立命館大学(2016年4月28日)の回答とぼちぼちの見解

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立命館大学からの回答に対する見解

2016年3月30日の団体交渉の内容に基づき4月15日に送付した「確認書及び質問状」に対して、立命館大学から4月28日付けの回答がありました。法人からの回答は残念ながら不誠実なものでしたので、以下にわたしたちの意見を述べます。

(1)労働基準監督署と監督官の氏名を確認した件について

わたしたちは労働者代表選挙の選出方法が違法状態であると指摘し、その確認を労基署に行うよう法人に求めてきました。しかし団体交渉では法人が労基署への確認を怠っていたことが分かりました。代理で御堂筋法律事務所の弁護士が労基署に確認したとのことで「問題はないとの回答を得た」と述べました。そこで、わたしたちは問い合わせをした労基署の名称と監督官の氏名を尋ねました。しかし弁護士は「労基署の監督官に名前を労組に伝える了承を得ていない。またその予定もなく問い合わせをしたので、この場で名前を伝えることはできない」と回答しました。
そこで、わたしたちは団体交渉と4月15日付文書で、「労基署の監督官に確認をとった上で名前を教えてほしい」と要望しました。なぜなら、当該労基署監督官が、立命館大学の労働者代表の選出方法に問題がないと回答した理由を検証する必要があるからです。しかし4月28日付けの回答においても法人は氏名を教えてることを拒否しました。わたしたちは、団交終了後改めて尋ねているのですから「すでにお伝えしましたとおり」(「氏名を労組に伝えるという前提で問い合わせたわけではないから」)という回答は不誠実なものです。労組に検証をさせたくない理由があるのでしょうか。法人と弁護士は、「問題がない」という監督官の意見を検証できるように、労基署の名称及び監督官の氏名を教えてください。もし、それができないのであれば、できない理由を述べてください。理由なく無回答を繰り返すことは、不誠実です。なお、わたしたちが立命館大学を管轄する京都上労基署に確認したところ「法律違反です」との回答がありました。

(2)御堂筋法律事務所の弁護士が改正労働契約法の脱法行為を「問題なし」と発言した件について

団体交渉において、弁護士は「脱法の意図があろうとなかろうとそこは問題ではない」と発言しました。「そのような事実がない」というのはどのような意味でしょうか。当日の音源を確認していないとしたら怠慢です。また確認した上でそのように回答したとしたら虚偽の回答になります。

(3)授業担当講師制度の不合理性について

わたしたちは授業担当講師制度(非常勤講師の契約更新に5年の上限を設ける新制度)が、改正労働契約法の無期転換権を脱法する意図があるのではないか、と指摘しました。法人と弁護士は、授業担当講師制度導入には合理性があるとして、以下の理由をもって回答しました。しかし、この理由では不十分です。
①非常勤講師以外の非正規教職員の雇用に上限を設けてきたから、非常勤講師にも上限を設ける
他の職種を有期雇用にしてきたからといって、機械的に非常勤講師に適応する理由はありません。また他の有期雇用契約が合理的な理由も説明はされていないです。
②一定期間科目を安定させる
5年の上限を設けると、なぜ科目が安定するのかが説明されていません。かりに安定させたい一つの科目を5年間一人の非常勤講師に継続的に担当させるという意味ならば、5年の上限を設けようが設けまいが安定性とは無関係です。非常勤講師の許諾の自由を5年上限を設けたからといって制約できるわけではないからです。
③カリキュラム改変を柔軟にできるようにする
カリキュラム改変時に、担当科目がなくなったという理由で非常勤講師を解雇してきたのは従来通りではないでしょうか。カリキュラム改変もないのに、機械的に雇い止めする仕組みをつくるだけで、合理的ではありません。
④カリキュラム上安定的に設置する科目は専任講師が担うようにする
この理由の意味が不明瞭です。非常勤講師に5年上限を設けると、安定的に供給したい科目を専任講師がより多く担えるようになるのでしょうか。
⑤専任率を向上させる
たんに専任を増やせばよいのであって、非常勤講師に5年の上限を設ける必要がなぜあるのでしょうか。
上記のように授業担当講師制度の導入に合理的な理由は一つとしてありません。どの理由も漠然としており、学校法人立命館の本音は、改正労働契約法で無期転換権が発生することになったので避けたいから、ということではないでしょうか。
なお、わたしたちは労働者代表選出方法の違法性と就業規則の違法性を指摘し、労基署に就業規則の届出を行ったか2016年4月12日に法人に確認しました。確認後の同年4月15日に法人は就業規則を労基署に提出したようですが、2016年度の授業担当講師の契約は就業規則の提出前に行われており問題であると考えます。

