大阪市立大学・ストライキの現状報告(2016/04/17)

大阪市立大学特任教員Aさんのストライキ闘争にご注目いただき、ありがとうございます。
3月29日に通告をし、現在も無期限ストライキ中です。

現在のところ、大阪市立大学都市研究プラザのホームページは更新されておりません。
その他、Aさんの担ってきた業務についても遂行されておらず、Aさんの業務が恒常的で基幹的なものであったことがストライキによって改めて明らかになりました。

今後も皆さんにご注目いただけることによって、「財政難」の大阪市立大学が新たな予算措置を行ってストライキ破りをすることが難しくなりますので、ぜひ今後ともご注目下さい。

また大阪市立大学から公開質問状に対する回答がありましたので転載します。

「研究推進本部長の委任を受け、以下のとおり回答いたします。
今回の都市研究プラザの人事方針につきましては、財政状況、業務量等を考慮し、通常の勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただくことを念頭に、特任教員の募集を行っているものであり、各特任教員個人の取得した科研費に係る研究を阻害しようとする意図はありません。また、一定範囲の科研費に係る研究については、当該研究が特任教員の主たる職務範囲であることを要しないこととされており、組合の指摘は、当たらないものと考えております。
A氏の雇止めについては、期間の定めのない労働者を解雇することと社会通念上同一視できると認められるものではなく、更新されると期待に合理的理由があると認められないことから、期間の定めのない労働契約に当たる余地のないものと認識しております。
したがって、平成28年3月31日の契約期間満了をもって労働契約は終了し、契約期間の更新は行わないため、平成28年4月1日以降は本法人と雇用関係はないため、特任講師の身分は有しないこととなります。
以上、ご理解賜りますよう、宜しくお願い致します。
以上」

特任教員は2016年度以降「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」という阿部昌樹・都市研究プラザ所長の決定の意味について十分吟味された回答とは思えないので、以下のように独立行政法人日本学術振興会に問い合わせを行っております。

なお、都市研究プラザは2015年度の予算が数百万円余ったので、消化するために様々な施策を実施したとの情報が入ってきました。事実関係の確認などを目的とした団体交渉の申し入れを行う予定です。


日本学術振興会 研究事業部 研究倫理推進室 御中
総務企画部企画情報課 不正告発窓口 ご担当者様

大阪市立大学で特任講師として働いてきたAと申します。

所属部局である都市研究プラザには、科研費の研究代表者をしている特任教員(短時間勤務教職員)が例年のように複数名おりますが、昨年11月に阿部昌樹所長が「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」との採用方針を示し、これが運営委員会での決定事項とされ、その決定に基づくものとして(過去7年間ではじめてのことでしたが)採用期間の満了通知なるものを受けとりました。

わたし自身の雇用問題については別途係争中ではありますが、しかし、まがりなりにも研究職として雇用した研究者に対して研究するなということが許されるのでしょうか?

すなわち科研費の研究代表者を、教育・研究を職務とする特任教員として雇用しておきながら、その労働時間中に研究しないように条件づけるとすれば、それは科研費の「その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること」とされた、応募資格ある研究機関としての第一要件をそもそもみたさない、すなわち失格にあたるのではありませんか。

少なくとも論理的にいうならば、労働時間中に研究をするなということは本来、都市研究プラザに所属する特任教員としては科研費の応募資格をみとめない、あくまでも労働時間外の活動として他の所属から研究者登録しなさいということになるし、出張もその振替休日をとることもみとめなければ備品管理もなにも、研究費の使用そのものを所属では一切しないことを意味します。

逆に、研究機関に所属するものとして科研費を使用している事実が現にあるにもかかわらず研究をするなというならば、それは研究を機関の活動として行わせるという要件をみたさない端的な「科研費ルール」違反であるのみならず、なおも研究機関として科研費を執行させているならば、その間接経費だけはせしめようとする重大な不正かつ組織的な公金の詐取・横領ないし背任の疑いさえあるのではないでしょうか。

こうした深刻な問題意識から、先日、労働組合を通じて、添付のような公開質問状を送付いたしました。

これに対する所長の回答によると「科研費に係る研究を阻害しようとする意図はありません」とのことで、「勤務時間中は都市研究プラザの業務を優先していただく」程度の意味であったとのことでした。たしかに、研究者の応募資格上は「有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない」さらには「研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない」とありますから、不払いである労働時間外に、それでもなお都市研究プラザの活動として所属の特任教員が研究しているのだと詭弁を弄することはできるのかも知れません。

