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立命館大学労働者代表選挙・立候補者への公開質問と回答

現在、立命館大学において労働者代表選挙が行われています。

大学と労使協定を結ぶ上で、私たち働く者の代表者を選ぶとても重要な選挙です。

投票期間は、11月16日(金)~11 月29日(木)です(土日を除く、10時から17時まで)。

学校法人立命館と雇用関係にあり、11月1日時点で在職している労働者は誰でも、投票することができます。

専任の教職員だけでなく、授業担当講師、非常勤講師、非常勤職員、またTAや学生アルバイトにも投票権があります。

ユニオンぼちぼちでは、立候補者に対し、大学内の不安定雇用の問題について公開質問を行い、ほぼすべての候補者から回答を得ることができました。

立命館大学で働く多くの人に読んでいただき、投票の判断材料として活用していただきたいと思います。

なお、候補者のプライバシーを考慮し、選挙管理委員会と協議の上、当ブログでは候補者は匿名としています。候補者名は学内労働組合関係掲示板でご確認ください。

立命館大学労働者代表選挙・公開質問および回答

告知@社会保障の取り組みを韓国から学ぼう!

ユニオンぼちぼちも活動協力している反貧困ネットワーク大阪で、下記のイベントが開催されます。
もしご都合がよければ、参加いただけるとうれしいです。

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社会保障の取り組みを韓国から学ぼう!

日時:11月20日(火)18時半~20時半
会場:エルおおさか南館7階734号室(大阪市中央区北浜東3-14)
資料代:500円(先着70名/事前申込不要)
講師:五石 敬路さん(大阪市立大学大学院都市経営研究科准教授)
日本や韓国、中国などの東アジアの社会政策の在り方について、労働経済、社会保障・福祉政策の両面から考察している。著書に『生活困窮者支援で社会を変える』 、『現代の貧困 ワーキングプア:雇用と福祉の連携策』など。

日本では社会保障制度全般について、行政の広報や情報提供が不足しており、偏見や誤解が蔓延しています。
一方、韓国では、2014年に「社会保障給付の利用・提供及び受給権者の発掘に関する法律」が制定され、社会保障給付の内容・要件・手続などについて、行政からの情報提供や広報義務が定められました。
地下鉄の広告、マンガ、動画のコマーシャル…。さまざまな方向から積極的に広報に取り組み、国民基礎生活保障法(韓国の生活保護法)の制度利用が大きく向上しています。

イベント前半は、五石さんの基調講演を通して、韓国の社会保障の取り組みを学び、「なにができるか」を一緒に考えたいと思います。
後半には、参加者同士でテーブルを囲み、感想・意見交換をします。筆記具をご持参ください。

主催:反貧困ネットワーク大阪
問い合わせ:とくたけ司法書士事務所
Tel:072(648)3575/Fax:072(648)3576(司法書士・徳武聡子)

 

11月3日(土)の労働相談は東九条マダンにて受け付けます

11月3日(土)の労働相談は東九条マダン(http://www.h-madang.com/)にて受け付けます。当組合の京都事務所からそれほど遠くない場所です。「ぼちぼちカフェ」として出店しています。

 

電話の転送も設定はしておりますが、いつも出られるとは限りません。メールでの相談は随時受け付けております。

どないなってんねん、大阪と大学 ――大学の危機と大阪市大争議からみえてくるもの

このかん関西非正規等労働組合では、中小零細企業の労働争議と同時に、大学の雇止め問題にもとりくんできました。

そこから見えてきた課題は巨大で、あるべき都市のすがた、しかるべき社会のかたちが、いま深刻に問われています。

大学のみならず小学校・幼稚園・保育所などの学校園の統廃合、公共事業の民営化、公園の指定管理、公用地の売却、文科省の汚職、研究不正など。そのたびごとに都合よく、必要ないとされた非正規雇用の切り捨ては、あとをたちません。

こんかいはオペライズモ研究会の協力で、大学の統治のあり方について問題提起をしてきた明治学院大学・石原俊教授をお呼びし、失業問題の専門家で大阪に関する論考も発表してきた大阪市立大学・櫻田和也特任講師とともに、大阪から大学の問題を考える機会にしたいと思います。

