大阪市立大学に対して抗議文送付しました

大阪市立大学に対して抗議文送付しましたので、ご報告します。

抗議文

 当組合のA組合員の個人宅に宛てて、貴法人の都市研究プラザ所長・阿部昌樹法学部教授より「通告書」なる文書(2016415日付)が内容証明郵便(同18日消印)で送付されてきました。

 ご承知のとおり、A組合員の雇用について当組合は貴法人と目下係争中であり、同年329日から期限を定めないストライキを継続中の状態にあります。

 「通告書」は、A組合員と貴法人との労働契約を終了したものと一方的に決めつけ、さらに都市研究プラザの特別研究員でさえないと述べた上で「高原記念館に入館するための鍵の返還、高原記念館2階の研究スペースにある私物の撤去、及び高原記念館からの退去」を要求するものでした。

 以下で、その不当性を説明したいと思います。

 まず同年414日、高原記念館2階のアーカイブ室において研究を行っていたA組合員のところに加幡・都市研究プラザ副所長が来て、口頭で鍵の返却と私物の撤去を求めてきました。その際、A組合員は団体行動中の組合員として「組合を通すように」とお願いしました。今回の「通告書」は、その上でなお組合を通さずに組合員個人をターゲットに内容証明郵便で送付されたことになります。

 次に、高原記念館2階の研究スペースであるアーカイブ室は、都市研究プラザの開設時に設けられた共用施設である経緯から、都市研究プラザに直接の所属をもたない研究員等も利用しているのが現状です。それゆえカードキーの導入以降も現にかれらが出入りしている実態があります。それは共同研究拠点として当然の必要性があるからです。またA組合員は過去7年間、情報基盤整備を担当する特任講師として、部局ネットワーク・サーバ室のみならず、高原記念館に設置された研究共用備品類の管理運用および利用者支援にも協力してきたことは言うまでもありません。すなわち今回の「通告書」は、文部科学省認定の共同利用・共同研究拠点である都市研究プラザの所長が、共用施設の意義と経緯と必要性を充分にはご存知ないことを示しております。

 A組合員がストライキに突入して以降、都市研究プラザのホームページは更新されておりません。その他、A組合員が担ってきた業務も十分に遂行できていないと聞いております。A組合員の働きぶりについては水内・都市研究プラザ副所長が「余人をもって代え難い」と述べており、兼任研究員として長らく運営委員をされてきた中川・国際センター長も「必要不可欠な人材である」と評しております。つまり、A組合員の職務の基幹性と対応範囲の広汎さ、臨機応変な実務能力については明らかであり、これまでの契約のあり方を考慮しても、実質的に無期雇用契約であると捉えられて当然のものです。

 それに対して今回の「通告書」は、労働組合に加入して貴法人と係争状態にある組合員個人を狙い撃ちにしており、不当な要求を一方的に通告し不利益な扱いを行おうとする点で、不当労働行為であることは明らかです。したがって当組合は貴法人に対して厳しく抗議するとともに、「通告書」の撤回及び謝罪を、ここに要求します。

 なお、阿部・都市研究プラザ所長は、当組合が2016130日付でA組合員の加入通知及び団体交渉申し入れ書を送付したところ、同年28日に団交申入前日の129日付とした雇い止め通告をA組合員に送付してきました。この点についても、当組合は不当労働行為であるとの抗議をし撤回を要求してきましたが、いまだに撤回されていないことを申し添えておきます。

以上

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