大阪市立大学問題「抗議及びストライキ解除通告」

当初、特任教員の職務に「研究」を含めないとしていた大阪市立大学が、交渉とストライキの結果、2016年度以降も含まれると回答を変更してきました。この成果をもって、本日からストライキを解除します。しかし大学は「自らの研究」と「業務上の研究」を分けられるかのような主張をしており、この点については今後も撤回を求めていきます。

またストライキ解除後も職場に戻るための闘争は続きます。
引き続き、ご支援ご注目いただけたら幸いです。

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○郵便局以外から振り込む番号  ゆうちょ銀行  099店 当座預金 0263985
※「市大闘争支援」と明記してください

よろしくお願いいたします。

—以下、大阪市立大学に提出した文書—

抗議及びストライキ解除通告

2016年4月28日に行われた団体交渉において、当組合は貴法人に対して「雇い止めの理由」「日本学術振興会からの問い合わせの内容及び貴法人の回答内容」「採用方針と公開質問状に対する回答とが矛盾しないといえるのはなぜかについての阿部都市研究プラザ所長の釈明」を書面にて提出することを求めました。
書面は期日通り届きましたが、以下の点で問題があるので抗議いたします。

1.雇い止めの理由を書面で提出するように求めましたが、同封されておりませんでした。
 雇い止めの理由を書面で提出することは4月28日の団交申し入れ書において当組合が要求していたことです。それに対して、貴法人は、2016年2月8日に加幡都市研究プラザ副所長よりメールで送られた「平成27年度特任教員の採用期間の満了について(通知)」(平成28年1月29日付)が雇い止め理由にあたるとして、書面での提出を拒否しました。
 「平成27年度特任教員の採用期間の満了について(通知)」には、時候の挨拶に続き「さて、早速ではございますが、昨年11月11日開催の都市研究プラザ運営委員会におきまして、平成28年度の特任教員の採用につきましては、公募による新規募集といたすことに決定いたしました。
 貴方様の特任教員の採用期間は満了となりましたことをご通知申し上げます。(以下略)」と、理由は何ひとつ明示されていませんでした(ちなみに、A組合員が期間満了通知にあたる文書を貴法人から受け取ったことはなく、今回の「平成27年度特任教員の採用期間の満了について(通知)」なる文書が最初にあたります。)。
 厚生労働省は「使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません」また「明示すべき『雇止めの理由』は、契約期間の満了とは別の理由にすることが必要です」と求めています。当組合の要求も、これに基づいたものです。
 貴法人の遵法意識を欠いた対応に抗議するとともに、改めて雇い止めの理由を書面で提出することを求めます。