さまざまな労働現場で悩むみなさんと考える糸口をつかめたらと思いますので、ぜひご参集ください。

●Aさん(当該組合員)「法廷闘争の報告と支援の御礼」
●石原俊(明治学院大学教授)「大学ガバナンスの危機的状況」
●櫻田和也(大阪市立大学特任講師)「大阪の大学と非正規労働者の現状」

日程:12月7日(金)18:30-20:30(18:15開場)
場所:エル大阪・701会議室
http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html
※参加費無料・事前申し込み不要

主催・関西非正規等労働組合・ユニオンぼちぼち


研究を勤務時間外とする条件に応じなければ、次年度からは雇用契約を更新しない…

大阪市立大学で過去7年間にわたり特任教員として共同研究拠点の情報基盤の管理運用を担当してきたAさんが、こうした理不尽な通告を受けたのは2016年早春のことでした。そこで組合はAさんと雇い止めを撤回させるべく団体交渉を申し入れましたが、大学は法的にも的外れな回答に終始するばかりでした。そればかりか研究室の鍵の返却を求める内容証明郵便を自宅に送りつけたりオートロックを導入するなどしたので3月末から無期限ストに突入し、5月には科研費による研究条件はこれまでどおり保障される(ロックアウトではない・もとの研究室に自由に出入りできる)ことは確認できました。ところが4月から雇用契約はないものとされたので、こんどは労働契約上の地位確認を求めて大阪地裁に起訴したのが同年7月のことでした。以来約2ヶ月に一度のペースで長引く法廷闘争ではありましたが、組合員のみなさんにも粘り強く傍聴におつきあいいいただき、たくさんのカンパとご声援にも支えられて、このかんAさんは研究のために大学へ通いつづけることができました。ついに今年の2月末に証人尋問が行われたことは先日ご報告いたしましたが、その内容もふまえて裁判所からはあらためて和解のすすめがあり、スト通告からまる2年を経た3月末にようやく大学から具体的な復職案が示されましたので4月に和解成立となりました。おかげさまで(裁判がおわってからの方が、むしろおつかれの様子ではありますが)基本的にはこれまでどおりの条件で、現在Aさんは大学に通うことで再び給与も支払われるようになりました。たくさんのご支援・ご声援、本当にありがとうございました。

【学校法人立命館は、雇い止め被害者に対する不当な攻撃をやめろ!森島理事長は、これ以上、被害者を苦しめるな!】

10月19日に雇い止め被害者の方々に送られた学校法人立命館からのメールに対して抗議し、団交の申し入れをしたのでお知らせいたします。
 
10月10日の団体交渉において確認された内容を踏まえ、次の団交に向けて準備をしていたところ、同月19日に立命館大学人事課より、組合員に対して下記のような内容のメールが送られてきました。
 
「先日ご連絡いたしました標記の件について、期日までに振込先の口座について、お届けをいただけませんでしたが、本学としましては、2017年度ご担当の授業科目(授業時間数)と比べて減少している部分に関する当該授業時間数に応じた講師給の2分の1に相当する額につきましては、先日のメール内容への同意の有無にかかわらず、お支払をさせていただくことと致しました。」
 
10月10日の団交において、9月13日に送られたメールにおいて支払うとされたお金の性質が曖昧であること、「授業担当講師」制度の契約締結をめぐって説明不足であったことを謝罪したにもかかわらず十分な説明をしないまま合意を得ようとしたこと、加害者であるにもかかわらず被害者の心情を理解しようとせず強引に解決を図ろうとする態度は誠実ではなく二次加害になっていることを批判しました。
 
それに対して上記の19日付のメールは、以下の点で問題があり、被害者である講師の方々に多大なる苦痛を与えました。
 
・支払われる額が補償なのか何なのか説明が全くなされておらず、その結果、金銭を受け取ることの効果がどのようなものなのか被害者である講師の方々にとって不明確であり、不安をかき立てました。これまで法人は、説明不足であったことを謝罪してきましたが、相変わらず説明を行わない不誠実な態度をとり続けていることから、謝罪も形式的なものであったと解釈せざるを得ず、強い憤りを覚えます。
 
・先日の団交で法人は再三「講師の方の合意がなければ口座にに振り込むことはできない」と説明していたにもかかわらず、一転して合意がなく一方的に振り込むという行為に出ました。このことによって、法人が団交で虚偽の説明をしていたことが明らかになりました。なぜ法人は嘘をつき続けるのか、被害者の講師の方々は理解に苦しみ、強いストレスを感じています。
 
・被害者の意思などお構いなしに一方的に収拾を図ろうとする強引な態度をとり続けていることが、被害者である講師にとってさらなるストレスになっております。先日の団交で、人事課の不誠実な説明によって体調を崩した被害者がいることを伝えたにもかかわらず、全く反省することなく、今回のメールを送りつけ、また体調を崩される講師の方が出ました。なぜ法人は加害行為を繰り返すのでしょうか?
 
