿名(神奈川:アルバイト)
地理的にも立場的にも、現在は「遠い」出来事ですが、このような事例・判例をただ許してしまっては、すぐに第2、第3の「A君」を生むことになるでしょう。それだけでなく、現在の不安定な経済状況の中では、「次」が自分になる可能性も十分にあります。(自分は非正規労働者ですので)
現在自分が知っている情報はあまりに少ないとはいえ、今回の逮捕・起訴は不当なものであり、人権を無視していると思います。2度とこのようなことが起こらないよう、そして「A君」が一刻も早く釈放され、救済されるよう望みます。
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花澤尚巳
不当逮捕に負けないでください。
こんな暴挙が許されるわけがないです。人が人らしく生きる事が難しいなんてオカシイです。
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森ひろみ(無職)
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NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
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