団体交渉とは、直接対面して交渉することですので、ビショップ社が書面の交換による交渉に固執し直接交渉に応じないことは不当労働行為です(普連土学園事件・中労委命令昭60.5,8労経速1227号、奈良学園事件奈良地裁判決平2.4.25労判567号、清和電器事件・最高裁判決平5.4.6労判632号)。ビショップ社が団交要求についての文書説明を要求しその文書が出ていないことを理由に団交拒否しているのも不当労働行為です。交渉日程を3ヶ月以上具体的に決めないのも誠実交渉義務違反です。
博多南郵便局事件判決では、「団交開催に必要な予備折衝の開催は適法」とされていますが、ビショップ社がこだわっている点は、「団交開催に必要な予備折衝」というものではありません。予備折衝さえしようとしていないのですから、博多南郵便局事件判決を持ってくるのはお門違いです。ビショップ社が行っているのは、同判決の名を借りた団交拒否に過ぎません。実際、会社に行った時も、予備折衝をしようという姿勢ではなく、「ここでは話しあわない」と明言しました。また8月16日に、平行線状態になっているので、前向きな解決を探るために組合側の一人と会社側一人の二人で予備折衝を行いましょうと提案しても、「会わない。文書を出せ」の一点張りでした。
予備折衝とは、電話で調整したり、担当者だけで団交の前提の具体的論点の調整などをすることです。しかしビショップ社は、今までのところ、一切団交開催に向けての具体的な折衝にも応じず、ただ文書のやりとりだけをすると限定し、来社/来店するなと言い、社労士の連絡先も教えるよう要求しても応じず、会社の団交申し入れに行った時にも予備折衝することを拒否しました(注)。総合的に見て団交拒否の態度を貫いているといわざるをえません。
(注)5月29日会社回答書で「貴組合からの電話や面談の申し入れについては、当社就業時間内外、当社施設内外であると問わず、当面一切お断りいたします」とされ、また、6月8日の会社の回答書で「当社受付や当社店頭においては正確さ慎重さを期することはできない」などと述べています。
そして団交申し入れ書を持って行った6月29日の後には、内容証明郵便で「貴組合の独自の見解を展開され、突然来社し、退去に応じない等の行為は、今後一切控えていただくよう、本書をもって厳重に講義を申し入れる。」と書いて送ってきました。さらに、私たちのブログ記事を削除するように管理会社に要求する文面では、私たちの組合に対して「嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません」とひどいことを述べています。
こうしたビショップ社の態度は、「使用者は自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意を持って団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどして、そうした誠実な対応を通して合意達成の可能性を模索する義務がある」という労使関係の常識に反しています。
その姿勢は、当労組が運営するブログ記事削除要請の説明文書(9月○日ブログ記事参照)においてビショップ社が述べている内容にも明白です。
そこには、私たちが粘り強く団交開催を求めていることに対して正しく理解するどころか、感情的かつ大きな不信感が見られます。ビショップ社の文面からは、本音では、まっとうな会社が組合から嫌がらせをされており、組合は他人を傷つける反社会的行為をしているところだと被害感情を持っている様子が伺えます。組合のやっている活動をまっとうな人間のすることではないとまで言っています。
これはまさに認識のゆがみであり、解雇をした(しかも組合側が不当解雇といい、パワハラもあったと主張しているような案件としての解雇)という会社の責任を顧みず、自分たちの団交拒否という態度の誤りを認めずに、あくまで被害者だと主観的に感じているという様子がうかがえます。組合嫌悪の感情を持っているように感じます。
そんな感情を持っているビショップ社だからこそ、私たちの団交要求に応じずに、なんとか団交を避けようとする気持ちを持っているのだろうということが少しわかりました。しかし、これは繰り返しますが、A組合員を一方的に解雇した会社が言うことではなく、自分たちが解雇しておきながら自分たちを被害者と思う本末転倒した認識であり、団交に応じる義務があるという法律の主旨を理解されていない誤った態度です。
ブログ記事削除願いの文章において、まるで当労組側が無理を押し通そうとしているいかがわしい組織であるかのようなことを書かれていますが、とんでもない事実誤認です。A組合員の元上司や同僚がこころを痛めているということですが、A組合員もこの間の会社の対応で大きく傷つけられています。A氏、元上司や同僚の方々のためにも、団体交渉を速やかに開催し、円満解決に向けて実質的な話し合いがなされることを望みます。そうすればこのような入口での無駄な時間の積み重ね、ブログ記事をめぐったやり取りも必要なくなります。
ビショップ社には、ぜひ、話のわかる弁護士(労働問題に詳しい方)に、この間のやり取りの全資料を見せて、当労組の主張していることがそんなにおかしなことなのか冷静に判断してくださることをお願いしたいと思います。A組合員の尊厳と人権を守るためにも、またビショップ社の名誉、利益を守るためにも、会社に不利になるような主張を繰り返すのでなく、誠実に団交に応じ、その場で解決に向けて話し合っていかれることを強く求めます。
続く
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ビショップ社の解雇問題について(続報)(その1)
7月4日にこのブログで、ビショップ社との交渉状況(Aさん解雇事件の中での団交拒否の状態)をお知らせしましたが、いまだ状況は改善されていません。
その後の状況を今回お知らせしたいと思います。
前回のブログ記事 7月4日「ビショップ(BSHOP)が団交に応じません!」
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ビショップ社は、私たち(関西非正規等労働組合、通称「ユニオンぼちぼち」)が団交を要求していることに対し、「労組法2条にあるような、貴組合がいかなる組合であるのかの情報を出さないと団交には応じない」とか「解雇理由への反論をまず文書で出せ」とか、その他の理由で、団交も事前折衝で会うことも現在まで拒否しています。