しかし、仮にそうであるとしても、特任教員の定義が、短時間勤務教職員就業規則上「教育又は研究に従事する者」とされ、依然として労働契約書における従事業務の内容にも「研究」を職務に含むことが明記されている以上、特任教員としての労働時間外とされた、しかし科研費代表者としての研究時間は、そのすべてが不払い労働にあたる、すなわち労働基準法(第24条)違反であると考える他ありませんから、法的にも、倫理的にも問題であることに変わりはありません。間接経費は研究代表者自身の雇用財源にあてることも認められているというのに。

そもそも、実務を主たる職務とする程度の意味であれば、少なくともこれまで一貫して情報基盤を担当し部局ネットワーク・サーバ管理人として働いてきた私のばあいには、従前の労働実態となんら変わるところはなく、あえて研究を労働時間外に行うことを条件に明記する必要などないばかりか、今回にかぎって雇用を打ち切る理由もなかったことになります。それにもかかわらず所長の言い分では、研究を阻害する「意図」がなければ問題はないというのか、遺憾ながら「決定」の、どの点についても見直すことを考えられた様子さえありませんでした。

このように、研究機関の決定として不合理かつ理不尽な条件を強いるようなことは、また(実態とは異なるのだとしても)そうした決定をなし、議事録に文言として残すことじたいが研究機関の将来にも禍根をのこすばかりか、研究倫理および不正防止の観点から組織的なモラルハザードを招かないために何としても是正される必要があるものと思われますので、都市研究プラザには、公式な撤回ないし訂正する他ないことを勧告されるよう、また大学はその判断をあらためて周知するように、是非とも学術振興会として、真摯にご検討のうえ迅速にご対応ください。

以上、年度はじめご多忙の折たいへんなご面倒とは存じますが、ご指導のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

追伸:なお上述の公開質問状に加えて、決定内容が資料にふくまれる議事録の抜粋と、その決定に基づくとされた期間満了通知とを添付しましたので、あわせてご参照ください。また特任教員をふくむ短時間勤務教職員の就業規則、わたし自身の労働契約書、その他の資料につきましても必要があれば可能なかぎりご用意いたしますので、いつでもご依頼ください。

【中止】AEQUITAS KYOTO 最低賃金上げろデモ(京都)

中止になりました。

明後日4月16日(土)にAEQUITAS KYOTO(エキタス京都)が最低賃金上げろデモを行います。

15時半に京都市役所前集合で、16時スタートです。

デモ当日、ちょっとお金がかかるので大変心苦しいですが、ぜひプラカードを印刷して持ってきて下さい。
お願いします!

⬇️セブンイレブンでプリントできます⬇️
https://www.printing.ne.jp/support/flow/flow_step3.html

最低賃金を1500円に Y83RN8NP
中小企業に税金まわせ 2MRZ2TA2
Money For LIFE 9NEJGY84
パートをなめるな ELGZRRX7

下記のページでプラカードの画像を見ることができます。
https://www.facebook.com/saitinkyoto/posts/1768155740080925

 

3月26日(土)定例カフェの報告

3月26日(土)は予定通りカフェを開催しました。カレーライスです。

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あまりにおいしかったので写真を撮ることを忘れていて、気づいたらこのような状態でした。

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差し入れでいただいたお菓子をせめて撮ろうとしたら、ピントがぼけてしまいました。

 