2.これまでの団体交渉において貴法人が回答されてきた内容と今回の回答の内容には齟齬があります。
 当組合と貴法人は、A組合員の雇用をめぐって計5回の団体交渉を行ってきました。
 当初、貴法人はA組合員の雇用期間は短く来年度の業務内容も大幅に変わるため、無期雇用ではなく雇い止めも正当であると回答しました。しかしA組合員の雇用期間や就業実態に関して正確に把握していない状態であることが判明し、契約書を見せたところ同内容の更新を繰り返しA組合員が7年間働いてきたことを認めました。2回目の団交には阿部所長が出席し、労働契約法の解釈を披露して、A組合員に無期転換権は発生していないと回答しました(当組合の要求が、「無期転換」ではなく「実質的に無期雇用契約であることの確認」であるにもかかわらず)。また2016年度の特任教員の業務内容に研究は含まれないとし、労働契約書の業務内容にも「研究」は含まれないと貴法人は回答しました。そして「研究」が含まれない点が最大の変更であることをもって、A組合員の従事する業務に恒常性があるという当組合の主張に反論されました。一方、第3回目の団交で阿部所長は、A組合員がこれまで7年間ほぼ変わらない職務に従事してきたこと、その働き方に連続性があること、さらに契約が「形式的に」「無条件で」「自動的に」更新されてきたことを認めました。
 ところが今回の回答において、貴法人は「毎年度、財政状況と人員配置について精査を行ったうえで、契約締結の手続きをとり、労働契約証書を交わしており、形式的に更新してはいないこと」や「労働契約証書にも、契約更新の有無については、『更新することがある』と記載されており、また、更新の基準としては、『法人の財務状況、外部資金等の収入状況』等が記載されていること」を理由として、無期雇用契約であるとは認められないと主張されております。
 これまで貴法人は、A組合員の雇用期間が短いこと、そのために無期転換権が発生していないこと、また来年度からは「研究」が含まれなくなるという大幅な業務内容の変更があることを理由として、A組合員の契約が無期雇用契約と認められないことを正当化してきました。しかし今回の主張は、これまでの主張とは一致しません。また、この間の労働に連続性があり、契約が「形式的に」「無条件で」「自動的に」更新されてきたことを第3回目の団交で認められた事実とも齟齬があります。さらには、2015年度末に実施された予算消化のための看板の設置や、後述するカードキーの導入及び追加工事、あるいは今後見込まれるホームページ作成その他ネットワーク再構築の外部委託費用など、都市研究プラザは無駄な支出をしてきた、あるいは予定しているのであり、貴法人の財務状況は必ずしも逼迫したものでないことが伺えます。
 貴法人の団交での不誠実な対応に抗議するとともに、改めてA組合員と貴法人との間の雇用契約が実質的に無期雇用契約であることの確認を求めます。

3.今回の回答における「2 平成28年度からの都市研究プラザにおける特任教員の業務内容の変更点について」の記述には問題があります。
 貴法人は「都市研究プラザの組織としての事業の遂行に必要な多様な業務の全体を、その時々の業務量に応じて、適宜分担して担うようにしました」と述べておりますが、このような業務の分担は2015年度以前にも当然のごとく行われてきたことであり、2016年度以降の変更点と言えるような内容ではありません。
 また、「原則として都市研究プラザの組織としての事業とは関連性のない各特任教員個人の研究については、業務時間外で行っていただくことにしました」とありますが、この点についても実態としては2015年度以前と変わらないのであり、2016年度以降の変更と言えるような内容ではありません。
 この間、団交において貴法人は「研究」が含まれなくなることが最大の変更であり、その点をもって無期雇用契約ではないという主張及び雇い止めを正当化してきました。しかし、2016年度の特任教員の労働契約に記載された業務内容に研究が含まれていることは団交において貴法人も確認されたとおりであり、今回の回答からは、雇用を打ち切るに価する大幅な業務内容の変更など存在しないことが明らかになりました。
 2015年10月に行われた阿部所長との面談において、A組合員は「財政状況が厳しいのなら業務時間を短くしてもいい」といった提案しました。しかし阿部所長は聞く耳を持たず、ただ外見上の「公平さ」を理由に特任教員全員の雇用を一方的に打ち切りました。このような解雇は客観的に合理的な理由もなく、社会通念上の相当性も欠いた不当なものであり、抗議するとともに撤回することを求めます。

4.「日本学術振興会からの問い合わせの内容及び貴法人の回答内容」について尋ねておりましたが、問い合わせ内容および回答内容の記述が不十分で具体的な内容が分かりません。
 4月28日の団交で当組合が尋ね、貴法人が回答すると答えた内容を十分に満たすものではないので、抗議するとともに責任ある回答を求めます。