団体交渉についての規定として、憲法28条は「勤労者の団体交渉権」を定め、労組法7条2号は「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉すること」の拒否を不当労働行為と定めて禁止することによって、団体交渉について、個人交渉と異なる交渉権の保護、すなわち使用者に誠実交渉を強制しています。
そして、一般的に、団体交渉とは、直接対面して交渉することを意味するので、文書のやり取りは団体交渉ではないとされています。したがって、使用者が書面の交換による交渉に固執し直接交渉に応じないことは不当労働行為になるとされています。また団交要求についての文書説明を要求しその文書を出さないことを理由にした団交拒否も、要求の説明は団交の席上口頭ですればよいから、文書説明にこだわることは不当労働行為にあたるとしています。こうした点においてビショップ社の言い分は不当労働行為の疑いが強いといわざるを得ません。
さらに、交渉日程についてですが、使用者は、団交申込みを受けてから一定期間内の適当な時期に交渉に応じる義務を負っています。具体的にどの程度の期間かは、ケースバイケースですが、当労組が団交を5月21日に申し入れてから約3ヶ月以上たっても日程をきめられない(団交に応じる気配をみせない)のは、異常な事態です。
しかもそのあいだにビショップ社はA組合員を解雇しました。一度も団交をしないまま、先に解雇するというのは、解雇という生活にかかわる大事な問題を誠実に話し合って同意や理解を得ていこうとする態度ではなく、組合と当該労働者の無視という不誠実な態度と言えます。さらにA氏は病気療養中でした。解雇をめぐって意見の相違があり、交渉を求めているさなかに交渉せずに解雇するという姿勢には誠実さがないのではないでしょうか。
予備折衝(事務折衝)は、実質的な交渉に入る前の事務準備手続として行われる場合が多いものですが、法的には広い意味での団体交渉の一部にあたります。したがって、使用者が予備折衝に入ること自体を拒否している場合や、予備折衝において誠実な態度をとらない場合も不当労働行為になります。この点でもビショップ社の態度は問題です。
ただし、少数者の結成した労組からの団交要求に対して、使用者が組合の実態、当事者適格性の把握等のためにまず予備折衝を行うことを求め直ちに団交要求に応じないことは、不当労働行為にならない場合があるという判例(博多南郵便局事件・東京高判平成2.4.25)もあるので、ビショップ社はこの点を根拠にこれまで執拗に「組合の実態、当事者適格性の把握等」にこだわってきたわけです。
それに対しても私たちは、組合の実態は伝えているので当事者適格性は明らかで、しかも事前折衝にさえ応じないビショップ社の言い分には正当性がないと考えています。私たちは既に関西非正規等労働組合がちゃんと活動している組合であることを示してきました。結成年度を示し、毎年大会を開き、組合規約もあり、多くの労働相談や労働争議、団体交渉を経験してきていることを伝えました。執行委員長と担当者の名前は団交申入書に記載されています。
HPやブログ、インターネットで検索して情報を集めれば、当労組が真面目に活動している団体であることがわかるとお伝えしています。当労組は新設労働組合ではなく、所在地、組合費、活動内容等がインターネットで公開されています。これまでもビショップ社とのやり取りに際して、当労組は文書のやり取りや話し合いに冷静に応じていますので、反社会的勢力ではないことは明白です。資産などは団交するにあたって必要な情報ではありません。私たちが「労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(労組法2条)であるのは明らかです。
7月19日付の当組合からの文書においても、当労組から2012年6月6日付文書、6月12日付文書、7月9日付文書および6月29日の会社への申し入れ行動時の説明において、当組合は以下の諸点を説明してきたことを再度説明しています。
すなわち、文書でないと正確ではないという貴社の主張は間違いであること、当労組には活動してきた実態があること、労働組合とは、どこかに登録しなくても活動できるものであること、私的企業と労組の労使交渉において労組法2条の組合であることを証明する必要はないこと、ビショップ社の「いかなる組合であるのかの説明がないと団交に応じない」という主張は、憲法28条の団体交渉権に反する態度であり、労組法7条2の不当労働行為であること、などを再三指摘しておきました。
私たちの主張は以下の通りです。すなわち、ビショップ社が現時点まで博多南郵便局事件・東京高判をよりどころとして、「貴組合がいかなる組合であるのか(法的根拠)を示せ、それまでは団交に応じない」と主張し続けていることは、総合的に見て、無理やり形式的な情報を出せという点に固執して、事実上、団交開催を先伸ばししている態度であると考えます。
文書による回答に固執して、面会での協議をしようとしないことは誠実交渉義務違反です。素直に見て、財産管理、どのような資産がありどのような運営をされているのか、代表の方法、総会の運営、どのような執行部及び組合員であるか等を示せというような、団交開催に向けて重要ではない情報にいつまでもこだわるのは、いやがらせ、あるいは団交拒否の口実であると多くの第3者は見るのではないでしょうか。
何度も労組法2条の情報は、団交には出す必要はないとされている(労働委員会の救済手続きを利用するときや法人格の取得には労組法2条但書が関係するが、今回のような通常の団交には不必要)とお伝えしているのに、いつまでも同じこと繰り返して団交拒否をしているのは全く解せません。
労組法の要件を満たす労組を「労組法の組合」と呼び、憲法上の保護を受けるが労組法の要件を満たさない労組を「憲法上の組合」「法外組合」と区分して呼ぶことはありますが、後者でも団交ができますし、私たち「ユニオンぼちぼち」は、労組法の要件を満たしてはいますが今回それをビショップ社に示す必要はないので、伝えていないだけです。労組法2条但書や同法5条2項の要件を欠く労働組合でも憲法上の団体交渉権は当然保障されるとされています(日本通運秋田支店事件、秋田地裁判決昭和25.9.5)。団交議題が解雇撤回である場合、被解雇者が組合員であることを示せば足り、被解雇者以外の組合員の氏名、人数を明らかにすることは不要とされています(新星タクシー事件・東京地裁判決・昭和44.2.28)。
続く
ビショップ社からのブログ削除要請について(2)
(1)からの続き
以上が経緯です。
皆さんは、以上の経緯を見られてどのようにお感じになられるでしょうか?