組合は、今回のメールに抗議するとともに、その対応について次回の団交で議論し、誠実に対応することを求めます。
 
要求項目
1.2017年度末に不当な雇い止めにあい、その後も貴法人の不誠実な対応によって苦しむ方々に対して、当該授業時間数に応じた講師給の150%以上の金銭補償を行うこと。これまで雇い止めによって失った収入を基準に100%以上という要求を行ってきましたが、貴法人の不誠実な態度によって受けている苦痛に対する補償も求めるべきだと考え、要求額を引き上げました。
 
2.2019年度における講義の補償について現状を報告すること。また2019年度においても、回復できなかったコマ数に対する補償を求めます。
 
3.授業担当講師制度を廃止すること。なお次回団交の開催日1週間前までに「なぜ雇い止めの起点が2013年4月1日だったのか」「専任率の向上と授業担当講師制度はどのような関係にあるのか」について文書で、必要であれば資料を添付し、回答することを求めます。
 
4.次回の団交の1週間前までに、法人側弁護士が、労働契約法の改正が授業担当講師制度の導入の契機となったことをいつ知ったのか書面で回答すること。
 
5.「専任率の向上」を理由にコマ数を減らされた講師の方から、自分の担当していた講義の後任に本当に専任教員が就くのか分からないという声が組合に届いているので、「専任率の向上」がコマ減の方便に使われている事例がないか調査すること。またそのような事例があった場合は、虚偽の理由に基づく不当な契約解除なので撤回し、原状回復を図ること。
 
6.その他

#立命館大学 は、もう少しまともになってほしい…

10月10日に行った学校法人立命館との団体交渉の結果を報告いたします。

まず補償について、雇い止めされた講師の方々に対して9月13日に送られた「当該授業時間数に応じた講師給の2分の1に相当する額」を支払う旨のメールに書かれてあった”諸問題の解決の合意”とは、”今後一切の債権債務の関係がないことを合意するものではないこと”が確認されました。よって、当初組合が主張していたように、同じ趣旨のメールを受け取られた講師の皆さんには、立命館大学が今回支払うと言っている額を受け取る権利と同時に、今後も補償を要求し続ける権利があることになります。

組合としては、引き続き補償を要求していきたいと考えておりますし、どのように交渉していいのか分からない方はぜひご相談下さい

また交渉の過程において、法人と法人側弁護士との間にでさえ、送られたメールの解釈にズレがあることが明らかになりました。組合としては、「授業担当講師」制度を労働者の意見を無視して強引に導入したことが問題になり、講師との契約において「説明不足」があって謝罪した経緯がありながら、組合との交渉がまとまっていない段階で強引に補償のメールを送ったこと、読む人によって解釈が分かれる曖昧な文言で「解決」の合意を得ようとしたことについて、もう少しまともな対応ができないのかと批判をしました。

次に、新しく組合に加入された方が雇い止めされた経緯について詳しい説明を求めたところ、事務のミスが重なり、2017年度をもって立命館大学で講義を持てなくなってしまったことが明らかになりました。法人は、雇い止めについて非があることを認め、謝罪しました。その上で、「誰の責任ともいえない状況」に対して支払われる50%を金銭補償の額の基準とすることは不適切であることも認めました。具体的な補償の額について今後の交渉の課題となりました(また不明な点に関する再調査の結果や再発防止策も含めた説明の全文を、書面にして組合に提出することになりました)。