■ストライキ解除通告
 4月28日に開催された第5回目の団交において、2016年度の特任教員の業務内容に「研究」が含まれているかを当組合が確認したところ、貴法人は労働契約書の業務内容においても、また実態としても含まれていることを認めました。しかし2015年11月に決定された「2016年度の特任教員の採用方針について」においては「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」と述べていたのにもかかわらず、貴法人は「業務としての研究」ならば勤務時間内にしていいのだから、方針は変更していないと主張しました。今回の回答においても、「特任教員には、通常の勤務時間中は、原則として都市研究プラザの組織としての事業を遂行していくために必要な業務に専念していただき、都市研究プラザの組織としての事業とは関連性のない各特任教員個人の研究については、勤務時間外で行っていただくことにしました」と、一見はよく似た主張をされています。
 当組合は、一貫してA組合員の雇用が無期雇用契約であることの確認を求めるとともに、研究職でありながら研究が業務に含まれなくされることを問題にしてきました。それに対して貴法人の主張は、当初採用方針において「その勤務時間のすべて」としていた点を、公開質問状に対する回答では「通常の勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただくこと」と改め、それならば以前となんら変わりがないことを当組合に指摘されると、今度は「専念」と言い換えました。このように貴法人の主張は、まったく一貫していません。さらに「自らの研究」と「業務上の研究」を分けられるかのような貴法人の主張には重大な問題があり、この点については今後も撤回を求めて追求していきます。
 しかし、当初貴法人は業務に「研究」が含まれなくなるとしていましたが、交渉及び争議行為の過程で、特任教員の職務には研究が含まれることを認め、また科研費に係る研究を阻害するつもりはないと回答を変更してきました。この成果をもって、本日からストライキを解除したいと思います。
 一方、貴法人は昨年度末、科研費の間接経費を原資として都市研究プラザのある高原記念館の玄関にカードキーを導入した上で、先週には従来の鍵を使えないようにして、A組合員が立ち入りできない状態にしました。2016年5月9日に人事課に確認したところ「聞いていない」ということでしたが、A組合員には職場に戻る意思と正当な理由があり、また設置場所が高原記念館アーカイブ室である研究用図書・設備備品等を利用できなくては科研費に係る研究が阻害されますので、可及的すみやかに入館できる状態にすることを要求します。

2016年ぼちぼちメーデー報告

2016年4月30日(土)は晴天に恵まれ、無事にぼちぼちメーデーを開催することができました。

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本当にいい天気だったので、芝の上で寝るのにも最適でした。

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メインイベントは川柳大会です。

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実用的な景品です。

 

このようにのどかな雰囲気で開催されました。

本日4月30日(土)の労働相談はメーデー会場で行います

今日は晴天に恵まれています。ということで予定通りぼちぼちメーデーを行います。詳しくは4月30日メーデー企画のお知らせをご参照ください。

 

それに伴いまして、労働相談をいつもの京都事務所ではなく、メーデー会場の加茂大橋西詰の河原あたり(京阪出町柳駅より少し西、鴨川と賀茂川の合流地点の西側あたり) で行います。会場地図(2014年いろいろUP!UP!メーデーサイトより)

 

電話相談はいつも通り075-681-6904にて受け付けております。

 

 

本日4月23日(土)カフェあります

本日4月23日(土)は第四土曜日ですので、定例のカフェを京都事務所で行います。メニューは寄贈いただいたそうめんということで、いつも以上の格安で参加できると思います。

 

来週の4月30日(土)には、4月30日メーデー企画のお知らせでもお知らせしたように、ぼちぼちメーデーをやりますので、そちらのほうもよろしくお願いいたします。

 

大阪市立大学に対して抗議文送付しました

大阪市立大学に対して抗議文送付しましたので、ご報告します。

抗議文

 当組合のA組合員の個人宅に宛てて、貴法人の都市研究プラザ所長・阿部昌樹法学部教授より「通告書」なる文書(2016415日付)が内容証明郵便(同18日消印)で送付されてきました。

