投稿者「unionbotiboti」のアーカイブ

1月の予定

ぼおちぼちの1月の予定にです。
個別の詳細は、日が近くなったら再度こくちします。
・1月14日(土) 執行部会議
17時30分~ @ぼちぼち京都事務所
・21日(土) ぼちぼち連続企画「労働組合法を読む」
15時~18時 @ぼちぼち大坂事務所
・28日(土) 定例カフェ
17時~ @ぼちぼち京都事務所

12月の定例カフェ

毎月第四土曜の定例カフェ、今月は24日です。

最近は寒いので、寄せ鍋にします。

組合員ではない方も参加可能です。

12月24日(土)17時から準備開始、21時まで

場所:ユニオンぼちぼち京都事務所

メニュー:寄せ鍋

 

立命館大学(2016年11月4日付)回答に対する反論

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立命館大学非正規雇三労組からの質問状に対して、立命館大学から11月4日付けで回答があった。この回答に対して、ユニオンぼちぼちから反論する。

◯三組合からの質問 

非常勤講師制度を廃止し、授業担当講師制度を導入することで、同じ仕事内容であるにもかかわらず、不利益な契約を結んだ労働者たちがいる。この差別的な契約が差別ではないと言える根拠を述べること。

◯大学からの回答

労働契約法20条違反はしていない。無期契約労働者と比べて、有期契約労働者の労働条件は不利になることが多い。この無期労働者と有期労働者に不合理な待遇格差はなくそう、という趣旨のもの。だから、同じ有期雇用の非常勤講師と、授業担当講師を比べても、かりに格差が あったとしても、法律違反にはならない。また、新しい制度に同意して2016年度からサインしているのだから、問題ない。

◯ぼちぼちからの反論

わたしたちは必ずしも20条違反だけを問題にしていたわけではない。大学はわたしたちの質問の趣旨をとりちがえている。わたしたちの問いは、同じ仕事をしている非常勤講師授業と授業担当講師が、異なる差別的なあつかいを受けるのが根本的におかしい、という直感から発したものである。担当講師制度ができなければ、非常勤講師として無期転換した人たちがいる。その人たちが5年で自動的に首切りにあう仕組みに組み込まれた。これが不利益ではないというのか。

ここにいたって授業担当講師制度の脱法性はより悪質なかたちで鮮明になった。

前回団体交渉で、大学は、無期転換権行使後の非常勤講師に重みを感じると述べていた。カリキュラム再編で仕事がなくなっても、非常勤講師には配置転換などで対応するという。それに対して、授業担当講師はカリキュラム再編で雇い止めされるばかりか、カリキュラム再編がなくても、5年で自動的に首を切られる。従来どおりの非常勤講師で雇われる人と、授業担当講師として雇われる人には、同じ仕事をしていながらも 格差がある。明白だ。しかし、大学は、法律上の不利益は存在しないと述べた。また、新しい制度に同意した上での契約だから、問題ないと繰り返す。ついには、20条違反ではないから問題ない、と述べ始めたのである。大学は御堂筋法律事務所の弁護士の力をかりて、法律的には、格差は存在しない、不利益は存在しない、とのレトリックを繰り返している。法律違反じゃないからいい、というわけである。

繰り返す。20条違反であろうがなかろうが、格差はある。不利益もある。それを脱法行為によって覆い隠しているだけだ。今回の回答は、自ら脱法行為を認めたようなものである。東北大学での大量雇い止めは社会問題化したが、立命館大学はより巧妙に無期転換回避をおこなっているだけだ。

「こんな仕組みを誰のためにつくるんですか。誰がハッピーになるんですか」と団体交渉で問うた時、大学側は沈黙した。

わたしたち非正規雇用労働者のためにあるはずがない。

わたしたちの不利益をないものあつかいしないでほしい。

わたしたちぬきにわたしたちのことを決めるな。

学習会のレジュメ

先日、取り組んだ学習会「労働契約法 無期転換権」で使った、レジュメを載せます。

表現がわかりづらく、誤解をまねく記述もあったので、労働契約法について学びたい人には、大阪労働者弁護団が出している「活用しよう「改正」労働契約法〔第2版〕〜とことん 労働者のために 条文解説〜」がおすすめです。