私たちは団交に応じないビショップ社に対して、ブログで事実を書いたうえで、団交に応じるように求めているだけです。
それに対して、ビショップ社の主張の文章には様々な問題があると思われます。
そもそも、労使交渉においては、「使用者は自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意を持って団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどして、そうした誠実な対応を通して合意達成の可能性を模索する義務がある」とされています。
しかしビショップ社のブログ記事削除要請の説明文書においては、そうした誠実に対応する姿勢が全く見られず、私たちが粘り強く団交開催を求めていることに対して正しく理解するどころか、私たちユニオンに対して感情的かつ大きな不信感が見られます。
ビショップ社は、表現の自由をどう考えているのでしょうか。異なる見解に対して、話し合いを拒否しながら、一方的に断罪し削除要請をする。自分と異なる意見は表明するなという態度です。
全く不十分な理由であるのに、「これ以上に説明が必要でしょうか?」などといっています。全く自分たちが正しいといわんばかりの態度です。
一方的に解雇しておきながら、そのことへの誠実さが全く見られません。そしてユニオンを「まっとうではない人たち」のように非難までしています。
「不当解雇などしていません」といいますが、私たちの見解では不当解雇です。「不当解雇ではない具体的な理由も書面でしっかりと伝えてあります。」といいますが、最近ようやく出てきたもので、私たちは全面的に反論していきます。しかしその話し合いの場を持とうとしないで、団交を避けているのがビショップ社です。
ビショップ社は、「不当解雇だと訴える具体的理由と、交渉内容を明確にしてください。そこを明確にしてから団交しましょうと言っているのに、組合側からいっさい回答は無く」といっていますが、私たちは、団交の場で反論するから団交を持ちましょうといっています。逃げているのは会社側です。先に書面で詳細な反論理由書を出さないと団交に応じないなどというのはビショップ社の勝手なルールです。通常、そんな文書を出さずに団交をするものなのです。
「パワハラの事実はありません。酒の席でAが土下座した事実などありません。」と言いますが、これも私たちの見解と真っ向から対立しています。ビショップ社は仕事の後に社長や中核的な幹部を中心に、酒の席をよく設け、従業員はそれに参加を求められ、深夜まで帰りにくい雰囲気があるような会社です。終電でさえ帰ることができなくなることがある会社です。そうした風土になじめないAさんに対して、なんども酒の席で叱責し、会社の風土に合わないなどとあいまいなことを言い、あげくに参加者に対して「Aを解雇することに反対するものは手をあげろ」と言ってあげさせるというようなことをしました。幸い4人が勇気をもって手をあげてくれたのですが、Aさんにとっては屈辱的な場面でした。その中で、頑張りますから辞めさせないでくださいと土下座せざるを得ない雰囲気になってAさんはそれをしたのです。
ビショップ社は、この事実を隠ぺいし、「パワハラの事実はありません。酒の席でAが土下座した事実などありません。」と言っています。こうした事実について、会社が団交に応じて話し合いをすればいいのですが、団交を全くしない中で、私たちがパワハラがあったといっても、それを否定しているだけなのです。会社側に反論があるなら団交の場で言うべきです。団交を拒否しつつブログ削除要請の文面で、パワハラも土下座もないなどと書くなど全く不誠実な態度です。
そしてユニオンがやっていることを、「このような嫌がらせ」と称し、それは「ブログだけにとどまらず、ビラを撒いたり、twitterでつぶやいたり、また「取引先にビラを撒くぞ」と脅しまでかけられています。嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません。」とまで書いています。
ビラを撒くのは組合の正当な権利ですし、あまりにビショップ社が不誠実な態度をとり続けられるとこうした事実を社会的に伝えていくというのも組合としては合法的に認められる争議のあり方です。それを「脅し」と書くのは、組合を反社会的組織の脅し/ゆすりと同類のように非難している行為です。またユニオンとしては、twitterでつぶやいていませんが、誰かがこの情報を知ってつぶやいたことを取り上げているのかもしれません。いずれにせよ、そうした行為まで非難するとはおかしな会社です。
そして最後に「嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません。」とまで書いています。これはいったいなんなのでしょうか?解雇されたし、パワハラもあるので団交で話し合いたいと申し出ている組合と一度も会おうとせずに、ブログ管理会社にこのような言葉を吐くとは、言語道断です。これが本音なのでしょうか? そうだとしたら大きな認識のゆがみ、偏見です。組合活動というものが全く分かっていない態度です。ユニオンの正当な活動を「まっとうな人間のやることではない」と非難するとは、ビショップ社の法律感覚、人権感覚が疑われます。私たち「ユニオンぼちぼち」およびほかの多くのユニオンに対する侮辱です。
ビショップ社は「まっとうに社会に貢献している一企業がなぜ このような目にあわされなければならないのでしょうか。」と被害者であるかのように言っていますが、パワハラをし人を解雇しておいて話し合いも拒否している会社が言うセリフではありません。
また「労働組合は自分たちがしていることがまるで正しい事のように感じているのでしょうが、実際は他人を傷つけているだけです。」といって私たちの活動が人を傷つける行為だとまた侮辱しています。ユニオンの正当な活動を他人を傷つける行為としか見れない会社ってなんなのでしょうか?