写真を撮るのが上手な方の参加をお待ちしております。

【大阪市大】スト突入・公開質問状

本日行われた団交が決裂したので、ストライキを行うことになりました。
今後、ご支援をお願いすることになると思いますが、よろしくお願いします。

またストライキ通告とともに、下記の内容の「公開質問状」を渡しました。
その回答も待ちたいと思います。

公開質問状

 当組合では組合員の雇用をめぐる問題について、現在、別途貴法人と係争中であり、無期限のストライキを通告したところですが、そこで撤回を要求している「特任教員の採用期間の満了について(通知)」の根拠とされた、昨年11月11日の都市研究プラザ運営委員会における「決定」につきまして、研究大学として、きわめて深刻かつ重大な瑕疵があると思われるので、ここに確認させていただきたく存じます。
 運営委員会の議事録には、報告事項4に特任教員の採用方針が示されており、同資料6文中には「自らの研究は都市研究プラザでの勤務時間外に行うことを条件に雇用する」との記載がありました。ところが、短時間勤務教職員就業規則第2条2項(1)号による特任教員の定義は「教育又は研究に従事する者」であり、また当然のことながら、労働契約証書に記載された従事業務の内容にも教育・研究が明記されてきました。そこで、この採用方針に明記された「条件」に関して以下の各点につきまして、研究推進本部長としてはどのように考えられるのかをお示しいただき、早速4月6日の運営委員会にて再度審議いただいた上、公式に撤回する用意はあるか否か、その一両日中にも書面にてご回答いただけますようにお願
い申し上げます。

1) これは、所属する特任教員を科研費等の研究代表者にはさせないということか
2) 科研費の研究代表者である特任教員が所属している事実があるにもかかわらず、その勤務時間中に研究してはならないとしたら、都市研究プラザは「その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること」という、応募資格ある研究機関としての第一要件をみたさないのではないか
3) そうであるにもかかわらず、科研費を執行し法人として間接経費を使用するならば、それは深刻な研究不正、かつ組織的な公金の詐取・横領ないし背任ではないか
4) かくも重大なことを運営委員会は審議なしに報告のみで「決定」できるのか
5) こうした問題のある採用方針に基づく一方的な契約満了は無効ではないか
以上

3月26日(土)定例カフェです

担当者からのメッセージを以下に載せます。

 

毎月恒例の定例カフェのおしらせです。同日には機関紙の発送作業と将棋部の活動もあるので合わせて告知します。

ユニオンぼちぼちでは毎月第4土曜日に事務所に集まって、定例カフェという交流会を設けています。
今月はカレーライスと牛乳ゼリーを予定しています。

●3月のぼちぼち定例カフェ
日時:3月26日(土)
17時~料理の準備
19時~食べ始め
~21時ごろまで

場所:ぼちぼち京都事務所
参加者への交通費の支給あり(どなた様でも参加はしていただけますが、交通費の支給は組合員のみです)

 
また、同日は組合機関紙の印刷と発送作業もあります。こちらも手伝ってくれる方は16時に事務所まで来てください。

最後にひさびさに将棋部が活動します。14時からこちらも京都事務所です。

おおさかユニオンネットワーク総行動に参加しました

大阪市立大学は短時間労働者の雇用に責任をもて!という記事にありますように、ユニオンぼちぼちは大阪市立大学に対して抗議行動を行いました。

写真1

これはおおさかユニオンネットワーク総行動の一環です。参加していただいたみなさま、ありがとうございます。

 

総行動の詳しい様子は争議抱える仲間を一緒に応援!~大阪の「春闘総行動」 をご覧ください。最後にこちらで撮った写真をもう一枚載せておきます。

写真2

 

 

 

 

エキタス京都による最賃引き上げを訴える街宣

本日3月20日(日)15時から1時間ほど、京都・四条河原町のマルイ前でエキタス京都による最賃引き上げを訴える街宣を行います。スピーチや署名集めなど行いますので、ぜひ参加して下さい。

街宣用のプラカードをセブンイレブンのネットプリントにアップしました。
受付期間は20日までです。アルファベットと数字の受付番号を入力して印刷(A3カラー)して下さい。
★最低賃金を1500円に LPGFMN3S
★MONEYforLIFE Y4D56MDY
★パートをなめるな PK63KFLQ
★中小企業に税金まわせ QXSHY4K7

プラカードの画像は↓で見ることができます。できたら拡散にご協力下さい。
https://twitter.com/AEQUITAS_Kyoto/status/708991520725008384
https://www.facebook.com/saitinkyoto/posts/1752219785007854

同じ日に15時から 東京でも「エキタス新宿大街宣」が行われます。
<登壇者>民主党・石橋みちひろ議員 共産党・小池晃議員 社民党・福島瑞穂議員 東京大学教授・本田由紀 日本大学教授・水野和夫 もやい理事長・大西連
https://twitter.com/aequitas1500/status/706763082173841408
http://aequitas1500.deci.jp/minwage/

よろしくお願いします。

大阪市立大学は短時間労働者の雇用に責任をもて!