 ご承知のとおり、A組合員の雇用について当組合は貴法人と目下係争中であり、同年329日から期限を定めないストライキを継続中の状態にあります。

 「通告書」は、A組合員と貴法人との労働契約を終了したものと一方的に決めつけ、さらに都市研究プラザの特別研究員でさえないと述べた上で「高原記念館に入館するための鍵の返還、高原記念館2階の研究スペースにある私物の撤去、及び高原記念館からの退去」を要求するものでした。

 以下で、その不当性を説明したいと思います。

 まず同年414日、高原記念館2階のアーカイブ室において研究を行っていたA組合員のところに加幡・都市研究プラザ副所長が来て、口頭で鍵の返却と私物の撤去を求めてきました。その際、A組合員は団体行動中の組合員として「組合を通すように」とお願いしました。今回の「通告書」は、その上でなお組合を通さずに組合員個人をターゲットに内容証明郵便で送付されたことになります。

 次に、高原記念館2階の研究スペースであるアーカイブ室は、都市研究プラザの開設時に設けられた共用施設である経緯から、都市研究プラザに直接の所属をもたない研究員等も利用しているのが現状です。それゆえカードキーの導入以降も現にかれらが出入りしている実態があります。それは共同研究拠点として当然の必要性があるからです。またA組合員は過去7年間、情報基盤整備を担当する特任講師として、部局ネットワーク・サーバ室のみならず、高原記念館に設置された研究共用備品類の管理運用および利用者支援にも協力してきたことは言うまでもありません。すなわち今回の「通告書」は、文部科学省認定の共同利用・共同研究拠点である都市研究プラザの所長が、共用施設の意義と経緯と必要性を充分にはご存知ないことを示しております。

 A組合員がストライキに突入して以降、都市研究プラザのホームページは更新されておりません。その他、A組合員が担ってきた業務も十分に遂行できていないと聞いております。A組合員の働きぶりについては水内・都市研究プラザ副所長が「余人をもって代え難い」と述べており、兼任研究員として長らく運営委員をされてきた中川・国際センター長も「必要不可欠な人材である」と評しております。つまり、A組合員の職務の基幹性と対応範囲の広汎さ、臨機応変な実務能力については明らかであり、これまでの契約のあり方を考慮しても、実質的に無期雇用契約であると捉えられて当然のものです。

 それに対して今回の「通告書」は、労働組合に加入して貴法人と係争状態にある組合員個人を狙い撃ちにしており、不当な要求を一方的に通告し不利益な扱いを行おうとする点で、不当労働行為であることは明らかです。したがって当組合は貴法人に対して厳しく抗議するとともに、「通告書」の撤回及び謝罪を、ここに要求します。

 なお、阿部・都市研究プラザ所長は、当組合が2016130日付でA組合員の加入通知及び団体交渉申し入れ書を送付したところ、同年28日に団交申入前日の129日付とした雇い止め通告をA組合員に送付してきました。この点についても、当組合は不当労働行為であるとの抗議をし撤回を要求してきましたが、いまだに撤回されていないことを申し添えておきます。

以上

4月30日メーデー企画のお知らせ

こんにちは。メーデー企画のお知らせです。 なかなか準備がゆっくりで、ようやくのお知らせとなりました。日時が今までとは違っているのでご注意ください。春のひととき、一緒にわいわいできたらいいなと思います。

ぼちぼちメーデー企画のお知らせ
日時:4月30日(土) 13時~16時
場所:加茂大橋西詰の河原あたり(京阪出町柳駅より少し西、鴨川と賀茂川の合流地点の西側あたり)   ユニオンぼちぼちの旗を目印にして下さい。会場地図(2014年いろいろUP!UP!メーデーサイトより)
内容:
○川柳大会 労働関係、生活関係なんでもOK日々の想いを川柳にギュッと表して。
○労働関係の○×クイズ『<働く>ときの完全装備15歳から学ぶ労働者の権利』よりピックアップ  基本的な事柄から、おさらいの人も 初めて聞く人も 今後の生活に役立つなにかをお届けできたら
○参加者からのアピールタイム 色々な日々の想いを河原でアピール みんなに伝えたい企画のお知らせなども、どんどんお待ちしています
☆車いすと仲間の会の方たちがコーヒー出してくれます
※組合員には上限1000円で交通費が支給されます
※川柳大会には景品が出ます。事前に考えておいてぜひ当日書きに来て下さい。
※雨天の場合の場所は後日連絡いたします。
当日の連絡先 075-681-6904