そして極めつけは、「このような反社会的行為」といって、私たちの活動全般を「反社会的行為」と呼んでいます。「反社会的行為」? それって、犯罪行為であるとか、いわゆる暴力団とかの行動にも使うようなひどい行為への呼び名ですよね?それを私たちの組合活動に名づけますか?
ビショップ社は、ほんとうにびっくりの会社です。
ビショップ社はこのような偏見と敵対的態度を早く捨てて、誠実に解雇やパワハラ問題の団交に応じて下さい。
ビショップ社からのブログ削除要請について(1)
私たちは、ビショップ社との状況について、団交を申し入れに行った時の模様を中心に7月4日にブログで伝えました。
それにたいして、7月 24日にブログ管理会社から、ブログ削除要請が来ているという連絡がありました。
その内容は、
「 http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1287
事実を捻じ曲げた虚言であり、個人名まで出しているので、名誉棄損に当たります。
即刻削除、ブログの停止を求めます。」
というもので、管理会社は、
「ご連絡頂けない場合は 遺憾ながら削除等の措置をとらせていただくことがございます。」
と書いていました。
********
そこで私たちは、7月28日に以下のようなお返事を出しました。(短くまとめています)
「ブログ削除要請が来ましたが、私たちは、その主張には同意できません。
上記の削除申し出の詳しい意味を当該の方から説明していただき話し合わないと、どこが事実を捻じ曲げた箇所なのか、「虚言」とまで言われるのか、わかりません。また。会社側が責任をもって対応されている方のお名前を出して事実を申し上げていることのどこが名誉毀損に当たるのかもわかりません。その部分の詳しい説明を伺った上で、同意できる部分につきましては真摯に対応していきたいと思います。
そこで、とりあえず、遺憾ながら、個人名部分につきましては仮に削除させていただき、そのうえで、今回削除を申し出された方から、詳しい説明をいただきたいとおもいます。
従いまして、貴事務局に対するお答えとしましては、「私たちはこの記事は事実をお伝えしているので虚言だとは思っていませんので、全面削除には応じられませんが、時間をかけて相手方と話し合うためにとりあえず個人名の部分だけ削除をしたいとおもいます。詳しい説明をしていただくよう、貴事務局にはあいだに入って調整していただくようお願い申し上げます。」
ということにしたいと思います。
貴事務局におかれましては、削除等の措置を一方的に取らないようお願いいたします。 以上」
********
それに対し、再び、ビショップ社から、7月 30日に以下のような削除要請がブログ管理会社に出され、私たちのもとに届けられました。
「 http://rootless.org/botiboti/blog/blog-entry-1287
事実ではない部分を説明しろという事でしたので、下記に記します。
・まず、「団交に応じません」というところからして、事実ではありません。不 当解雇について団交したいと労働組合は言ってきていますが、不当解雇 などし ていません。不当解雇ではない具体的な理由も書面でしっかりと伝えてありま す。そのうえで、「不当解雇だと訴える具体的理由と、交渉内容を 明確にして ください。そこを明確にしてから団交しましょう」と言っているのに、組合側か らいっさい回答は無く、このようなブログを立ち上げている わけです。
・パワハラの事実はありません。酒の席でAが土下座した事実などありません。
事実確認も取れていないのに、企業のイメージをダウンさせるような内容のブログはやめてください。
・Aさんに具体的な解雇理由も言っていますし、文書も3点の理由を付けて渡しています。より詳しい内容が知りたければそれを伝えていただければいいだけです。
これ以上に説明が必要でしょうか?