本日、ユニオンぼちぼちは非正規労働者の雇用に責任を取ろうとしない大阪市立大学に対して抗議行動を行いました。こちらの要求に対して誠実に対応しない場合は、今後も抗議行動をしていきますので、ご注目下さい!

抗議文:大阪市立大学は短時間労働者の雇用に責任をもて!

 大阪市は緊縮財政の下、大阪市立大学の運営費交付金を大幅に減らし、その結果、多くの労働者の解雇・雇い止めが行われてきました。解雇・雇い止めに遭う労働者の相当部分が、必ずしも臨時的ではなく実態として日常的・継続的な運営業務を支えているにもかかわらず、不合理に期間の定めのある契約を結ばされ、またこの春にも更新回数にかかわらず使用者の都合で一方的に辞めさせられようとしています。

 関西非正規等労働組合の組合員であるAさんも、ネットワーク・サーバの管理・運用といった恒常的な業務に就き、これまでは形式的な手続きによって「自動的」ないし「無条件」に雇用が更新されてきました。そこで、そもそも実質的に期間の定めのない雇用契約であることの確認を求める団体交渉を申し入れたところ、あろうことか団交申入後に、団交申入前日付とした「雇い止め通告」が届きました。そして交渉の場で大阪市立大学は、雇い止めをするのであるから4月以降のA組合員の雇用や生活はおろか、研究についても知ったことではない(継続中の科研費さえも廃止すればいい)という態度を取り続けています。

 A組合員はこれまで長らく教育・研究に携わると同時に、共同研究拠点の情報基盤を担うサーバ管理者として一所懸命働いてきました。また大阪市立大学は、A組合員の雇用契約を「形式的に」「無条件で」「自動的に」反復更新してきました(この点は客観的な事実として団体交渉において大学側も認めています)。それにもかかわらず、実質的に無期雇用の契約となっていることを頑なに認めようとせず、法令や判例を無視して「契約書に書いてある」「就業規則に同意の上で署名したのではないか」と繰り返し主張することは、遵法意識に欠ける、大学として社会的責任を放棄した行為だと言わざるを得ません。

 そもそも大阪市立大学には、短時間労働者の生活などを顧慮するつもりは一切ないのかも知れません。というのも、まず毎年のように改訂される「公立大学法人大阪市立大学短時間勤務教職員就業規則」第5条では一年以内の契約期間を定めるとしていますが、短時間勤務だからといって期間の定めを設けることになんら合理性はありません。次に、第6条では、契約の期限、更新及び通算について職種毎に5年あるいは10年の上限が列挙されていますが、その根拠について、大学は「法人が決めたことだ」という説明にならない説明しか出来ませんでした。これは、必要以上に短い契約期間を反復しない配慮(労働契約法第17条)の欠如と言わざるを得ません。

 また、最近の改訂では、更新の特例や通算方法について採用期日や在籍期間、勤務時間別に委細にわたる事細かな附則が追加されてきましたが、その日付の意味を詳細に点検したところ、これらのすべてが労働契約法(第18条)およびその大学等特例法における無期転換申込権(労働者が申込みをしたら使用者は断ることができない)をのがれるための、実質的に法の効力を無化する脱法的な目的以外に、まったく合理的な理由は考えられません。

 最後に大学は、こうした配慮を欠く脱法的な就業規則を、短時間勤務教職員当事者の声に一度たりとも耳を傾けることなく勝手に作成し、改訂を繰り返してきました(大阪市立大学杉本キャンパスには労働者の過半数を代表するものはいませんから、労働基準法第90条に抵触します)。しかも当組合との団体交渉の場で、こうした附則等の年限規定すべては無期転換させないことのみを目的したものではないか問いただしたところ、法人はひらきなおるかのようにアッサリとその事実を認め、そればかりか「短時間を無期限で雇うことは無理だから、無責任なことは約束できない」と平然と答え、所長である法学研究科の教授さえ法を潜脱することの問題性に一切わるびれる風もありませんでした。

 大阪市立大学は、明治以後の近代化の中で現れた都市の矛盾、社会問題や労働問題にいち早く取り組み、日本の社会政策をリードしてきた大学であったはずです。しかし今や見る影もありません。関西非正規等労働組合は、A組合員の雇用に責任をもつことを求めるとともに、大阪市立大学が大学としての社会的責任、そして研究大学としての矜持を取り戻すことを求めるものです。