拝啓 安倍晋三様、桜も散って、連日あなた方に抗議するデモが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?尤も、あなたの事ですから、意に介さず、相変わらずアベノミク スの「成功」の幻想にひたってっておられるのでしょうね。
ところで、以前からあなたは「女性が輝く社会」「一億総活躍」とかのたまっていますね。正直に言いますと、あなたのこの発言は、気持ち悪くてなりません。

何故なら、「女性が輝く社会」=女をこき使う社会、「一億総活躍」=一億総動員という本音が丸見えだからです。
少し具体的に言いますと、 使えそうな人間は、女を含めて企業の利益のために総動員して、多くの人を使い捨てにする、ということですね。

一方、使えなさそうな人間は、「自己責任」の名の下に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」まで奪われるのですね。

更に、あなたはアメリカとつるんで戦争をしたがっていますよね。そうなった日には、また多くの人間を戦争の駒として使い捨てにするつもりなんですね。
そして、戦死した人間まで、今度は「英霊」として利用するんですね。

つまり、あなたに「輝かされる」「活躍させられる」というのは、都合良く利用されて、使い捨てにされる、と言う事ですよね。

それなら、

「輝かへんで~!活躍せえへんで~!」
と言って、賀茂川の河川敷で脱力しておきます。

それでは、またお便り致します。

敬具

立命館への「確認書及び質問状」

学校法人立命館に対して、三労組で「確認書及び質問状」を出しました。
ご一読下さい。

学校法人立命館
総長 吉田 美喜夫 殿

ゼネラルユニオン Simon Cole 
関西圏非常勤講師組合 執行委員長 新屋敷 健 
関西非正規等労働組合 執行委員長 尾崎 日菜子

確認書及び質問状

1.2016年3月30日団体交渉の確認事項

 2016年3月30日に行われた貴法人との団交で下記のことが議論された。

(1)貴法人は、これまでの労働者代表選挙において投票率が過半数に届いていなかったことに問題はないと述べた。また、その違法性について、法人としては労働基準監督署に確認していないと述べた。ただし、法人代理人である御堂筋法律事務所・弁護士は、「労基署に確認をし問題ないとの回答を得た」と述べた。しかし、組合側が弁護士に問い合わせをした労基署と回答した監督官の氏名を尋ねても、一切答えなかった。

(2)組合側が授業担当講師制度導入の目的を改めて尋ねたところ、「専任率を高めるためである」という回答が貴法人によりなされた。専任率を高めることと契約更新5年上限の関係をと尋ねたが、貴法人は「必然的な関係はない」と回答した。くわえて、契約更新5年上限は、学校法人立命館に雇われる全ての有期契約労働者に適用してきた経過があり、「授業担当講師」にもそれを適用する、と貴法人は説明した。さらに、「授業担当講師」に5年上限を適用する理由を組合側が尋ねたところ、「有期雇用だから」との回答が貴法人からあった。「なぜ5年なのか」という質問に対して、貴法人は「5年という数字に合理性はない」と回答した。

(3)これまでの団体交渉における貴法人側の発言を根拠に、組合が5年上限は労働契約法を脱法するものではないかと尋ねたところ、法人代理人である御堂筋法律事務所・弁護士は、「仮に脱法を意図したものであっても問題ない」と回答した。