このような嫌がらせはブログだけにとどまらず、ビラを撒いたり、twitterでつぶやいたり、また「取引先にビラを撒くぞ」と脅しまでかけられ ています。嫌がらせの連続で、まっとうな人間がやる行為ではありません。Aさんの元上司や 同僚は非常に心を痛めています。まっとうに社会に貢献し ている一企業がなぜ このような目にあわされなければならないのでしょうか。労働組合は自分たちが していることがまるで正しい事のように感じている のでしょうが、実際は他人 を傷つけているだけです。このような反社会的行為を見逃さず、削除していただ きますよう、強く申し入れます。
(御社利用規約 禁止事項1-7に明らかに当てはまります。)
**********
これに対して、8月4日、管理会社に私たちは以下のような反論を伴った回答を出しました。
「FC2事務局様
私たち(関西非正規等労働組合)が管理しているブログ記事に対して、ビショップ社から「事実を捻じ曲げた虚言であり、個人名まで出しているので、名誉棄損に当たるので、 即刻削除、ブログの停止を求める」という申し出があった件につきまして、7月28日に返答いたしました。
それに対して、再びビショップ社側からの返答をいただきましが、私たちの見解と大きくずれています。ビショップ社は不当解雇ではないといいますが、私たちは不当解雇と思っていますし、パワハラもあったと思っています。そういう中、現時点でビショップ社が当組合との団体交渉に応じていないのは事実です。
「酒の席で皆の前で何度も叱責した問題等がパワハラに当たる」と当組合が考え、そのように主張していると私たちのブログの記事には書いてあります。事実関係やパワハラに該当するか否かなどは団体交渉で話し合うべきことだと考えられます。ビショップ側の一方的主観でもって、削除すべき事柄ではありません。私たちは事実を書いていると思っているので、ビショップ側の意見には同意できません。
まっとうな会社が組合から嫌がらせをされており、組合は他人を傷つける反社会的行為をしているところで、組合のやっている活動はまっとうな人間のすることではないというような、ビショップ者の主張には大きな認識の歪みがあり、感情的偏見と言わざるを得ません。こうした説明を伺っている限り、ビショップ社の削除要請には正当性はないものと考えます。
ただし1点だけ、時間経過の結果として、修正をした方がいいだろうと思い、修正しておきました。
それは、もともとのブログ記事では、「会社側は解雇理由は十分だと言うのみで、具体的に示していません。会社側の6月20日の文書では…」と書いていて、それは事実だったのですが。先日、会社側から「解雇理由」を書いた文書がようやく届いたので、該当部分は、以下のように過去形にしておきました。ブログを書いた時点では間違いではないのですが、現時点での状況を踏まえて修正しておきました。
修正したもの → 「会社側は解雇理由は十分だと言うのみで、具体的に示しませんでした(その後、このブログ記事掲載後の7月13日に、会社側から解雇理由を具体的に示した文書がようやく届きました)。会社側の6月20日の文書では…」
以上より、私たちは、ブログ記事全体の削除の必要性を認められません。憲法21条に掲げる言論の自由を侵害しないでください。削除には応じられないとお返事させていただきます。
私たちは、言論の自由及び、労働組合の権利と事実に基づいて、私たちの見解を主張しています。ビショップ社がインターネット上などで自らの主張をなされることもできると考えております。
なお、こうした見解の相違につきましては、私たちは、団体交渉において双方の言い分を出しあい、誠実に話し合って解決に至りたいと考えております。
以上」
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以下、続きは(2)で
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HIVなどへの感染を理由とした差別的扱い、不当解雇でお悩みの方々へ
■HIVなどへの感染を理由とした差別的扱い、不当解雇でお悩みの方々へ
日本では、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)への感染者が増加しており、様々な啓発活動が行なわれてきました。
感染の予防が必要である一方、感染への過度の怖れが感染者への差別や偏見につながっている現状があります。
HIV は感染力の比較的弱いウイルスであり、日常的な接触による感染、空気感染は起こりません。また治療法の飛躍的な進歩により、抗ウイルス薬を定期的に内服してさえいればAIDSの発症を抑えることが可能になり、感染者のほとんどは普段通りの日常生活をおくっています。そして生活の重要な部分をしめる労働環境については、HIV感染を理由に就職差別、就業禁止や制限を行なってはならないというガイドラインが厚生労働省から出されています(ガイドラインについては下記参照)。しかしガイドラインが出されたあとにおいても退職をめぐって裁判が起こされるなど、まだまだ偏見が根強く残っているものと思われます。
こうしたなかユニオンぼちぼちでは、HIV感染を理由とした差別的扱い・退職強要についての相談を受け、プライバシーに配慮しながら会社との交渉を行いました。そして交渉の場でHIV等感染症への正しい考え方と対処法を会社に伝え、謝罪と職場復帰を勝ち取ることができました。
同じような状況にありながらも相談を諦めている方々に「解決」への道があることを知っていただくため、当事者の方の許可を得て、この事実を公表することにいたしました。
相談をしたら必ず会社と交渉しなければならないというわけでありません。進め方、解決の内容について、担当者と話し合いながら進めることができます。
まずは一度ご相談下さい。
【秘密厳守 相談無料】
Mail: botiboti[at]rootless.org *[at]→@
[京都]毎週土曜日
13:00~18:00
Tel: 075-681-6904
[大阪]毎週月曜日(休日は相談を休みます)
15:00~20:00
Tel: 06-6647-8278
■安全衛生情報センター「職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて」(平成7年2月20日)
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-36/hor1-36-1-1-0.htm
■「職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて」の一部改正について」(平成22年4月30日)
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-51/hor1-51-11-1-0.htm
■高齢・障害者雇用支援機構「HIVによる免疫機能障害者の雇用促進」(2010年2月)
1:HIV、AIDSに関する基礎知識
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-01.pdf
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-01.txt
2:雇用事例
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-02.pdf
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-02.txt
3:就労の現状と課題
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-03.pdf
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-03.txt
4:雇用上の配慮事項 Q&A
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-04.pdf
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-04.txt
5:資料編
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-05.pdf
http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/download/No102-05.txt
ビショップ(BSHOP)が団交に応じません!
