立命館大学非正規雇三労組からの質問状に対して、立命館大学から11月4日付けで回答があった。この回答に対して、ユニオンぼちぼちから反論する。
◯三組合からの質問
非常勤講師制度を廃止し、授業担当講師制度を導入することで、同じ仕事内容であるにもかかわらず、不利益な契約を結んだ労働者たちがいる。この差別的な契約が差別ではないと言える根拠を述べること。
◯大学からの回答
労働契約法20条違反はしていない。無期契約労働者と比べて、有期契約労働者の労働条件は不利になることが多い。この無期労働者と有期労働者に不合理な待遇格差はなくそう、という趣旨のもの。だから、同じ有期雇用の非常勤講師と、授業担当講師を比べても、かりに格差が あったとしても、法律違反にはならない。また、新しい制度に同意して2016年度からサインしているのだから、問題ない。
◯ぼちぼちからの反論
わたしたちは必ずしも20条違反だけを問題にしていたわけではない。大学はわたしたちの質問の趣旨をとりちがえている。わたしたちの問いは、同じ仕事をしている非常勤講師授業と授業担当講師が、異なる差別的なあつかいを受けるのが根本的におかしい、という直感から発したものである。担当講師制度ができなければ、非常勤講師として無期転換した人たちがいる。その人たちが5年で自動的に首切りにあう仕組みに組み込まれた。これが不利益ではないというのか。
ここにいたって授業担当講師制度の脱法性はより悪質なかたちで鮮明になった。
前回団体交渉で、大学は、無期転換権行使後の非常勤講師に重みを感じると述べていた。カリキュラム再編で仕事がなくなっても、非常勤講師には配置転換などで対応するという。それに対して、授業担当講師はカリキュラム再編で雇い止めされるばかりか、カリキュラム再編がなくても、5年で自動的に首を切られる。従来どおりの非常勤講師で雇われる人と、授業担当講師として雇われる人には、同じ仕事をしていながらも 格差がある。明白だ。しかし、大学は、法律上の不利益は存在しないと述べた。また、新しい制度に同意した上での契約だから、問題ないと繰り返す。ついには、20条違反ではないから問題ない、と述べ始めたのである。大学は御堂筋法律事務所の弁護士の力をかりて、法律的には、格差は存在しない、不利益は存在しない、とのレトリックを繰り返している。法律違反じゃないからいい、というわけである。
繰り返す。20条違反であろうがなかろうが、格差はある。不利益もある。それを脱法行為によって覆い隠しているだけだ。今回の回答は、自ら脱法行為を認めたようなものである。東北大学での大量雇い止めは社会問題化したが、立命館大学はより巧妙に無期転換回避をおこなっているだけだ。
「こんな仕組みを誰のためにつくるんですか。誰がハッピーになるんですか」と団体交渉で問うた時、大学側は沈黙した。
わたしたち非正規雇用労働者のためにあるはずがない。
わたしたちの不利益をないものあつかいしないでほしい。
わたしたちぬきにわたしたちのことを決めるな。