わかりやすい文章で、労働者の側にたった解説をしてくれています。

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[以下レジュメ]

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11月と12月の企画

来週、11月19日には学習会「労働契約法 無期転換権」が予定されているので、詳細の説明です。

また、12月の企画「釜ヶ崎フィールドワーク」の情報も載せておきます。

●学習会「労働契約法 無期転換権」

・日時:11月19日(土) 15時から18時

・場所:ユニオンぼちぼち大阪事務所

・最寄駅

地下鉄御堂筋線「動物園前駅」

JR環状線「新今宮駅」

詳しい地図などは組合㏋を参照してください。

http://rootless.org/botiboti/access.html

※当日は事務所正面のシャッターは閉じているので、参加される方は、事務所近くまで来たら電話をください。

大阪事務所電話番号 06-6647-8278

・主旨

2013年に施行された労働契約法には、有期労働契約に関する規定が新設されました。通算契約期間5年を超えると無期契約への転換を申し込めるようになった一方で、それを回避するために5年未満の雇止めが横行する恐れがあります。現に、立命館大学などは、露骨に非常勤講師の契約更新を5回までとする制度を作りました。

改正から5年となる2018年には、雇止めが集中することが予想されるので、それに備えて労契法の基礎知識を学びます。

 

●釜ヶ崎フィールドワーク

・日時:12月3日(土) 14時集合

・集合場所:ぼちぼち大阪事務所前

・最寄駅

地下鉄御堂筋線「動物園前駅」

JR環状線「新今宮駅」

詳しい地図などは組合㏋を参照してください。

http://rootless.org/botiboti/access.html

・主旨

釜ヶ崎は多くの日雇い労働者が集住して生き抜いてきた街です。一方で、わたしたち非正規労働者は地域に散在し、集まるのもおっくうに感じる距離を生きています。集住する労働者が釜ヶ崎で積み重ねてきた歴史をたどり、散在する自分たちの運動を考えながら、街を練り歩きます。

11月のぼちぼちの予定

11月のユニオンぼちぼちの予定です。

ブログに公開してあるものは、組合員以外の方も参加可能です。詳しい情報がほしい方は組合にメールをください。

Mail: botiboti[at]rootless.org *[at]→@
または公式サイトからどうぞ

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●11月3日(木)東九条マダン

場所:元・陶化小学校

東九条マダン公式HP

 

●11月19日(土) 労働契約法 無期転換権【学習会】

場所:ユニオンぼちぼち大阪事務所
時間:15時から18時まで

内容:2013年に労働契約法が改正され、有期雇用の契約が反復更新されて5年を超えた場合、無期雇用契約に転換することになりました。一方で、この改正労働契約法は、5年に達する前に雇止めにする抜け道に、企業を誘導しています。改正から5年となる2018年は、少なからぬ有期雇用の労働者に雇止めが待ち受けています。

 

●11月26日(土)定例カフェ

場所:ユニオンぼちぼち京都事務所

時間:17時準備開始~21時片付け

メニュー:鶏すき

東九条マダン 当日スタッフ募集

東九条マダンが2016年11月3日(木)に元・陶化小学校で開催されます(雨天の場合は、6日(日)に延期)。

ユニオンぼちぼちは、今年も『ぼちぼちカフェ』として出店します。

時間に余裕のある方は、元・陶化小学校に来て、楽しい時間を過ごしてください。

あと、遅くなって恐縮ですが、当日にぼちぼちカフェを手伝ってくれる方を募集しています。
出店の準備は午前9時から始めます。9時に京都事務所に来て下さい。

尚、カフェを手伝った組合員には、カフェの売り上げから交通費が支給されます。

交通費の支給対象は、

1.マダンの前日11月2日(水)までに「ぼちぼちカフェの手伝いをします」と申告された方

2.ML未加入、事前連絡について知らず、当日来た組合員の場合は、4時間出店を手伝った方

とさせて頂きます。