そして、労働契約法の改正が授業担当講師制度導入のきっかけになったことを認めました。
それを受けて組合は「授業担当講師の導入は脱法行為であるから廃止すべきだ」と再度要求しましたが、法人は「脱法行為ではない」との主張を繰り返し、「廃止はしない。制度導入から5年経つ2020年度まで待ってほしい」と回答しました。「なぜ2020年度なのか」を組合が尋ねたところ「制度が完成する年で、専任率がどれほど上昇しているのかを見て、制度の是非を考えたい」と吉田教学副部長は回答しました。しかし法人は、専任率の向上と授業担当講師導入の関係について、これまで何度も組合から尋ねられてきたにもかかわらず、具体的な計画や数字を示して説明することができてきませんでした。今回も「2017年度末をもって雇い止めされた講師の次の講義の何%を専任教員が受け持つようになったのか」という質問に答えられませんでした。また、「授業担当講師」の就業規則から第9条3項(2)が削除されたことによって、2020年度まで授業担当講師の雇い止めはないはずなのに、どのようにして雇い止めの影響を確認するのかという質問に対しても、法人は答えられませんでした。しかし法人は「我々は説明を十分にできている」という立場を崩しませんでした。

法人は、交渉担当者に「脱法行為ではない」「説明は十分にできている」という結論を絶対に譲るなと厳命しているようですが、正当化できないことを正当化せざるを得ない立場に置かれた交渉担当者は、目に見えて疲弊しています。

森島理事長と吉田総長は、問題を先延ばしにし、いたずらに交渉を引き延ばすのではなく、雇い止めの被害者に対してきちんとした謝罪と補償を行い、「授業担当講師」制度を廃止すべきです。

関西非正規等労働組合、関西圏大学非常勤講師組合

#立命館大学 は教職員に「嘘をつき続けろ」という命令をするな

本日、ユニオンぼちぼちと関西圏大学非常勤講師組合で、学校法人立命館に対する抗議行動を行いました。

5年雇った講師を一律でクビにする「授業担当講師」制度によって生活基盤を奪われ、研究職を諦めた人、関西に住めなくなって引っ越した人、日本にいられなくなるかもしれない危機に陥った人、履歴書の教育歴に穴が開いてしまった人など、たくさんの被害者がいることを、本部で働く教職員の方々に聞いてもらいました。

ビラの受け取りはよく、学内でも関心を持ってもらっているのだという感触を得ました(あと黒塗りの車から降りてきた理事らしき人物が迷惑そうに見ていたのが印象的でした)。

先日、藤井人事部長が「労働契約法の改正が授業担当講師を導入するきっかけになった」と脱法行為であることを実質的に認める発言をしました。

しかし次の団交で、またひっくり返してくるかもしれません。

学校法人立命館は、藤井人事部長をはじめとする交渉担当者「何がなんでもウソをつき通せ」と命じたりせず、間違いを認め、不当な雇い止めに対する補償をきちんと行い、授業担当講師制度を廃止してほしいです。

#立命館大学 は人間、法律、言葉、歴史を大切にしてほしい。

本日9月19日、学校法人立命館に対して「抗議文および団体交渉申し入れ書」を出しに本部のある朱雀キャンパスに行ってきました。申し入れ書を渡しにいく前に、出勤する職員の方々にビラを渡していたところ、藤井人事部長と人事課長が来たので少し話をしました。

藤井部長が「我々は十分説明をしている」と言うので「なぜ5年雇止めの起点が2013年だったのか、十分に説明できていないですよね?」と反論したところ「2013年にしたのは、労働契約法の改正があったから。労働契約法の改正をきっかけに、非常勤講師の雇用期間について見直しを始めた。授業担当講師制度の導入も見直しの中に含まれる。我々としては、労働契約法の改正が契機になっているから2013年を起点にした。ただそれは間違いであったと認める。だから就業規則からも関連する条項を削除した」と説明しました。

法人は、これまで授業担当講師と労働契約法改正は関係ないと説明してきましたが、その関係を認め、やっとまともな説明をするようになってきました。

しかし組合が
「労働契約法の改正が議論開始のきっかけなら、脱法行為ではないか」と質しても「脱法行為をしているという認識はない」、
「2013年を起点としたことが間違いであったと認めるなら、2017年度末の雇止めも間違いだったのではないか」と質しても「雇止めが間違いだったとは考えていない」、
「労働契約法と授業担当講師の関係など、組合が主張してきた内容を認めるかたちで説明を変えてきているじゃないですか」と質しても「組合と法人の主張は平行線だ」
という回答を繰り返しました。