以下、「ユニオンぼちぼち」の交渉相手のひどい対応の紹介です。
転送などお願いします。
ビショップ(BSHOP)が団交に応じません!
株式会社 ビショップ(神戸市中央区)は、ビショップで働いているAさんに対して、パワハラを繰り返したあげく、2012年3月末に解雇を突然言い渡しました。Aさんは納得がいかないので、「関西非正規
等労働組合(通称、ユニオンぼちぼち)」に加入して、これまでのパワハラなども含めて話し合いを求めました。ところが会社側は、そのユニオンがどんなところかわからない、反社会的組織かもしれない、ユニオンの情報を詳しく示さないと団交相手と認めない、などと繰り返しいって団交開催を事実上引き伸ばし続けています。文書でのみ対応したいと言って、団交開催要求に対して事実上拒否していたので、2012年6月29日に会社(神戸市)に団交申し入れと具体的な団交の日程を決めることを求めて会いに行きました。以下その報告です。
6月29日、株式会社ビショップに団交申し入れに行きました。X部長が外で話そうと言うので、ビル1階の入り口で1時間強、やりとりしました。途中でx部長は団交申し入れ書は受け取りましたが、x部長は社労士を呼んだようで、途中から会社側に雇われている社労士が参加し、文書で書いていたことと同じことを主張していました。X部長は、ほかの上司にも時々電話して指示を仰いでいるようでした。
やり取りにおいて、ユニオン側は団交に応じるよう繰り返し要求し、具体的な団交開催の日時の設定を迫りましたが、以下に示すように、会社側は終始具体的団交日時の設定を拒否し、事実上団交に応じない姿勢を貫きました。
会社側の言い分は、ユニオン側にとにかく文書を出せ、こちら側の質問に答えよ、それまでは団交に応じない、団交日時は決めないというもので、しかし「これは団交拒否ではない」と付け加えるというものでした。
「団交拒否ではない」というのは、それを明確に言うとはまずいと知っているからでしょうが、しかし子どもにもわかるほど単純な理由で事実上の拒否をしながらそれをいうので、たんに形式的に「そこだけは言わない」という姿勢がミエミエでした。
ビショップ側の言い分は、理由にもならない理由での団交拒否のオンパレードでした。ユニオン側が団交日程を決めたうえで、並行して団交までの文書のやり取りもすればいいではないかといっても、文書を見てから受容できるものかどうか検討し、団交が必要と会社が判断すれば団交するが、必要でないなら団交をしないとまで言いました。
ユニオン側は、ユニオンが適切に組合活動をしている組合であり、「反社会的な組織」ではないことはわかるであろう、しかも文書で必要な情報はすでに出していると言いましたが、会社側は、「ユニオンぼちぼち」が正当な組合かどうかの情報がまだ足りないと言い続けました。具体的に聞くと、会社の役員を入れていないかとか、資産はどうなっているかなど示せと言うので、もうすでに必要なことは述べたのでそのような無駄な時間稼ぎをするな、と反論しました。しかし、会社側は聞く耳を持たず、ユニオン側がさらなる文書を出して十分会社が納得するまでは団交には応じないと繰り返しました。
団交申し入れをしてから1カ月以上たち、すでに文書のやり取りで必要な情報を出しているのに、さらに不要な情報の文書の提出を条件に、それが出るまでは応じないし、文書が出ても内容を見てから団交に応じるかどうかを決めるというのは、これが事実上の団交拒否(引き伸ばし)でなくてなんでしょうか。
ユニオンが、「ビショップは解雇という重大なことをしておいて、団交に応じないのは不誠実ではないか」と追及すると、「解雇理由は述べているので、今度はユニオン側が詳細に反論を書くべきだ」と言いました。しかしそれも含めて話し合うのが団交であり、私たちは文書のみのやり取りではなく直接交渉を申し入れているのだ、と言っても、それは受け入れられない、まず文書でやり取りするの一点張りです。
ユニオン側は、すでに文書で、会社側の解雇の理由があいまいなので明確に解雇の理由を示せと伝えましたがそれには文書で答えずに、本人に言っているので聞けというふざけた回答でした。6月29日の直接やり取りでも同じことを繰り返していました。
ユニオンが先に6月12日の文書で求めたのは以下のようなものです。
「解雇理由が正当なものでないという理由については、団交で主張しますし、そこで話し合いたいと思いますが、ここで簡単に記しておきます。
貴社からの「5月18日付の休職および解雇に関する通知書」で解雇理由として以下の3点が示されています。
①業務への適性が無く、再三の指導を行っても改善の見込みがないこと
②業務命令に従わないことが何度もあり、改善の見込みが無いこと
③社内での会社への不満等の発言が目立ち、社内調和を乱したこと
まず、①「業務への適性が無い」ということの根拠をお示しください。A氏はまじめに働き販売員としての実績もあげていました。
「再三の指導を行っても改善の見込みがない」につきましては、どのような「再三の指導」をなされたのか具体的に示してください。またどうして「改善の見込みがない」と判断されたのか根拠をお示しください。
次に②の「業務命令に従わないことが何度もあった」という点を具体的にお示しください。そしてり、②についても「改善の見込みがない」と判断された根拠をお示しください。