(4)組合は、5年上限の授業担当講師制度は非常勤講師のキャリア形成を阻害する可能性が高いこと、それゆえ大学も”非常勤講師”のなり手を探すことに困ることになるのではないかという問題点を挙げ、専任率を高めるための授業担当講師制度の導入は認めるが5年上限は適用しないという妥協案を示した。しかし貴法人はそれを拒否した。拒否した理由を尋ねたところ、貴法人は有期雇用の労働者に対して5年上限を適用してきたと述べた。それに対して、なぜ5年上限なのかと改めて尋ねたが「有期雇用だから。しかし5年という数字に合理的な理由ない」という回答を、貴法人は繰り返すばかりであった。

2.質問

 以下の質問に書面での回答を要望する。

(1)御堂筋法律事務所の弁護士が確認をした労働基準監督署の所在地及び回答した監督官の氏名を開示すること。団体交渉では、氏名を答えることについて確認を取れていないとの理由で回答を拒否されたので、確認の上で回答を下さい。
(2)御堂筋法律事務所の弁護士が、授業担当講師制度導入が労働契約法を脱法する意図があったとしても問題ないと答えられたことに関する貴法人の見解を教えて下さい。
(3)専任率を高めるために導入する授業担当講師制度に5年上限を適用する理由を答えて下さい。また、有期雇用契約の労働者の契約更新を5年までとする理由、及び継続的に存在すると考えられる業務に関しても有期雇用で契約する合理的な理由を答えて下さい。

回答期日は、2016年4月30日迄とします。書面は関西非正規等労働組合事務所まで郵送にてお願いします。

以上。

大阪市立大学における無期限ストライキ支援のお願い

ストライキ支援を呼びかける文章です。
ご一読の上、転載転送をよろしくお願いします。

■大阪市立大学における無期限ストライキ支援のお願い

現在、関西非正規等労働組合・ユニオンぼちぼちは、公立大学法人大阪市立大学に対して組合員Aさんの雇用を訴え、ストライキ闘争を行っています。

※大阪市立大学・ストライキの現状報告(2016/04/17)

大阪市は緊縮財政のもと、大阪市立大学の運営費交付金を大幅に減らし、その結果、多くの労働者の雇用がうばわれてきました。解雇・雇い止めにあう労働者の相当部分が、不合理に期間の短い労働契約を結ばされています。雇用に期間を設けることに合理的な理由を求めない「入り口」規制のない日本では、業務の恒常性にかかわらず細切れの有期労働契約を結ばされることが横行し、使用者による一方的な「雇い止め」に対して、毎年のように泣き寝入りせざるをえない労働者があとを絶ちません。

Aさんも1年更新の特任教員として7年間、大阪市立大学都市研究プラザにおいて教育・研究に携わると同時に、共同研究拠点の情報基盤を担うネットワーク・サーバの管理・運用といった恒常的な業務に就いてきました。

2016年度以降に人件費が一律削減されると知らされた都市研究プラザ所長は、特任教員の雇用を2015年度末に「すべて」打ち切ることを決め、次年度からは「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」ことを決定しました。これに対して、研究代表者でもあるAさんは、研究機関であるはずの大阪市立大学において、研究職に他ならない特任教員の職務から「研究」が外されることは重大な問題だと考え、この決定には同意できないと伝えました。そして2016年1月30日付で、実質的に期間の定めのない雇用契約であることの確認を求める団体交渉を申し入れたところ、あろうことか2016年2月8日になって団交申入前日(1月29日)付とした「雇い止め通告」が届きました。

組合はAさんに対する雇い止めを撤回し、実質的に無期雇用契約であることを認めることを要求し、2016年3月からは無期限のストライキを継続しています。ストライキ通告と同時に公開しておいた質問状に対しては、所長名の回答が届きました。それによると「科研費に係る研究を阻害しようとする意図はありません」、「勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただく」程度の意味だということでした。しかし、それならば従前どおりの労働実態となんら変わりはなく、雇用すべてを「いったん」打ち切る理由はありません。

不合理な雇い止めと闘い抜くために、ストライキを継続しているAさんの生活費と今後予想される裁判の費用に充てるためのカンパのご支援をよろしくお願いいたします。

関西非正規等労働組合・ユニオンぼちぼち

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