会議があるので戻らないといけないと藤井人事部長が言うので、「根拠のない雇止めをしておきながら、その間違いを認めないなど企業よりも酷い対応であり、税金の補助を受ける教育機関、法学部やロースクールのある大学のする対応ではない。次の団体交渉では、雇止めによって生活とキャリアが破壊された講師がいることにきちんと向き合った回答をしてほしい」と最後に伝えました。

学校法人立命館は、どこぞの首相のように、「認識していない」「間違ったことはしていない」「平行線だ」と言い続けたら、しのげると考えているようです。
理事会が問題に誠実に向き合うまで、私たちは抗議行動を続けます。

立命館大学は人間を大切にしてほしい。
法律を大切にしてほしい。
言葉を大切にしてほしい。
歴史を大切にしてほしい。

関西非正規等労働組合、関西圏大学非常勤講師組合

#立命館大学 は人間を大切にする大学になってほしい。

みなさん、こんばんは

私たちは、5年で一律に講師をクビにする「授業担当講師制度」の廃止と、2017年度末に起こった「授業担当講師」一斉雇い止めに対する補償を求めて8月4日に抗議行動を行いました

■授業担当講師制度の廃止を訴える8.4.立命館抗議行動(報告)
 http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-2827
■雇い止めされた講師のスピーチ1
 https://youtu.be/0EzgffoOjXQ
■雇い止めされた講師のスピーチ2
 https://youtu.be/JbB9IXMEJus

私たちは、平気でクビを切り人生を狂わせたにもかかわらず、謝罪も反省もしない立命館大学に対して「人間を大切にする大学になってほしい」と訴えました。
昨日9月13日、その訴えに対する立命館大学からの回答が当事者の方々に届きました。


●●先生

立命館大学人事課の〇〇と申します。唐突なメールでのご連絡となり失礼いたします。
このたび、6月から7月にかけて、2018年度の授業委嘱にかかわり先生に事務局よりご照会させていただきました件に関し、ご返答を頂戴し、ありがとうございました。

今回の結果に対し、2017年度ご担当の授業科目(授業時間数)と比べて減少している部分(省略)に関して、当該授業時間数に応じた講師給の2分の1に相当する額(省略)のお支払を予定しております。
お支払日は、10月10日(水)を予定しております。

誠に勝手ながら、上記の支払により、本学が、2018年度の授業委嘱にかかわり、先生のご希望に副えない結果となったことに関わる諸問題を解決させていただけると幸いです。
以上にご同意いただける場合は、添付の口座連絡用紙に必要事項を記入のうえ、9月21日(金)までに、本メール添付にてご返信をお願いいたします。



つまり、補償をケチる方針は変えないということです。
補償の水準は団体交渉で協議中でしたが、法人は組合に何の連絡もなく非常勤講師にこのメールを送りつけました。
労働者の話を聞かないで労基法違反の是正勧告を受けたのに、同じことを繰り返しています。

またこのメールのポイントは、「コマ減に対する補償」という形を装って「解決金」を支払うという形へと誘導し、「問題は解決した」として被害者を黙らせようとしている点にあります。添付の口座連絡用紙には「9月12日付、学校法人立命館人事課からの連絡内容に同意し、以下のとおり、振込先口座を届け出ます。」との文言が書かれてあります。「授業担当講師」の契約をめぐって説明不足であったことを謝罪したにもかかわらず、「連絡内容に同意し」という曖昧な言葉でごまかし、十分な説明をせずに被害者の「同意」を得ようという魂胆です。

これは、労働法の専門家で弁護士経験もある吉田美喜夫総長のアイディアでしょうか?

同じ趣旨のメールを受け取られた講師の皆さんには、立命館大学が今回支払うと言っている額を受け取る権利と同時に、今後も補償を要求し続ける権利(諸問題は解決していないと言い続ける権利)があります。
どのような対応をすればいいのか分からないという方は、ぜひユニオンまでご相談下さい。

私たちは、学校法人立命館の理事会による一連の判断について憂えている立命館関係者が多くいることを知っています。
引き続き抗議行動や団体交渉を行っていきますので、それぞれの場で理事会の判断が変わるような動きをしていただけたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

関西非正規等労働組合 ユニオンぼちぼち、関西圏大学非常勤講師組合