次に、③「社内での会社への不満等の発言」とはどのようなものかお示しください。また「社内調和を乱した」と言う点を具体的にお示しください。
当組合と致しましては、すべての点で納得できない限り解雇を認めることはできない立場です。また酒の席で皆の前で何度も叱責した問題、その席で「Aを辞めさせることに反対の者は挙手しろ」といって挙手させ精神的に多大な負担をかけたこと、そのなかで土下座をせざるを得なくなったことはパワハラに当たると考えております。そうした点を踏まえず、一方的にA組合員個人の問題にして解雇することには承服しかねます。」
このように述べて会社側に具体的な解雇理由を求めたのに、上記したように、会社側は解雇理由は十分だと言うのみで、具体的に示しませんでした(その後、このブログ記事掲載後の7月13日に、会社側から解雇理由を具体的に示した文書がようやく届きました)。会社側の6月20日の文書では、「貴組合においてA氏本人に詳細にわたりご確認いただけますよう強く申し入れます。そのうえで、A氏の解雇理由が不当と主張される点につき、当社に対して、具体的にお示しくださいますよう、あらためて申し入れます」というのが『回答』でした。このようないい分を繰り返して、解雇理由を具体的に言わずに団交に応じないのがビショップの態度なのです。
6月29日の直接のやりとりでも、具体的かつ合理的客観的な解雇理由を示せ、そこを話し合う場が団交だと原則を教示しましたが、会社側は、口頭で以前にAさんに解雇理由は言ったのだからユニオンに示す必要はないというのみです。しかも、ユニオン側がAさんに聞いたところ、具体的な解雇理由など言われていないのです。今まで言われたのは、酒の席で社長やY常務などから態度が悪いとか、会社の文化になじんでないといった「説教」であり、解雇の時にもあいまいに上記のようなことをいわれただけです。具体的な解雇理由など示されていません。
Aさんに明確かつ具体的な解雇理由を言っていないし、文書も渡しておらず、ユニオンにも正式に解雇理由を示さず、文書を求めても出さない、これが会社の態度です。ユニオン側は、6月29日に、そうした態度自体がおかしい、その解雇理由はまず会社側が文書で示し、それに基づいてユニオン側も事実に基づいて交渉するのだ、だからこそ団交の場が必要だと伝えましたが、それに対しては馬鹿にしたように笑って、どうして先に会社側が文書を出さないといけないのかと居直りました。今この場であるいは近日中に開催されるであろう団交の場で解雇理由を具体的に言えと言っても、今ここでは話さない、文書でないと正式なものにならないと言うので、ユニオン側は以下のように反論しました。
「会社側は文書ばかり重視するが、労使交渉、団交というものを理解されていないようだ。団交の場で話されたことは正式な記録の一種であり、録音もするし、記録も作る。『団交の前にまずはすべて文書でやり取りすべき、話し合いではだめで文書でないと証拠にならない,正式なものにならない、言った言わないのはなしになる』という会社側の理解は間違っている。労使交渉の歴史と法律は、団交というものを正式なやり取りの場と定めているのであり、団交でなく文書のやり取りが大事というのは、現実の労使関係を知らない態度だ」といいました。
しかし会社側の社労士とX部長は、労使交渉の実態を知らないようで、口頭ではだめだ、文書でないと証拠にならないと繰り返すのみでした。
会社側の団交では正確さが保てないので文書でやりとりしたいといった主旨に関しては、これまでの労使交渉の長い歴史と実態に合致していない、団体交渉は直接会ってなされており、それは法的にも保障されたもので、会って話し合うことを貴社は拒否することはできないと労働法の基本を含めて団交に応じる義務を伝えましたが、それはそちらの見解でしょうとか、そんな労使の歴史など関係ないと言って、「法律には文書でやり取りしてはだめだとは書いていない」という詭弁まで言っていました。
本気で「文書でじゅうぶんやり取りをすることが大事で、それまでは団交に応じなくてもいい」と思い込んでいるようでした。
そして会社側の本音を随所で出していました、つまり会社側は、繰り返し、「文句があるなら裁判なり労働委員会なり第3者に訴えればいいでしょ」と言って、あくまで団交ではなく法廷等での解決を目指す意向を示しました。なんとか専門家に任せて法廷でのやりとりにしたいようでした。たかが一人の従業員を首にしたぐらいでがたがた会社に言うな、会社に来られたら困る、弁護士に任せるからそっちでやればいいという、ユニオンをばかにした態度に終始していました。
私たちは、一人の労働者を精神的に追い詰めるようなことをして休職に追い込んでおきながら、Aさんの問題であるかのようなことを言って解雇してきた会社をこのまま許すわけにはいかないと思っています。
解雇が正当かどうかを話し合うのが団交であるのであって、ビショップ側が理解しているように、団交の前に文書でやり取りし、会社側に落ち度があるとわかった場合のみ団交に応じる、などというのはまったく誤っていることを伝えていきます。
