自己都合退職から非自発的失業への離職理由の異議申立

NPO法人京都暮らし応援ネットワークへの抗議文続きでも書きましたように、A組合員は、藤喬代表理事らの言動により、事務員を退職せざるを得ない状況に追い込まれました。

しかし、法人からは、自己都合による退職だと記載された離職票が発行されました。しかも、本人はその理由に異議がないとまで勝手に書かれていました。

A組合員は、ハローワークに相談し、自己都合による退職ではなく、上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによる退職であると、離職理由に異議申立をしました。

ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要の2.「解雇」等により離職した者(10)を参照)

この異議申立には、客観的な証拠ができるだけ多く盛り込み、証言してくれる同僚2人以上の電話番号を書いたほうがよいとハローワークの担当者から言われ、A組合員はそうなるようにしました。

この異議申立が認められ、A組合員は、特定受給資格者となることができました。

これにより、給付制限期間がなくなり、給付日数も増え、国民健康保険料も軽減されました。

https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010700773/files/tokureikeigenn.pdf

(上記には見やすかったため群馬県高崎市の説明へのリンクを貼っていますが、全国的に同じ制度があります)

このNPO法人京都暮らし応援ネットワークの件のように、上司などから故意の排斥や著しい冷遇や嫌がらせを受けて退職に追い込まれたにもかかわらず、使用者から自己都合退職だという離職票が発行されたとした場合は、離職理由の異議申立をすることができるということをお伝えします。

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