会社側が正当な解雇だと思っても、ユニオン側が解雇をめぐって団交を申しこんだなら応じなくてはならないのです。見解が異なるから団交するのです。それがわかっておらず、解雇を安易に考え、ユニオンと団交せずに裁判手続きだけで済まそうとしているのがビショップという会社であることが分かりました。
そして会社側は、団交で何を求められるのかを知りたいようで、ユニオンは解雇撤回を求めているのか、金を求めているのか示せということも繰り返し言っていました。私たちはすでに文書で、解雇理由を明確に示せ、それをめぐって解雇について話し合う、解雇理由が合理的であると納得できない限り解雇は認めない、解雇に至るまでに行われたパワハラも問題にする、そのうえで、総合的に双方が納得できる解決点を探りたいと伝えているのに、それでは団交の議題が分からないというのです。
いったい何が分からないのかがわかりません。そんな理由で団交を拒否できると思っているのがビショップなのです。
なお、会社側は、6月8日の文書で、会社がA氏に連絡するとかしないとかについて、会社と組合が合意したことはない、今後同意する予定もない、といった主旨のことを書き、ユニオン側が今後A組合員の労働問題の交渉窓口はユニオンに一本化すると言ったことに挑戦してきました。さらに、会社側は、「今後当社とA氏との間において万が一裁判に発展したとしても、これは貴組合には全く無関係のことでもあります」といったことも書いてきました。
これらも誠実にユニオンと交渉する姿勢ではなく、敵対的な姿勢だとみなさざるを得ない態度です。
6月29日の話し合いでは、会社側のそうした、かたくなで敵対的な態度は、ユニオン側の抗議活動を引き起こし時間が長引くだけなので、会社にとっても損ではないか、誠実に団交に応じることによって早期に和解に至るのが合理的な道ではないかと伝えましたが、会社側は抗議活動するならしたらいいと言い放つ始末でした。
会社側がこうした敵対的な態度に終始し、抗議活動をすればいいと言うので、私たちは抗議活動も含めて、今後も、ビショップに団交を求め続けていきます。ご支援をお願いいたします。
◆会社でのいじめ・パワハラを放置しておいて、本人が悪いかのようなあいまいな理由で解雇しないでください。解雇には合理的で客観的な明確な理由がいります。
■ 株式会社ビショップ(社長、Y常務取締役、X総務部長)は、団体交渉を引き延ばさず、早急に団交日程を決める手続きに応じてください。
■ ユニオンを反社会的組織扱いしないでください。
■ 組合を無視したり、裁判に訴えるかのような脅しはやめてください。
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追記
ビショップは、7月3日にファックスで、6月30日に解雇処分をした、離職票を送る、健康保険証を返却しろと言ってきました。団交を拒否し続けたまま解雇を断行したわけです。
関西非正規等労働組合(ユニオンぼちぼち)
本日(3月26日(月))労働相談受付と相談マニュアル会議(大阪)
今日(3月26日(月))は月曜日なので定例の労働相談を大阪で受け付けています。15:00~20:00の間に釜ヶ崎医療連絡会議の事務所(大阪)と電話をお借りして受け付けています。「ユニオンぼちぼちに相談です」「労働相談です」と言っていただければ、ぼちぼちの担当者に代わります。
また、17:00から、労働相談を受ける際のマニュアルを作る打ち合わせを行います。これまで参加したことがない人や、相談の経験者、未経験者それぞれが集まるといいものになるかと思います。
場所がわからないなどということがございましたら、06-6647-8278までお電話ください。特に17:00や18:00を過ぎると正面玄関が閉まり、入り口がわかりづらくなります。ご遠慮なくお電話してください。
本日(3月19日)労働相談(大阪)
今日(3月19日(月))は月曜日なので定例の労働相談を大阪で受け付けています。15:00~20:00の間に釜ヶ崎医療連絡会議の事務所と電話をお借りして受け付けています。「ユニオンぼちぼちに相談です」「労働相談です」と言っていただければ、ぼちぼちの担当者に代わります。
年度末は有期雇用契約の身にとっては落ち着かない時期です。雇い止めなど、契約更新にまつわる困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。
本日(3月17日)京都で労働相談をしています
今日3月17日は土曜日ですので京都で労働相談を受け付けています。13:00~18:00の間に京都事務所にお越しいただくか、075-681-6904にお電話をください。
今日は朝から雨ですが、天気はだんだんと回復するようです。自転車で事務所に行けそうでよかったです。
本日(3月5日)労働相談(大阪)と行政書士学習会
今日(3月5日(月))は月曜日なので定例の労働相談を大阪で受け付けています。15:00~20:00の間に釜ヶ崎医療連絡会議の事務所と電話をお借りして受け付けています。「ユニオンぼちぼちに相談です」「労働相談です」と言っていただければ、ぼちぼちの担当者に代わります。
また、13時45分に京都大学時計台前集合で第3回行政書士学習会も行われます。あいにくの雨ですが、よろしければご参加ください。